制定文
内閣は、 社会保障制度改革推進法 (2012年法律第64号)
第15条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、国民会議に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (会長の職務の代理)
1項 社会保障制度改革 国民会議 (以下「 国民会議 」という。)の会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
2条 (議事)
1項 国民会議 は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2項 国民会議 の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3条 (国民会議の組織の細目)
1項 この政令に定めるもののほか、 国民会議 の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
4条 (国民会議の運営)
1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 国民会議 の運営に関し必要な事項は、会長が国民会議に諮って定める。