制定文 内閣は、災害時における石油の供給不足への対処等のための 石油の備蓄の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(2012年法律第76号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第5条第2項及び第5項(これらの規定を同法附則第6条第6項において準用する場合を含む。)並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
8条 (石炭資源及び地熱資源の開発に係る業務に係る承継計画書の作成基準)
1項 災害時における石油の供給不足への対処等のための 石油の備蓄の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 法 」という。)附則第5条第1項の承継計画書は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の時において現に独立行政法人新エネルギー・産業技術総合 開発機構 (以下「 開発 機構 」という。)が有する権利及び義務について、法附則第21条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(2002年法律第145号。以下「 旧開発機構法 」という。)第15条第1項第7号及び第11号(法附則第16条の規定による改正前の 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 (1980年法律第71号)
第11条第2号
《国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総…》
合開発機構の業務 第11条 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、非化石エネルギーの開発及び導入を促進するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。以下「非化石
(地熱の探査及び地熱資源の開発に係る部分に限る。)及び第3号(地熱の探査及び地熱資源の開発に必要な地質構造(熱源の状況を含む。)の調査に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に掲げる業務(当該業務に附帯する業務を含む。)に係る権利及び義務を独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「 機構 」という。)が承継することを基準として定めるものとする。
9条 (機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
1項 法附則第5条第4項(法附則第6条第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 経済産業省の職員1人
3号 機構 の役員1人
4号 学識経験のある者2人
2項 法附則第5条第4項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 法附則第5条第4項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部政策課において処理する。
10条 (石炭経過業務に係る承継計画書の作成基準)
1項 法附則第6条第1項の承継計画書は、法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の時において現に 開発機構 が有する権利及び義務について、 旧開発機構法 附則第12条第1項に規定する石炭経過業務に係る権利及び義務を 機構 が承継することを基準として定めるものとする。