附 則 抄
1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年9月15日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源 機構 法施行令第5条の改正規定及び
第8条
《石炭資源及び地熱資源の開発に係る業務に係…》
る承継計画書の作成基準 災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律以下「法」という。附則第5条第1項の承継計画書は、法附則第1条第2号に掲げる
から
第10条
《石炭経過業務に係る承継計画書の作成基準 …》
法附則第6条第1項の承継計画書は、法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の時において現に開発機構が有する権利及び義務について、旧開発機構法附則第12条第1項に規定する石炭経過業務に係る権利及び義務を機
までの規定公布の日
2号 第1条中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源 機構 法施行令附則の改正規定、第2条中 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
第1条
《定義 この政令において「補助金等」、「…》
補助事業等」、「補助事業者等」、「間接補助金等」、「間接補助事業等」、「間接補助事業者等」、「各省各庁」又は「各省各庁の長」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律日本中央競馬会法1954年
の改正規定(「(同法附則第12条第3項の規定により読み替えられる場合を含む。)」を削る部分に限る。)、第3条から第5条まで及び第7条の規定並びに次項及び附則第3項の規定2013年4月1日