制定文
内閣は、 原子力規制委員会設置法 (2012年法律第47号)
第22条第1項
《原子力規制委員会に、原子力規制委員会の指…》
示があった場合において、原子力災害対策特別措置法第2条第2号に規定する原子力緊急事態における応急対策に関する事項を調査審議させるため、政令で定める員数以内の緊急事態応急対策委員以下「応急対策委員」とい
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 原子力規制委員会設置法
第22条第1項
《原子力規制委員会に、原子力規制委員会の指…》
示があった場合において、原子力災害対策特別措置法第2条第2号に規定する原子力緊急事態における応急対策に関する事項を調査審議させるため、政令で定める員数以内の緊急事態応急対策委員以下「応急対策委員」とい
の政令で定める員数は、40人とする。