制定文
内閣は、 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第21条第3項
《3 局、部又は委員会の事務局には、次長を…》
置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。
並びに 原子力規制委員会設置法 (2012年法律第47号)
第27条第6項
《6 原子力規制庁の内部組織については、国…》
家行政組織法第7条第7項の規定にかかわらず、同条第3項、第4項及び第6項並びに同法第21条第1項及び第5項の規定を準用する。 この場合において、同法第7条第6項及び第21条第5項中「省令」とあるのは、
において準用する 国家行政組織法
第7条第6項
《6 実施庁並びにこれに置かれる官房及び部…》
には、政令の定める数の範囲内において、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、省令でこれを定める。
及び
第21条第5項
《5 実施庁に置かれる官房又は部には、政令…》
の定める数の範囲内において、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課課に準ずる室を含む。の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設
の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 特別な職
1条 (次長)
1項 原子力規制庁に、次長1人を置く。
2項 次長は、原子力規制庁長官を助け、原子力規制庁の事務を整理する。
2条 (原子力規制技監)
1項 原子力規制庁に、原子力規制技監1人を置く。
2項 原子力規制技監は、原子力規制庁長官を助け、命を受けて、原子力規制庁の所掌事務に係る技術を統理する。
2章 内部部局
3条 (長官官房及び部の設置)
1項 原子力規制庁に、長官官房及び原子力規制部を置く。
4条 (長官官房の所掌事務)
1項 長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
2号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
3号 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
4号 原子力規制委員会の保有する情報の公開に関すること。
5号 原子力規制委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
6号 原子力規制委員会の所掌事務に関する総合調整に関すること。
7号 原子力規制委員会の機構及び定員に関すること。
8号 国会との連絡に関すること。
9号 原子力規制委員会の行政の考査に関すること。
10号 原子力規制委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
11号 原子力規制委員会年次報告に関すること。
12号 原子力規制委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。
13号 広報に関すること。
14号 機密に関すること。
15号 原子力規制委員会の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
16号 原子力規制委員会の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
17号 原子力安全人材育成センターの組織及び運営一般に関すること。
18号 原子力規制委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
19号 原子力規制委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
20号 エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の経理のうち原子力規制委員会の所掌に係るものに関すること。
21号 エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に属する行政財産及び物品の管理のうち原子力規制委員会の所掌に係るものに関すること。
22号 東日本大震災復興特別会計の経理のうち原子力規制委員会の所掌に係るものに関すること。
23号 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち原子力規制委員会の所掌に係るものに関すること。
24号 原子力規制委員会の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
25号 原子力の研究、開発及び利用(
第9条第2項第1号
《2 原子力安全人材育成センターは、次に掲…》
げる事務をつかさどる。 1 原子力利用における安全の確保に関する研究者及び技術者の養成及び訓練大学における教育及び研究に係るものを除く。に関すること。 2 原子力規制委員会の所掌事務に係る事務を担当す
において「 原子力利用 」という。)における安全の確保に関すること。
26号 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制その他これらに関する安全の確保に関する事務のうち技術及び原子炉の運転等( 原子力損害の賠償に関する法律 (1961年法律第147号)
第2条第1項
《この法律において「原子炉の運転等」とは、…》
次の各号に掲げるもの及びこれらに付随してする核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物原子核分裂生成物を含む。第5号において同じ。の運搬、貯蔵又は廃棄であつて、政令で定めるものをいう。 1 原子炉の
に規定する原子炉の運転等をいう。)に起因する事故(以下「 原子力事故 」という。)による災害の防止に関すること。
27号 核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関する事務のうち技術及び 原子力事故 による災害の防止に関すること。
28号 国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関すること。
29号 放射線による障害の防止に関すること。
30号 核燃料物質、放射性同位元素その他の放射性物質の防護に関すること。
31号 放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定に関する基本的な方針の策定及び推進並びに関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
32号 放射能水準の把握のための監視及び測定に関すること。
33号 核燃料物質、放射性同位元素その他の放射性物質の防護に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
34号 前各号に掲げるもののほか、原子力規制庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
5条 (原子力規制部の所掌事務)
1項 原子力規制部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること(長官官房の所掌に属するものを除く。)。
2号 核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること(長官官房の所掌に属するものを除く。)。
3号 原子力事故 の原因及び原子力事故により発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
6条 (総括整理職の数)
1項 長官官房の所掌事務の一部を総括整理する職に係る 原子力規制委員会設置法 (以下「 法 」という。)
第27条第6項
《6 原子力規制庁の内部組織については、国…》
家行政組織法第7条第7項の規定にかかわらず、同条第3項、第4項及び第6項並びに同法第21条第1項及び第5項の規定を準用する。 この場合において、同法第7条第6項及び第21条第5項中「省令」とあるのは、
において準用する 国家行政組織法
第21条第5項
《5 実施庁に置かれる官房又は部には、政令…》
の定める数の範囲内において、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課課に準ずる室を含む。の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設
に規定する政令の定める数は、8人とする。
7条 (原子力規制庁の課等の数)
1項 次の表の上欄に掲げる官房及び部に置く課及びこれに準ずる室に係る 法
第27条第6項
《6 原子力規制庁の内部組織については、国…》
家行政組織法第7条第7項の規定にかかわらず、同条第3項、第4項及び第6項並びに同法第21条第1項及び第5項の規定を準用する。 この場合において、同法第7条第6項及び第21条第5項中「省令」とあるのは、
において準用する 国家行政組織法
第7条第6項
《6 実施庁並びにこれに置かれる官房及び部…》
には、政令の定める数の範囲内において、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、省令でこれを定める。
に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2項 次の表の上欄に掲げる官房及び部に置く課長に準ずる職に係る 法
第27条第6項
《6 原子力規制庁の内部組織については、国…》
家行政組織法第7条第7項の規定にかかわらず、同条第3項、第4項及び第6項並びに同法第21条第1項及び第5項の規定を準用する。 この場合において、同法第7条第6項及び第21条第5項中「省令」とあるのは、
において準用する 国家行政組織法
第21条第5項
《5 実施庁に置かれる官房又は部には、政令…》
の定める数の範囲内において、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課課に準ずる室を含む。の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設
に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
3章 審議会等
8条 (国立研究開発法人審議会)
1項 法律の規定により置かれる審議会等のほか、原子力規制委員会に、国立研究開発法人審議会を置く。
2項 国立研究開発法人審議会は、 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
3項 前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、 原子力規制委員会国立研究開発法人審議会令 (2015年政令第199号)の定めるところによる。
4章 施設等機関
9条 (原子力安全人材育成センター)
1項 原子力規制委員会に、原子力安全人材育成センターを置く。
2項 原子力安全人材育成センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 原子力利用 における安全の確保に関する研究者及び技術者の養成及び訓練(大学における教育及び研究に係るものを除く。)に関すること。
2号 原子力規制委員会の所掌事務に係る事務を担当する職員その他これに類する者の養成及び訓練に関すること。
3項 原子力安全人材育成センターの位置及び内部組織は、原子力規制委員会規則で定める。