1項 この政令は、 法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(2014年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、2014年10月14日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2017年7月1日から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この政令は、改正法第5条の規定の施行の日(2019年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2025年7月1日から施行する。