制定文
内閣は、 原子力基本法 (1955年法律第186号)
第3条の7
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、会議に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (議長)
1項 議長は、会務を総理する。
2条 (副議長)
1項 副議長は、議長を助ける。
3条 (事務局次長)
1項 原子力防災 会議 (以下「 会議 」という。)の 事務局 (以下「 事務局 」という。)に、事務局次長2人以内を置く。
2項 事務局 次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3項 事務局 次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
4条 (審議官)
1項 事務局 に、審議官2人以内を置く。
2項 審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3項 審議官は、命を受けて、局務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
5条 (参事官)
1項 事務局 に、参事官8人以内を置く。
2項 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3項 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。
6条 (会議の組織の細目)
1項 この政令に定めるもののほか、 会議 の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
7条 (会議の運営)
1項 この政令に定めるもののほか、 会議 の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。