3条 (事務局次長)1項 原子力防災 会議 (以下「 会議 」という。)の 事務局 (以下「 事務局 」という。)に、事務局次長2人以内を置く。2項 事務局 次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。3項 事務局 次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
4条 (審議官)1項 事務局 に、審議官2人以内を置く。2項 審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。3項 審議官は、命を受けて、局務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
5条 (参事官)1項 事務局 に、参事官8人以内を置く。2項 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。3項 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。