制定文
内閣は、 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 (2011年法律第79号)
第2条第5項
《5 この法律において「使用者」とは、障害…》
者を雇用する事業主当該障害者が派遣労働者労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律1985年法律第88号第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。である場合において当該
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第5項
《5 この法律において「使用者」とは、障害…》
者を雇用する事業主当該障害者が派遣労働者労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律1985年法律第88号第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。である場合において当該
の政令で定める事業主は、障害者(同条第1項に規定する障害者をいう。)が 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第6条第12項
《12 この法律で「派遣船員」とは、船舶所…》
有者が常時雇用する船員であつて、船員派遣の対象となるものをいう。
に規定する派遣船員である場合において当該派遣船員に係る同条第11項に規定する船員派遣の役務の提供を受ける事業主とする。