制定文
内閣は、 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 (2012年法律第55号)
第2条第5項第5号
《5 この法律において「中小企業者」とは、…》
次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社及び常時使用する従業員の数が300人以下の会社であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種次号か
及び
第10条
《国、地方公共団体等の責務 国、地方公共…》
団体及び独立行政法人日本貿易振興機構は、特定多国籍企業による研究開発事業及び統括事業を促進するため、当該研究開発事業及び統括事業の円滑な実施のための事業環境の整備その他必要な施策を総合的に推進するよう
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法
第2条第5項第5号
《5 この法律において「中小企業者」とは、…》
次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社及び常時使用する従業員の数が300人以下の会社であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種次号か
に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。