法番号:2012年政令第272号
略称: アジア拠点化推進法施行令
本則 >
1項 この政令は、法の施行の日(2012年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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