特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第2条第5項第5号に規定する政令で定める業種等を定める政令《附則》

法番号:2012年政令第272号

略称: アジア拠点化推進法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、法の施行の日(2012年11月1日)から施行する。

附 則(2016年1月22日政令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2019年1月8日政令第2号) 抄

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

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