都市の低炭素化の促進に関する法律施行令《附則》

法番号:2012年政令第286号

略称: エコまち法施行令

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2012年12月4日)から施行する。

附 則(2017年6月14日政令第156号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 都市緑地法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月15日)から施行する。

附 則(2022年3月25日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年9月29日政令第293号)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年4月19日政令第172号)

1項 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。