附 則
1項 この政令は、 消費者教育の推進に関する法律 の施行の日(2012年12月13日)から施行する。
附 則(2018年3月30日政令第81号)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日政令第79号) 抄
1項 この政令は、2019年7月1日から施行する。
法番号:2012年政令第291号
略称:
1項 この政令は、 消費者教育の推進に関する法律 の施行の日(2012年12月13日)から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2019年7月1日から施行する。
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