法番号:2012年政令第291号
略称:
本則 >
1項 この政令は、 消費者教育の推進に関する法律 の施行の日(2012年12月13日)から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2019年7月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。