制定文 貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(2007年政令第329号)附則第20条第2項第1号ハの規定に基づき、 貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第20条第2項第1号ハに規定する会社に関する内閣府令 を次のように定める。
1項 貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第20条第2項第1号ハに規定する内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社は、 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1976年大蔵省令第28号)
第2条第4号
《定義 第2条 この規則第14号に掲げる用…》
語にあつては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。
に規定する連結子会社並びに持分法(同条第8号に規定する持分法をいう。)が適用される非連結子会社(同条第6号に規定する非連結子会社をいう。)及び関連会社(同条第7号に規定する関連会社をいう。)とする。