貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第20条第2項第1号ハに規定する会社に関する内閣府令《附則》

法番号:2012年内閣府令第13号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この府令は、貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(2012年政令第71号)の施行の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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