沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則《本則》

法番号:2012年内閣府令第26号

略称: 跡地利用特措法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 1995年法律第102号第14条第1項 《特定駐留軍用地特定事業の見通しが定められ…》 ていないものを除く。次条第1項において同じ。内の土地を所有する者は、当該土地を有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その他内閣府 及び 第15条第1項 《特定駐留軍用地内の土地その面積が政令で定…》 める規模以上のものに限る。を所有する者は、当該土地の地方公共団体等による買取りを希望するときは、内閣府令で定めるところにより、当該土地が所在する関係市町村の長に対し、その旨を申し出ることができる。 の規定に基づき、 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。


1条 (有償譲渡の届出事項等)

1項 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 以下「」という。第14条第1項 《特定駐留軍用地特定事業の見通しが定められ…》 ていないものを除く。次条第1項において同じ。内の土地を所有する者は、当該土地を有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その他内閣府 第18条の3第1項 《第13条から第18条までの規定は、特定駐…》 留軍用地跡地について準用する。 この場合において、第13条第1項中「当該特定駐留軍用地の返還後の跡地」とあるのは「当該特定駐留軍用地跡地の指定を受けた土地」と、第18条第2項中「かつ、」とあるのは「か において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 当該土地の地目

2号 当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所

3号 当該土地に建築物その他の工作物があるときは、当該工作物並びに当該工作物につき所有権を有する者の氏名及び住所

4号 前号の工作物に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所

2項 第14条第1項 《特定駐留軍用地特定事業の見通しが定められ…》 ていないものを除く。次条第1項において同じ。内の土地を所有する者は、当該土地を有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その他内閣府 の届出は、別記様式第1の土地有償譲渡届出書の正本一部を提出してしなければならない。

3項 前項の土地有償譲渡届出書には、当該土地の位置及び形状を明らかにした図面を添付しなければならない。

2条 (買取り希望の申出事項等)

1項 第15条第1項 《特定駐留軍用地内の土地その面積が政令で定…》 める規模以上のものに限る。を所有する者は、当該土地の地方公共団体等による買取りを希望するときは、内閣府令で定めるところにより、当該土地が所在する関係市町村の長に対し、その旨を申し出ることができる。法第18条の3第1項において準用する場合を含む。)の申出は、次に掲げる事項を記載した別記様式第2の土地買取希望申出書の正本一部を提出してしなければならない。

1号 当該土地の所在、地目及び面積

2号 当該土地の買取り希望価額

3号 当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所

4号 当該土地に建築物その他の工作物があるときは、当該工作物並びに当該工作物につき所有権を有する者の氏名及び住所

5号 前号の工作物に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所

2項 前項の土地買取希望申出書には、当該土地の位置及び形状を明らかにした図面を添付しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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