附 則
1項 この府令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月31日内閣府令第23号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月25日内閣府令第77号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
法番号:2012年内閣府令第26号
略称: 跡地利用特措法施行規則
1項 この府令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
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