沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行規則《附則》

法番号:2012年内閣府令第26号

略称: 跡地利用特措法施行規則

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附 則

1項 この府令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日内閣府令第23号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月25日内閣府令第77号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

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