別紙様式 (第21条関係)
156条の79第1項の規定による取引情報蓄積機関が作成すべき業務及び財産に関する報告書は、別紙様式により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に提出しなければならない。 2 前項の報告書には、最終関係)
法番号:2012年内閣府令第48号
略称:
156条の79第1項の規定による取引情報蓄積機関が作成すべき業務及び財産に関する報告書は、別紙様式により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に提出しなければならない。 2 前項の報告書には、最終関係)
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