制定文 金融商品取引法 (1948年法律第25号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 を次のように定める。
1章 総則
1条
1項 この府令において「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「店頭デリバティブ取引」、「金融商品」、「金融指標」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」又は「外国金融商品取引清算機関」とは、それぞれ 金融商品取引法 (以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
に規定する金融商品取引業、金融商品取引業者、店頭デリバティブ取引、金融商品、金融指標、金融商品債務引受業、金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関をいう。
2項 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 オプション 法
第2条第1項第19号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に規定するオプションをいう。
2号 登録金融機関法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。
3号 第1種金融商品取引業法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。
4号 金融商品取引業者等法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。
5号 清算参加者法第156条の7第2項第3号に規定する清算参加者をいう。
6号 連携清算機関等法第156条の20の16第1項に規定する連携清算機関等をいう。
7号 連携金融商品債務引受業務法第156条の20の16第1項に規定する連携金融商品債務引受業務をいう。
8号 金融商品取引清算機関等法第156条の63第1項に規定する金融商品取引清算機関等をいう。
9号 取引情報蓄積機関法第156条の63第1項に規定する取引情報蓄積機関をいう。
10号 指定外国取引情報蓄積機関法第156条の63第1項に規定する指定外国取引情報蓄積機関をいう。
11号 取引情報蓄積業務法第156条の63第1項に規定する取引情報蓄積業務をいう。
12号 取引情報法第156条の63第3項に規定する取引情報をいう。
13号 清算集中等取引情報法第156条の63第3項に規定する清算集中等取引情報をいう。
14号 非清算集中等取引情報法第156条の64第1項に規定する非清算集中等取引情報をいう。
15号 取引情報収集契約法第156条の74第1項第1号に規定する取引情報収集契約をいう。
2章 清算集中
2条 (清算集中の対象となる取引)
1項 法
第156条の62第1号
《第156条の62 金融商品取引業者等は、…》
次の各号に掲げる取引を行う場合には、当該取引に基づく自己及び相手方の債務をそれぞれ当該各号に定める者に負担させなければならない。 1 店頭デリバティブ取引その他の取引のうち、取引高その他の取引の状況に
に規定する内閣府令で定める取引は、法第2条第22項第6号に掲げる取引であって、複数の内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下この項において同じ。)の信用状態に係る事由又は 金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令 (1993年大蔵省令第14号)
第20条
《信用状態に係る事由に類似するもの 令第…》
1条の13に規定する内閣府令で定める事由は、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として行われる金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めとする。
に規定する事由(複数の内国法人に係るものに限る。)を同号に規定する事由とするもののうち、金融庁長官が指定するものとする。
2項 法
第156条の62第2号
《第156条の62 金融商品取引業者等は、…》
次の各号に掲げる取引を行う場合には、当該取引に基づく自己及び相手方の債務をそれぞれ当該各号に定める者に負担させなければならない。 1 店頭デリバティブ取引その他の取引のうち、取引高その他の取引の状況に
に規定する内閣府令で定める取引は、法第2条第22項第5号に掲げる取引であって、当事者が元本(円建てのものに限る。)として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた利率又は市場金利の約定した期間における変化率(以下この項において「 利率等 」という。)に基づいて金銭(円建てのものに限る。以下この項において同じ。)を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた 利率等 に基づいて金銭を支払うことを相互に約するもののうち、金融庁長官が指定するものとする。
3項 第1項の規定にかかわらず、同項に規定する取引が、当該取引に係る契約を締結する時において次の各号のいずれかに該当する取引である場合には、当該取引は、 法
第156条の62第1号
《第156条の62 金融商品取引業者等は、…》
次の各号に掲げる取引を行う場合には、当該取引に基づく自己及び相手方の債務をそれぞれ当該各号に定める者に負担させなければならない。 1 店頭デリバティブ取引その他の取引のうち、取引高その他の取引の状況に
に規定する内閣府令で定める取引に該当しないものとする。
1号 取引の当事者の一方が金融商品取引業者等以外の者である場合における当該取引
2号 信託勘定に属するものとして経理される取引
3号 取引を行う金融商品取引業者等の親会社等( 金融商品取引法施行令 (1965年政令第321号)
第15条の16第3項
《3 第1項第1号から第3号までの「親会社…》
等」とは、他の会社等会社、組合その他これらに準ずる事業体外国におけるこれらに相当するものを含む。をいう。以下この条において同じ。の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関
に規定する親会社等をいう。以下この条及び
第6条第2項第6号
《2 法第27条の2第1項に規定する流通状…》
況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定めるものは、特定店頭売買有価証券とする。
において同じ。)、子会社等(同令第15条の16第3項に規定する子会社等をいう。以下この条及び
第6条第2項第6号
《2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者…》
を相手方として行う取引は、法第156条の63第3項に規定する金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにする必要があるものとして内閣府令で定める取引に該当しないものとする。 1 国 2 地方公共団体 3
において同じ。)又は親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者等を除く。)が当該取引の相手方となる場合における当該取引
4号 取引の当事者の一方又はその親会社等若しくは子会社等と当該取引の相手方又はその親会社等若しくは子会社等とが当該取引に基づく債務を金融商品債務引受業の対象とする同1の金融商品取引清算機関等(当該取引が第1項に規定する取引である場合には、外国金融商品取引清算機関を除く。次号において同じ。)の当該取引に係る清算参加者となっている場合以外の場合(取引の当事者の一方又は双方(その親会社等又は子会社等を含む。)において、当該取引に係る清算参加者となっていないことについて合理的理由がある場合に限る。)における当該取引。
5号 金融商品取引業者等が行った取引に基づく債務を金融商品取引清算機関等に負担させることが不適当であると認められる特別の事情があるものとして金融庁長官が指定する場合において金融商品取引業者等が行う取引
4項 第2項の規定にかかわらず、同項に規定する取引が、当該取引に係る契約を締結する時において次の各号のいずれかに該当する取引である場合には、当該取引は、 法
第156条の62第2号
《第156条の62 金融商品取引業者等は、…》
次の各号に掲げる取引を行う場合には、当該取引に基づく自己及び相手方の債務をそれぞれ当該各号に定める者に負担させなければならない。 1 店頭デリバティブ取引その他の取引のうち、取引高その他の取引の状況に
に規定する内閣府令で定める取引に該当しないものとする。
1号 取引の当事者の一方が金融商品取引業者等以外の者である場合における当該取引
2号 信託勘定に属するものとして経理される取引(当該取引に係る契約を締結する時の属する年の前々年の4月から前年の3月まで(その時が12月に属するときは、その前年の4月からその年の3月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引(取引情報の対象となっているものに限る。)に係る想定元本額の合計額の平均額が300,100,000,000円以上である信託財産に係るものを除く。)
3号 取引を行う金融商品取引業者等の親会社等、子会社等又は親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者等を除く。)が当該取引の相手方となる場合における当該取引
4号 当事者の一方又は双方が次のいずれかに掲げる者である場合における当該取引(ロに掲げる者については、信託勘定に属するものとして経理される取引を除く。)
イ 金融商品取引業者等のうち、第1種金融商品取引業を行う金融商品取引業者又は登録金融機関である銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、全国を地区とする信用金庫連合会、農林中央金庫若しくは保険会社( 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に規定する保険会社をいい、同条第7項に規定する外国保険会社等を含む。)のいずれかの者(以下「 取引情報作成対象業者 」という。)以外の者
ロ 金融商品取引業者等のうち、当該取引に係る契約を締結する時の属する年の前々年の4月から前年の3月まで(その時が12月に属するときは、その前年の4月からその年の3月まで)の各月末日における店頭デリバティブ取引(取引情報の対象となっているものに限り、信託勘定に属するものとして経理されるものを除く。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)に係る想定元本額の合計額の平均額が300,100,000,000円未満である者(イに掲げる者を除く。)
5号 金融商品取引業者等が行った取引に基づく債務を金融商品取引清算機関等に負担させることが不適当であると認められる特別の事情があるものとして金融庁長官が指定する場合において金融商品取引業者等が行う取引
2条の2 (取引規模の届出等)
1項 金融商品取引業者等( 取引情報作成対象業者 に限る。)は、毎年、次の各号のいずれかに該当する場合には、4月1日から5月31日までの間に、その旨(第3号又は第4号に該当する場合には、当該各号の規定による届出に係る信託を特定するために必要な事項を含む。)を金融庁長官に届け出なければならない。
1号 前々年の4月から前年の3月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が300,100,000,000円未満であり、かつ、前年の4月からその年の3月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が300,100,000,000円以上である場合
2号 前々年の4月から前年の3月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が300,100,000,000円以上であり、かつ、前年の4月からその年の3月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が300,100,000,000円未満である場合
3号 前々年の4月から前年の3月までの各月末日における店頭デリバティブ取引(取引情報の対象となっているものであって、信託勘定に属するものとして経理されるものに限る。次号において同じ。)に係る想定元本額の合計額の平均額が300,100,000,000円未満であり、かつ、前年の4月からその年の3月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が300,100,000,000円以上の信託財産がある場合
4号 前々年の4月から前年の3月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が300,100,000,000円以上であり、かつ、前年の4月からその年の3月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が300,100,000,000円未満の信託財産がある場合
2項 金融庁長官は、毎年、前項第1号の規定による届出をしたことがある者であって、最後に当該届出をした後同項第2号の規定による届出をしていない者の商号又は名称並びに同項第3号の規定による届出をしたことがある者であって、当該届出に係る信託財産について最後に当該届出をした後同項第4号の規定による届出をしていない者の商号又は名称及び当該信託を特定するために必要な事項を、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。
3章 取引情報の保存及び報告
3条 (取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対する清算集中等取引情報の提供)
1項 金融商品取引清算機関等は、清算集中等取引情報の対象となっている取引に基づく債務を負担した場合には、 法
第156条の63第1項
《金融商品取引清算機関等金融商品取引清算機…》
関又は外国金融商品取引清算機関をいう。以下この章において同じ。は、内閣府令で定めるところにより、取引情報蓄積機関第156条の67第1項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。又は指定外国取引情報蓄
の規定により、当該取引に基づく債務を負担した日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該清算集中等取引情報について
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内)に、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関の定めるところにより、当該取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、当該清算集中等取引情報を提供しなければならない。
2項 前項の規定による提供をした金融商品取引清算機関等は、同項の規定による提供後、当該提供に係る清算集中等取引情報について
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
に規定する事項に変更が生じたときは、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内に、当該提供をした取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関の定めるところにより、当該取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、当該変更事項を通知し、又は当該変更事項を反映させた清算集中等取引情報を提供しなければならない。
3条の2 (清算集中等取引情報を提供することができないやむを得ない理由がある場合)
1項 法
第156条の63第2項
《2 前項の規定にかかわらず、金融商品取引…》
清算機関等は、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、災害その他内閣府令で定めるやむを得ない理由により清算集中等取引情報を提供することができない場合には、内閣府令で定めるところにより、清算
に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
1号 取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関が存在しないこと。
2号 取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関がその全部の取引情報蓄積業務を休止していること。
3号 清算集中等取引情報を提供するために使用する電気通信回線の故障が発生した場合であって、回復する見込みがないこと。
4号 その他やむを得ない理由として金融庁長官が定めるもの。
4条 (金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の保存)
1項 法
第156条の63第2項
《2 前項の規定にかかわらず、金融商品取引…》
清算機関等は、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、災害その他内閣府令で定めるやむを得ない理由により清算集中等取引情報を提供することができない場合には、内閣府令で定めるところにより、清算
に規定する清算集中等取引情報について内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 取引の執行の日時、取引に係る契約の評価の日時その他の取引に係る日時に関する事項
2号 取引の当事者及び取引情報の報告者に関する事項
3号 金融商品取引清算機関等による債務の負担、決済及び取引の識別に関する事項
4号 取引における日数の計算方法、定期的な金銭の支払の周期その他の支払に関する事項
5号 取引に係る契約の評価額及び評価手法並びに担保及び証拠金に関する事項
6号 取引価格に関する事項
7号 取引に係る想定元本に関する事項
8号 取引における新規、変更又は解除の別その他の取引の過程に関する事項
9号 約定した金融指標その他の取引の対象に関する事項
10号 取引に係る契約の種類に関する事項
11号 その他金融庁長官が必要と認める事項
2項 金融商品取引清算機関等は、清算集中等取引情報の対象となる取引に基づく債務を負担した場合において、災害又は前条に規定する理由により清算集中等取引情報を提供することができないときは、次条第1項の規定による提出の時までに、当該取引に係る清算集中等取引情報について前項に規定する事項に関する記録を作成し、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める日から5年間保存しなければならない。
1号 第6条第1項第1号
《次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4…》
条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券
に掲げる取引受渡しの日
2号 第6条第1項第2号
《次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4…》
条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券
及び第4号に掲げる取引権利行使期間の末日
3号 第6条第1項第3号
《次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4…》
条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券
に掲げる取引取引期間の末日又は受渡しの日のいずれか遅い日
3項 金融商品取引清算機関等は、その保存する清算集中等取引情報について、第1項に規定する事項に変更が生じたときは、次条第2項の規定による提出の時(同条第1項の規定による提出の前に当該変更が生じた場合には、当該提出の時)までに、当該清算集中等取引情報に係る前項の記録に当該変更事項を反映させなければならない。
4項 第2項の記録は、電磁的記録( 法
第13条第5項
《5 何人も、第4条第1項本文、第2項本文…》
若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために第1項の目論見書以外の文書、図画、音声その他の資料電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて
に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)により作成しなければならない。
5条 (金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の報告)
1項 金融商品取引清算機関等は、 法
第156条の63第2項
《2 前項の規定にかかわらず、金融商品取引…》
清算機関等は、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、災害その他内閣府令で定めるやむを得ない理由により清算集中等取引情報を提供することができない場合には、内閣府令で定めるところにより、清算
の規定により、前条第2項に定めるところにより作成した記録を、当該金融商品取引清算機関等が当該記録に係る清算集中等取引情報の対象となっている取引に基づく債務を負担した日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該清算集中等取引情報について前条第1項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内)に、金融庁長官に提出しなければならない。
2項 金融商品取引清算機関等は、前項の規定による提出後、当該提出に係る清算集中等取引情報について前条第1項に規定する事項に変更が生じたときは、当該変更事項に関する記録を作成し、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内に、金融庁長官に提出しなければならない。
3項 前2項の規定による提出は、電磁的方法( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
に規定する電子情報処理組織を使用する方法をいう。以下同じ。)により行わなければならない。
6条 (金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにする必要がある取引)
1項 法
第156条の63第3項
《3 第1項及びこの項の「取引情報」とは、…》
投資者保護のため、金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにする必要があるものとして内閣府令で定める取引に関する情報をいい、前2項の「清算集中等取引情報」とは、取引情報のうち、金融商品取引清算機関等が債
に規定する金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにする必要があるものとして内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
1号 法
第2条第22項第1号
《22 この法律において「店頭デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1
及び第2号に掲げる取引(約定の日から受渡しの日までの期間が二営業日以内のものを除く。)
2号 法
第2条第22項第3号
《22 この法律において「店頭デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1
及び第4号に掲げる取引(権利行使期間が二営業日以内のものを除く。)
3号 法
第2条第22項第5号
《22 この法律において「店頭デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1
に掲げる取引
4号 法
第2条第22項第6号
《22 この法律において「店頭デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1
に掲げる取引(同号イに掲げる事由を同号に規定する事由とするものに限る。)
2項 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者を相手方として行う取引は、 法
第156条の63第3項
《3 第1項及びこの項の「取引情報」とは、…》
投資者保護のため、金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにする必要があるものとして内閣府令で定める取引に関する情報をいい、前2項の「清算集中等取引情報」とは、取引情報のうち、金融商品取引清算機関等が債
に規定する金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにする必要があるものとして内閣府令で定める取引に該当しないものとする。
1号 国
2号 地方公共団体
3号 日本銀行
4号 外国政府その他の外国の法令上前3号に掲げる者に相当する者
5号 金融庁長官が指定する国際機関
6号 当該取引を行う金融商品取引業者等の親会社等、子会社等又は親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者等を除く。)
6条の2 (金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の提供の対象となる取引)
1項 法
第156条の63第3項
《3 第1項及びこの項の「取引情報」とは、…》
投資者保護のため、金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにする必要があるものとして内閣府令で定める取引に関する情報をいい、前2項の「清算集中等取引情報」とは、取引情報のうち、金融商品取引清算機関等が債
に規定するその他取引の状況等を勘案して内閣府令で定める取引は、前条第1項各号に掲げる取引(法第156条の六十二各号に掲げる取引を除き、法第2条第22項第2号、第4号及び第5号に掲げる取引にあっては、同条第25項第2号、第3号又は第4号(同項第2号及び第3号に係る部分に限る。)に掲げる金融指標に係るものを除く。)とする。
7条 (取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対する非清算集中等取引情報の提供)
1項 金融商品取引業者等は、非清算集中等取引情報の対象となる取引(当事者の一方又は双方が 取引情報作成対象業者 である取引に限り、 法
第2条第22項第2号
《22 この法律において「店頭デリバティブ…》
取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1
、第4号及び第5号に掲げる取引にあっては、同条第25項第2号、第3号又は第4号(同項第2号及び第3号に係る部分に限る。)に掲げる金融指標に係るものを除く。第4項並びに
第8条第2項
《2 前項の期間内に前条第1項の規定による…》
訂正届出書の提出があつた場合における前項の規定の適用については、内閣総理大臣がこれを受理した日に、第5条第1項の規定による届出書の受理があつたものとみなす。
及び第5項において「非清算集中等取引情報作成対象取引」という。)を行った場合には、法第156条の64第1項の規定により、当該非清算集中等取引情報の対象となっている取引の成立した日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該非清算集中等取引情報について
第8条第1項
《法第156条の64第2項に規定する非清算…》
集中等取引情報について内閣府令で定める事項は、第4条第1項に規定する事項とする。
に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内)に、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関の定めるところにより、当該取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、当該非清算集中等取引情報を提供しなければならない。
2項 前項の規定による提供をした金融商品取引業者等は、同項の規定による提供後、当該提供に係る非清算集中等取引情報について
第8条第1項
《法第156条の64第2項に規定する非清算…》
集中等取引情報について内閣府令で定める事項は、第4条第1項に規定する事項とする。
に規定する事項に変更が生じたときは、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内に、当該提供をした取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関の定めるところにより、当該取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、当該変更事項を通知し、又は当該変更事項を反映させた非清算集中等取引情報を提供しなければならない。
3項 前2項の規定にかかわらず、金融商品取引業者等のうち金融庁長官の指定する者は、金融庁長官の定める取引に関する非清算集中等取引情報を提供すれば足りる。
4項 非清算集中等取引情報作成対象取引の当事者の双方が金融商品取引業者等である場合において、いずれか一方の金融商品取引業者等が 取引情報作成対象業者 であるときは、他方の金融商品取引業者等は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による提供をすることを要しない。
5項 金融商品取引業者等は、やむを得ない理由( 法
第156条の64第2項
《2 前項の規定にかかわらず、金融商品取引…》
業者等は、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、災害その他内閣府令で定めるやむを得ない理由により非清算集中等取引情報を提供することができない場合には、内閣府令で定めるところにより、非清算
及び次条に定める理由を除く。)により第1項及び第2項に規定する期日までにこれらの項に規定する非清算集中等取引情報の提供をすることができない場合には、金融庁長官の承認を受けて、当該提供を延期することができる。
6項 金融商品取引業者等は、前項の規定による承認を受けようとするときは、第1項及び第2項に規定する期日までに、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
7項 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした金融商品取引業者等が第1項及び第2項の規定による提供の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
8項 第5項の規定により金融商品取引業者等が同項に規定する提供を延期した場合における第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「当該非清算集中等取引情報の対象となっている取引の成立した日」とあり、及び第2項中「当該変更が生じた日」とあるのは、「第5項に規定するやむを得ない理由がなくなった日」とする。
7条の2 (非清算集中等取引情報を提供することができないやむを得ない理由がある場合)
1項 法
第156条の64第2項
《2 前項の規定にかかわらず、金融商品取引…》
業者等は、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、災害その他内閣府令で定めるやむを得ない理由により非清算集中等取引情報を提供することができない場合には、内閣府令で定めるところにより、非清算
に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
1号 取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関が存在しないこと。
2号 取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関がその全部の取引情報蓄積業務を休止していること。
3号 非清算集中等取引情報を提供するために使用する電気通信回線の故障が発生した場合であって、回復する見込みがないこと。
4号 その他やむを得ない理由として金融庁長官が定めるもの。
8条 (金融商品取引業者等による非清算集中等取引情報の保存)
1項 法
第156条の64第2項
《2 前項の規定にかかわらず、金融商品取引…》
業者等は、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、災害その他内閣府令で定めるやむを得ない理由により非清算集中等取引情報を提供することができない場合には、内閣府令で定めるところにより、非清算
に規定する非清算集中等取引情報について内閣府令で定める事項は、
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
に規定する事項とする。
2項 金融商品取引業者等は、非清算集中等取引情報作成対象取引を行った場合において、災害又は前条に規定する理由により非清算集中等取引情報を提供することができないときは、次条第1項の規定による提出の時までに、当該取引に係る非清算集中等取引情報について前項に規定する事項に関する記録を作成し、その作成の日から5年間保存しなければならない。
3項 金融商品取引業者等は、その保存する非清算集中等取引情報について、第1項に規定する事項に変更が生じたときは、次条第2項の規定による提出の時(同条第1項の規定による提出の前に当該変更が生じた場合には、当該提出の時)までに、当該非清算集中等取引情報に係る前項の記録に当該変更事項を反映させなければならない。
4項 前2項の規定にかかわらず、金融商品取引業者等のうち金融庁長官の指定する者は、金融庁長官の定める取引に関する非清算集中等取引情報について記録を作成し、その記録を保存すれば足りる。
5項 非清算集中等取引情報作成対象取引の当事者の双方が金融商品取引業者等である場合において、いずれか一方の金融商品取引業者等が 取引情報作成対象業者 であるときは、他方の金融商品取引業者等は、第2項の規定にかかわらず、同項の記録を作成することを要しない。
6項 第2項の記録は、電磁的記録により作成しなければならない。
9条 (金融商品取引業者等による非清算集中等取引情報の報告)
1項 金融商品取引業者等は、 法
第156条の64第2項
《2 前項の規定にかかわらず、金融商品取引…》
業者等は、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、災害その他内閣府令で定めるやむを得ない理由により非清算集中等取引情報を提供することができない場合には、内閣府令で定めるところにより、非清算
の規定により、各週(月曜日から日曜日までの7日をいう。以下この条において同じ。)ごとに、各週中に成立した非清算集中等取引情報の対象となる取引について、前条第2項に定めるところにより作成した記録を、当該各週の翌週以降の最初の営業日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該非清算集中等取引情報について前条第1項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日の属する週の翌週以降の最初の営業日から起算して三営業日以内)に、金融庁長官に提出しなければならない。
2項 金融商品取引業者等は、前項の規定による提出後、当該提出に係る非清算集中等取引情報について前条第1項に規定する事項に変更が生じたときは、当該変更事項に関する記録を作成し、当該変更が生じた日の属する週の翌週以降の最初の営業日から起算して三営業日以内に、金融庁長官に提出しなければならない。
3項 前2項の規定による提出は、電磁的方法により行わなければならない。
4項 金融商品取引業者等は、やむを得ない理由により第1項及び第2項に規定する期日までにこれらの項に規定する記録の提出をすることができない場合には、金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
5項 金融商品取引業者等は、前項の規定による承認を受けようとするときは、第1項及び第2項に規定する期日までに、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
6項 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした金融商品取引業者等が第4項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
7項 金融商品取引業者等は、 法
第156条の64第2項
《2 前項の規定にかかわらず、金融商品取引…》
業者等は、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、災害その他内閣府令で定めるやむを得ない理由により非清算集中等取引情報を提供することができない場合には、内閣府令で定めるところにより、非清算
及び
第7条の2
《非清算集中等取引情報を提供することができ…》
ないやむを得ない理由がある場合 法第156条の64第2項に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関が存在しないこと。 2
に規定する理由により第4項の規定による提出を延期している場合において、当該理由が消滅したときは、
第7条
《取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積…》
機関に対する非清算集中等取引情報の提供 金融商品取引業者等は、非清算集中等取引情報の対象となる取引当事者の一方又は双方が取引情報作成対象業者である取引に限り、法第2条第22項第2号、第4号及び第5号
の規定により、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、非清算集中等取引情報を提供するものとする。
10条 (取引情報蓄積機関による取引情報の保存)
1項 法
第156条の65第1項
《取引情報蓄積機関は、内閣府令で定めるとこ…》
ろにより、第156条の63第1項及び前条第1項の規定に基づき提供を受けた取引情報について内閣府令で定める事項に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
に規定する内閣府令で定める事項は、
第4条第1項
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
に規定する事項とする。
2項 取引情報蓄積機関は、
第3条
《適用除外有価証券 この章の規定は、次に…》
掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護の
又は
第7条
《訂正届出書の自発的提出 第4条第1項か…》
ら第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内
の規定による取引情報の提供を受けた場合には、次条第1項の規定による提出の時までに、当該取引情報について前項に規定する事項に関する記録を作成し、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める日から5年間保存しなければならない。
1号 第6条第1項第1号
《次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4…》
条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券
に掲げる取引受渡しの日
2号 第6条第1項第2号
《次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4…》
条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券
及び第4号に掲げる取引権利行使期間の末日
3号 第6条第1項第3号
《次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4…》
条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券
に掲げる取引取引期間の末日又は受渡しの日のいずれか遅い日
3項 取引情報蓄積機関は、その保存する取引情報について、第1項に規定する事項に変更が生じたことを知ったときは、次条第2項の規定による提出の時(同条第1項の規定による提出の前に当該変更が生じたことを知った場合には、当該提出の時)までに、当該取引情報に係る前項の記録に当該変更事項を反映させなければならない。
4項 第2項の記録は、電磁的記録により作成しなければならない。
11条 (取引情報蓄積機関による取引情報の報告)
1項 取引情報蓄積機関は、 法
第156条の65第2項
《2 取引情報蓄積機関は、内閣府令で定める…》
ところにより、前項の規定に基づき保存する取引情報を内閣総理大臣に報告しなければならない。
の規定により、前条第2項に定めるところにより作成した記録を、
第3条
《適用除外有価証券 この章の規定は、次に…》
掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護の
又は
第7条
《訂正届出書の自発的提出 第4条第1項か…》
ら第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内
の規定による提供を受けた日の翌営業日(当該営業日までの間に当該記録に係る取引情報について前条第1項に規定する事項に変更が生じたことを知った場合には、当該変更が生じたことを知った日の翌営業日)までに、金融庁長官に提出しなければならない。
2項 取引情報蓄積機関は、前項の規定による提出後、当該提出に係る取引情報について前条第1項に規定する事項に変更が生じたことを知ったときは、当該変更事項に関する記録を作成し、当該変更が生じたことを知った日の翌営業日までに、金融庁長官に提出しなければならない。
3項 取引情報蓄積機関は、毎月一回以上、前条第2項に定めるところにより保存している記録を金融庁長官に提出しなければならない。
4項 前3項の規定による提出は、電磁的方法により行わなければならない。
5項 法
第156条の65第3項
《3 取引情報蓄積機関が、前項の規定による…》
報告に代えて、内閣総理大臣が電子情報処理組織を使用する方法を利用して同項の規定による報告の対象となつている取引情報を閲覧することができる状態に置く措置であつて内閣府令で定めるものを講じたときは、当該報
に規定する内閣府令で定めるものは、インターネットを利用して、前条第1項に規定する事項を内容とする取引情報を金融庁長官が受信することができる方式のものであって、かつ、当該取引情報を金融庁長官が管理する電気通信設備の記録媒体に記録することができる措置とする。
6項 取引情報蓄積機関は、前項の措置を講ずるときは、あらかじめ又は同時に、当該措置を講ずる旨又は講じた旨を金融庁長官に電磁的方法により通知するものとする。
11条の2 (取引情報蓄積機関による取引情報の公表)
1項 法
第156条の66第1項
《取引情報蓄積機関は、前条第2項の規定によ…》
る報告の対象となつている取引情報に係る取引について、内閣府令で定めるところにより、その規模その他の内閣府令で定める事項を公表しなければならない。
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 第6条第1項
《次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4…》
条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券
各号に掲げる取引に係る残高の合計及び取引件数の合計
2号 取引情報作成対象業者 の業種ごとの
第6条第1項
《次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4…》
条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券
各号に掲げる取引に係る残高の合計及び取引件数の合計
3号 金融商品取引清算機関等の
第6条第1項
《次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4…》
条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券
各号に掲げる取引に係る残高の合計及び取引件数の合計
4号 取引情報の対象となる取引の種類ごとの残高の合計及び取引件数の合計
5号 その他取引の概要を明らかにするために必要な事項
2項 取引情報蓄積機関は、前項に規定する事項を、毎月一回以上、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表しなければならない。
4章 取引情報蓄積機関
11条の3 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
1項 法
第156条の67第1項第4号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、この節の定めるところにより取引情報蓄積業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人
イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
12条 (指定申請書の添付書類)
1項 法
第156条の68第2項第6号
《2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 2 定款及び法人の登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 3 業務規程 4 財産目録、貸借対照表及
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 法
第156条の67第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、この節の定めるところにより取引情報蓄積業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人
の規定による指定を受けようとする者(次号及び第8号において「 申請者 」という。)の総株主等の議決権(法第29条の4第2項に規定する総株主等の議決権をいう。次号において同じ。)の100分の十以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
2号 申請者 の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
3号 役員( 法
第156条の67第1項第4号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、この節の定めるところにより取引情報蓄積業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人
に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号、第4号、第6号及び第7号、
第17条第2項第8号
《2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 理由書 2 業務の委託契約の内容を記載した書面 3 受託者が法第156条の67第1項第3号に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面 4 受託者の役員が法第15
から第10号まで並びに
第20条第2項第3号
《2 取引情報蓄積機関は、法第156条の七…》
十八各項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1
ハ、ニ及び第3項第3号において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
4号 役員の旧氏( 住民基本台帳法施行令 (1967年政令第292号)
第30条の13
《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》
の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過
に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員の氏名に併せて 法
第156条の68第1項
《前条第1項の規定による指定を受けようとす…》
る者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 主たる営業所又は事務所その他取引情報蓄積業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 3 役員の
の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
5号 役員( 法
第156条の67第1項第4号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、この節の定めるところにより取引情報蓄積業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人
に規定する役員をいう。以下この号、
第14条
《 削除…》
、
第17条第2項第4号
《2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 理由書 2 業務の委託契約の内容を記載した書面 3 受託者が法第156条の67第1項第3号に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面 4 受託者の役員が法第15
及び
第18条第4号
《業務の一部委託の承認基準 第18条 金融…》
庁長官は、前条第1項の承認申請書を受理した場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。 1 業務の委託が取引情報蓄積業務の適正かつ確実な遂行を阻害
において同じ。)が法第156条の67第1項第4号イに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面及び役員が同号ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号イ及びロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
6号 役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
7号 取引情報蓄積業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下「 役員等 」という。)の確保の状況並びに当該 役員等 の配置の状況を記載した書面
8号 申請者 の事務の機構及び分掌を記載した書面
9号 その他参考となるべき事項を記載した書類
13条 (役員の兼職の制限)
1項 法
第156条の69
《取引情報蓄積機関の役員の兼職の制限 取…》
引情報蓄積機関の代表者及び常務に従事する役員は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、金融商品取引業者等その他の内閣府令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は金融商品取引業その他の
に規定する内閣府令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1号 金融商品取引清算機関等である法人
2号 金融商品取引業者等である法人
3号 外国の法令上前2号に掲げる者に相当する者である法人
2項 法
第156条の69
《取引情報蓄積機関の役員の兼職の制限 取…》
引情報蓄積機関の代表者及び常務に従事する役員は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、金融商品取引業者等その他の内閣府令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は金融商品取引業その他の
に規定する内閣府令で定める事業は、金融商品取引業及び金融商品債務引受業とする。
14条 (取引情報蓄積機関の役員の兼職の認可の申請等)
1項 取引情報蓄積機関の代表者及び常務に従事する役員は、 法
第156条の69
《取引情報蓄積機関の役員の兼職の制限 取…》
引情報蓄積機関の代表者及び常務に従事する役員は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、金融商品取引業者等その他の内閣府令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は金融商品取引業その他の
の規定により、前条第1項各号に掲げる法人(以下この条において「 他の法人 」という。)の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は前条第2項に規定する事業を営むことについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該取引情報蓄積機関を経由して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 履歴書
3号 取引情報蓄積機関における常務の処理方法又は勤務状況を記載した書面
4号 他の法人 の常務に従事しようとする場合には、当該他の法人における常務の処理方法及び取引情報蓄積機関と当該他の法人との取引その他の関係を記載した書面並びに当該他の法人の定款、最終の業務報告又は事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書又は株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
5号 現在営んでいる前条第2項に規定する事業を継続して営もうとする場合には、その事業の種類及び方法、その事業の最近における業務、財産及び損益の状況並びに申請の日から起算して1年間における取引及び収支の予想を記載した書面
6号 新たに前条第2項に規定する事業を営もうとする場合には、その事業の種類及び方法並びにその事業開始後1年間における取引及び収支の予想を記載した書面
7号 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2項 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該申請に係る取引情報蓄積機関の代表者若しくは常務に従事する役員が取引情報蓄積機関を代表すること又は取引情報蓄積機関の常務に従事することに対し、当該申請に係る 他の法人 を代表し若しくは常務に従事し、又は事業を営むことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
3項 第1項の規定による取引情報蓄積機関に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「 認可申請書等 」という。)の提出については、当該 認可申請書等 が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもって行うことができる。
15条 (兼業の承認申請)
1項 取引情報蓄積機関は、 法
第156条の72第1項
《取引情報蓄積機関は、取引情報蓄積業務及び…》
取引情報蓄積業務に付随する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、当該取引情報蓄積機関が取引情報蓄積業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、内閣府令
ただし書の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
1号 兼業の承認を受けようとする業務(以下この条において「 兼業業務 」という。)
2号 兼業業務 の開始年月日
2項 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 兼業業務 の内容及び方法を記載した書面
2号 兼業業務 を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
3号 兼業業務 の運営に関する規則
4号 兼業業務 の開始後3年間における当該業務の収支の見込みを記載した書面
16条 (兼業業務の廃止の届出)
1項 取引情報蓄積機関は、 法
第156条の72第2項
《2 取引情報蓄積機関は、前項ただし書の承…》
認を受けた業務を廃止したときは、当該承認は、その効力を失う。 この場合において、取引情報蓄積機関は、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
後段の規定により同条第1項ただし書の承認を受けた業務を廃止した旨の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官に届け出るものとする。
1号 廃止したその業務の内容
2号 廃止した年月日
3号 廃止の理由
17条 (業務の一部委託の承認申請)
1項 取引情報蓄積機関は、 法
第156条の73第1項
《取引情報蓄積機関は、内閣府令で定めるとこ…》
ろにより、取引情報蓄積業務の一部を、内閣総理大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
1号 業務を委託する相手方(以下「 受託者 」という。)の商号又は名称及び住所又は所在地
2号 委託する業務の内容及び範囲
3号 委託の期間
2項 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 理由書
2号 業務の委託契約の内容を記載した書面
3号 受託者 が法第156条の67第1項第3号に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面
4号 受託者 の役員が 法
第156条の67第1項第4号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、この節の定めるところにより取引情報蓄積業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人
に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面
5号 受託者 の定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
6号 委託する業務の実施方法を記載した書面
7号 受託者 の最近3年の各年度における事業報告、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面
8号 受託者 の役員の氏名又は商号若しくは名称を記載した書面
9号 受託者 の役員の住民票の抄本(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
10号 受託者 の役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
11号 その他参考となるべき事項を記載した書類
18条 (業務の一部委託の承認基準)
1項 金融庁長官は、前条第1項の承認申請書を受理した場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。
1号 業務の委託が取引情報蓄積業務の適正かつ確実な遂行を阻害するものでないこと。
2号 受託者 が社会的信用のある法人であり、かつ、その受託する業務について、適正な計画を有し、確実にその業務を行うことができるものであること。
3号 受託者 が法第156条の67第1項第3号に掲げるものと同様の要件に該当すること。
4号 受託者 の役員が 法
第156条の67第1項第4号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、この節の定めるところにより取引情報蓄積業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人
に掲げるものと同様の要件に該当すること。
5号 取引情報蓄積機関がその委託した業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
19条 (業務規程の記載事項)
1項 法
第156条の74第1項第8号
《取引情報蓄積機関は、取引情報蓄積業務に係…》
る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 取引情報の提供を受けることを内容とする契約以下「取引情報収集契約」と
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 取引情報蓄積業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 従業者の監督体制に関する事項
3号 取引情報の提供を行う場合にあっては、当該提供に関する事項
4号 取引情報の公表に関する事項
5号 取引情報収集契約に関する契約約款に関する事項
6号 その他取引情報蓄積業務に関し必要な事項
20条 (届出事項)
1項 法
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の七十八各項の規定による届出は、届出事由の発生した後遅滞なく行わなければならない。
2項 取引情報蓄積機関は、 法
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の七十八各項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める書類)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 次項第1号に掲げる場合変更に係る事項を記載した書面
2号 次項第2号に掲げる場合次に掲げる事項を記載した書面
イ 事故の概要
ロ 改善策
3号 次項第3号に掲げる場合次に掲げる書類
イ 法
第156条の68第2項第1号
《2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 2 定款及び法人の登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 3 業務規程 4 財産目録、貸借対照表及
に掲げる書面
ロ 法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
ハ 新たに役員となった者に係る
第12条第3号
《訂正届出書の写しの金融商品取引所等への提…》
出 第12条 第6条の規定は、第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
、第5号及び第6号に掲げる書類
ニ 新たに役員となった者の旧氏及び名を当該者の氏名に併せて届出書に記載した場合において、ハの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
4号 次項第4号又は第5号に掲げる場合次に掲げる事項を記載した書面
イ 行為が発生した営業所又は事務所の名称
ロ 行為をした 役員等 の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
ハ 行為の概要
ニ 改善策
3項 法
第156条の78第3項
《3 取引情報蓄積機関は、定款これに準ずる…》
ものを含む。を変更したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
1号 第12条第7号
《訂正届出書の写しの金融商品取引所等への提…》
出 第12条 第6条の規定は、第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
又は第8号に掲げる書面の記載事項に変更があったとき。
2号 電子情報処理組織の故障その他の偶発的な事情により、取引情報蓄積業務の全部又は一部を停止する事故が発生したとき。
3号 法
第156条の68第1項
《前条第1項の規定による指定を受けようとす…》
る者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 主たる営業所又は事務所その他取引情報蓄積業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 3 役員の
の指定申請書を提出後、新たに取引情報蓄積機関の役員となった者がいるとき。
4号 取引情報蓄積機関又はその業務の委託先の 役員等 が取引情報蓄積業務(業務の委託先にあっては、当該取引情報蓄積機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該取引情報蓄積機関の業務規程に反する行為が発生したことを知ったとき。
5号 取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を締結している者又はその 役員等 が取引情報蓄積機関の業務規程に反する行為を行った事実を知ったとき。
21条 (業務及び財産に関する報告書の提出)
1項 法
第156条の79第1項
《取引情報蓄積機関は、事業年度ごとに、当該…》
事業年度に係る業務及び財産に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定による取引情報蓄積機関が作成すべき業務及び財産に関する報告書は、別紙様式により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
2項 前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものその他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。
3項 取引情報蓄積機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4項 取引情報蓄積機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
5項 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした取引情報蓄積機関が第3項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
5章 雑則
22条
1項 金融庁長官は、次の各号に掲げる指定、認可又は承認に関する申請があった場合は、その申請が事務所に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
1号 法
第156条の67第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、この節の定めるところにより取引情報蓄積業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人
の指定2月
2号 法
第156条
《 第155条から前条までの規定を実施する…》
ための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
の六十九、
第156条の74第1項
《取引情報蓄積機関は、取引情報蓄積業務に係…》
る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 取引情報の提供を受けることを内容とする契約以下「取引情報収集契約」と
若しくは
第156条の82第1項
《取引情報蓄積機関は、取引情報蓄積業務の全…》
部若しくは一部の休止次項に規定する理由によるものを除く。をし、又は取引情報蓄積業務の廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の認可又は法第156条の72第1項ただし書若しくは第156条の73第1項の承認1月
3号 第7条第5項
《5 金融商品取引業者等は、やむを得ない理…》
由法第156条の64第2項及び次条に定める理由を除く。により第1項及び第2項に規定する期日までにこれらの項に規定する非清算集中等取引情報の提供をすることができない場合には、金融庁長官の承認を受けて、当
、
第9条第4項
《4 金融商品取引業者等は、やむを得ない理…》
由により第1項及び第2項に規定する期日までにこれらの項に規定する記録の提出をすることができない場合には、金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
又は前条第3項の承認1月
2項 前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
1号 当該申請を補正するために要する期間
2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間