店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令《附則》

法番号:2012年内閣府令第48号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2010年法律第32号。次条において「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2012年11月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 施行日 前に行われた取引については、 第2条 《清算集中の対象となる取引 法第156条…》 の62第1号に規定する内閣府令で定める取引は、法第22項第6号に掲げる取引であって、複数の内国法人国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下この項において同じ。の信用状態に係る事由又は金融商品 及び 第6条 《金融商品取引業者等の取引の状況を明らかに…》 する必要がある取引 法第156条の63第3項に規定する金融商品取引業者等の取引の状況を明らかにする必要があるものとして内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 法第2条第22項第1号及び の規定にかかわらず、 改正法 第2条の規定による改正後の 金融商品取引法 以下この条において「 金融商品取引法 」という。第156条の62第1号 《第156条の62 金融商品取引業者等は、…》 次の各号に掲げる取引を行う場合には、当該取引に基づく自己及び相手方の債務をそれぞれ当該各号に定める者に負担させなければならない。 1 店頭デリバティブ取引その他の取引のうち、取引高その他の取引の状況に 及び第2号並びに 第156条の64第1項 《金融商品取引業者等は、内閣府令で定めると…》 ころにより、取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、非清算集中等取引情報取引情報前条第3項に規定する取引情報をいう。以下この章において同じ。のうち、清算集中等取引情報同項に規定する清算集中 に規定する内閣府令で定める取引に該当しないものとする。

2項 施行日 前に金融商品取引清算機関等が債務を負担した取引については、 第3条 《適用除外有価証券 この章の規定は、次に…》 掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護の の規定にかかわらず、 金融商品取引法 第156条の63第1項に規定する内閣府令で定める取引に該当しないものとする。

3項 施行日 から2013年3月31日までの間に金融商品取引清算機関等が債務を負担した取引のうち、次の各号に掲げる取引の種類に応じ、当該各号に定める日が同日以前に到来するものについては、 第3条 《適用除外有価証券 この章の規定は、次に…》 掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護の の規定にかかわらず、 金融商品取引法 第156条の63第1項に規定する内閣府令で定める取引に該当しないものとする。

1号 第6条第1項第1号 《次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4…》 条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券 に掲げる取引受渡しの日

2号 第6条第1項第2号 《次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4…》 条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券 及び第4号に掲げる取引権利行使期間の末日

3号 第6条第1項第3号 《次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4…》 条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券 に掲げる取引取引期間の末日又は受渡しの日のいずれか遅い日

4項 施行日 から2013年3月31日までの間に行われた取引のうち、前項各号に掲げる取引の種類に応じ、当該各号に定める日が同日以前に到来するものについては、 第6条 《届出書類の写しの金融商品取引所等への提出…》 次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。 の規定にかかわらず、 金融商品取引法 第156条の64第1項に規定する内閣府令で定める取引に該当しないものとする。

3条

1項 清算集中等取引情報の対象となる取引に基づく債務が 施行日 から2013年3月31日までの間に金融商品取引清算機関等により負担された場合又は取引情報の対象となる取引が当該期間内に行われた場合における 第5条第1項 《金融商品取引清算機関等は、法第156条の…》 63第2項の規定により、前条第2項に定めるところにより作成した記録を、当該金融商品取引清算機関等が当該記録に係る清算集中等取引情報の対象となっている取引に基づく債務を負担した日から起算して三営業日以内第8条第1項 《法第156条の64第2項に規定する非清算…》 集中等取引情報について内閣府令で定める事項は、第4条第1項に規定する事項とする。第9条第1項 《金融商品取引業者等は、法第156条の64…》 第2項の規定により、各週月曜日から日曜日までの7日をいう。以下この条において同じ。ごとに、各週中に成立した非清算集中等取引情報の対象となる取引について、前条第2項に定めるところにより作成した記録を、当 又は 第11条第1項 《取引情報蓄積機関は、法第156条の65第…》 2項の規定により、前条第2項に定めるところにより作成した記録を、第3条又は第7条の規定による提供を受けた日の翌営業日当該営業日までの間に当該記録に係る取引情報について前条第1項に規定する事項に変更が生 の規定の適用については、 第5条第1項 《金融商品取引清算機関等は、法第156条の…》 63第2項の規定により、前条第2項に定めるところにより作成した記録を、当該金融商品取引清算機関等が当該記録に係る清算集中等取引情報の対象となっている取引に基づく債務を負担した日から起算して三営業日以内 中「当該金融商品取引清算機関等が当該記録に係る清算集中等取引情報の対象となっている取引に基づく債務を負担した日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該清算集中等取引情報について前条第1項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内)」とあるのは「2013年4月3日まで」と、 第8条第1項 《法第156条の64第2項に規定する非清算…》 集中等取引情報について内閣府令で定める事項は、第4条第1項に規定する事項とする。 中「当該各週の翌週以降の最初の営業日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該取引情報について前条第1項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日の属する週の翌週以降の最初の営業日から起算して三営業日以内)」とあるのは「2013年4月10日まで」と、 第9条第1項 《金融商品取引業者等は、法第156条の64…》 第2項の規定により、各週月曜日から日曜日までの7日をいう。以下この条において同じ。ごとに、各週中に成立した非清算集中等取引情報の対象となる取引について、前条第2項に定めるところにより作成した記録を、当 中「当該取引情報の対象となっている取引の成立した日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該取引情報について 第7条第1項 《金融商品取引業者等は、非清算集中等取引情…》 報の対象となる取引当事者の一方又は双方が取引情報作成対象業者である取引に限り、法第2条第22項第2号、第4号及び第5号に掲げる取引にあっては、同条第25項第2号、第3号又は第4号同項第2号及び第3号に に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内)」とあるのは「2013年4月3日まで」と、 第11条第1項 《取引情報蓄積機関は、法第156条の65第…》 2項の規定により、前条第2項に定めるところにより作成した記録を、第3条又は第7条の規定による提供を受けた日の翌営業日当該営業日までの間に当該記録に係る取引情報について前条第1項に規定する事項に変更が生 中「 第9条第1項 《金融商品取引業者等は、法第156条の64…》 第2項の規定により、各週月曜日から日曜日までの7日をいう。以下この条において同じ。ごとに、各週中に成立した非清算集中等取引情報の対象となる取引について、前条第2項に定めるところにより作成した記録を、当 の規定による提供を受けた日の翌営業日(当該営業日までの間に当該記録に係る取引情報について前条第1項に規定する事項に変更が生じたことを知った場合には、当該変更が生じたことを知った日の翌営業日)」とあるのは「2013年4月4日」とする。

附 則(2014年6月20日内閣府令第45号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2014年6月20日から施行する。ただし、 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第2条第3項 《3 第1項の規定にかかわらず、同項に規定…》 する取引が、当該取引に係る契約を締結する時において次の各号のいずれかに該当する取引である場合には、当該取引は、法第156条の62第1号に規定する内閣府令で定める取引に該当しないものとする。 1 取引の の改正規定及び同条に1項を加える改正規定は、同年12月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令による改正後の 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 次項において「 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 」という。第2条第4項第2号 《4 第2項の規定にかかわらず、同項に規定…》 する取引が、当該取引に係る契約を締結する時において次の各号のいずれかに該当する取引である場合には、当該取引は、法第156条の62第2号に規定する内閣府令で定める取引に該当しないものとする。 1 取引の の規定の適用については、2014年12月1日から2015年11月30日までの間は、同号ロ中「300,100,000,000円」とあるのは、「一兆円」とする。

2項 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第2条の2第1項の規定の適用については、この府令の施行の日から2015年3月31日までの間は、同項中「次の各号のいずれかに」とあるのは「第1号に」と、「4月1日から5月31日までの間に」とあるのは「 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 の一部を改正する内閣府令(2014年内閣府令第45号)の施行の日から起算して2月以内に」と、同項第1号中「前々年の4月から前年の3月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が300,100,000,000円未満であり、かつ、前年の4月からその年の3月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が300,100,000,000円以上」とあるのは「前年の4月からその年の3月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が一兆円以上」とし、2015年4月1日から2016年3月31日までの間は、同項第1号中「300,100,000,000円未満」とあるのは「一兆円未満」と、同項第2号中「300,100,000,000円以上」とあるのは「一兆円以上」とする。

附 則(2014年11月19日内閣府令第71号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2015年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《清算集中の対象となる取引 法第156条…》 の62第1号に規定する内閣府令で定める取引は、法第22項第6号に掲げる取引であって、複数の内国法人国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下この項において同じ。の信用状態に係る事由又は金融商品 の規定は、2016年12月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《 この府令において「金融商品取引業」、「…》 金融商品取引業者」、「店頭デリバティブ取引」、「金融商品」、「金融指標」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」又は「外国金融商品取引清算機関」とは、それぞれ金融商品取引法以下「法」という。 の規定による改正後の 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 次項において「 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 」という。第2条の2第1項 《金融商品取引業者等取引情報作成対象業者に…》 限る。は、毎年、次の各号のいずれかに該当する場合には、4月1日から5月31日までの間に、その旨第3号又は第4号に該当する場合には、当該各号の規定による届出に係る信託を特定するために必要な事項を含む。を の規定の適用については、この府令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)から2016年3月31日までの間は、同項中「次の各号」とあるのは「次の第1号から第3号まで」と、「第3号又は第4号」とあるのは「第3号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、同項第3号中「前々年の4月から前年の3月までの各月末日における店頭デリバティブ取引(清算集中等取引情報又は取引情報の対象となっているものであって、信託勘定に属するものとして経理されるものに限る。次号において同じ。)に係る想定元本額の合計額の平均額が300,100,000,000円未満であり、かつ、前年の4月からその年の3月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が300,100,000,000円以上」とあるのは、「前年の4月からその年の3月までの各月末日における店頭デリバティブ取引(清算集中等取引情報又は取引情報の対象となっているものであって、信託勘定に属するものとして経理されるものに限る。)に係る想定元本額の合計額の平均額が300,100,000,000円以上」とする。

2項 前項の規定にかかわらず、登録金融機関( 第2条第11項 《11 この法律において「金融商品仲介業」…》 とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は に規定する登録金融機関をいう。)である保険会社( 保険業法 1995年法律第105号第2条第2項 《2 この法律において「保険会社」とは、第…》 3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。 に規定する保険会社をいい、同条第7項に規定する外国保険会社等を含む。)に対する 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第2条の2第1項の規定の適用については、 施行日 から2016年3月31日までの間は、同項中「次の各号のいずれかに」とあるのは「第1号又は第3号に」と、「第3号又は第4号」とあるのは「第3号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、同項第1号中「前々年の4月から前年の3月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が300,100,000,000円未満であり、かつ、前年の4月からその年の3月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が300,100,000,000円以上」とあるのは「前年の4月からその年の3月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が300,100,000,000円以上」と、同項第3号中「前々年の4月から前年の3月までの各月末日における店頭デリバティブ取引(清算集中等取引情報又は取引情報の対象となっているものであって、信託勘定に属するものとして経理されるものに限る。次号において同じ。)に係る想定元本額の合計額の平均額が300,100,000,000円未満であり、かつ、前年の4月からその年の3月までの各月末日における店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額の平均額が300,100,000,000円以上」とあるのは、「前年の4月からその年の3月までの各月末日における店頭デリバティブ取引(清算集中等取引情報又は取引情報の対象となっているものであって、信託勘定に属するものとして経理されるものに限る。)に係る想定元本額の合計額の平均額が300,100,000,000円以上」とする。

附 則(2016年3月1日内閣府令第9号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月23日内閣府令第6号)

1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月7日内閣府令第2号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月24日内閣府令第14号)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年11月21日内閣府令第41号)

1項 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日内閣府令第47号)

1項 この府令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月19日内閣府令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年5月1日)から施行する。

6条 (店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《金融商品取引清算機関等による清算集中等取…》 引情報の報告 金融商品取引清算機関等は、法第156条の63第2項の規定により、前条第2項に定めるところにより作成した記録を、当該金融商品取引清算機関等が当該記録に係る清算集中等取引情報の対象となって の規定による改正後の 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第11条の2 《取引情報蓄積機関による取引情報の公表 …》 法第156条の66第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第6条第1項各号に掲げる取引に係る残高の合計及び取引件数の合計 2 取引情報作成対象業者の業種ごとの第6条第1項各 の規定は、 施行日 から起算して1年を経過するまでの間は、適用しない。

附 則(2021年6月30日内閣府令第44号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年8月5日内閣府令第49号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、 第4条第1項 《法第156条の63第2項に規定する清算集…》 中等取引情報について内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 取引の執行の日時、取引に係る契約の評価の日時その他の取引に係る日時に関する事項 2 取引の当事者及び取引情報の報告者に関する事項 の改正規定は、2024年4月1日から施行する。

2条 (清算集中等取引情報又は非清算集中等取引情報の提供等に関する経過措置)

1項 前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「 一部 施行日 」という。)前に金融商品取引清算機関等が債務を負担した取引に係る清算集中等取引情報については、 一部施行日 にこの府令による改正後の 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 以下「 新令 」という。第4条第1項 《法第156条の63第2項に規定する清算集…》 中等取引情報について内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 取引の執行の日時、取引に係る契約の評価の日時その他の取引に係る日時に関する事項 2 取引の当事者及び取引情報の報告者に関する事項 に規定する事項に変更が生じたものとみなして、 新令 第3条 《取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積…》 機関に対する清算集中等取引情報の提供 金融商品取引清算機関等は、清算集中等取引情報の対象となっている取引に基づく債務を負担した場合には、法第156条の63第1項の規定により、当該取引に基づく債務を負第4条第3項 《3 金融商品取引清算機関等は、その保存す…》 る清算集中等取引情報について、第1項に規定する事項に変更が生じたときは、次条第2項の規定による提出の時同条第1項の規定による提出の前に当該変更が生じた場合には、当該提出の時までに、当該清算集中等取引情 並びに 第5条第1項 《金融商品取引清算機関等は、法第156条の…》 63第2項の規定により、前条第2項に定めるところにより作成した記録を、当該金融商品取引清算機関等が当該記録に係る清算集中等取引情報の対象となっている取引に基づく債務を負担した日から起算して三営業日以内 及び第2項の規定を適用する。この場合において、新令第3条第2項及び 第5条第2項 《2 金融商品取引清算機関等は、前項の規定…》 による提出後、当該提出に係る清算集中等取引情報について前条第1項に規定する事項に変更が生じたときは、当該変更事項に関する記録を作成し、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内に、金融庁長官に提出しな 中「当該変更が生じた日から起算して三営業日以内に」とあるのは、「当該変更が生じた日以後遅滞なく」とする。

2項 一部施行日 前に成立した取引に係る非清算集中等取引情報については、一部施行日に 新令 第8条第1項 《法第156条の64第2項に規定する非清算…》 集中等取引情報について内閣府令で定める事項は、第4条第1項に規定する事項とする。 に規定する事項に変更が生じたものとみなして、新令第7条第1項及び第2項、 第8条第3項 《3 金融商品取引業者等は、その保存する非…》 清算集中等取引情報について、第1項に規定する事項に変更が生じたときは、次条第2項の規定による提出の時同条第1項の規定による提出の前に当該変更が生じた場合には、当該提出の時までに、当該非清算集中等取引情 並びに 第9条第1項 《金融商品取引業者等は、法第156条の64…》 第2項の規定により、各週月曜日から日曜日までの7日をいう。以下この条において同じ。ごとに、各週中に成立した非清算集中等取引情報の対象となる取引について、前条第2項に定めるところにより作成した記録を、当 及び第2項の規定を適用する。この場合において、新令第7条第2項中「当該変更が生じた日から起算して三営業日以内に」とあり、及び新令第9条第2項中「当該変更が生じた日の属する週の翌週以降の最初の営業日から起算して三営業日以内に」とあるのは、「当該変更が生じた日以後遅滞なく」とする。

3条 (取引情報蓄積機関による取引情報の報告に関する経過措置)

1項 新令 第11条第3項 《3 取引情報蓄積機関は、毎月一回以上、前…》 条第2項に定めるところにより保存している記録を金融庁長官に提出しなければならない。 の規定は、 一部施行日 の前日までの間は、適用しない。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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