簡易郵便局法第4条第1項に規定する受託者の銀行法第52条の39第1項又は第2項の規定による届出に関する内閣府令《本則》

法番号:2012年内閣府令第67号

略称:

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制定文 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号)の施行に伴い、及び 郵政民営化法 2005年法律第97号第89条の6 《銀行代理業の変更の届出に関する銀行法の特…》 例 郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行法第52条の58第2項に規定する銀行代理業再委託者である郵便局株式会社の再委託を2012年改正法施行日前に受けていた同項に規定する銀行代理業再受託者であって201 の規定に基づき、 簡易郵便局法第4条第1項に規定する受託者の銀行法第52条の39第1項又は第2項の規定による届出に関する内閣府令 を次のように定める。


1項 郵政民営化法 第89条の6 《銀行代理業の変更の届出に関する銀行法の特…》 例 郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行法第52条の58第2項に規定する銀行代理業再委託者である郵便局株式会社の再委託を2012年改正法施行日前に受けていた同項に規定する銀行代理業再受託者であって201 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 銀行法施行規則(1982年大蔵省令第10号)第34条の32第1項第3号に掲げる事項

2号 銀行法施行規則第34条の33第1項第3号に掲げる事項

《本則》 ここまで 附則 >  

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