1条 (企画官及び復興調整官)
1項 復興庁に、企画官及び復興調整官を置く。
2項 企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。
3項 復興調整官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定の地域に関する事項についての調整に関するものを助ける。
4項 企画官の定数は、併任の者を除き3人と、復興調整官の定数は、2人とする。
5項 併任の者である企画官は、その占める他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。
3条 (復興局の次長及び参事官)
1項 岩手復興局に参事官を、宮城復興局及び福島復興局にそれぞれ次長及び参事官を置く。
2項 次長は、復興局長を助け、復興局の所掌事務を整理する。
3項 参事官は、復興局長の命を受けて、復興局の所掌事務を分掌し、又は復興局の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。
4項 次長の定数は、宮城復興局にあっては1人、福島復興局にあっては併任の者4人を除き1人と、参事官の定数(併任の者を除く。)は、岩手復興局にあっては5人、宮城復興局にあっては6人、福島復興局にあっては19人とする。
5項 併任の者である参事官は、その占める他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。