制定文
復興庁設置法 (2011年法律第125号)
第17条第5項
《5 復興局の所掌事務及び内部組織は、復興…》
庁令で定める。
の規定に基づき、並びに同法及び 復興庁組織令 (2012年政令第22号)を実施するため、 復興庁組織規則 を次のように定める。
1章 統括官
1条 (企画官及び復興調整官)
1項 復興庁に、企画官及び復興調整官を置く。
2項 企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。
3項 復興調整官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定の地域に関する事項についての調整に関するものを助ける。
4項 企画官の定数は、併任の者を除き3人と、復興調整官の定数は、2人とする。
5項 併任の者である企画官は、その占める他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。
2章 復興局
2条 (所掌事務)
1項 復興局は、 復興庁設置法
第4条第1項第2号
《復興庁は、前条第1号の任務を達成するため…》
、行政各部の施策の統1を図るために必要となる次に掲げる事務をつかさどる。 1 東日本大震災からの復興のための施策に関する基本的な方針又は計画に関する企画及び立案並びに総合調整に関すること。 2 関係地
及び第3号並びに第2項各号に掲げる事務を分掌する。
3条 (復興局の次長及び参事官)
1項 各復興局に、それぞれ次長及び参事官を置く。
2項 次長は、復興局長を助け、復興局の所掌事務を整理する。
3項 参事官は、復興局長の命を受けて、復興局の所掌事務を分掌し、又は復興局の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。
4項 次長の定数は、それぞれ1人(福島復興局にあっては、併任の者4人を除き1人)と、参事官の定数(併任の者を除く。)は、岩手復興局にあっては5人、宮城復興局にあっては6人、福島復興局にあっては19人とする。
5項 併任の者である参事官は、その占める他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。
3章 復興庁顧問及び復興庁参与
4条 (復興庁顧問)
1項 復興庁に、復興庁顧問を置くことができる。
2項 復興庁顧問は、復興庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3項 復興庁顧問は、非常勤とする。
5条 (復興庁参与)
1項 復興庁に、復興庁参与を置くことができる。
2項 復興庁参与は、復興庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。
3項 復興庁参与は、非常勤とする。