2条 (企画官等に係る特例)1項 2012年3月31日までの間、 第1条第1項 《復興庁に、企画官及び復興調整官を置く。…》 の企画官(併任の者を除く。)及び同項の復興調整官並びに 第3条第1項 《岩手復興局に参事官を、宮城復興局及び福島…》 復興局にそれぞれ次長及び参事官を置く。 の次長及び同項の参事官(併任の者を除く。)は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。