復興庁組織規則《附則》

法番号:2012年復興庁令第1号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この庁令は、公布の日から施行する。

2条 (企画官等に係る特例)

1項 2012年3月31日までの間、 第1条第1項 《復興庁に、企画官及び復興調整官を置く。…》 の企画官(併任の者を除く。及び同項の復興調整官並びに 第3条第1項 《各復興局に、それぞれ次長及び参事官を置く…》 の次長及び同項の参事官(併任の者を除く。)は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

附 則(2012年8月27日復興庁令第5号)

1項 この庁令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年4月1日復興庁令第2号)

1項 この庁令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年7月1日復興庁令第4号)

1項 この庁令は、2013年7月1日から施行する。

附 則(2015年4月10日復興庁令第2号)

1項 この庁令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月30日復興庁令第1号)

1項 この庁令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日復興庁令第1号)

1項 この庁令は、2024年4月1日から施行する。

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