附 則
1条 (施行期日)
1項 この庁令は、公布の日から施行する。
2条 (企画官等に係る特例)
1項 2012年3月31日までの間、
第1条第1項
《復興庁に、企画官及び復興調整官を置く。…》
の企画官(併任の者を除く。)及び同項の復興調整官並びに
第3条第1項
《各復興局に、それぞれ次長及び参事官を置く…》
。
の次長及び同項の参事官(併任の者を除く。)は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
附 則(2012年8月27日復興庁令第5号)
1項 この庁令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年4月1日復興庁令第2号)
1項 この庁令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年7月1日復興庁令第4号)
1項 この庁令は、2013年7月1日から施行する。
附 則(2015年4月10日復興庁令第2号)
1項 この庁令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年3月30日復興庁令第1号)
1項 この庁令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日復興庁令第1号)
1項 この庁令は、2024年4月1日から施行する。