制定文 物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(1947年法律第229号)第5条第1項の規定に基づき、 復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令 を次のように定める。
1条 (通則)
1項 物品 の無償貸付及び譲与等に関する法律第2条第1号から第4号まで及び第5号の二並びに
第3条第1号
《貸付期間 第3条 物品の貸付期間は、大臣…》
等が特に必要と認める場合を除き、1年を超えることができない。
及び第3号から第5号までの規定による復興庁所管に属する物品(以下「 物品 」という。)の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この庁令の定めるところによる。
2条 (無償貸付)
1項 内閣総理大臣又はその委任を受けた者(以下「 大臣等 」という。)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる 物品 を無償で貸し付けることができる。
1号 復興庁の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、映写用器材、フィルム、標本用 物品 若しくは機械器具その他これらに準ずる物品(以下「 機械器具等 」という。)を地方公共団体その他当該目的を達成するため適当と認められる者に貸し付けるとき。
2号 復興庁の所掌に係る事務又は事業の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な 物品 を、その工事又は製造を行う者に貸し付けるとき。
3号 教育のため必要な 機械器具等 を地方公共団体その他適当と認められる者に貸し付けるとき。
4号 復興庁の委託する試験、研究若しくは調査(以下「 試験研究等 」という。)又は補助金の交付の対象となる 試験研究等 のため必要な 機械器具等 をその当該試験研究等を行う者に貸し付けるとき。
5号 復興庁の委託を受けて 試験研究等 を行った公益法人が、その後、引き続き当該試験研究等(当該試験研究等に関連する試験研究等を含む。)を行う場合において、当該試験研究等を促進することを適当と認めて、当該公益法人に対し、 機械器具等 を貸し付けるとき。
6号 災害による被害者その他の者で応急救助を要するものの用に供するため寝具その他の生活必需品を貸し付け、又は災害の応急復旧を行う者に対し、当該復旧のため必要な機械器具を貸し付けるとき。
3条 (貸付期間)
1項 物品 の貸付期間は、 大臣等 が特に必要と認める場合を除き、1年を超えることができない。
4条 (貸付条件)
1項 大臣等 は、
第2条
《無償貸付 内閣総理大臣又はその委任を受…》
けた者以下「大臣等」という。は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。 1 復興庁の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、
の規定により 物品 を貸し付ける場合には、次に掲げる条件を付さなければならない。
1号 貸付 物品 の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用( 大臣等 が貸付けの性質により、これらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認めた場合を除く。)は、借受人において負担すること。
2号 貸付 物品 は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。
3号 貸付 物品 について修繕、改造その他物品の現状を変更しようとするときは、あらかじめ 大臣等 の承認を受けること。ただし、軽微な修繕については、この限りでない。
4号 貸付 物品 に投じた改良費等の有益費を請求しないこと。
5号 貸付 物品 は、転貸し、又は担保に供しないこと。
6号 貸付 物品 は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。
7号 貸付 物品 について使用場所が指定された場合は、 大臣等 が特に承認した場合を除き、指定された場所以外の場所では使用しないこと。
8号 貸付 物品 は、貸付期間満了の日までに、指定の場所において返納すること。
9号 借受人が貸付条件に違反したときは、 大臣等 の指示に従って貸付 物品 を返納すること。
10号 大臣等 が特に必要があると認めて貸付期間満了前に返納を命じたときは、その指示に従って貸付 物品 を返納すること。
11号 貸付 物品 を亡失し、又は損傷したときは、直ちに詳細な報告書を 大臣等 に提出し、その指示に従うこと。この場合において、その原因が天災、火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。
12号 大臣等 が、貸付 物品 について、必要に応じて実地調査を行い、若しくは所要の報告を求め、又は当該物品の維持、管理及び返納に関して必要な指示をするときは、これに応ずること。
2項 大臣等 は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。
5条 (無償貸付の申請)
1項 大臣等 は、
第2条
《無償貸付 内閣総理大臣又はその委任を受…》
けた者以下「大臣等」という。は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。 1 復興庁の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、
の規定による 物品 の貸付けを受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
1号 申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
2号 借り受けようとする 物品 の品名及び数量
3号 使用目的及び使用場所
4号 借受けを必要とする理由
5号 借受希望期間
6号 使用計画
7号 その他参考となる事項
6条 (無償貸付の承認)
1項 大臣等 は、前条の規定による無償貸付の申請書を受理したときは当該書類を審査し、貸付けを承認する場合は次に掲げる事項を記載した承認書を交付し、貸付けを承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知するものとする。
1号 貸付 物品 の品名及び数量
2号 貸付期間
3号 貸付目的
4号 貸付期日及び引渡場所
5号 使用場所
6号 返納期日及び返納場所
7号 貸付条件
7条 (借受書)
1項 大臣等 は、貸付 物品 の引渡しをするときは、当該物品の借受人から、次に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。
1号 借受 物品 の品名及び数量
2号 借受期間
3号 返納期日及び返納場所
4号 貸付条件に従う旨
8条 (貸付物品の亡失又は損傷)
1項 大臣等 は、借受人が貸付 物品 を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその負担において補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。
9条 (譲与)
1項 大臣等 は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる 物品 を譲与することができる。
1号 復興庁の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる 物品 を配布するとき。
2号 教育のため必要な印刷物、写真、標本用 物品 その他これらに準ずる物品を地方公共団体その他適当と認められる者に譲与するとき。
3号 研修若しくは試験又は委託に係る 試験研究等 のため必要な印刷物、写真、標本用 物品 その他これらに準ずる物品を、研修若しくは試験を受ける者又は委託に係る試験研究等を行う者に譲与するとき。
4号 予算に定める交際費、報償費又は褒賞品費をもって購入した 物品 を記念、報償又は褒賞のため贈与するとき。
5号 生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救じゅつ品を災害による被害者その他の者で応急救助を要するものに対し譲与するとき。
10条 (譲与の申請)
1項 大臣等 は、前条第2号、第3号又は第5号の規定による 物品 の譲与を受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただし、大臣等が、その必要がないと認めるときは、申請者から申請書を徴しないことができる。
1号 申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
2号 譲与を受けようとする 物品 の品名及び数量
3号 譲与を必要とする理由
4号 その他参考となる事項
11条 (譲与の承認)
1項 大臣等 は、前条の規定による譲与の申請書を受理したときは当該書類を審査し、譲与を承認する場合は次に掲げる事項を記載した承認書を交付し、譲与を承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知するものとする。
1号 譲与 物品 の品名及び数量
2号 譲与目的
3号 譲与期日及び引渡場所
4号 譲与に際して条件を付する必要があると認めるときは、その条件
12条 (受領書)
1項 大臣等 は、 物品 を譲与するときは、当該物品の譲受人から次に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、大臣等が、その必要がないと認めるときは、譲受人から受領書を徴しないことができる。
1号 譲与 物品 の品名及び数量
2号 譲与条件に従う旨