福島復興再生特別措置法施行規則《本則》

法番号:2012年復興庁令第3号

略称: 福島復興再生特措法施行規則・福島特措法施行規則

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制定文 福島復興再生特別措置法 2012年法律第25号及び 福島復興再生特別措置法施行令 2012年政令第115号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 福島復興再生特別措置法施行規則 を次のように定める。


1条 (福島復興再生計画の認定の申請)

1項 福島県知事は、 福島復興再生特別措置法 以下「」という。第7条第1項 《福島県知事は、福島復興再生基本方針に即し…》 て、復興庁令で定めるところにより、原子力災害からの福島の復興及び再生を推進するための計画以下「福島復興再生計画」という。を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。 の規定により認定の申請をしようとするときは、別記様式第1による申請書その他の同条第2項各号に掲げる事項を明らかにする書類に、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。

1号 第5章第1節及び法第6章第1節の規定による規制の特例措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類

2号 第7条第9項 《9 福島県知事は、福島復興再生計画を作成…》 しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長福島復興再生計画に次の各号に掲げる事項を定めようとする場合にあっては、関係市町村長及び当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。 1 第2項第6号に掲 の規定により聴いた関係市町村長(福島復興再生計画(同条第1項に規定する福島復興再生計画をいう。次号において同じ。)に同条第9項各号に掲げる事項を定めようとする場合にあっては、関係市町村長及び同項各号に定める者並びに同条第5項第1号及び第7項第2号に規定する実施主体の意見の概要

3号 第7条第10項 《10 次の各号に掲げる者は、福島県知事に…》 対して、当該各号に定める事項に係る第1項の規定による申請以下この条、第5章第1節並びに第82条及び第83条において「申請」という。をすることについての提案をすることができる。 1 産業復興再生事業を実 の提案を踏まえた福島復興再生計画についての同条第1項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要

4号 第7条の2第1項 《東日本大震災復興特別区域法第5条から第1…》 1条まで同条第7項を除く。の規定は、福島復興再生計画について準用する。 この場合において、同法第5条中「認定」とあるのは「福島復興再生特別措置法第7条第14項の認定」と、同条第2項中「前条第10項」と において読み替えて準用する 東日本大震災復興特別区域法 2011年法律第122号第11条第1項 《申請をしようとする特定地方公共団体地域協…》 議会を組織するものに限る。又は認定地方公共団体以下この条及び次条において「認定地方公共団体等」という。は、内閣総理大臣に対して、新たな規制の特例措置その他の特別の措置次項及び第8項並びに次条第1項にお の規定による提案と併せて法第7条第1項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案に係る書類の写し

5号 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

2条 (法第7条第6項の復興庁令で定める分野)

1項 第7条第6項 《6 第2項第7号に掲げる事項には、原子力…》 災害による被害が著しい区域であって、廃炉等、ロボット、農林水産業その他復興庁令で定める分野に関する国際的な共同研究開発及び先端的な研究開発を行う拠点の整備、当該拠点の周辺の生活環境の整備、国際的な共同 の復興庁令で定める分野は、次に掲げるものとする。

1号 航空機( 航空法 1952年法律第231号第2条第1項 《この法律において「航空機」とは、人が乗つ…》 て航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 に規定する航空機をいう。)若しくは小型無人機( 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 2016年法律第9号第2条第3項 《3 この法律において「小型無人機」とは、…》 飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。により飛行 に規定する小型無人機をいう。)の開発、製造又は使用に関連する分野

2号 再生可能エネルギー源( 第7条第2項第7号 《2 福島復興再生計画には、次に掲げる事項…》 を定めるものとする。 1 原子力災害からの福島の復興及び再生の基本的方針に関する事項 2 避難解除等区域の復興及び再生の推進のために実施すべき施策に関する事項 3 特定復興再生拠点区域の復興及び再生の に規定する再生可能エネルギー源をいう。)の利用及びエネルギーの利用の高度化のための事業に関連する分野

3号 環境への負荷の低減その他の環境の保全に資する高度な技術に関連する分野

4号 健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出( 健康・医療戦略推進法 2014年法律第48号第1条 《目的 この法律は、国民が健康な生活及び…》 長寿を享受することのできる社会以下「健康長寿社会」という。を形成するためには、先端的な科学技術を用いた医療、革新的な医薬品等医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律 に規定する健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出をいう。)を図る事業に関連する分野

5号 宇宙の開発に関する技術開発の実施及びその成果の実用化の促進を図る事業に関連する分野

3条 (認定福島復興再生計画の変更の認定の申請)

1項 福島県知事は、 第7条の2第1項 《東日本大震災復興特別区域法第5条から第1…》 1条まで同条第7項を除く。の規定は、福島復興再生計画について準用する。 この場合において、同法第5条中「認定」とあるのは「福島復興再生特別措置法第7条第14項の認定」と、同条第2項中「前条第10項」と において読み替えて準用する 東日本大震災復興特別区域法 第6条第1項 《認定を受けた特定地方公共団体は、認定を受…》 けた復興推進計画以下「認定復興推進計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 の規定により認定福島復興再生計画(法第8条第1項に規定する認定福島復興再生計画をいう。次条において同じ。)の変更の認定を受けようとするときは、別記様式第2による申請書に、 第1条 《福島復興再生計画の認定の申請 福島県知…》 事は、福島復興再生特別措置法以下「法」という。第7条第1項の規定により認定の申請をしようとするときは、別記様式第1による申請書その他の同条第2項各号に掲げる事項を明らかにする書類に、次に掲げる図書を添 各号に掲げる図書のうち当該認定福島復興再生計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。

4条 (法第7条の2第1項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の復興庁令で定める軽微な変更)

1項 第7条の2第1項 《東日本大震災復興特別区域法第5条から第1…》 1条まで同条第7項を除く。の規定は、福島復興再生計画について準用する。 この場合において、同法第5条中「認定」とあるのは「福島復興再生特別措置法第7条第14項の認定」と、同条第2項中「前条第10項」と において読み替えて準用する 東日本大震災復興特別区域法 第6条第1項 《認定を受けた特定地方公共団体は、認定を受…》 けた復興推進計画以下「認定復興推進計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 の復興庁令で定める軽微な変更は、認定福島復興再生計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認めるものとする。

5条 (公共施設等の機能を回復するための事業)

1項 第17条第1項 《内閣総理大臣は、認定福島復興再生計画第7…》 条第3項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。に基づいて行う生活環境整備事業住民の生活環境の改善に資するために必要となる公共施設又は公益的施設の清掃その他の当該施設の機能を回復するための事業であって、復 の復興庁令で定める事業は、次に掲げる施設について、点検、清掃、軽微な修理及び修繕その他当該施設の機能を回復するために必要な行為として内閣総理大臣が定めるものを行う事業とする。

1号 道路、河川、水道施設、公共下水道施設その他の公共の用に供する施設

2号 教育施設、医療施設、購買施設その他の公益的施設で居住者の共同の福祉又は利便のため必要なもの

3号 その他内閣総理大臣が定める公益的施設

6条 (生活環境整備事業の実施の方法等)

1項 第17条第1項 《内閣総理大臣は、認定福島復興再生計画第7…》 条第3項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。に基づいて行う生活環境整備事業住民の生活環境の改善に資するために必要となる公共施設又は公益的施設の清掃その他の当該施設の機能を回復するための事業であって、復 又は法第17条の22第1項の要請をしようとする者は、別記様式第3による要請書に参考となる事項を記載した書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項 地方公共団体( 地方自治法 1947年法律第67号第284条第1項 《地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広…》 域連合とする。 に規定する一部事務組合及び広域連合を含む。次項において同じ。)でない者が前項の要請をしようとするときは、当該要請に係る施設が所在する市町村の長を経由するものとする。

3項 内閣総理大臣は、生活環境整備事業( 第17条第1項 《内閣総理大臣は、認定福島復興再生計画第7…》 条第3項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。に基づいて行う生活環境整備事業住民の生活環境の改善に資するために必要となる公共施設又は公益的施設の清掃その他の当該施設の機能を回復するための事業であって、復 に規定する生活環境整備事業をいう。次項において同じ。)の実施について、必要があると認めるときは、関係する地方公共団体に対し協力を求めることができる。

4項 前3項に定めるもののほか、生活環境整備事業の実施の手続その他の必要な事項については、内閣総理大臣の定めるところによる。

7条 (特定復興再生拠点区域復興再生計画の認定の申請)

1項 第17条の2第1項 《特定避難指示区域市町村現に避難指示であっ…》 て第4条第4号ロに掲げる指示であるもの以下この項及び第17条の9第1項において「特定避難指示」という。の対象となっている区域以下この項、第17条の9第1項及び第132条において「特定避難指示区域」とい に規定する 特定避難指示区域市町村 以下「 特定避難指示区域市町村 」という。)の長は、同項の規定により認定の申請をしようとするときは、別記様式第4による申請書その他の同条第2項各号に掲げる事項を明らかにする書類に、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。

1号 特定復興再生拠点区域( 第17条の2第1項 《特定避難指示区域市町村現に避難指示であっ…》 て第4条第4号ロに掲げる指示であるもの以下この項及び第17条の9第1項において「特定避難指示」という。の対象となっている区域以下この項、第17条の9第1項及び第132条において「特定避難指示区域」とい に規定する特定復興再生拠点区域をいう。以下この号及び次号において同じ。)に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び特定復興再生拠点区域を表示した付近見取図

2号 特定復興再生拠点区域が 第17条の2第1項 《特定避難指示区域市町村現に避難指示であっ…》 て第4条第4号ロに掲げる指示であるもの以下この項及び第17条の9第1項において「特定避難指示」という。の対象となっている区域以下この項、第17条の9第1項及び第132条において「特定避難指示区域」とい 各号に掲げる条件のいずれにも該当するものであることを示す書類

3号 特定復興再生拠点区域復興再生計画( 第17条の2第1項 《特定避難指示区域市町村現に避難指示であっ…》 て第4条第4号ロに掲げる指示であるもの以下この項及び第17条の9第1項において「特定避難指示」という。の対象となっている区域以下この項、第17条の9第1項及び第132条において「特定避難指示区域」とい に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画をいう。以下この条及び 第10条 《砂防法の特例 国土交通大臣は、認定福島…》 復興再生計画に基づいて行う砂防法1897年法律第29号第1条に規定する砂防工事以下この項及び第17条の15第1項において「砂防工事」という。震災復旧代行法第4条第1項各号に掲げる事業に係るものを除く。 において同じ。)の工程表及びその内容を説明した文書

4号 第17条の2第3項 《3 前項第5号から第8号までに掲げる事項…》 には、特定避難指示区域市町村が実施する事業に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該特定避難指示区域市町村以外の者が実施する事業に係るものを記載することができる。 の規定により 特定避難指示区域市町村 以外の者が実施する事業に係る事項を記載している場合にあっては、同条第4項に規定する同意を得たことを証する書類

5号 第17条の2第5項 《5 特定避難指示区域市町村の長は、特定復…》 興再生拠点区域復興再生計画を作成しようとするときは、あらかじめ、福島県知事に協議しなければならない。 の規定による福島県知事との協議の結果

6号 第17条の10第1項 《第48条の14第1項の規定により指定され…》 た帰還・移住等環境整備推進法人第17条の十二及び第5節第3款において「帰還・移住等環境整備推進法人」という。は、特定避難指示区域市町村の長に対し、復興庁令で定めるところにより、その業務を行うために必要 の提案を踏まえた特定復興再生拠点区域復興再生計画についての法第17条の2第1項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要

7号 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

8条 (認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の変更の認定の申請)

1項 特定避難指示区域市町村 の長は、 第17条の4第1項 《第17条の2第6項の認定を受けた特定避難…》 指示区域市町村の長は、当該認定を受けた特定復興再生拠点区域復興再生計画以下「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。の変更復興庁令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認 の規定により認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(法第17条の2第6項の認定(法第17条の4第1項の変更の認定を含む。)を受けた特定復興再生拠点区域復興再生計画をいう。次条において同じ。)の変更の認定を受けようとするときは、別記様式第5による申請書に、前条各号に掲げる図書のうち当該認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。

9条 (法第17条の4第1項の復興庁令で定める軽微な変更)

1項 第17条の4第1項 《第17条の2第6項の認定を受けた特定避難…》 指示区域市町村の長は、当該認定を受けた特定復興再生拠点区域復興再生計画以下「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。の変更復興庁令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認 の復興庁令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更

2号 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された事項の実施期間に影響を与えない場合における当該認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の期間の6月以内の変更

3号 前2号に掲げるもののほか、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更

9条の2 (特定帰還居住区域復興再生計画の認定の申請)

1項 特定避難指示区域市町村 の長は、 第17条の9第1項 《第17条の2第1項に定めるもののほか、特…》 定避難指示区域市町村の長は、福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画第7条第2項第4号に掲げる事項に係る部分に限る。第6項第1号において同じ。に即して、復興庁令で定めるところにより、特定帰還居住区 の規定により認定の申請をしようとするときは、別記様式第5の2による申請書その他の同条第2項各号に掲げる事項を明らかにする書類に、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。

1号 特定帰還居住区域( 第17条の9第1項 《第17条の2第1項に定めるもののほか、特…》 定避難指示区域市町村の長は、福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画第7条第2項第4号に掲げる事項に係る部分に限る。第6項第1号において同じ。に即して、復興庁令で定めるところにより、特定帰還居住区 に規定する特定帰還居住区域をいう。以下この号及び次号において同じ。)に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び特定帰還居住区域を表示した付近見取図

2号 特定帰還居住区域が 第17条の9第1項 《第17条の2第1項に定めるもののほか、特…》 定避難指示区域市町村の長は、福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画第7条第2項第4号に掲げる事項に係る部分に限る。第6項第1号において同じ。に即して、復興庁令で定めるところにより、特定帰還居住区 各号に掲げる条件のいずれにも該当するものであることを示す書類

3号 特定帰還居住区域復興再生計画( 第17条の9第1項 《第17条の2第1項に定めるもののほか、特…》 定避難指示区域市町村の長は、福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画第7条第2項第4号に掲げる事項に係る部分に限る。第6項第1号において同じ。に即して、復興庁令で定めるところにより、特定帰還居住区 に規定する特定帰還居住区域復興再生計画をいう。以下この条及び 第10条 《砂防法の特例 国土交通大臣は、認定福島…》 復興再生計画に基づいて行う砂防法1897年法律第29号第1条に規定する砂防工事以下この項及び第17条の15第1項において「砂防工事」という。震災復旧代行法第4条第1項各号に掲げる事業に係るものを除く。 において同じ。)の工程表及びその内容を説明した文書

4号 第17条の9第3項 《3 前項第4号から第7号までに掲げる事項…》 には、特定避難指示区域市町村が実施する事業に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該特定避難指示区域市町村以外の者が実施する事業に係るものを記載することができる。 の規定により 特定避難指示区域市町村 以外の者が実施する事業に係る事項を記載している場合にあっては、同条第4項に規定する同意を得たことを証する書類

5号 第17条の9第5項 《5 特定避難指示区域市町村の長は、特定帰…》 還居住区域復興再生計画を作成しようとするときは、あらかじめ、福島県知事に協議しなければならない。 の規定による福島県知事との協議の結果

6号 第17条の10第1項 《第48条の14第1項の規定により指定され…》 た帰還・移住等環境整備推進法人第17条の十二及び第5節第3款において「帰還・移住等環境整備推進法人」という。は、特定避難指示区域市町村の長に対し、復興庁令で定めるところにより、その業務を行うために必要 の提案を踏まえた特定帰還居住区域復興再生計画についての法第17条の9第1項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要

7号 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

9条の3 (法第17条の9第1項の復興庁令で定める区域)

1項 第17条の9第1項 《第17条の2第1項に定めるもののほか、特…》 定避難指示区域市町村の長は、福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画第7条第2項第4号に掲げる事項に係る部分に限る。第6項第1号において同じ。に即して、復興庁令で定めるところにより、特定帰還居住区 の復興庁令で定める区域は、 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 2003年法律第44号第2条第4項 《4 この法律において「中間貯蔵」とは、最…》 終処分が行われるまでの間、福島県内除去土壌等について福島県環境省令で定める区域に限る。内において除去土壌等処理基準に従って行われる保管又は処分をいう。 の環境省令で定める区域とする。

9条の4 (認定特定帰還居住区域復興再生計画の変更の認定の申請)

1項 特定避難指示区域市町村 の長は、 第17条の9第9項 《9 第17条の3から前条までの規定は、特…》 定帰還居住区域復興再生計画について準用する。 この場合において、第17条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「第17条の9第1項」と、同条第2項中「前条第6項」とあり、並びに第17条の4第1項及び第1 において読み替えて準用する法第17条の4第1項の規定により認定特定帰還居住区域復興再生計画(法第17条の9第6項の認定(法第17条の9第9項において読み替えて準用する法第17条の4第1項の変更の認定を含む。)を受けた特定帰還居住区域復興再生計画をいう。次条において同じ。)の変更の認定を受けようとするときは、別記様式第5の3による申請書に、 第9条 《法第17条の4第1項の復興庁令で定める軽…》 微な変更 法第17条の4第1項の復興庁令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更 2 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された事項の実 の二各号に掲げる図書のうち当該認定特定帰還居住区域復興再生計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。

9条の5 (法第17条の9第9項において読み替えて準用する法第17条の4第1項の復興庁令で定める軽微な変更)

1項 第17条の9第9項 《9 第17条の3から前条までの規定は、特…》 定帰還居住区域復興再生計画について準用する。 この場合において、第17条の3第1項中「前条第1項」とあるのは「第17条の9第1項」と、同条第2項中「前条第6項」とあり、並びに第17条の4第1項及び第1 において読み替えて準用する法第17条の4第1項の復興庁令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更

2号 認定特定帰還居住区域復興再生計画に記載された事項の実施期間に影響を与えない場合における当該認定特定帰還居住区域復興再生計画の期間の6月以内の変更

3号 前2号に掲げるもののほか、認定特定帰還居住区域復興再生計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更

10条 (特定復興再生拠点区域復興再生計画又は特定帰還居住区域復興再生計画の作成等の提案)

1項 第17条の10第1項 《第48条の14第1項の規定により指定され…》 た帰還・移住等環境整備推進法人第17条の十二及び第5節第3款において「帰還・移住等環境整備推進法人」という。は、特定避難指示区域市町村の長に対し、復興庁令で定めるところにより、その業務を行うために必要 の規定により特定復興再生拠点区域復興再生計画又は特定帰還居住区域復興再生計画の作成又は変更の提案を行おうとする帰還・移住等環境整備推進法人(法第48条の14第1項の規定により指定する帰還・移住等環境整備推進法人をいう。 第19条 《帰還・移住等環境整備事業計画の作成等の提…》 案 法第33条の2第1項の規定により帰還・移住等環境整備事業計画の作成又は変更の提案を行おうとする帰還・移住等環境整備推進法人は、名称及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に帰還・移住等環境整備事 において同じ。)は、名称及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に特定復興再生拠点区域復興再生計画又は特定帰還居住区域復興再生計画の素案を添えて、 特定避難指示区域市町村 の長に提出しなければならない。

11条 (法第18条第1項の復興庁令で定める事業)

1項 第18条第1項 《福島県知事は、認定福島復興再生計画第7条…》 第2項第2号に掲げる事項に係る部分に限る。に即して認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画同号及び同項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。に即するとともに、認定 の復興庁令で定める事業は、次に掲げるものとする。

1号 相当数の避難解除区域( 第4条第4号 《定義 第4条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 福島 福島県の区域をいう。 2 原子力発電所の事故 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。 に規定する避難解除区域をいう。第3号において同じ。)の住民等を継続して雇用する事業

2号 先導的な施策に係る事業、地域資源を活用した事業等避難解除等区域( 第18条第1項 《福島県知事は、認定福島復興再生計画第7条…》 第2項第2号に掲げる事項に係る部分に限る。に即して認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画同号及び同項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。に即するとともに、認定 に規定する避難解除等区域をいう。)の地域経済の活性化に資する事業

3号 避難解除区域の住民等が日常生活を営む上で必要な商品の販売又は役務の提供に関する事業

4号 原子力災害( 第4条第3号 《定義 第4条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 福島 福島県の区域をいう。 2 原子力発電所の事故 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。 に規定する原子力災害をいう。 第14条 《地すべり等防止法の特例 主務大臣地すべ…》 り等防止法1958年法律第30号第51条第1項に規定する主務大臣をいう。以下この条及び第17条の19第1項において同じ。は、認定福島復興再生計画に基づいて行う同法第2条第4項に規定する地すべり防止工事 において同じ。)により被害を受けた施設等の復旧及び復興に資する事業

12条 (避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定の申請)

1項 第20条第1項 《提出企業立地促進計画に定められた企業立地…》 促進区域内において避難解除等区域復興再生推進事業を実施する個人事業者又は法人は、復興庁令で定めるところにより、当該避難解除等区域復興再生推進事業の実施に関する計画以下この条において「避難解除等区域復興 の規定による認定の申請をする個人事業者又は法人(以下この項及び次項において「 申請者 」という。)は、避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(同条第1項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業実施計画をいう。以下この条において同じ。)その他の事項について記載した別記様式第6による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出するものとする。

1号 申請者 が個人事業者である場合においては、住民票の抄本又はこれに準ずるもの

2号 申請者 が法人である場合においては、定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

3号 第20条第3項 《3 福島県知事は、第1項の規定による認定…》 の申請があった場合において、その避難解除等区域復興再生推進事業実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 提出企業立地促進計画に適合するものであること。 2 避難 各号に掲げる基準に適合する旨の別記様式第7による宣言書

4号 申請者 が法第25条の規定の適用を受けようとする場合においては、次に掲げる書類

避難指示( 第4条第4号 《定義 第4条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 福島 福島県の区域をいう。 2 原子力発電所の事故 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。 に規定する避難指示をいう。以下この条及び次条第3項において同じ。)であって法第4条第4号ロ又はハに掲げる指示であるものの対象となった区域内に2011年3月11日において本店又は主たる事業所が所在していたことを証明する書類

避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載されている避難解除等区域復興再生推進事業( 第18条第1項 《福島県知事は、認定福島復興再生計画第7条…》 第2項第2号に掲げる事項に係る部分に限る。に即して認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画同号及び同項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。に即するとともに、認定 に規定する避難解除等区域復興再生推進事業をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕(以下この号において「 施設の新設等 」という。)に関する次に掲げる事項の内容が確認できるもの

(1) 施設の新設等 をする予定地(以下この条及び次条第3項において「 事業予定地 」という。

(2) 施設の新設等 に要する費用の支出に充てるための積立金の総額及び積立期間

5号 前4号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

2項 第25条 《 避難指示であって第4条第4号ロ又はハに…》 掲げる指示であるものの対象となった区域内に2011年3月11日においてその事業所が所在していた認定事業者であって、提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において認定避難解除等区域復興再生推 の規定の適用を受けようとする 申請者 は、 事業予定地 に係る避難指示の全てが解除された日から起算して3年を経過する日までの間に前項の申請書及び添付書類を福島県知事に提出するものとする。

3項 第1項の申請に係る避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の実施期間は、5年を超えないものとする。

4項 認定事業者( 第20条第4項 《4 前項の認定を受けた者以下この節におい…》 て「認定事業者」という。は、当該認定に係る避難解除等区域復興再生推進事業実施計画以下「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。の変更をしようとするときは、復興庁令で定めるところにより、福島 に規定する認定事業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)である法人について合併又は分割があったときは、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(同項に規定する認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画をいう。第6項において同じ。)に係る避難解除等区域復興再生推進事業の全部を承継した法人に係る同条第2項第2号に規定する実施期間は、同条第3項各号に掲げる基準に適合しなくなった場合を除き、合併又は分割の前に同項の規定による認定を受けた避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の実施期間とする。

5項 第1項第4号ロ(2)の添付書類に記載する同号ロ(2)に規定する積立金の積立期間は3年を超えないものとするとともに、その末日は 事業予定地 に係る避難指示の全てが解除された日から起算して5年を経過する日以前とするものとする。

6項 認定事業者について相続、合併又は分割があったときは、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る避難解除等区域復興再生推進事業の相続人又は当該事業の全部を承継した法人(避難指示であって 第4条第4号 《定義 第4条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 福島 福島県の区域をいう。 2 原子力発電所の事故 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。又はハに掲げる指示であるものの対象となった区域内に2011年3月11日において本店又は主たる事業所が所在していた者に限る。)に係る前項の積立金の積立期間は、法第20条第3項各号に掲げる基準に適合しなくなった場合を除き、相続、合併又は分割の前に同項の規定による認定を受けた避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に基づく積立金の積立期間とする。

13条 (認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の変更の認定の申請)

1項 第20条第4項 《4 前項の認定を受けた者以下この節におい…》 て「認定事業者」という。は、当該認定に係る避難解除等区域復興再生推進事業実施計画以下「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。の変更をしようとするときは、復興庁令で定めるところにより、福島 の規定により認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(同条第6項に規定する認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画をいう。以下この条において同じ。)の変更の認定を受けようとする認定事業者は、当該変更の内容その他の事項について記載した別記様式第8による申請書に前条第1項各号に掲げる書類のうち当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを福島県知事に提出するものとする。

2項 認定事業者は、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って避難解除等区域復興再生推進事業を実施した後であっても、前項の申請において 第20条第2項第2号 《2 避難解除等区域復興再生推進事業実施計…》 画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 避難解除等区域復興再生推進事業の目標 2 避難解除等区域復興再生推進事業の内容及び実施期間 3 避難解除等区域復興再生推進事業の実施体制 4 避難 に規定する実施期間に変更があった場合には、当該実施期間の初日から起算して5年を超えない範囲内で変更することができる。

3項 認定事業者は、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って積立金を積み立てた後であっても、第1項の申請において前条第1項第4号ロ(2)に規定する積立金の積立期間に変更があった場合には、同号ロ(2)に規定する積立金の積立期間を、当該積立期間の初日から起算して3年を超えない範囲内で変更することができる。ただし、その末日は 事業予定地 に係る避難指示の全てが解除された日から起算して5年を経過する日以前とするものとする。

4項 前条第4項及び第6項の規定は、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の変更の認定を受けた認定事業者について準用する。

14条 (法第24条の復興庁令で定める労働者)

1項 第24条 《 認定事業者第37条の規定により福島県知…》 事の確認を受けたものを除く。が、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って、原子力災害の被災者である労働者その他の復興庁令で定める労働者を、提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内に の復興庁令で定める労働者は、原子力災害の被災者である労働者(以下「 被災労働者 」という。)とする。

15条 (特定市町村)

1項 第33条第1項 《避難指示・解除区域市町村避難指示・解除区…》 域をその区域に含む市町村をいう。以下同じ。若しくは特定市町村避難指示・解除区域市町村以外の福島の市町村であって、その区域における放射線量その他の事項を勘案して次項第2号トに掲げる事業を実施する必要があ の復興庁令で定める福島の市町村は、福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町及び新地町とする。

16条 (住民の健康の増進及び健康上の不安の解消を図るための事業)

1項 第33条第2項第2号 《2 帰還・移住等環境整備事業計画には、次…》 に掲げる事項を記載するものとする。 1 帰還・移住等環境整備事業計画の目標 2 住民の帰還及び移住等の促進を図るための環境を整備する事業であって次に掲げるものに関する事項特定市町村の区域における事業に トの復興庁令で定める事業は、次に掲げるものとする。ただし、第4号から第6号までに掲げる事業にあっては、特定避難勧奨地点の設定の対象となった区域(伊達市の区域内に存するものに限る。以下この条において同じ。又はこれらの事業の実施に当たり特定避難勧奨地点の設定の対象となった区域と密接不可分と認められる周辺の区域において実施されるものに限る。

1号 個人線量管理・線量低減活動支援事業

2号 相談員育成・配置事業

3号 農山村地域復興基盤総合整備事業のうち農業水利施設等保全再生事業(内閣総理大臣が定めるものに限る。

4号 生活環境向上支援事業

5号 水道施設整備事業

6号 放射線測定装置・機器等整備支援事業

17条 (移住等の促進に資するための事業)

1項 第33条第2項第2号 《2 帰還・移住等環境整備事業計画には、次…》 に掲げる事項を記載するものとする。 1 帰還・移住等環境整備事業計画の目標 2 住民の帰還及び移住等の促進を図るための環境を整備する事業であって次に掲げるものに関する事項特定市町村の区域における事業に チの復興庁令で定める事業は、移住等(法第7条第3項第4号に規定する移住等をいう。)の促進に資するための事業であって、次に掲げるものとする。

1号 避難指示・解除区域( 第27条 《公営住宅に係る国の補助の特例 公営住宅…》 法1951年法律第193号第2条第16号に規定する事業主体以下「事業主体」という。が、避難指示・解除区域避難指示区域現に避難指示であって第4条第4号イからハまでに掲げる指示であるものの対象となっている に規定する避難指示・解除区域をいう。以下この条において同じ。)の復興及び再生の推進に寄与する人材の確保又は起業を志望する者に対する支援のための事業

2号 避難指示・解除区域における雇用機会の増大その他の地域経済の活性化に資する事業

3号 避難指示・解除区域へ移住しようとする者又はした者の良好な生活環境の確保に関する事業

4号 避難指示・解除区域市町村( 第33条第1項 《避難指示・解除区域市町村避難指示・解除区…》 域をその区域に含む市町村をいう。以下同じ。若しくは特定市町村避難指示・解除区域市町村以外の福島の市町村であって、その区域における放射線量その他の事項を勘案して次項第2号トに掲げる事業を実施する必要があ に規定する避難指示・解除区域市町村をいう。 第19条 《企業立地促進計画の実施状況の報告等 福…》 島県知事は、前条第4項の規定により提出した企業立地促進計画その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出があったときは、その変更後のもの。以下「提出企業立地促進計画」という。の実 において同じ。又は福島県の体制整備に関する事業

5号 避難指示・解除区域の復興及び再生を図るための広報活動を行う事業

6号 その他内閣総理大臣が定める事業

18条 (住民の帰還及び移住等の促進を図るための環境を整備するために必要な事業)

1項 第33条第2項第2号 《2 帰還・移住等環境整備事業計画には、次…》 に掲げる事項を記載するものとする。 1 帰還・移住等環境整備事業計画の目標 2 住民の帰還及び移住等の促進を図るための環境を整備する事業であって次に掲げるものに関する事項特定市町村の区域における事業に リの復興庁令で定める事業は、次に掲げるもの(第6号及び第7号に掲げる事業にあっては、避難解除区域等(法第18条第2項第2号に規定する避難解除区域等をいう。以下この条及び 第24条 《法第37条の規定による福島県知事の確認の…》 申請手続等 確認法第37条に規定する確認をいう。以下この条において同じ。を受けようとする個人事業者又は法人以下この条において「申請者」という。は、2011年3月11日における当該申請者の事業所の所在 において同じ。)において実施されるものに限る。)とする。

1号 文化財保護法 1950年法律第214号第99条第1項 《地方公共団体は、文化庁長官が前条第1項の…》 規定により発掘を施行するものを除き、埋蔵文化財について調査する必要があると認めるときは、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施行することができる。 に規定する埋蔵文化財の調査のために行う土地の発掘に関する事業

2号 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 2007年法律第48号第5条第2項第2号 《2 活性化計画には、次に掲げる事項を記載…》 するものとする。 1 活性化計画の区域 2 前号の区域において定住等及び地域間交流を促進するために必要な次に掲げる事業以下「活性化事業」という。に関する事項 イ 農林漁業の振興を図るための生産基盤及び に規定する定住等及び地域間交流の促進に関する事業

3号 都市公園 法(1956年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園(第7号ロにおいて「 都市公園 」という。)の新設又は改築に関する事業

4号 下水道法(1958年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築に関する事業

5号 第33条第2項第2号 《2 帰還・移住等環境整備事業計画には、次…》 に掲げる事項を記載するものとする。 1 帰還・移住等環境整備事業計画の目標 2 住民の帰還及び移住等の促進を図るための環境を整備する事業であって次に掲げるものに関する事項特定市町村の区域における事業に イからヘまでに掲げる事業又は前各号に掲げる事業を実施する者に対し補助する事業

6号 次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定めるものの整備に関する事業

特定公益的施設( 第32条第1項 《次に掲げる条件のいずれにも該当する避難解…》 除区域等内の区域であって、円滑かつ迅速な復興及び再生を図るために復興再生拠点市街地避難解除区域等内の帰還する住民の生活及び地域経済の再建並びに移住等のための拠点となる市街地をいう。以下この項において同 に規定する特定公益的施設をいう。)駐車場、駐輪場、集会施設、休憩施設及び案内施設

特定公共施設( 第32条第1項 《次に掲げる条件のいずれにも該当する避難解…》 除区域等内の区域であって、円滑かつ迅速な復興及び再生を図るために復興再生拠点市街地避難解除区域等内の帰還する住民の生活及び地域経済の再建並びに移住等のための拠点となる市街地をいう。以下この項において同 に規定する特定公共施設をいう。)道路( 道路法 1952年法律第180号第2条第1項 《この法律において「道路」とは、一般交通の…》 用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの に規定する道路に該当するものを除く。)、公園( 都市公園 に該当するものを除く。)、広場及び緑地(都市公園に該当するものを除く。

7号 帰還する住民の生活及び地域経済の再建のため、面積がおおむね五百平方メートル以上の土地を適正な形状、面積等を備えた一団の土地とする事業

8号 その他内閣総理大臣が定める事業

2項 帰還・移住等環境整備事業計画( 第33条第1項 《避難指示・解除区域市町村避難指示・解除区…》 域をその区域に含む市町村をいう。以下同じ。若しくは特定市町村避難指示・解除区域市町村以外の福島の市町村であって、その区域における放射線量その他の事項を勘案して次項第2号トに掲げる事業を実施する必要があ に規定する帰還・移住等環境整備事業計画をいう。以下同じ。)に前項第6号又は第7号に掲げる事業に関する事項を記載する場合には、併せて、当該事業の実施区域を記載するものとする。

19条 (帰還・移住等環境整備事業計画の作成等の提案)

1項 第33条の2第1項 《帰還・移住等環境整備推進法人は、避難指示…》 ・解除区域市町村の長に対し、復興庁令で定めるところにより、その業務を行うために必要な帰還・移住等環境整備事業計画の作成又は変更をすることを提案することができる。 この場合においては、当該提案に係る帰還 の規定により帰還・移住等環境整備事業計画の作成又は変更の提案を行おうとする帰還・移住等環境整備推進法人は、名称及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に帰還・移住等環境整備事業計画の素案を添えて、避難指示・解除区域市町村の長に提出しなければならない。

20条 (帰還・移住等環境整備交付金の配分計画の作成)

1項 内閣総理大臣は、避難指示・解除区域市町村等( 第34条第1項 《避難指示・解除区域市町村、特定市町村又は…》 福島県以下「避難指示・解除区域市町村等」という。は、次項の交付金を充てて帰還・移住等環境整備事業計画に基づく事業又は事務同項及び第35条の3第1項において「帰還・移住等環境整備交付金事業等」という。の に規定する避難指示・解除区域市町村等をいう。以下同じ。)から、同項の規定により帰還・移住等環境整備事業計画の提出を受けた場合は、帰還・移住等環境整備交付金(同条第3項に規定する帰還・移住等環境整備交付金をいう。次条において同じ。)の配分計画を、次条第1項の規定により同項に規定する帰還・移住等環境整備交付金交付担当大臣が交付の事務を行うこととなる交付金の額を明らかにして作成するものとする。

2項 内閣総理大臣は、前項の配分計画を作成しようとするときは、あらかじめ、次条第1項に規定する帰還・移住等環境整備交付金交付担当大臣と協議するものとする。

21条 (帰還・移住等環境整備交付金の交付の方法等)

1項 帰還・移住等環境整備交付金の交付の事務は、帰還・移住等環境整備交付金事業等( 第34条第1項 《避難指示・解除区域市町村、特定市町村又は…》 福島県以下「避難指示・解除区域市町村等」という。は、次項の交付金を充てて帰還・移住等環境整備事業計画に基づく事業又は事務同項及び第35条の3第1項において「帰還・移住等環境整備交付金事業等」という。の に規定する帰還・移住等環境整備交付金事業等をいう。)ごとに内閣総理大臣が定める各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 第30条第1項 《独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人…》 都市再生機構法2003年法律第100号第11条第1項に規定する業務のほか、福島において、福島の地方公共団体からの委託に基づき、同条第3項各号の業務特定帰還者に対する住宅及び宅地の供給に係るものに限る。 において同じ。)(次項及び第3項において「帰還・移住等環境整備交付金交付担当大臣」という。)が行う。

2項 避難指示・解除区域市町村等は、帰還・移住等環境整備交付金交付担当大臣に交付の申請書その他の帰還・移住等環境整備交付金の交付に関する書類を提出しようとする場合は、内閣総理大臣を経由してこれを提出することができる。

3項 帰還・移住等環境整備交付金交付担当大臣は、避難指示・解除区域市町村等にそれぞれ帰還・移住等環境整備交付金を交付するものとする。

4項 前条及び前3項に定めるもののほか、帰還・移住等環境整備交付金の交付の対象となる事業又は事務、帰還・移住等環境整備交付金の交付の手続、帰還・移住等環境整備交付金の経理その他の必要な事項については、内閣総理大臣の定めるところによる。

22条 (帰還・移住等環境整備事業計画の実績に関する評価)

1項 避難指示・解除区域市町村等は、 第34条第1項 《避難指示・解除区域市町村、特定市町村又は…》 福島県以下「避難指示・解除区域市町村等」という。は、次項の交付金を充てて帰還・移住等環境整備事業計画に基づく事業又は事務同項及び第35条の3第1項において「帰還・移住等環境整備交付金事業等」という。の の規定により提出された帰還・移住等環境整備事業計画の実績に関する評価を当該計画の終了する日の属する年度の翌年度の12月末日までに内閣総理大臣の定めるところにより行うものとする。

2項 避難指示・解除区域市町村等は、前項の評価を行ったときは、その内容を遅滞なくインターネットの利用その他の適切な方法により、公表するものとする。

23条 (法第36条の規定による福島県知事の確認の申請手続等)

1項 確認( 第36条 《既存の事業所に係る個人事業者等に対する課…》 税の特例 避難解除区域等内において事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した個人事業者又は法人避難指示の対象となった区域内に2011年3月11日においてその事業所が所在していたことについて、 に規定する確認をいう。以下この条において同じ。)を受けようとする個人事業者又は法人(以下この条において「 申請者 」という。)は、2011年3月11日における当該 申請者 の事業所の所在地その他の事項について記載した別記様式第9による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出しなければならない。

1号 申請者 が個人事業者である場合においては、住民票の写しその他の2011年3月11日における事業所の所在地を証明することができる書類

2号 申請者 が法人である場合においては、登記事項証明書その他の2011年3月11日における事業所の所在地を証明することができる書類

3号 前2号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

2項 福島県知事は、前項の規定による提出を受けたときは、同項の申請書を受理した日から、原則として1月以内に、確認に関する処分を行うものとする。

3項 福島県知事は、確認をしたときは、 申請者 に対して、別記様式第10による確認書を交付するものとする。

4項 福島県知事は、確認をすることができないときは、 申請者 に対して、別記様式第11によりその旨及びその理由を通知するものとする。

5項 確認を受けた個人事業者又は法人は、第1項の申請書の記載事項の内容に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を福島県知事に届け出なければならない。

6項 福島県知事は、確認を受けた個人事業者又は法人について、偽りその他不正の手段により当該確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すものとする。

7項 福島県知事は、前項の規定により確認を取り消したときは、別記様式第12により当該確認を受けていた個人事業者又は法人にその旨を通知するものとする。

8項 福島県知事は、確認をした場合には、その旨、当該確認の日付及び当該確認を受けた個人事業者の氏名又は法人の名称を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は確認を取り消した場合も、同様とする。

9項 福島県知事は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

24条 (法第37条の規定による福島県知事の確認の申請手続等)

1項 確認( 第37条 《 個人事業者又は法人避難指示の対象となっ…》 た区域内に2011年3月11日においてその事業所が所在していたことについて、復興庁令で定めるところにより福島県知事の確認を受けたものに限る。が、原子力災害の被災者である労働者その他の復興庁令で定める労 に規定する確認をいう。以下この条において同じ。)を受けようとする個人事業者又は法人(以下この条において「 申請者 」という。)は、2011年3月11日における当該 申請者 の事業所の所在地その他の事項について記載した別記様式第13による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出しなければならない。

1号 申請者 が個人事業者である場合においては、住民票の写しその他の2011年3月11日における事業所の所在地を証明することができる書類

2号 申請者 が法人である場合においては、登記事項証明書その他の2011年3月11日における事業所の所在地を証明することができる書類

3号 前2号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

2項 申請者 の申請については、当該申請者が 被災労働者 を雇用する事業所の所在地を含む区域の避難解除日等(当該区域が避難解除区域等となった日をいう。第4項において同じ。)以後に行うものとする。

3項 前条第2項から第9項までの規定は、第1項の確認について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第5項中「第1項」とあるのは「 第24条第1項 《認定事業者第37条の規定により福島県知事…》 の確認を受けたものを除く。が、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って、原子力災害の被災者である労働者その他の復興庁令で定める労働者を、提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内に所 」と、同条第3項中「別記様式第十」とあるのは「別記様式第十四」と、同条第4項中「別記様式第十一」とあるのは「別記様式第十五」と、同条第7項中「別記様式第十二」とあるのは「別記様式第十六」と読み替えるものとする。

4項 確認を受けた個人事業者又は法人が、当該確認を受け 被災労働者 を雇用する事業所の所在地を含む区域の避難解除日等以後新たに避難解除区域等となった区域に当該事業所を移転し、若しくは新たに被災労働者を雇用する事業所を設置し、又は当該区域内に現に存する事業所において被災労働者を雇用する場合は、別記様式第17による届出書に必要な書類を添えて、福島県知事に届け出ることができる。

5項 前項の個人事業者又は法人については、福島県知事が前項の規定による届出を受けたときは、その時点において、新たに避難解除区域等となった区域に係る確認を受けたものとする。

6項 前条第3項、第8項及び第9項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において同条第3項中「第1項」とあるのは、「 第24条第1項 《認定事業者第37条の規定により福島県知事…》 の確認を受けたものを除く。が、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って、原子力災害の被災者である労働者その他の復興庁令で定める労働者を、提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内に所 」と読み替えるものとする。

25条 (法第37条の復興庁令で定める労働者)

1項 第37条 《 個人事業者又は法人避難指示の対象となっ…》 た区域内に2011年3月11日においてその事業所が所在していたことについて、復興庁令で定めるところにより福島県知事の確認を受けたものに限る。が、原子力災害の被災者である労働者その他の復興庁令で定める労 の復興庁令で定める労働者は、 被災労働者 とする。

26条 (法第38条の規定による福島県知事の確認の申請手続等)

1項 確認( 第38条 《既存の事業所に係る個人事業者等に対する地…》 方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置 第26条の規定は、地方税法第6条の規定により、福島県又は市町村が、避難解除区域等内において事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した個人事業者又は法人 に規定する確認をいう。)を受けようとする個人事業者又は法人(以下この条において「 申請者 」という。)は、2011年3月11日における当該 申請者 の事業所の所在地その他の事項について記載した別記様式第18による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出しなければならない。

1号 申請者 が個人事業者である場合においては、住民票の写しその他の2011年3月11日における事業所の所在地を証明することができる書類

2号 申請者 が法人である場合においては、登記事項証明書その他の2011年3月11日における事業所の所在地を証明することができる書類

3号 前2号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

2項 第23条第2項 《2 福島県知事は、前項の規定による提出を…》 受けたときは、同項の申請書を受理した日から、原則として1月以内に、確認に関する処分を行うものとする。 から第9項までの規定は、前項の確認について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第5項中「第1項」とあるのは「 第24条第1項 《確認法第37条に規定する確認をいう。以下…》 この条において同じ。を受けようとする個人事業者又は法人以下この条において「申請者」という。は、2011年3月11日における当該申請者の事業所の所在地その他の事項について記載した別記様式第13による申請 」と、同条第3項中「別記様式第十」とあるのは「別記様式第十九」と、同条第4項中「別記様式第十一」とあるのは「別記様式第二十」と、同条第7項中「別記様式第十二」とあるのは「別記様式第二十一」と読み替えるものとする。

27条 (生活の拠点を形成するために必要な事業)

1項 第45条第2項第3号 《2 生活拠点形成事業計画には、次に掲げる…》 事項を記載するものとする。 1 生活拠点形成事業計画の目標 2 公営住宅の整備又は管理に関する事業に関する事項 3 居住制限者の生活の拠点を形成する事業前号に規定するものを除く。であって次に掲げるもの ハの復興庁令で定める事業は、次に掲げるものとする。

1号 文化財保護法 第99条第1項 《地方公共団体は、文化庁長官が前条第1項の…》 規定により発掘を施行するものを除き、埋蔵文化財について調査する必要があると認めるときは、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施行することができる。 に規定する埋蔵文化財の調査のために行う土地の発掘に関する事業

2号 都市公園 法第2条第1項に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業

3号 下水道法第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築に関する事業

4号 道路法 第2条第1項 《この法律において「道路」とは、一般交通の…》 用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの に規定する道路の修繕に関する事業

5号 第45条第2項第2号 《2 生活拠点形成事業計画には、次に掲げる…》 事項を記載するものとする。 1 生活拠点形成事業計画の目標 2 公営住宅の整備又は管理に関する事業に関する事項 3 居住制限者の生活の拠点を形成する事業前号に規定するものを除く。であって次に掲げるもの に掲げる事業、同項第3号イ及びロに掲げる事業又は前各号に掲げる事業を実施する者に対し補助する事業

6号 その他内閣総理大臣が定める事業

28条 (生活拠点形成事業計画の添付書類)

1項 第46条第1項 《福島県、避難先市町村又は避難元市町村その…》 他の地方公共団体次項において「福島県等」という。は、同項の交付金を充てて生活拠点形成事業計画に基づく事業又は事務同項において「生活拠点形成交付金事業等」という。の実施をしようとするときは、復興庁令で定 の規定により生活拠点形成事業計画(法第45条第1項に規定する生活拠点形成事業計画をいう。次条第1項及び 第31条第1項 《福島県等は、法第46条第1項の規定により…》 提出された生活拠点形成事業計画の実績に関する評価を当該計画の終了する日の属する年度の翌年度の12月末日までに内閣総理大臣の定めるところにより行うものとする。 において同じ。)を提出しようとする福島県等(法第46条第1項に規定する福島県等をいう。以下同じ。)は、当該生活拠点形成事業計画に次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 避難元市町村( 第44条第1項 《福島県及び避難元市町村避難指示区域をその…》 区域に含む市町村をいう。以下同じ。は、原子力災害の影響により避難し、又は住所を移転することを余儀なくされた者以下この項において「避難者」という。に賃貸するための公営住宅の供給その他の避難者の居住の安定 に規定する避難元市町村をいう。次号において同じ。)の住民の避難の状況を示す書類

2号 避難先市町村( 第45条第1項 《福島県知事及び避難先市町村多数の居住制限…》 者が居住し、又は居住しようとする市町村をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。の長避難元市町村その他の地方公共団体が次項第2号から第4号までに規定する事業又は事務を実施しようとする場合にあっては に規定する避難先市町村をいう。)が法第45条第2項第2号に規定する公営住宅の整備又は管理に関する事業を実施しようとする場合においては、避難元市町村の同意を得たことを証する書類

29条 (生活拠点形成交付金の配分計画の作成)

1項 内閣総理大臣は、福島県等から、 第46条第1項 《福島県、避難先市町村又は避難元市町村その…》 他の地方公共団体次項において「福島県等」という。は、同項の交付金を充てて生活拠点形成事業計画に基づく事業又は事務同項において「生活拠点形成交付金事業等」という。の実施をしようとするときは、復興庁令で定 の規定により生活拠点形成事業計画の提出を受けた場合は、生活拠点形成交付金(同条第3項に規定する生活拠点形成交付金をいう。次条において同じ。)の配分計画を、次条第1項の規定により同項に規定する生活拠点形成交付金交付担当大臣が交付の事務を行うこととなる交付金の額を明らかにして作成するものとする。

2項 内閣総理大臣は、前項の配分計画を作成しようとするときは、あらかじめ、次条第1項に規定する生活拠点形成交付金交付担当大臣と協議するものとする。

30条 (生活拠点形成交付金の交付の方法等)

1項 生活拠点形成交付金の交付の事務は、生活拠点形成交付金事業等( 第46条第1項 《福島県、避難先市町村又は避難元市町村その…》 他の地方公共団体次項において「福島県等」という。は、同項の交付金を充てて生活拠点形成事業計画に基づく事業又は事務同項において「生活拠点形成交付金事業等」という。の実施をしようとするときは、復興庁令で定 に規定する生活拠点形成交付金事業等をいう。)ごとに内閣総理大臣が定める各省各庁の長(次項及び第3項において「 生活拠点形成交付金交付担当大臣 」という。)が行う。

2項 福島県等は、 生活拠点形成交付金交付担当大臣 に交付の申請書その他の生活拠点形成交付金の交付に関する書類を提出しようとする場合は、内閣総理大臣を経由してこれを提出することができる。

3項 生活拠点形成交付金交付担当大臣 は、福島県等にそれぞれ生活拠点形成交付金を交付するものとする。

4項 前条及び前3項に定めるもののほか、生活拠点形成交付金の交付の対象となる事業又は事務、生活拠点形成交付金の交付の手続、生活拠点形成交付金の経理その他の必要な事項については、内閣総理大臣の定めるところによる。

31条 (生活拠点形成事業計画の実績に関する評価)

1項 福島県等は、 第46条第1項 《福島県、避難先市町村又は避難元市町村その…》 他の地方公共団体次項において「福島県等」という。は、同項の交付金を充てて生活拠点形成事業計画に基づく事業又は事務同項において「生活拠点形成交付金事業等」という。の実施をしようとするときは、復興庁令で定 の規定により提出された生活拠点形成事業計画の実績に関する評価を当該計画の終了する日の属する年度の翌年度の12月末日までに内閣総理大臣の定めるところにより行うものとする。

2項 福島県等は、前項の評価を行ったときは、その内容を遅滞なくインターネットの利用その他の適切な方法により、公表するものとする。

32条 (地熱資源開発事業に係る記載事項)

1項 第67条第2項第3号 《2 地熱資源開発計画には、次に掲げる事項…》 を記載するものとする。 1 地熱資源開発事業の実施区域 2 地熱資源開発事業の目標 3 地熱資源開発事業の内容、実施主体その他の復興庁令で定める事項 4 地熱資源開発事業の実施期間 5 その他地熱資源 の復興庁令で定める事項は、内容及び実施主体とする。

33条 (法第67条第6項の復興庁令で定める軽微な変更)

1項 第67条第6項 《6 前3項の規定は、地熱資源開発計画の変…》 更復興庁令で定める軽微な変更を除く。について準用する。 の復興庁令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴うもの

2号 第68条第1項 《前条第2項第3号に掲げる事項には、地熱資…》 源開発事業の実施に関連して行う次の各号に掲げる変更、指定又は解除第6項において「地域森林計画の変更等」という。に係る当該各号に定める事項を記載することができる。 1 地域森林計画区域森林法1951年法 及び 第69条第1項 《第67条第2項第3号に掲げる事項には、地…》 熱資源開発事業の実施に係る次に掲げる事項を記載することができる。 1 温泉法1948年法律第125号第3条第1項又は第11条第1項の許可を要する行為に関する事項 2 森林法第10条の2第1項の許可を要 の規定による地熱資源開発事業に係る記載事項の追加又は変更であって、地熱資源開発事業の趣旨の変更を伴わないもの

3号 前2号に掲げるもののほか、地熱資源開発計画( 第67条第1項 《福島県知事は、復興庁令で定めるところによ…》 り、前条の認定を受けた福島復興再生計画に定められた地熱資源開発事業に係る地熱資源の開発に関する計画以下「地熱資源開発計画」という。を作成することができる。 に規定する地熱資源開発計画をいう。)の趣旨の変更を伴わないもの

34条 (法第74条第1項の復興庁令で定める事業分野)

1項 第74条第1項 《福島県知事は、認定福島復興再生計画第7条…》 第5項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。以下この項において同じ。に即して認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画に即するとともに、認定特定復興再生拠点区域復興 の復興庁令で定める事業分野は、次に掲げるものとする。

1号 農林水産物の生産、加工、流通及び販売等に関する事業

2号 観光旅客の来訪及び滞在の促進その他の福島( 第4条第1号 《定義 第4条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 福島 福島県の区域をいう。 2 原子力発電所の事故 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。 に規定する福島をいう。)における観光の振興に資する事業

35条 (法第75条の2の指定事業者の要件)

1項 第75条の2 《課税の特例 提出特定事業活動振興計画に…》 定められた特定事業活動を実施する個人事業者又は法人当該特定事業活動を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の復興庁令で定める要件に該当するものとして福島県知事が指定するものに の復興庁令で定める要件は、次に掲げるものとする。

1号 指定( 第75条の2 《課税の特例 提出特定事業活動振興計画に…》 定められた特定事業活動を実施する個人事業者又は法人当該特定事業活動を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の復興庁令で定める要件に該当するものとして福島県知事が指定するものに に規定する指定をいう。以下この条から 第38条 《既存の事業所に係る個人事業者等に対する地…》 方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置 第26条の規定は、地方税法第6条の規定により、福島県又は市町村が、避難解除区域等内において事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した個人事業者又は法人 までにおいて同じ。)に係る特定事業活動(法第74条第1項に規定する特定事業活動をいう。以下同じ。)を行うことについての適正かつ確実な計画(以下この条及び 第38条第1項 《指定を受けようとする個人事業者又は法人以…》 下この条において「申請者」という。は、特定事業活動指定事業者事業実施計画その他の事項について記載した別記様式第25による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出しなければならない。 において「 特定事業活動指定事業者事業実施計画 」という。)を有すると認められること。

2号 特定事業活動指定事業者事業実施計画 が提出特定事業活動振興計画( 第75条第1項 《福島県知事は、前条第3項の規定により提出…》 した特定事業活動振興計画その変更について同条第6項において準用する同条第3項の規定による提出があったときは、その変更後のもの。以下「提出特定事業活動振興計画」という。の実施状況について、毎年、公表する に規定する提出特定事業活動振興計画をいう。)に適合するものであること。

3号 特定事業活動指定事業者事業実施計画 の内容が、指定に係る特定事業活動に関する収益の増加又は費用の減少に寄与するものであると認められること。

4号 指定に係る特定事業活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

5号 指定に係る特定事業活動を安定して行うために必要な経済的基礎を有すること。

36条 (法第75条の2の復興庁令で定める減価償却資産)

1項 第75条の2 《課税の特例 提出特定事業活動振興計画に…》 定められた特定事業活動を実施する個人事業者又は法人当該特定事業活動を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の復興庁令で定める要件に該当するものとして福島県知事が指定するものに の復興庁令で定める減価償却資産は、 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 1965年大蔵省令第15号)別表第1の上欄に掲げる器具及び備品のうち、指定に係る特定事業活動の実施のために必要不可欠なものであり、かつ、当該特定事業活動の用に供することを直接の目的とするものとする。

37条 (報告書の提出時期及び手続)

1項 第75条の4第1項 《指定事業者は、復興庁令で定めるところによ…》 り、その指定に係る特定事業活動の実施の状況を福島県知事に報告しなければならない。 の規定による報告は、事業年度終了後1月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第22による実施状況報告書を提出して行うものとする。

1号 前年度の指定に係る特定事業活動の実施状況

2号 前年度の収支決算

3号 前年度の指定に係る特定事業活動の用に供する機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物並びに前条に規定する減価償却資産の取得等に関する実績

4号 前年度の指定に係る特定事業活動の実施に伴う 第75条の3第1号 《第75条の3 指定事業者が、次に掲げる者…》 を、福島に所在する事業所において雇用している場合には、当該指定事業者に対する所得税及び法人税の課税については、震災特例法で定めるところにより、課税の特例があるものとする。 1 2011年3月11日にお 及び第2号に規定する労働者の雇用に関する実績

2項 福島県知事は、前項の実施状況報告書に関し、必要があると認めるときは、指定事業者( 第75条の2 《課税の特例 提出特定事業活動振興計画に…》 定められた特定事業活動を実施する個人事業者又は法人当該特定事業活動を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の復興庁令で定める要件に該当するものとして福島県知事が指定するものに に規定する指定事業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。

3項 福島県知事は、第1項及び前項の実施状況報告書に関し、指定に係る特定事業活動を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として1月以内に、指定事業者に対して、別記様式第23による当該事業活動を適切に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。

4項 福島県知事は、前項の認定をしないときは、指定事業者に対して、別記様式第24によりその旨及び理由を通知するものとする。

38条 (法第75条の4第4項の規定による指定事業者の指定の申請手続等)

1項 指定を受けようとする個人事業者又は法人(以下この条において「 申請者 」という。)は、 特定事業活動指定事業者事業実施計画 その他の事項について記載した別記様式第25による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出しなければならない。

1号 申請者 が個人事業者である場合においては、住民票の抄本又はこれに準ずるもの

2号 申請者 が法人である場合においては、定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

3号 第35条 《法第75条の2の指定事業者の要件 法第…》 75条の2の復興庁令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 指定法第75条の2に規定する指定をいう。以下この条から第38条までにおいて同じ。に係る特定事業活動法第74条第1項に規定する特定事業活動 各号に掲げる指定事業者の要件に該当する旨の別記様式第26による宣言書

4号 前3号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

2項 福島県知事は、前項の規定による提出を受けたときは、同項の申請書を受理した日から、原則として1月以内に、指定に関する処分を行うものとする。

3項 福島県知事は、指定をしたときは、 申請者 に対して、別記様式第27による指定書を交付するものとする。

4項 福島県知事は、指定をしないこととしたときは、 申請者 に対して、別記様式第28によりその旨及びその理由を通知するものとする。

5項 福島県知事は、第3項の規定による指定書の交付に際し、指定の日から起算して6年を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。

6項 指定事業者である法人について合併又は分割があったときは、指定に係る特定事業活動の全部を承継した法人に係る前項の有効期間の満了の日は、 第35条 《法第75条の2の指定事業者の要件 法第…》 75条の2の復興庁令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 指定法第75条の2に規定する指定をいう。以下この条から第38条までにおいて同じ。に係る特定事業活動法第74条第1項に規定する特定事業活動 各号に掲げる要件を欠くに至った場合を除き、合併又は分割の前に同項の規定により付された当該指定の有効期間の満了の日(当該合併又は分割の当事者である法人のうちに指定事業者が二以上ある場合においては、これらの指定事業者に係る指定の有効期間の満了の日のうち最も早い日)とする。

7項 指定事業者は、第1項の申請書に係る記載事項又は同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を福島県知事に届け出なければならない。この場合において、指定事業者は、当該変更後の別記様式第25による申請書及び同項各号に掲げる書類に、当該変更の内容が分かる書類を添えて、これらを福島県知事に提出しなければならない。

8項 福島県知事は、第3項の規定による指定書の交付をした後であっても、前項の届出において第1項の申請書に記載された希望する指定の有効期間に変更があった場合は、その変更後の希望する指定の有効期間を考慮して、第5項の規定によって付した指定の有効期間を、第3項の規定による指定の日から起算して6年を超えない範囲内で変更することができる。

9項 福島県知事は、 第75条の4第2項 《2 福島県知事は、指定事業者が第75条の…》 2の復興庁令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。 の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。

10項 福島県知事は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。

11項 福島県知事は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

12項 福島県知事は、必要があると認めるときは、指定事業者に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。

39条 (法第84条第1項の復興庁令で定める事業)

1項 第84条第1項 《福島県知事は、認定福島復興再生計画第7条…》 第6項後段に規定する取組の内容に関する事項に係る部分に限る。以下この項において同じ。に即して認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画に即するとともに、認定特定復 の復興庁令で定める事業は、法第7条第6項に規定する廃炉等、ロボット、農林水産業その他の復興庁令で定める分野のいずれかに該当する事業であって、次に掲げるものとする。

1号 新たな製品若しくは新技術の研究開発の推進又はその成果の活用に資する事業

2号 企業その他の事業者が独自に開発した技術又は蓄積した知見を活用した新商品の開発若しくは生産又は新役務の開発若しくは提供に関する事業

3号 先進的な技術の活用又は既存の技術の改良若しくは高度化による新商品の開発若しくは生産又は新役務の開発若しくは提供に関する事業

40条 (新産業創出等推進事業実施計画の認定の申請)

1項 第85条の2第1項 《提出新産業創出等推進事業促進計画に定めら…》 れた新産業創出等推進事業促進区域内において新産業創出等推進事業を実施する個人事業者又は法人は、復興庁令で定めるところにより、新産業創出等推進事業の実施に関する計画以下この条において「新産業創出等推進事 の規定による認定の申請をする個人事業者又は法人(以下この項及び次項において「 申請者 」という。)は、新産業創出等推進事業実施計画(同項に規定する新産業創出等推進事業実施計画をいう。第3項及び第4項において同じ。)その他の事項について記載した別記様式第29による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを福島県知事に提出するものとする。

1号 申請者 が個人事業者である場合においては、住民票の抄本又はこれに準ずるもの

2号 申請者 が法人である場合においては、定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

3号 第85条の2第3項 《3 福島県知事は、第1項の規定による認定…》 の申請があった場合において、その新産業創出等推進事業実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 提出新産業創出等推進事業促進計画に適合するものであること。 2 新 各号に掲げる基準に適合する旨の別記様式第30による宣言書

4号 前3号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

2項 前項の申請に係る新産業創出等推進事業実施計画の実施期間は、5年を超えないものとする。

3項 認定事業者( 第85条の2第4項 《4 前項の認定を受けた者以下この節におい…》 て「認定事業者」という。は、当該認定に係る新産業創出等推進事業実施計画の変更をしようとするときは、復興庁令で定めるところにより、福島県知事の認定を受けなければならない。 に規定する認定事業者をいう。以下同じ。)である法人について合併又は分割があったときは、認定新産業創出等推進事業実施計画(同項に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画をいう。以下この項において同じ。)に係る新産業創出等推進事業の全部を承継した法人に係る同条第2項第2号に規定する実施期間は、同条第3項各号に掲げる基準に適合しなくなった場合を除き、合併又は分割の前に同項の規定による認定を受けた新産業創出等推進事業実施計画の実施期間とする。

41条 (認定新産業創出等推進事業実施計画の変更の認定の申請)

1項 第85条の2第4項 《4 前項の認定を受けた者以下この節におい…》 て「認定事業者」という。は、当該認定に係る新産業創出等推進事業実施計画の変更をしようとするときは、復興庁令で定めるところにより、福島県知事の認定を受けなければならない。 の規定により認定新産業創出等推進事業実施計画(同条第6項に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画をいう。以下同じ。)の変更の認定を受けようとする認定事業者は、当該変更の内容その他の事項について記載した別記様式第31による申請書に前条第1項各号に掲げる書類のうち当該認定新産業創出等推進事業実施計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを福島県知事に提出するものとする。

2項 認定事業者は、認定新産業創出等推進事業実施計画に従って新産業創出等推進事業を実施した後であっても、前項の申請において 第85条の2第2項第2号 《2 新産業創出等推進事業実施計画には、次…》 に掲げる事項を記載しなければならない。 1 新産業創出等推進事業実施計画の目標 2 新産業創出等推進事業実施計画の内容及び実施期間 3 新産業創出等推進事業実施計画の実施体制 4 新産業創出等推進事業 に規定する実施期間に変更があった場合には、当該実施期間の初日から起算して5年を超えない範囲内で変更することができる。

3項 前条第3項の規定は、認定新産業創出等推進事業実施計画の変更の認定を受けた認定事業者について準用する。

42条

1項 第85条の4 《 福島県知事は、認定事業者に対し、認定新…》 産業創出等推進事業実施計画の実施状況について報告を求めることができる。 の規定により報告を求められた認定事業者は、福島県知事から、認定新産業創出等推進事業実施計画の実施状況に関し、報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。

2項 福島県知事は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。

43条 (法第85条の5の復興庁令で定める減価償却資産)

1項 第85条の5 《認定事業者に対する課税の特例 提出新産…》 業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内において認定新産業創出等推進事業実施計画に従って新産業創出等推進事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した認定事業者が、当該新 の復興庁令で定める減価償却資産は、 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第1の上欄に掲げる器具及び備品のうち、認定新産業創出等推進事業実施計画に係る新産業創出等推進事業の実施のために必要不可欠なものであり、かつ、当該新産業創出等推進事業の用に供することを直接の目的とするものとする。

44条 (法第85条の7の復興庁令で定める労働者)

1項 第85条の7 《 認定事業者が、認定新産業創出等推進事業…》 実施計画に従って、原子力災害の被災者である労働者その他の復興庁令で定める労働者を、提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内に所在する事業所において雇用している場合には の復興庁令で定める労働者は、次に掲げる者とする。

1号 被災労働者

2号 次に掲げる者(前号に掲げる者を除く。

2011年3月11日において福島国際研究産業都市区域( 第7条第6項 《6 第2項第7号に掲げる事項には、原子力…》 災害による被害が著しい区域であって、廃炉等、ロボット、農林水産業その他復興庁令で定める分野に関する国際的な共同研究開発及び先端的な研究開発を行う拠点の整備、当該拠点の周辺の生活環境の整備、国際的な共同 に規定する福島国際研究産業都市区域をいう。ロにおいて同じ。)内に所在する事業所に雇用されていた者

2011年3月11日において福島国際研究産業都市区域内に居住していた者

3号 認定事業者の事業所において雇用する労働者のうち、次に掲げる者(前2号に掲げる者を除く。

当該事業所において2021年4月1日以後に雇用された労働者のうち、新産業創出等推進事業に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事する者

当該事業所において2021年4月1日前に雇用された労働者のうち、同日以後において新たに新産業創出等推進事業に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事する者

45条 (増資の認可の申請)

1項 福島国際研究教育 機構 以下「 機構 」という。)は、 第95条第2項 《2 機構は、必要があるときは、主務大臣の…》 認可を受けて、その資本金を増加することができる。 の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 増資金額

2号 増資の理由

3号 募集の方法

4号 増資により取得する金額の使途

5号 払込みの方法

46条 (監査報告の作成)

1項 第101条第3項 《3 監事は、機構の業務を監査する。 この…》 場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 に規定する主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号、第5項第4号及び第5号並びに 第54条第2項第1号 《2 国は、前項の除染等の措置等の実施に当…》 たり、福島の住民が雇用されるよう配慮するものとする。 において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

1号 機構 の役員及び職員

2号 機構 の子法人( 第101条第6項 《6 監事は、その職務を行うため必要がある…》 ときは、機構の子法人機構がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(2005年法律第86号)第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人

3号 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3項 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4項 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、 機構 の他の監事、機構の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5項 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 監事の監査の方法及びその内容

2号 機構 の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうかについての意見

3号 機構 の研究開発等業務が、中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

4号 機構 の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

5号 機構 の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったと認めるときは、その事実

6号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

7号 監査報告を作成した日

47条 (監事の調査の対象となる書類)

1項 第101条第5項 《5 監事は、機構がこの法律の規定による認…》 可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の主務省令で定める書類を主務大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。 に規定する主務省令で定める書類は、法及び 福島復興再生特別措置法施行令 以下「」という。並びにこれらに基づく命令の規定に基づき主務大臣に提出する書類とする。

48条 (子法人)

1項 第101条第6項 《6 監事は、その職務を行うため必要がある…》 ときは、機構の子法人機構がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 に規定する主務省令で定めるものは、独立行政法人会計基準(1999年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準をいい、この庁令に準ずるものとして適用されるものとする。以下同じ。)の定めるところにより、 機構 が議決権の過半数を保有している会社等として連結の範囲に含まれる会社とする。

49条 (財務諸表)

1項 第118条第1項 《機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算…》 書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書とする。

50条 (事業報告書の作成)

1項 第118条第2項 《2 機構は、前項の規定により財務諸表を主…》 務大臣に提出するときは、これに主務省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告並びに次条第1項に規定する会 に規定する主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 機構 の目的及び業務内容

2号 国の政策における 機構 の位置付け及び役割

3号 中期目標の概要

4号 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略

5号 中期計画及び年度計画の概要

6号 助成等業務実施計画の概要

7号 持続的に適正なサービスを提供するための源泉

8号 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策

9号 業績の適正な評価に資する情報

10号 業務の成果及び当該業務に要した資源

11号 予算及び決算の概要

12号 財務諸表の要約

13号 財政状態及び運営状況の理事長による説明

14号 内部統制の運用状況

15号 機構 に関する基礎的な情報

51条 (財務諸表等の閲覧期間)

1項 第118条第3項 《3 機構は、第1項の規定による主務大臣の…》 承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書並びに監査報告及び会計監査報告を、主たる事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供し に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。

52条 (法第118条第4項の主務省令で定める書類)

1項 第118条第4項 《4 機構は、財務諸表のうち第1項の附属明…》 細書その他主務省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告電子情 に規定する主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書とする。

53条 (電子公告を行うための電磁的方法)

1項 第118条第4項第2号 《4 機構は、財務諸表のうち第1項の附属明…》 細書その他主務省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告電子情 に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。

2項 第118条第4項第2号 《4 機構は、財務諸表のうち第1項の附属明…》 細書その他主務省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告電子情 に規定する措置であって主務省令で定めるものは、前項に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するものによる措置とする。

54条 (会計監査報告の作成)

1項 第119条第1項 《機構は、財務諸表、事業報告書会計に関する…》 部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。 この場合において、会計監査人は、主務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。 に規定する主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

1号 機構 の役員及び職員

2号 機構 の子法人の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人

3号 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3項 会計監査人は、 第118条第1項 《機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算…》 書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

1号 会計監査人の監査の方法及びその内容

2号 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨

除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項

不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由

3号 前号の意見がないときは、その旨及びその理由

4号 第2号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容

5号 追記情報

6号 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。及び決算報告書に関して必要な報告

7号 会計監査報告を作成した日

4項 前項第5号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。

1号 会計方針の変更

2号 重要な偶発事象

3号 重要な後発事象

55条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 準用通則法( 第125条 《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》 政法人通則法第8条第1項及び第3項、第9条、第11条、第16条、第17条、第19条の二、第21条の四、第21条の五、第23条から第25条まで、第26条、第28条、第36条、第37条、第39条第2項から において準用する 独立行政法人通則法 1999年法律第103号)をいう。以下同じ。)第39条第2項第2号に規定する主務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

2項 準用通則法第39条第2項第2号に規定する主務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

56条 (準用通則法第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産)

1項 準用通則法第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、 機構 の保有する財産であって、準用通則法第46条の2第1項若しくは第2項又は第46条の3第1項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた 第113条第1項 《機構は、前条第1項の規定により中期目標の…》 指示を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 又は第3項の中期計画の認可に係る申請の日)におけるその帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が510,000円以上のもの(その性質上準用通則法第46条の二又は第46条の3の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他内閣総理大臣が定める財産とする。

57条 (業務方法書に記載すべき事項)

1項 準用通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、福島国際研究教育 機構 の業務運営に関する命令(2023年復興庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第1号)第8条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

1号 第110条第1項第7号 《機構は、第92条の目的を達成するため、次…》 に掲げる業務を行う。 1 新産業創出等研究開発及びその環境の整備を行うこと。 2 新産業創出等研究開発の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 新産業創出等研究開発及びその環境の整備に対する助 に規定する協議会の設置及び運営並びに当該協議会の構成員との連絡調整に関する事項

2号 第110条第1項第12号 《機構は、第92条の目的を達成するため、次…》 に掲げる業務を行う。 1 新産業創出等研究開発及びその環境の整備を行うこと。 2 新産業創出等研究開発の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 新産業創出等研究開発及びその環境の整備に対する助 に規定する附帯業務(同項第7号に規定する業務に附帯する業務に限る。)に関する事項

58条 (会計の原則)

1項 準用通則法第37条の規定により定める 機構 の会計は、この庁令の定めるところによるものとし、この庁令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2項 金融庁組織令 1998年政令第392号第24条第1項 《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》 金融庁に、企業会計審議会を置く。 に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3項 独立行政法人会計基準は、この庁令の規定に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

59条 (会計処理)

1項 内閣総理大臣は、 機構 が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2項 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

60条 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

1項 内閣総理大臣は、 機構 が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「 除去費用等 」という。)についてその 除去費用等 に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

61条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

1項 内閣総理大臣は、 機構 が準用通則法第46条の2第2項又は第46条の3第3項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

62条 (短期借入金の認可の申請)

1項 機構 は、準用通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 借入れ又は借換えを必要とする理由

2号 借入れ又は借換えの額

3号 借入先又は借換先

4号 借入れ又は借換えの利率

5号 償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 その他必要な事項

63条 (不要財産に係る地方公共団体出資の払戻しの認可の申請)

1項 機構 は、準用通則法第46条の3第1項の規定により、地方公共団体出資に係る不要財産について、当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資額として内閣総理大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 地方公共団体出資に係る不要財産の内容

2号 不要財産であると認められる理由

3号 当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額

4号 当該不要財産の取得に係る出資の内容(出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合

5号 催告の内容

6号 当該不要財産により払戻しをする場合には、当該不要財産の評価額

7号 準用通則法第46条の3第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合には、当該不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額

8号 前号の場合における譲渡の方法

9号 第7号の場合における譲渡の予定時期

10号 その他必要な事項

2項 内閣総理大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が準用通則法第46条の3第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額による払戻しである場合において、同条第1項の認可をしたときは、次に掲げる事項を 機構 に通知するものとする。

1号 準用通則法第46条の3第1項の規定により、当該不要財産に係る出資額として内閣総理大臣が定める額の持分

2号 準用通則法第46条の3第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額

64条 (中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)

1項 機構 は、 第120条第3項 《3 機構は、第1項に規定する残余があると…》 きは、主務大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を第113条第1項の認可を受けた中期計画同条第3項の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下同じ。の同条第2項第7号の剰余金の の中期計画において法第113条第2項第5号の計画を定めた場合において、準用通則法第46条の3第1項の規定により、地方公共団体出資に係る不要財産について、出資者に対し当該地方公共団体出資に係る不要財産に係る出資額として内閣総理大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を内閣総理大臣に通知しなければならない。

2項 内閣総理大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。

65条 (催告の方法)

1項 準用通則法第46条の3第1項に規定する主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。

1号 地方公共団体出資に係る不要財産の内容

2号 準用通則法第46条の3第1項の規定に基づき当該不要財産に係る出資額として内閣総理大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨

3号 準用通則法第46条の3第1項に規定する払戻しについて、次に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別

当該不要財産の払戻しをすること。

準用通則法第46条の3第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをすること。

4号 当該払戻しを行う予定時期

5号 第3号ロの方法による払戻しの場合における当該払戻しの見込額

2項 前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が前項第3号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。

66条 (地方公共団体出資に係る不要財産の譲渡の報告等)

1項 機構 は、準用通則法第46条の3第3項の規定により地方公共団体出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を内閣総理大臣に提出するものとする。

1号 当該不要財産の内容

2号 譲渡によって得られた収入の額

3号 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額

4号 譲渡した時期

5号 準用通則法第46条の3第2項の規定により払戻しを請求された持分の額

2項 前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。

3項 内閣総理大臣は、第1項の報告書の提出を受けたときは、準用通則法第46条の3第3項の規定により内閣総理大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第1項第5号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち準用通則法第46条の3第3項の規定により内閣総理大臣が定める額の持分を含む。)を 機構 に通知するものとする。

4項 機構 は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第1項第5号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により内閣総理大臣から通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。

67条 (資本金の減少の報告)

1項 機構 は、準用通則法第46条の3第4項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に報告するものとする。

68条 (準用通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲)

1項 準用通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに内閣総理大臣が指定するその他の財産とする。

69条 (準用通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

1項 機構 は、準用通則法第48条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「 処分等 」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 処分等 に係る財産の内容及び評価額

2号 処分等 の条件

3号 処分等 の方法

4号 機構 の業務運営上支障がない旨及びその理由

70条 (円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)

1項 準用通則法第50条の4第2項第1号に規定する円滑な再就職に特に配慮を要する業務として主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 基礎研究

2号 福祉に関する業務

3号 研究開発に関する業務(第1号に掲げる業務を除く。

71条 (離職を余儀なくされることが見込まれる機構役職員の人数)

1項 準用通則法第50条の4第2項第5号に規定する主務省令で定める人数は、30人とする。

72条 (密接関係法人等の範囲)

1項 準用通則法第50条の4第3項に規定する営利企業等のうち、資本関係、取引関係等において 機構 と密接な関係を有するものとして主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 機構 機構により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている営利企業等で次条に定めるものを含む。)が他の営利企業等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の営利企業等として 第74条 《関連会社等の範囲 第72条第1号に規定…》 する当該他の営利企業等は、次の各号に掲げるものとする。 1 機構の子会社 2 機構機構が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社 に定めるもの

2号 準用通則法第50条の4第1項の規定により禁止される提供、依頼又は要求の日(次号において「 行為日 」という。)前5年間に係る営利企業等の 事業年度 以下この号において「 事業年度 」という。)のうちいずれかの事業年度において 機構 との間に締結した売買、賃借、請負その他の契約(電気、ガス又は水道水の供給及び日本放送協会による放送の役務の給付を受ける契約を除く。)の総額が20,010,000円以上である営利企業等であって、当該契約の総額の当該事業年度における売上額又は仕入額等の総額に占める割合が25パーセント(資本の額又は出資の総額が400,000,000円以上であり、かつ、常時雇用する従業員の数が300人以上である営利企業等にあっては、10パーセント)以上であるもの

3号 行為日 前5年間に、 機構 に対し、許認可等( 行政手続法 1993年法律第88号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分 に規定する許認可等をいう。又は補助金等(補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。)の交付に係る申請中の期間がある営利企業等

4号 機構 による立入検査(法令の規定に基づき行われるものに限る。)の対象となり得る営利企業等

73条 (子会社の範囲)

1項 前条第1号に規定する 機構 により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている営利企業等は、機構により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「 意思決定機関 」という。)を支配されている会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)(以下「子会社」という。)とする。この場合において、機構及びその子会社又は機構の子会社が、他の会社等の 意思決定機関 を支配している場合における当該他の会社等も、機構の子会社とみなす。

2項 前項に規定する子会社とは、次の各号に掲げる会社等をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて 機構 から 意思決定機関 を支配されていないことが明らかであると認められる会社等は、この限りでない。

1号 機構 が会社等( 民事再生法 1999年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、 会社更生法 2002年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、 破産法 2004年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等

2号 機構 が、会社等の議決権の100分の四十以上、100分の五十以下を自己の計算において所有し、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合における当該会社等

自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、会社等の議決権の過半数を占めていること。

役員若しくは職員又はこれらであった者で自己が会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。

会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び次条第2号ロ(2)において同じ。)を行っていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。

その他会社等の 意思決定機関 を支配していることが推測される事実が存在すること。

3号 機構 が、自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に会社等の議決権の過半数を占め、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合における当該会社等

74条 (関連会社等の範囲)

1項 第72条第1号 《密接関係法人等の範囲 第72条 準用通則…》 法第50条の4第3項に規定する営利企業等のうち、資本関係、取引関係等において機構と密接な関係を有するものとして主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 機構機構により財務及び営業又は事業の方 に規定する当該他の営利企業等は、次の各号に掲げるものとする。

1号 機構 の子会社

2号 機構 機構が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる次のイ、ロ又はハに掲げる場合における当該子会社以外の他の会社等。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

子会社以外の他の会社等( 民事再生法 の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、 会社更生法 の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、 破産法 の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この号において同じ。)の議決権の100分の二十以上を自己の計算において所有している場合

子会社以外の他の会社等の議決権の100分の十五以上、100分の二十未満を自己の計算において所有している場合であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合

(1) 役員若しくは職員又はこれらであった者で自己が子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。

(2) 子会社以外の他の会社等に対して重要な融資を行っていること。

(3) 子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。

(4) 子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。

(5) その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社以外の他の会社等の議決権の100分の二十以上を占めているときであって、かつ、本号ロの(1)から(5)までに掲げるいずれかの要件に該当する場合

3号 機構 の業務の一部又は機構の業務に関連する事業を行っている一般社団法人、一般財団法人その他の団体であって、機構が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、その財務及び事業の方針決定を支配しているか又はそれに対して重要な影響を与えることができるもの

75条 (退職手当通算予定役職員の範囲)

1項 準用通則法第50条の4第5項に規定する特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち主務省令で定めるものは、退職手当通算法人等(同条第4項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職した場合に準用通則法第50条の2第2項又は第50条の10第2項の規定による退職手当の支給の基準により退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

76条 (再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)

1項 準用通則法第50条の6の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を理事長に提出して行うものとする。

1号 氏名

2号 機構 の役員又は職員の地位

3号 法令等違反行為(準用通則法第50条の4第6項に規定する法令等違反行為をいう。以下この条において同じ。)の要求又は依頼をした再就職者(準用通則法第50条の6第1号に規定する再就職者をいう。)の氏名

4号 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

5号 法令等違反行為の要求又は依頼が行われた日時

6号 法令等違反行為の要求又は依頼の内容

77条 (内部組織)

1項 準用通則法第50条の6第1号に規定する離職前5年間に在職していた 機構 の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として内閣総理大臣が定めるもの(次項において「 現内部組織 」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。

2項 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織として内閣総理大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を 現内部組織 当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

78条 (管理又は監督の地位)

1項 準用通則法第50条の6第2号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、 職員の退職管理に関する政令 2008年政令第389号第27条第6号 《管理又は監督の地位にある職員の官職 第2…》 7条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、 に規定する職員が就いている官職に相当するものとして内閣総理大臣が定めるものとする。

79条 (理事長への再就職の届出)

1項 準用通則法第50条の7第1項の規定による届出をしようとする 機構 役職員(同項に規定する機構役職員をいう。第2号、次項及び第3項において同じ。)は、準用通則法第50条の7第1項に規定する主務省令で定める事項として次に掲げる事項を記載した書面により、理事長に届出をしなければならない。

1号 氏名

2号 機構 役職員の地位

3号 再就職の約束をした日以前の 機構 役職員(準用通則法第50条の4第1項に規定する機構役職員をいう。第10号において同じ。)としての在職中において、再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日(当該日がなかった場合には、その旨

4号 再就職の約束をした日

5号 離職予定日

6号 再就職予定日

7号 再就職先の名称及び連絡先

8号 再就職先の業務内容

9号 再就職先における地位

10号 離職後の就職の援助(最初に 機構 役職員となった後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を行った者の氏名又は名称及び当該援助の内容(離職後の就職の援助がなかった場合には、その旨

2項 準用通則法第50条の7第1項の規定による届出をした 機構 役職員は、当該届出に係る前項第5号から第9号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を理事長に届け出なければならない。

3項 準用通則法第50条の7第1項の規定による届出をした 機構 役職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を理事長に届け出なければならない。

80条 (理事長による報告)

1項 準用通則法第50条の8第3項の規定による報告は、毎年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。)、当該年度の4月1日以後遅滞なく、当該年度の前年度にされた準用通則法第50条の6の規定による届出並びに同年度に講じた準用通則法第50条の8第1項及び第2項の措置の内容について行うものとする。

81条 (積立金の処分に係る申請書の添付書類)

1項 第51条第2項 《2 前項の承認申請書には、法第121条第…》 1項に規定する最後の事業年度以下「期間最終事業年度」という。の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の復興庁令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する復興庁令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 第51条第2項 《2 前項の承認申請書には、法第121条第…》 1項に規定する最後の事業年度以下「期間最終事業年度」という。の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の復興庁令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する期間最終 事業年度 の事業年度末の貸借対照表

2号 同項に規定する期間最終 事業年度 の損益計算書

3号 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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