附 則
1項 この庁令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年5月29日復興庁令第4号)
1項 この庁令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2012年5月30日)から施行する。
附 則(2013年5月10日復興庁令第3号)
1項 この庁令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年5月7日復興庁令第3号)
1条 (施行期日)
1項 この庁令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 福島復興再生特別措置法 (以下この条において「 法 」という。)
第20条第1項
《提出企業立地促進計画に定められた企業立地…》
促進区域内において避難解除等区域復興再生推進事業を実施する個人事業者又は法人は、復興庁令で定めるところにより、当該避難解除等区域復興再生推進事業の実施に関する計画以下この条において「避難解除等区域復興
の規定による認定の申請をする個人事業者又は法人(この庁令の施行の日において避難指示( 法
第4条第4号
《定義 第4条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 福島 福島県の区域をいう。 2 原子力発電所の事故 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。
に規定する避難指示をいう。)の全てが解除された日から起算して3年以上を経過した土地において避難解除等区域復興再生推進事業(法第18条第1項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業をいう。)の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕をしようとするものであって、法第25条の規定の適用を受けようとするものに限る。次項において「特定 申請者 」という。)は、第4条第2項の規定にかかわらず、この庁令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間に限り、同条第1項の申請書及び添付書類を福島県知事に提出することができる。
2項 前項の規定により特定 申請者 が
第4条第1項
《法第7条の2第1項において読み替えて準用…》
する東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の復興庁令で定める軽微な変更は、認定福島復興再生計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認めるものとする。
の申請書及び添付書類を福島県知事に提出する場合における同項第4号ロ(2)の添付書類に記載する同号ロ(2)に規定する積立金の積立期間の末日は、同条第4項の規定にかかわらず、当該特定申請者が法第20条第3項の認定を受けることとなる日から起算して3年を経過する日以前とするものとする。
附 則(2017年5月19日復興庁令第2号)
1項 この庁令は、公布の日から施行する。
附 則(2019年1月31日復興庁令第1号)
1項 この庁令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2020年12月25日復興庁令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この庁令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この庁令の施行の際現にあるこの庁令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この庁令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この庁令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年3月31日復興庁令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この庁令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月31日復興庁令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この庁令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月31日復興庁令第2号)
1項 この庁令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年6月9日復興庁令第3号)
1項 この庁令は、公布の日から施行する。