制定文
地方交付税法 (1950年法律第211号)
第16条第2項
《2 当該年度の国の予算の成立しないこと、…》
国の予算の追加又は修正により交付税の総額に変更があつたこと、大規模な災害があつたこと等の事由により、前項の規定により難い場合における交付税の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予
及び附則第13条第1項の規定に基づき、 地方団体に対して交付すべき2012年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 を次のように定める。
1条 (2012年度の道府県及び市町村に係る算定方法)
1項 各道府県及び各市町村に対して、2012年9月及び2013年3月において、当該月に交付すべき2012年度分の震災復興特別交付税( 東日本大震災に対処する等のための2011年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律 (2011年法律第41号)
第1条
《地方交付税の総額の特例 2011年度分…》
の地方交付税の総額については、地方交付税法1950年法律第211号附則第4条の規定により算定した額に120,100,000,000円並びに東日本大震災2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震
に規定する震災復興特別交付税をいう。以下同じ。)の額を決定し、交付する。
2項 2012年9月に決定し、交付する2012年度分(以下この項において「 9月分 」という。)の震災復興特別交付税の額は、次の各号によって算定した額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下同じ。)の合算額とし、2013年3月に決定し、交付する2012年度分(第4項及び第5項において「 3月分 」という。)の震災復興特別交付税の額は、次の各号によって算定した額から 9月分 の算定において当該各号によって算定した額を控除した額の合算額とする。
1号 地方団体に対して交付すべき2011年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令 (2011年総務省令第155号。以下「 2011年度省令 」という。)別表1の項に掲げる2011年度の一般会計補正予算(第1号)又は特別会計補正予算(特第1号)により国が施行する各事業に係る当該団体の負担金(国において2012年度に繰り越された事業に係るものに限る。)の額として総務大臣が調査した額
2号 2011年度省令 別表2の項に掲げる2011年度の一般会計補正予算(第1号)又は特別会計補正予算(特第1号)により交付される国の補助金、負担金又は交付金(以下「 補助金等 」という。)を受けて施行する各事業(国において2012年度に繰り越された 補助金等 に係る事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
3号 2011年度省令 別表3の項に掲げる2011年度の一般会計補正予算(第2号)により交付される国の 補助金等 を受けて施行する各事業(2011年度に交付された補助金等のうち地方団体が設置する基金の積立てに充てられたものにつき当該基金を取り崩して施行する事業(以下「 基金事業 」という。)及び国において2012年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
4号 2011年度省令 別表4の項に掲げる2011年度の一般会計補正予算(第3号)又は特別会計補正予算(特第3号)により国が施行する各事業(全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に係る事業(以下「 全国防災事業 」という。)及び2011年台風第12号等に係る事業(次号において「 全国防災事業等 」という。)を除く。)に係る当該団体の負担金(国において2012年度に繰り越された事業に係るものに限る。)の額として総務大臣が調査した額
5号 2011年度省令 別表5の項に掲げる2011年度の一般会計補正予算(第3号)又は特別会計補正予算(特第3号)により交付される国の 補助金等 を受けて施行する各事業( 基金事業 及び国において2012年度に繰り越された補助金等に係る事業に限り、 全国防災事業 等を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
5_2号 2011年10月14日の閣議決定「2011年度一般会計東日本大震災復旧・復興予備費使用について」に基づき予備費を使用して交付される中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金を受けて施行する事業(国において2012年度に繰り越された補助金に係る事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
6号 2011年度の一般会計補正予算(第1号)、一般会計補正予算(第2号)又は一般会計補正予算(第3号)により交付される国の 補助金等 を受けて施行する公営企業等( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号。以下「 震災特別法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「特定被災地方公共団…》
体」とは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県並びに東日本大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるものをいう。
に規定する 特定被災地方公共団体 (以下「 特定被災地方公共団体 」という。)若しくは特定被災地方公共団体が加入する一部事務組合の行う企業、特定被災地方公共団体が設立団体である公営企業型地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第21条第3号
《業務の範囲 第21条 地方独立行政法人は…》
、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。 1 試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実
に掲げる業務を行う地方独立行政法人をいう。)又は空港アクセス鉄道事業を経営する被災第三セクター(特定被災地方公共団体がその資本金その他これらに準ずるものの2分の一以上を出資する法人をいう。)をいう。以下この号及び第10号において同じ。)に係る施設の災害復旧事業(国において2012年度に繰り越された事業に係るものに限る。)(以下この号において「2011年度公営企業等災害復旧事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は次の算式によって算定した額のうち2011年度公営企業等災害復旧事業に係る額のいずれか少ない額
7号 2011年度の一般会計補正予算(第3号)により交付される 東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)第78条第2項の規定による交付金(以下この号及び第11号において「 復興交付金 」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業( 基金事業 及び国において2012年度に繰り越された 補助金等 に係る事業に限る。)(次の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「2011年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は2011年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る 復興交付金 の額を除いた額に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて得た額のいずれか少ない額
8号 別表1の項に掲げる2012年度の東日本大震災復興特別会計予算により国が施行する各事業( 全国防災事業 を除く。)に係る当該団体の負担金の額として総務大臣が調査した額
9号 別表2の項に掲げる2012年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の 補助金等 を受けて施行する各事業( 全国防災事業 を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
9_2号 別表3の項に掲げる2012年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第1号)により国が施行する各事業に係る当該団体の負担金の額として総務大臣が調査した額
9_3号 別表4の項に掲げる2012年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第1号)により交付される国の 補助金等 を受けて施行する各事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
9_4号 2012年10月26日の閣議決定「2012年度東日本大震災復興特別会計予備費使用について」に基づき予備費を使用して交付される中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金を受けて施行する事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
9_5号 2012年11月30日の閣議決定「2012年度東日本大震災復興特別会計予備費使用について」に基づき予備費を使用して交付される災害救助費等負担金を受けて施行する事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
10号 2012年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の 補助金等 を受けて施行する公営企業等に係る施設の災害復旧事業(以下この号において「 2012年度公営企業等災害復旧事業 」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は第6号の算式によって算定した額のうち 2012年度公営企業等災害復旧事業 に係る額のいずれか少ない額
11号 2012年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される 復興交付金 を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(次の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「 2012年度公営企業復興事業 」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は 2012年度公営企業復興事業 の事業費の額から当該事業に係る復興交付金の額を除いた額に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて得た額のいずれか少ない額
12号 国の 補助金等 を受けないで施行した東日本大震災に係る2012年度の災害応急事業、災害復旧事業及び災害救助事業に要する経費について、 地方財政法 (1948年法律第109号)
第5条第4号
《地方債の制限 第5条 地方公共団体の歳出…》
は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業
の規定により地方債(同法第5条の3第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるもの及び同法第5条の4第1項の規定による許可の申請を受けたならば許可をすることとなると認められるものに限る。)をもってその財源とすることができる額のうち震災復興特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
13号 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 道府県東日本大震災のため当該道府県の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額に0・15を乗じて得た額から2011年度分の特別交付税の額の算定の基礎に算入された額を控除した額
ロ 市町村東日本大震災のため当該市町村の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額に0・2を乗じて得た額から2011年度分の特別交付税の額の算定の基礎に算入された額を控除した額
14号 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める額
15号 市町村について、第13号ロの規定によって算定した額に0・5を乗じて得た額と前号ロの規定によって算定した額に0・2を乗じて得た額との合算額
16号 東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の17
《職員の派遣 普通地方公共団体の長又は委…》
員会若しくは委員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団
の規定により職員の派遣を受けた 特定被災地方公共団体 である県(以下「 特定県 」という。)並びに特定被災地方公共団体である市町村及びその区域が特定被災区域内にある特定被災地方公共団体以外の市町村(以下「 特定市町村 」という。)について、当該受入れに要する経費として総務大臣が調査した額
17号 東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員( 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第28条の5第1項
《任命権者は、他の職への降任等をすべき管理…》
監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規
に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)又は同法第3条第3項第3号に規定する職を占める特別職に属する地方公務員(国及び地方公共団体以外の法人に現に雇用されている者であって、当該法人に雇用されたまま採用されるものに限る。)を採用した 特定県 及び 特定市町村 について、当該職員に要する経費として総務大臣が調査した額
18号 警察法施行令 の一部を改正する政令(2011年政令第353号)による改正後の 警察法施行令 (1954年政令第151号)附則第29項の規定に基づく岩手県、宮城県及び福島県の県警察の地方警察職員たる警察官の増員に要する経費として総務大臣が調査した額
19号 特定県 及び 特定市町村 が決定又は支給した東日本大震災に係る消防賞じゅつ金及び報償金の額又は消防表彰規程(1962年消防庁告示第1号)に基づき消防庁長官が決定又は支給した東日本大震災に係る消防賞じゅつ金及び報償金の額のうちいずれか少ない額として総務大臣が調査した額
20号 特定県 が決定又は支給した東日本大震災に係る警察職員に対する賞じゅつ金の額又は 警察表彰規則 (1954年国家公安委員会規則第14号)に基づき警察庁長官が決定又は支給した東日本大震災に係る賞じゅつ金の額に2を乗じて得た額のうちいずれか少ない額として総務大臣が調査した額
21号 特定県 及び 特定市町村 について、 地方公務員災害補償法 (1967年法律第121号)
第69条
《非常勤の地方公務員等に係る補償の制度 …》
地方公共団体は、条例で、職員以外の地方公務員特定地方独立行政法人の役員を除く。のうち法律労働基準法を除く。による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の制度が定められていないものに対する補償の制度
の規定に基づく東日本大震災に係る公務災害補償に要する経費として総務大臣が調査した額
22号 特定県 及び 特定市町村 について、東日本大震災の影響により運行される小学校、中学校又は高等学校等の児童又は生徒等の通学の用に供するスクールバス等に要する経費として総務大臣が調査した額
23号 特定県 及び 特定市町村 について、長又は議会の議員の選挙に要する経費のうち東日本大震災の影響により生じる経費として総務大臣が調査した額
24号 特定県 及び 特定市町村 について、原子力発電所の事故(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。以下同じ。)により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要する経費として総務大臣が調査した額
25号 特定県 及び 特定市町村 について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要する経費として総務大臣が調査した額
25_2号 特定県 及び 特定市町村 について、原子力発電所の事故に伴い実施する子どもの教育環境の整備又は安全・安心な環境の確保のための施策に要する経費として総務大臣が調査した額
25_3号 指定市町村( 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律 (2011年法律第98号)
第2条第1項
《この法律において「指定市町村」とは、次条…》
第1項の規定により指定された市町村特別区を含む。以下同じ。をいう。
の指定市町村をいう。)及び指定都道府県(同条第2項の指定都道府県をいう。)について、避難住民(同条第3項の避難住民をいう。)及び特定住所移転者(同条第5項の特定住所移転者をいう。)との関係の維持に資するための施策に要する経費として総務大臣が調査した額
26号 特定県 及び 特定市町村 について、東日本大震災に係る復興支援員の設置及び復興支援員が行う復興に伴う地域協力活動に要する経費として総務大臣が調査した額
27号 東日本大震災に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は拡大すると見込まれる公営企業( 特定被災地方公共団体 又は特定被災地方公共団体が加入する一部事務組合の行う企業に限る。)が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は当該利子支払額に0・5を乗じて得た額のいずれか少ない額
27_2号 次の表の上欄に掲げる 特定県 について、東日本大震災による被害を受けた地域における定住の促進のために、津波により滅失し、又は損壊した住宅( 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 (1972年法律第132号)に基づき国の補助金を受けて施行する防災集団移転促進事業及び国の補助金を受けて施行するがけ地近接等危険住宅移転事業の対象となるものを除く。)の再建に係る事業を実施するための基金の積立て等に要する経費として総務大臣が調査した額又は下欄に掲げる額のいずれか少ない額
28号 東日本大震災による被害を受けた地方団体でその区域の全部又は一部が特定被災区域( 震災特別法 第2条第3項に規定する特定被災区域をいう。)内にあるものが行う次に掲げる徴収金の東日本大震災のための減免で、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによって生ずる財政収入の不足額として総務大臣が調査した額
イ 地方税法 (1950年法律第226号)
第4条第2項
《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》
のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税
及び第3項又は
第5条第2項
《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》
のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車
及び第3項の規定により県又は市町村が課する普通税、同条第5項の規定により指定都市等(同法第701条の31第1項第1号の指定都市等をいう。)が課する事業所税並びに同法第5条第6項第1号の規定により市町村が課する都市計画税
ロ 使用料( 地方財政法
第6条
《公営企業の経営 公営企業で政令で定める…》
ものについては、その経理は、特別会計を設けてこれを行い、その経費は、その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費及び当該公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営
の政令で定める公営企業に係るものを除く。)及び手数料
ハ 分担金及び負担金
29号 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める減収見込額のうち東日本大震災に係るものとして総務大臣が調査した額
イ 道府県 地方税法 の一部を改正する法律( 2011年法律第30号 。以下この号において「 2011年法律第30号 」という。)、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための 地方税法 及び 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 の一部を改正する法律( 2011年法律第96号 。以下この号において「 2011年法律第96号 」という。)、 地方税法 の一部を改正する法律( 2011年法律第120号 。以下この号において「 2011年法律第120号 」という。)、 地方税法 及び 国有資産等所在市町村交付金法 の一部を改正する法律(2012年法律第17号。以下この号において「 2012年 地方税法 等改正法 」という。)、 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (2011年法律第29号。以下この号において「 震災特例法 」という。)、 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第119号。以下この号において「 震災特例法改正法 」という。)及び 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号。以下この号において「 租税特別措置法 等改正法 」という。)の施行による次に定める収入の項目に係る減収見込額
(1) 個人の道府県民税に係る減収見込額
(2) 法人の道府県民税に係る減収見込額
(3) 個人の行う事業に対する事業税に係る減収見込額
(4) 法人の行う事業に対する事業税に係る減収見込額
(5) 不動産取得税に係る減収見込額
(6) 自動車取得税に係る減収見込額( 2011年法律第30号 、 2011年法律第96号 及び 2012年 地方税法 等改正法 の施行による自動車取得税交付金( 地方税法 第143条の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。ロにおいて同じ。)の減収見込額を除く。)
(7) 自動車税に係る減収見込額
(8) 固定資産税に係る減収見込額
(9) 地方法人特別譲与税に係る減収見込額
ロ 市町村 2011年法律第30号 、 2011年法律第96号 、 2011年法律第120号 、 2012年 地方税法 等改正法 、 震災特例法 、震災特例法改正法及び 租税特別措置法 等改正法 の施行による次に定める収入の項目に係る減収見込額
(1) 個人の市町村民税に係る減収見込額
(2) 法人の市町村民税に係る減収見込額
(3) 固定資産税に係る減収見込額
(4) 軽自動車税に係る減収見込額
(5) 都市計画税に係る減収見込額
(6) 自動車取得税交付金に係る減収見込額
30号 次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める方法によって算定した 東日本大震災復興特別区域法
第43条
《 地方税法1950年法律第226号第6条…》
の規定により、地方公共団体が、認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域の区域内において当該認定復興推進計画に定められた第2条第3項第2号イ又はロに掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又
の規定( 福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)
第64条
《商標法の特例 福島県知事が、第7条第5…》
項第1号イに規定する商品等需要開拓事業以下この条において「商品等需要開拓事業」という。を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該福島復興再生計画に記載さ
又は
第65条
《種苗法の特例 福島県知事が、第7条第5…》
項第1号ロに規定する新品種育成事業以下この条において「新品種育成事業」という。を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該新品種育成事
の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)による減収見込額として総務大臣が調査した額
イ 道県(1)から(4)までの規定によって算定した額の合算額
(1) 個人事業税次の算式によって算定した額
(2) 法人事業税次の算式によって算定した額
(3) 不動産取得税次の算式によって算定した額
(4) 固定資産税 普通交付税に関する省令 (1962年自治省令第17号)
第27条第1号
《固定資産税の基準税額の算定方法 第27条…》
固定資産税の基準税額は、大規模の償却資産地方税法第740条の規定により、都道府県が固定資産税を課すものとされている償却資産をいう。以下同じ。について、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額
から第3号までの区分ごとに次の算式によって算定した額の合算額
ロ 市町村 東日本大震災復興特別区域法
第43条
《 地方税法1950年法律第226号第6条…》
の規定により、地方公共団体が、認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域の区域内において当該認定復興推進計画に定められた第2条第3項第2号イ又はロに掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又
の規定の適用を受ける課税標準額を、土地に係るもの、家屋に係るもの及び 普通交付税に関する省令
第32条第4項
《4 償却資産に係る基準税額は、次の各号に…》
定める方法によつて算定した額の合算額とする。 1 地方税法第389条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定する償却資産に係る当該年度分の固定資産税の市町村分の課税標準額当該償却資
各号に定める区分ごとの償却資産に係るものに区分し、当該区分ごとに次の算式によって算定した額の合算額
3項 前2項に定めるもののほか、総務大臣が必要と認める場合には、別に省令で定めるところにより、2012年9月及び2013年3月以外の月において、2012年度分の震災復興特別交付税の額を決定し、交付する。
4項 2011年度省令 第1条の規定により算定した額について、必要な経費の見込額等により算定した額が実際に要した経費を上回り、又は下回ること等により2011年度分の震災復興特別交付税の額が過大又は過少に算定されたと認められるときは、当該過大算定額又は過少算定額に相当する額を、第2項の規定に基づき算定した 3月分 の震災復興特別交付税の額から減額し、又は当該額に加算するものとする。この場合において、3月分の震災復興特別交付税の額が負数となるときは、当該額を零とする。
5項 前項後段の場合において、 3月分 の震災復興特別交付税の額から減額することができない額の措置については、別に省令で定める。
6項 第2項第27号の2の規定により算定した額が同号の表の上欄に掲げる 特定県 (当該特定県内の市町村を含む。以下この項及び次項において同じ。)において2011年3月11日から2021年3月31日までの間に同号に掲げる事業に実際に要した経費を上回る場合、当該上回る額については、前2項の規定に準じた必要な措置を講じるものとする。
7項 前項の場合において、当該事業の実施状況及び東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施状況を勘案して必要があると認める 特定県 については、前項に定める期間を延長することができる。
2条 (2012年度震災復興特別交付税額の一部を2013年度において交付する場合の算定方法)
1項 地方交付税法 附則第12条第1項の規定により、 地方交付税法 附則第11条に規定する2012年度震災復興特別交付税額の一部を2013年度分の地方交付税の総額に加算して交付する場合における、地方団体に対して交付すべき震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額については、別に省令で定める。