附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年3月18日総務省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年5月10日総務省令第52号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年3月17日総務省令第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
法番号:2012年総務省令第36号
略称:
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
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