1条 (郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第19条第1項第3号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの)
1項 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号。以下「 法 」という。)附則第19条第1項第3号の小包郵便物に相当するものとして総務省令で定めるものは、信書( 郵便法 (1947年法律第165号)
第4条第2項
《会社契約により会社から郵便の業務の一部の…》
委託を受けた者を含む。以外の者は、何人も、他人の信書特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。の送達を業としてはならない。 二以上の人又は法人に雇用され、これら
に規定する信書をいう。)以外の物(その物に添付する無封の添え状又は送り状を含む。)を内容とするものであって、 郵便法施行規則 の一部を改正する省令(2007年総務省令第33号)による改正前の 郵便法施行規則 (2003年総務省令第5号)
第2条
《被災者に対する郵便葉書等の無償交付 日…》
本郵便株式会社以下「会社」という。は、法第18条の規定による料額印面の付いた郵便葉書及び郵便書簡の無償交付をするときは、災害救助法1947年法律第118号第1項に規定する被救助者であって、同法第4条第
に定める大きさ及び重量の最大限及び最小限の制限の範囲内のものとする。