郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第19条第1項第3号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令《附則》

法番号:2012年総務省令第79号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、の施行の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。