2012年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令《本則》

法番号:2012年総務省令第84号

略称:

附則 >  

制定文 地方交付税法 1950年法律第211号第16条第2項 《2 当該年度の国の予算の成立しないこと、…》 国の予算の追加又は修正により交付税の総額に変更があつたこと、大規模な災害があつたこと等の事由により、前項の規定により難い場合における交付税の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予 の規定に基づき、 2012年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令 を次のように定める。


1項 2012年9月において各道府県に対して交付すべき地方交付税の額( 東日本大震災に対処する等のための2011年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律 2011年法律第41号第1条 《地方交付税の総額の特例 2011年度分…》 の地方交付税の総額については、地方交付税法1950年法律第211号附則第4条の規定により算定した額に120,100,000,000円並びに東日本大震災2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震 に規定する震災復興特別交付税の額を除く。)は、 地方交付税法 第16条第1項 《交付税は、毎年度、左の表の上欄に掲げる時…》 期に、それぞれの下欄に定める額を交付する。 ただし、4月及び6月において交付すべき交付税については、当該年度において交付すべき普通交付税の額が前年度の普通交付税の額に比して著しく減少することとなると認 の規定にかかわらず、同項の規定により9月において交付すべき額に3分の1を乗じて得た額とする。

2項 地方交付税法 第16条第1項 《交付税は、毎年度、左の表の上欄に掲げる時…》 期に、それぞれの下欄に定める額を交付する。 ただし、4月及び6月において交付すべき交付税については、当該年度において交付すべき普通交付税の額が前年度の普通交付税の額に比して著しく減少することとなると認 の規定にかかわらず、2012年10月に、各道府県に対して、前項の規定により算定した額と同額の普通交付税の額を交付する。

3項 2013年3月において各地方団体に対して交付すべき地方交付税の額( 東日本大震災に対処する等のための2011年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律 第1条 《地方交付税の総額の特例 2011年度分…》 の地方交付税の総額については、地方交付税法1950年法律第211号附則第4条の規定により算定した額に120,100,000,000円並びに東日本大震災2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震 に規定する震災復興特別交付税の額を除く。)は、 地方交付税法 第16条第1項 《交付税は、毎年度、左の表の上欄に掲げる時…》 期に、それぞれの下欄に定める額を交付する。 ただし、4月及び6月において交付すべき交付税については、当該年度において交付すべき普通交付税の額が前年度の普通交付税の額に比して著しく減少することとなると認 の規定にかかわらず、同項の規定により3月に交付すべき額に2012年度において各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額から既に交付した普通交付税の額を控除した額を加算した額とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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