附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 総務大臣は、2012年9月7日の閣議決定「9月以降の一般会計予算の執行について」の見直しが行われる場合にあっては、2012年度において各道府県に対して交付すべき普通交付税の額から既に交付した普通交付税の額を控除した額の交付時期及び交付額について、必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2013年3月6日総務省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
法番号:2012年総務省令第84号
略称:
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 総務大臣は、2012年9月7日の閣議決定「9月以降の一般会計予算の執行について」の見直しが行われる場合にあっては、2012年度において各道府県に対して交付すべき普通交付税の額から既に交付した普通交付税の額を控除した額の交付時期及び交付額について、必要な措置を講ずるものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
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