地域再生法第17条に規定する事業を定める省令《本則》

法番号:2012年総務省令第95号

略称:

附則 >  

制定文 地域再生法 2005年法律第24号第17条 《 認定地方公共団体が認定地域再生計画に記…》 載されている第5条第4項第4号ハに規定する事業で総務省令で定めるものを行うために要する経費については、地方財政法第5条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。 の規定に基づき、 地域再生法第17条に規定する事業を定める省令 を次のように定める。


1項 地域再生法 2005年法律第24号第17条 《 認定地方公共団体が認定地域再生計画に記…》 載されている第5条第4項第4号ハに規定する事業で総務省令で定めるものを行うために要する経費については、地方財政法第5条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。 に規定する同法第5条第4項第4号ハに規定する事業で総務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる同号ハに規定する事業とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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