地域再生法第17条に規定する事業を定める省令《附則》

法番号:2012年総務省令第95号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、 地域再生法 の一部を改正する法律(2012年法律第74号)の施行の日(2012年11月1日)から施行し、2012年度の地方債から適用する。

附 則(2016年4月20日総務省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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