附 則
1項 この省令は、 地域再生法 の一部を改正する法律(2012年法律第74号)の施行の日(2012年11月1日)から施行し、2012年度の地方債から適用する。
附 則(2016年4月20日総務省令第51号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
法番号:2012年総務省令第95号
略称:
1項 この省令は、 地域再生法 の一部を改正する法律(2012年法律第74号)の施行の日(2012年11月1日)から施行し、2012年度の地方債から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
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