附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日から施行する。
2条 (この省令の失効)
1項 この省令は、2021年3月31日限り、その効力を失う。
2項 この省令の失効前に 支援センター が 東日本大震災法律援助事業 の実施に係る援助の申込みを受けた事案については、
第3条
《東日本大震災法律援助事業の立替金に係る会…》
計処理の特例 日本司法支援センター以下「支援センター」という。は、法第1項第1号の業務において、報酬等を運営費交付金を財源として立て替えたことにより取得した立替金債権については、これを取得した時点に
の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
3項 この省令の失効前に 法 第4条第1項の規定により 支援センター がした長期借入金については、
第5条
《償還計画の認可の申請 支援センターは、…》
法第4条第2項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、法の規定により読み替えて適用する支援法第48条において準用する独立行政法人通則法1999年法律第103号第31条第1項前段の規定により年
の規定は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
附 則(2015年3月31日法務省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年3月31日法務省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。