出入国管理及び難民認定法施行令第2条等に規定する伝達の方法等を定める省令《本則》

法番号:2012年法務省令第25号

略称: 入管法施行令第2条等に規定する伝達の方法等を定める省令・難民認定法施行令第2条等に規定する伝達の方法等を定める省令・出入国管理法施行令第2条等に規定する伝達の方法等を定める省令

附則 >  

制定文 出入国管理及び難民認定法施行令 1998年政令第178号第2条 《法第19条の7第1項等の届出の経由に係る…》 市町村の事務 市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。の長は、法第19条の7第1項の規定による届出同条第3項の 並びに 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令 2011年政令第420号第2条第2項 《2 前項の規定による通知は、出入国在留管…》 理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機入出力装置を含む。から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により行うものとする。 及び 第3条 《法第10条第1項等の届出の経由に係る市町…》 村の事務 市町村の長は、法第10条第1項の規定による届出同条第4項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。又は同条第2項の規定による届出同条第5項の規定により同条第2 並びに 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 2011年政令第421号第18条 《改正法附則第17条第1項等の届出の経由に…》 係る市町村の事務 市町村の長は、改正法附則第17条第1項の規定による届出同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下この条において同じ。又は改正法附則第1項の規定によ 及び 第25条 《改正法附則第30条第1項の届出の経由に係…》 る市町村の事務 市町村の長は、改正法附則第30条第1項の規定による届出同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下この条において同じ。があったときは、当該届出に係る次 の規定に基づき、 出入国管理及び難民認定法施行令第2条等に規定する伝達の方法等を定める省令 を次のように定める。


1条

1項 出入国管理及び難民認定法施行令 第2条 《法第19条の7第1項等の届出の経由に係る…》 市町村の事務 市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。の長は、法第19条の7第1項の規定による届出同条第3項の 並びに 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令 第2条第2項 《2 前項の規定による通知は、出入国在留管…》 理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機入出力装置を含む。から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により行うものとする。 及び 第3条 《法第10条第1項等の届出の経由に係る市町…》 村の事務 市町村の長は、法第10条第1項の規定による届出同条第4項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。又は同条第2項の規定による届出同条第5項の規定により同条第2 並びに 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第18条 《改正法附則第17条第1項等の届出の経由に…》 係る市町村の事務 市町村の長は、改正法附則第17条第1項の規定による届出同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下この条において同じ。又は改正法附則第1項の規定によ 及び 第25条 《改正法附則第30条第1項の届出の経由に係…》 る市町村の事務 市町村の長は、改正法附則第30条第1項の規定による届出同条第3項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下この条において同じ。があったときは、当該届出に係る次 に規定する法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。

1号 出入国在留管理庁長官が市町村長(特別区にあっては、区長)に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)の操作により電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法

2号 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。又は書面を送付する方法(電気通信回線の故障その他の事由により前号の方法によることができない場合に限る。

2条

1項 前条第1号に定める電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、出入国在留管理庁長官が定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。