出入国管理及び難民認定法施行令第2条等に規定する伝達の方法等を定める省令《附則》

法番号:2012年法務省令第25号

略称: 入管法施行令第2条等に規定する伝達の方法等を定める省令・難民認定法施行令第2条等に規定する伝達の方法等を定める省令・出入国管理法施行令第2条等に規定する伝達の方法等を定める省令

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附 則

1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。

附 則(2019年3月15日法務省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

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