法番号:2012年法務省令第25号
略称: 入管法施行令第2条等に規定する伝達の方法等を定める省令・難民認定法施行令第2条等に規定する伝達の方法等を定める省令・出入国管理法施行令第2条等に規定する伝達の方法等を定める省令
本則 >
1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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