制定文
住民基本台帳法施行令 (1967年政令第292号)
第30条
《付記がされた書面で届出をする場合の特例 …》
法第28条から第28条の三までの規定による付記がされた書面で届出をすべき者は、その者に係る国民健康保険法第9条第2項に規定する書面、高齢者の医療の確保に関する法律第54条第3項に規定する書面又は介護
の三十一並びに 出入国管理及び難民認定法施行令 (1998年政令第178号)
第6条第3項
《3 公売公告は、公売の日の10日前までに…》
行うものとする。 ただし、公売に付そうとする領置物件等がその性質上急速に売却することを要するときは、その期間を短縮することができる。
及び 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (2011年政令第421号)
第21条第2項
《2 前項の規定による通知は、法務大臣が市…》
町村の長に使用させる電子計算機入出力装置を含む。から電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の総務省令・法務省令で定める方法により行うものとする。
の規定に基づき、 住民基本台帳法施行令
第30条
《付記がされた書面で届出をする場合の特例 …》
法第28条から第28条の三までの規定による付記がされた書面で届出をすべき者は、その者に係る国民健康保険法第9条第2項に規定する書面、高齢者の医療の確保に関する法律第54条第3項に規定する書面又は介護
の三十一及び 出入国管理及び難民認定法施行令
第6条第3項
《3 公売公告は、公売の日の10日前までに…》
行うものとする。 ただし、公売に付そうとする領置物件等がその性質上急速に売却することを要するときは、その期間を短縮することができる。
等に規定する通知の方法を定める省令を次のように定める。
1条 (住民基本台帳法施行令第30条の20に規定する通知の方法)
1項 住民基本台帳法施行令
第30条の20
《外国人住民に係る住民票の記載の修正等のた…》
めの出入国在留管理庁長官からの通知の方法 法第30条の50の規定による通知は、出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官が市町村長に使用させる電子計算機に
に規定する総務省令・法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
1号 出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)の操作により電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官が市町村長(特別区にあっては、区長。次条において同じ。)に使用させる電子計算機に送信する方法
2号 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条において同じ。)又は書面を送付する方法(電気通信回線の故障その他の事由により前号の方法によることができない場合に限る。)
2項 前項第1号に規定する電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣及び出入国在留管理庁長官が定める。
2条 (出入国管理及び難民認定法施行令第24条第3項に規定する通知の方法)
1項 出入国管理及び難民認定法施行令
第24条第3項
《3 前項の規定による通知は、出入国在留管…》
理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機入出力装置を含む。から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の総務省令・法務省令で定める方法により行うものとする。
に規定する総務省令・法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
1号 出入国在留管理庁長官が市町村長に使用させる電子計算機の操作により電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法
2号 電磁的記録媒体又は書面を送付する方法(電気通信回線の故障その他の事由により前号の方法によることができない場合に限る。)
2項 前項第1号に規定する電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣及び出入国在留管理庁長官が定める。