《法令.app》住民基本台帳法施行令第30条の二十及び出入国管理及び難民認定法施行令第24条第3項に規定する通知の方法を定める省令 附則住民基本台帳法施行令第30条の二十及び出入国管理及び難民認定法施行令第24条第3項に規定する通知の方法を定める省令《附則》
法番号:2012年総務省・法務省令第1号
略称: 住民基本台帳法施行令第30条の三十及び入管法施行令第6条第3項等に規定する通知の方法を定める省令・住民基本台帳法施行令第30条の三十及び難民認定法施行令第6条第3項等に規定する通知の方法を定める省令・住民基本台帳法施行令第30条の三十及び出入国管理法施行令第6条第3項等に規定する通知の方法を定める省令・住民基本台帳法施行令第30条の三十及び出入国管理及び難民認定法施行令第6条第3項等に規定する通知の方法を定める省令・住民基本台帳法施行令第30条の三十及び出入国管理及び難民認定法施行令第8条第3項に規定する通知の方法を定める省令
本則 >
1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 住民基本台帳法施行令 等の一部を改正する政令(2019年政令第152号)の施行の日(令和元年11月5日)から施行する。
1項 この省令は、2024年6月10日から施行する。