復興特別所得税に関する省令《附則》

法番号:2012年財務省令第6号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 以下この項において「 租税条約等実施特例省令 」という。第2条第1項 《相手国居住者等は、その支払を受ける法第3…》 条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等以下この条において「相手国居住者等配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項第2条の2第1項 《所得税法第2条第1項第7号に規定する外国…》 法人同項第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下「外国法人」という。は、その支払を受ける法第3条の2第3項に規定する株主等配当等以下この条において「株主等配当等」という。につき所得税法第212条第第2条の3第1項 《所得税法第2条第1項第5号に規定する非居…》 住者以下「非居住者」という。又は外国法人は、その支払を受ける法第3条の2第5項に規定する相手国団体配当等以下この条において「相手国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は 及び第7項( 租税条約等実施特例省令 第9条の7第7項において準用する場合を含む。)、 第2条の4第1項 《非居住者又は外国法人は、その支払を受ける…》 法第3条の2第7項に規定する第三国団体配当等以下この条において「第三国団体配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは 及び第7項(租税条約等実施特例省令第9条の8第7項において準用する場合を含む。)、第2条の5第1項及び第7項(租税条約等実施特例省令第9条の9第7項において準用する場合を含む。)、 第3条第1項 《法第17条第1項第5号に規定する財務省令…》 で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 復興特別所得税申告書を提出する者の氏名、住所国内に住所がない場合には、居所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法 から第3項まで、 第4条第1項 《所得税法施行規則第2編第3章第2節第2款…》 同令第67条において準用する場合を含む。の規定は、法第18条第4項又は第5項の規定による復興特別所得税の納付の延期又は延納の許可について準用する。 から第3項まで、第5項及び第12項、 第5条第1項 《所得税法施行規則第53条同令第67条にお…》 いて準用する場合を含む。の規定は令第7条第1項において準用する所得税法施行令第267条第2項に規定する財務省令で定める事項について、所得税法施行規則第71条の規定は令第7条第1項において準用する所得税第6条第1項 《法第28条第8項において準用する所得税法…》 第220条に規定する財務省令で定める計算書は、所得税法施行規則別表第三一から別表第三六までに定める計算書とする。第7条第1項 《法第28条第1項、第5項又は第6項の規定…》 により復興特別所得税及び所得税の徴収又は還付をする場合における所得税法第225条第1項若しくは第2項、第226条第1項から第3項まで若しくは第231条第1項、所得税法施行令第300条第6項若しくは第8第8条第1項 《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》 る財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法施行規則 第40条の10の2 同条第1項 東 及び第2項、第9条第1項、第9条の5第1項、第9条の6第1項及び第10項、第9条の7第1項、第9条の8第1項並びに第9条の9第1項の規定(以下この項において「 租税条約の軽減又は免除の適用に関する規定 」という。)による所得税の当該 租税条約の軽減又は免除の適用に関する規定 に規定する届出書(当該届出書又は当該届出書につき提出された租税条約等実施特例省令第2条第2項(租税条約等実施特例省令第4条第9項、第5条第2項、 第6条第2項 《2 令第10条第3項において準用する租税…》 特別措置法施行令1957年政令第43号第5条の2の3第1項、第25条の10の11第7項、第25条の10の13第13項及び第25条の13の8第22項に規定する財務省令で定める計算書は、租税特別措置法施行第7条第2項 《2 法第33条第1項の規定により読み替え…》 て適用される所得税法第176条第3項若しくは第180条の2第3項又は法第33条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第9条の3の2第3項、第9条の6第1項、第9条の6の2第1項、第9条の 、第8条第5項及び第9条第2項において準用する場合を含む。)、第2条の2第2項前段、第2条の3第2項前段、第2条の4第2項前段、第2条の5第2項前段及び第4条第13項前段に規定する届出書の提出後にこれらの規定による異動が生じていないものに限る。)、申請書又は書類(以下この項において「 届出書等 」という。)の提出がされている場合において、同日以後に支払を受ける 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第3条の2第1項 《相手国居住者等が支払を受ける配当等租税条…》 約に規定する配当、利子若しくは使用料当該租税条約においてこれらに準ずる取扱いを受けるものを含む。又はその他の所得で、所得税法の施行地にその源泉があるものをいう。以下同じ。又は譲渡収益資産の譲渡により生 に規定する相手国居住者等配当等その他租税条約の軽減又は免除の適用に関する規定の適用により租税条約(同法第2条第1号に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。)の軽減又は免除の適用があるものにつき当該租税条約の適用を受けることができるときは、同日において当該租税条約の軽減又は免除の適用に関する規定による当該所得税に係る復興特別所得税の 届出書等 の提出がされたものとみなして、当該租税条約の軽減又は免除の適用に関する規定を適用する。

附 則(2013年5月31日総務省・財務省令第2号) 抄

1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。

附 則(2013年5月31日財務省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日財務省令第32号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年7月9日財務省令第67号)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2項 改正後の 復興特別所得税に関する省令 第3条第1項 《法第17条第1項第5号に規定する財務省令…》 で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 復興特別所得税申告書を提出する者の氏名、住所国内に住所がない場合には、居所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法 の規定は、この省令の施行の日の属する年分以後の 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第6条第8号 《定義 第6条 この章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 所得税法1965年法律第33号第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。 2 非永住者 所得税法第2条第1項第4号に規定する非永住者をい に規定する 復興特別所得税申告書 以下「 復興特別所得税申告書 」という。)について適用し、同日の属する年分前の復興特別所得税申告書については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月31日財務省令第34号)

1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《日本たばこ産業株式会社の株式の国債整理基…》 金特別会計への所属替等 特別会計法附則第225条第4項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定に帰属した日本たばこ産業株式会社以下この項において「会社」という。の株式のうち、会社が発行している株式株 に1項を加える改正規定2015年7月1日

2号 第8条第3項第4号 《3 第1項に定めるもののほか、復興特別所…》 得税に係る外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則2016年総務省・財務省令第5号。以下この項において「外国居住者等所得相互免除法施行規則」という。の規定の適用に の改正規定2016年4月1日

3号 第8条第1項 《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》 る財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法施行規則 第40条の10の2 同条第1項 東 の表の改正規定(同表 所得税法施行規則 の項に係る部分に限る。)2016年1月1日又は 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日

附 則(2015年3月31日財務省令第39号) 抄

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年9月30日財務省令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日財務省令第21号) 抄

1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《予定納税 所得税法施行規則1965年大…》 蔵省令第11号第2編第3章第1節同令第67条において準用する場合を含む。の規定は、法第16条第1項の規定により納付すべき復興特別所得税について準用する。 の改正規定、 第3条 《課税標準及び税額の申告 法第17条第1…》 項第5号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 復興特別所得税申告書を提出する者の氏名、住所国内に住所がない場合には、居所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用 の改正規定、 第7条 《支払調書等の記載事項の特例 法第28条…》 第1項、第5項又は第6項の規定により復興特別所得税及び所得税の徴収又は還付をする場合における所得税法第225条第1項若しくは第2項、第226条第1項から第3項まで若しくは第231条第1項、所得税法施行 の改正規定、 第8条 《復興特別所得税に係る所得税法施行規則等の…》 適用の特例 復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 の改正規定及び第12条の2第1項の改正規定並びに次項の規定2017年1月4日

附 則(2016年6月10日財務省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2018年3月31日財務省令第30号)

1項 この省令は、2020年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条第2項 《2 令第10条第3項において準用する租税…》 特別措置法施行令1957年政令第43号第5条の2の3第1項、第25条の10の11第7項、第25条の10の13第13項及び第25条の13の8第22項に規定する財務省令で定める計算書は、租税特別措置法施行 の改正規定(「第25条の13の8第19項」を「第25条の13の8第22項」に改める部分に限る。及び 第7条 《支払調書等の記載事項の特例 法第28条…》 第1項、第5項又は第6項の規定により復興特別所得税及び所得税の徴収又は還付をする場合における所得税法第225条第1項若しくは第2項、第226条第1項から第3項まで若しくは第231条第1項、所得税法施行 の改正規定(「第25条の13の8第23項」を「第25条の13の8第26項」に改める部分に限る。)2018年4月1日

2号 第8条第4項 《4 第1項に定めるもののほか、復興特別所…》 得税に係る租税条約等実施特例省令の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 復興特別所得税についての租税条約租税条約等実施特例省令第1条第2号に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ の改正規定及び附則第2項の改正規定並びに次項並びに附則第3項の規定2019年1月1日

2項 改正後の 復興特別所得税に関する省令 次項において「 新規則 」という。)附則第2項の規定は、個人が2019年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する租税条約の軽減又は免除の適用があるものについて適用し、個人が同日前に支払を受けるべき改正前の 復興特別所得税に関する省令 次項において「 旧規則 」という。)附則第2項に規定する租税条約の軽減又は免除の適用があるものについては、なお従前の例による。

3項 新規則 附則第2項の規定は、法人が2019年1月1日以後に開始する事業年度において支払を受けるべき同項に規定する租税条約の軽減又は免除の適用があるものについて適用し、法人が同日前に開始した事業年度において支払を受けるべき 旧規則 附則第2項に規定する租税条約の軽減又は免除の適用があるものについては、なお従前の例による。

附 則(2019年3月29日総務省・財務省令第6号) 抄

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

3項 前項の規定による改正後の 復興特別所得税に関する省令 附則第2項の規定は、個人又は法人がこの省令の施行の日以後に支払を受けるべき同項に規定する租税条約の軽減又は免除の適用があるものについて適用し、個人又は法人が同日前に支払を受けるべき前項の規定による改正前の 復興特別所得税に関する省令 附則第2項に規定する租税条約の軽減又は免除の適用があるものについては、なお従前の例による。

附 則(2019年3月29日財務省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日財務省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第1条 《定義 この省令において、「復興特別所得…》 税申告書」とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法以下「法」という。第6条第8号に規定する復興特別所得税申告書をいう。 2 この省令において、「国内」 租税特別措置法施行規則 第4条の4第1項第5号 《法第8条の4第4項に規定する上場株式配当…》 等の支払をする者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する上場株式配当等以下この項及び第6項において「上場株式配当等」という。の次に掲げる事項を記載した通知 の改正規定、同令第5条の2の改正規定、同令第5条の4の2の改正規定、同令第5条の4の3の改正規定、同令第5条の4の4の改正規定、同令第5条の4の5の改正規定、同令第18条の13の5第2項第10号の改正規定、同令第23条の5の6の改正規定、同令第23条の5の7の改正規定(「第11条第1項第1号」を「第11条第1項」に改める部分及び「同令第29条第4項第3号中」を「同号中」に改める部分に限る。及び同令第23条の6第11項を削る改正規定並びに附則第19条( 復興特別所得税に関する省令 2012年財務省令第6号第8条第1項 《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》 る財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法施行規則 第40条の10の2 同条第1項 東 の表 租税特別措置法施行規則 の項の改正規定に限る。)の規定2020年1月1日

附 則(令和元年6月28日財務省令第13号) 抄

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日財務省令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日財務省令第28号)

1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第8条第1項 《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》 る財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法施行規則 第40条の10の2 同条第1項 東 の表 租税特別措置法施行規則 の項の改正規定(「第18条の13の7第5項第6号及び及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに第18条の15の11第2項第9号イ所得税の額、所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額、第18条の15の11第2項第9号ロ所得税の額所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額」を「第18条の13の7第5項第6号及び及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに」に改める部分を除く。)、同条第3項第1号の改正規定及び同条第4項第1号の改正規定2021年4月1日

2号 第8条第1項 《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》 る財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法施行規則 第40条の10の2 同条第1項 東 の表 租税特別措置法施行規則 の項の改正規定(「第18条の13の7第5項第6号及び及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに第18条の15の11第2項第9号イ所得税の額、所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額、第18条の15の11第2項第9号ロ所得税の額所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額」を「第18条の13の7第5項第6号及び及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに」に改める部分に限る。)2024年1月1日

附 則(2022年3月31日財務省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《定義 この省令において、「復興特別所得…》 税申告書」とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法以下「法」という。第6条第8号に規定する復興特別所得税申告書をいう。 2 この省令において、「国内」 租税特別措置法施行規則 第4条の4第1項 《法第8条の4第4項に規定する上場株式配当…》 等の支払をする者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する上場株式配当等以下この項及び第6項において「上場株式配当等」という。の次に掲げる事項を記載した通知 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第5条の改正規定、同令第5条の2の改正規定、同令第5条の3の2第2項及び第3項の改正規定、同令第18条の13の5第2項第10号トの改正規定、同令第19条の16第1項の改正規定(「別表第四、別表第六()」を「別表第五」に改める部分に限る。並びに同令別表第5を削り、同令別表第4を同令別表第5とし、同令別表第三()の次に一表を加える改正規定並びに附則第18条の規定2023年10月1日

附 則(2023年3月31日財務省令第25号)

1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。

附 則(2024年3月30日財務省令第28号)

1項 この省令は、2024年6月1日から施行する。ただし、 第8条第1項 《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》 る財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法施行規則 第40条の10の2 同条第1項 東 の表租税 特別措置法 施行規則の項の改正規定(「特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用される第9条の3の2第3項又は」を「 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 ࿸2011年法律第117号。以下「 特別措置法 」という。)第33条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条の3の2第3項又は」に、「第18条の13の6第4項又は同条第3項又は同条第3項及び 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 ࿸2011年法律第117号。以下「特別措置法」という。)第28条第1項又は第5項所得税の徴収所得税及び復興特別所得税の徴収」を「第18条の13の6第5項又は同条第3項又は同条第3項及び特別措置法第28条第1項又は第5項所得税の徴収所得税及び復興特別所得税の徴収」に、「第18条の13の6第4項第2号」を「第18条の13の6第5項第2号」に、「第18条の13の6第4項第3号」を「第18条の13の6第5項第3号」に、「第18条の13の6第4項第4号」を「第18条の13の6第5項第4号」に、「第18条の13の6第4項第5号」を「第18条の13の6第5項第5号」に、「第18条の13の7第5項又は第37条の11の6第7項又は第37条の11の6第7項及び特別措置法第28条第1項、第5項又は第6項所得税の徴収所得税及び復興特別所得税の徴収」を「第18条の13の7第6項又は第37条の11の6第7項又は第37条の11の6第7項及び特別措置法第28条第1項、第5項又は第6項所得税の徴収所得税及び復興特別所得税の徴収」に、「第18条の13の7第5項第2号」を「第18条の13の7第6項第2号」に、「第18条の13の7第5項第3号」を「第18条の13の7第6項第3号」に、「第18条の13の7第5項第5号」を「第18条の13の7第6項第5号」に改める部分に限る。)は、2026年9月1日から施行する。

2項 2024年6月1日から2026年8月31日までの間における改正後の 復興特別所得税に関する省令 第8条第1項 《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》 る財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法施行規則 第40条の10の2 同条第1項 東 の規定の適用については、同項中「第18条の13の7第6項第6号」とあるのは、「第18条の13の7第5項第6号」とする。

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