復興特別法人税に関する省令《本則》

法番号:2012年財務省令第7号

略称:

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制定文 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 2011年法律第117号第53条第1項第4号 《法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第1号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。 1 当該課税事業年度の の規定に基づき、及び同法を実施するため、 復興特別法人税に関する省令 を次のように定める。


1条 (復興特別法人税申告書の記載事項)

1項 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 以下「」という。第53条第1項第4号 《法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から…》 2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 ただし、第1号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。 1 当該課税事業年度の に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 法人( 第40条第4号 《定義 第40条 この章において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 内国法人 法人税法第2条第3号に規定する内国法人をいう。 2 外国法人 法人税法第2条第4号に規定する外国法人をいう。 3 公益法人等 法人税 に規定する人格のない社団等及び同条第13号に規定する法人課税信託の受託者である個人を含む。以下同じ。)の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地

2号 代表者の氏名( 第40条第2号 《定義 第40条 この章において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 内国法人 法人税法第2条第3号に規定する内国法人をいう。 2 外国法人 法人税法第2条第4号に規定する外国法人をいう。 3 公益法人等 法人税 に規定する外国法人にあっては、代表者の氏名及び国内(法人税法(1965年法律第34号)第2条第1号に規定する国内をいう。以下この号において同じ。)において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名

3号 当該課税事業年度( 第45条 《課税事業年度 この章において「課税事業…》 年度」とは、法人の指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後2年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度をいう。 2 次の各号に掲げる法人の課税事業年度は、前項の規定にかかわらず、当該 に規定する課税事業年度をいう。次号及び次項において同じ。)の開始及び終了の日

4号 当該課税事業年度が残余財産の確定の日の属する課税事業年度である場合において、当該課税事業年度終了の日の翌日から1月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その分配又は引渡しが行われる日

5号 その他参考となるべき事項

2項 第40条第5号 《定義 第40条 この章において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 内国法人 法人税法第2条第3号に規定する内国法人をいう。 2 外国法人 法人税法第2条第4号に規定する外国法人をいう。 3 公益法人等 法人税 に規定する連結親法人の同条第14号に規定する復興特別法人税申告書には、当該課税事業年度の法第52条第1項の規定により計算される復興特別法人税の負担額として帰せられる金額又は復興特別法人税の減少額として帰せられる金額及びこれらの金額の計算の基礎を記載した書類を添付しなければならない。

3項 第40条第14号 《定義 第40条 この章において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 内国法人 法人税法第2条第3号に規定する内国法人をいう。 2 外国法人 法人税法第2条第4号に規定する外国法人をいう。 3 公益法人等 法人税 に規定する復興特別法人税申告書(当該申告書に係る同条第15号に規定する修正申告書及び同条第16号に規定する更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち、別表1から別表三付表まで(同条第16号に規定する更正請求書にあっては、別表1を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。

4項 国税庁長官は、別表1から別表三付表までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

2条 (復興特別法人税に係る省令の適用の特例)

1項 復興特別法人税に係る次の表の第一欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。

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