復興特別法人税に関する省令《附則》

法番号:2012年財務省令第7号

略称:

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。ただし、 第1条第3項 《3 法第40条第14号に規定する復興特別…》 法人税申告書当該申告書に係る同条第15号に規定する修正申告書及び同条第16号に規定する更正請求書を含む。の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち、別表1から別表三付表まで同条第16号に規定す 及び第4項(別表一及び別表2を含む。並びに 第2条 《復興特別法人税に係る省令の適用の特例 …》 復興特別法人税に係る次の表の第一欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 租税特別措置 の表 租税特別措置法施行規則 1957年大蔵省令第15号)の項(これらの規定中復興特別所得税に係る部分に限る。)の規定は、2013年1月1日から施行する。

2条 (復興特別法人税に係る省令の適用の特例に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日から2012年12月31日までの間における 第2条 《復興特別法人税に係る省令の適用の特例 …》 復興特別法人税に係る次の表の第一欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 租税特別措置 の表 国税質問検査章規則 1965年大蔵省令第49号)の項の規定の適用については、同項中「 第2条第1項 《復興特別法人税に係る次の表の第一欄に掲げ…》 る財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 租税特別措置法施行規則1957年大蔵省令第15号 第 第90条の6の2第5項第90条の6の2第5項並びに 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 2011年法律第117号第62条第2項 《2 国税通則法第74条の13の規定は、前…》 項において準用する同法第74条の2の規定による復興特別法人税に関する質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合について準用する。 」とあるのは、「 第2条第1項第1号 《政府は、復興施策に要する費用2011年度…》 の一般会計補正予算第1号及び一般会計補正予算第2号に計上された費用を除き、第70条に規定する復興債の収入をもって充てられる費用を含む。の財源については、東日本大震災復興基本法第7条第1号に基づく歳出の 法人税法(1965年法律第34号)第157条法人税法(1965年法律第34号)第157条、 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 2011年法律第117号)第62条第8項」とする。

附 則(2013年4月12日財務省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

6条 (復興特別法人税に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 復興特別法人税に関する省令 別表3の書式は、法人の2013年4月1日以後に終了する課税事業年度( 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 2011年法律第117号第45条第1項 《この章において「課税事業年度」とは、法人…》 の指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後2年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度をいう。 及び第2項(課税事業年度)に規定する課税事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る復興特別法人税について適用し、法人の同日前に終了した課税事業年度に係る復興特別法人税については、なお従前の例による。

附 則(2014年3月31日財務省令第33号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《復興特別法人税に係る省令の適用の特例 …》 復興特別法人税に係る次の表の第一欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 租税特別措置 の表 国税通則法施行規則 1962年大蔵省令第28号)の項の改正規定は、2014年10月1日から施行する。

2項 改正後の 復興特別法人税に関する省令 別表1の書式は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する課税事業年度に係る復興特別法人税について適用し、法人の同日前に終了した課税事業年度に係る復興特別法人税については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月31日財務省令第39号) 抄

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年4月15日財務省令第49号)

1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。

2項 改正後の 復興特別法人税に関する省令 別表2の書式は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する課税事業年度に係る復興特別法人税について適用し、法人の同日前に終了した課税事業年度に係る復興特別法人税については、なお従前の例による。

附 則(2018年4月13日財務省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年4月12日財務省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日財務省令第13号) 抄

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(2021年4月15日財務省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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