制定文
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 (2011年法律第113号)
第58条第1項
《機構が債権買取り等の申込みを受け、当該申…》
込みに基づく債権の買取りにより不動産に関する権利の取得をした場合及び機構が第16条第1項第3号に掲げる業務として不動産に関する権利の取得をした場合には、これらの不動産に関する権利の移転の登記については
の規定に基づき、 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令 を次のように定める。
1項 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が、 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法
第58条第1項
《機構が債権買取り等の申込みを受け、当該申…》
込みに基づく債権の買取りにより不動産に関する権利の取得をした場合及び機構が第16条第1項第3号に掲げる業務として不動産に関する権利の取得をした場合には、これらの不動産に関する権利の移転の登記については
に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記に係る不動産に関する権利を株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が同項に規定する債権買取り等の申込みに基づく債権の買取りにより取得したこと又は同法第16条第1項第3号に掲げる業務として取得したことを証する内閣総理大臣の書類(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が当該不動産に関する権利を取得した日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。