附 則
1項 この省令は、 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 の施行の日(2012年2月23日)から施行する。
附 則(2013年3月30日財務省令第26号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
法番号:2012年財務省令第12号
略称:
1項 この省令は、 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 の施行の日(2012年2月23日)から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。