附 則
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2016年5月18日財務省令第49号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (貸付金及び利率の定義に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日から 株式会社国際協力銀行法 の一部を改正する法律(2016年法律第41号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日までの間におけるこの省令による改正後の 株式会社国際協力銀行法施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)
第2条
《法第4号の財務省令で定める法人 法第4…》
号の財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 一連の行為として、有価証券の発行又は資金の借入れにより得られる金銭をもって貸付債権等を取得し、当該貸付債権等の管理及び処分により得られる金銭をも
の四及び第2条の5の規定の適用については、 新施行規則
第2条
《法第4号の財務省令で定める法人 法第4…》
号の財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 一連の行為として、有価証券の発行又は資金の借入れにより得られる金銭をもって貸付債権等を取得し、当該貸付債権等の管理及び処分により得られる金銭をも
の四及び
第2条
《法第4号の財務省令で定める法人 法第4…》
号の財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 一連の行為として、有価証券の発行又は資金の借入れにより得られる金銭をもって貸付債権等を取得し、当該貸付債権等の管理及び処分により得られる金銭をも
の五(いずれも見出しを含む。)中「 法
第13条第1項第2号
《第11条第1号から第6号までの規定による…》
資金の貸付け、貸付債権の譲受け、公社債等の取得、債務の保証等又は出資は、次に掲げる場合に限り、行うことができる。 1 当該貸付けに係る資金の償還、当該譲受けに係る貸付債権の回収、当該取得に係る公社債等
」とあるのは「法第13条第2項」とする。
附 則(2016年9月30日財務省令第68号)
1項 この省令は、 株式会社国際協力銀行法 の一部を改正する法律(2016年法律第41号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2016年10月1日)から施行する。
附 則(2023年9月21日財務省令第52号)
1項 この省令は、 株式会社国際協力銀行法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年10月1日)から施行する。