制定文
株式会社国際協力銀行法 (2011年法律第39号)
第37条
《財務省令への委任 この法律及びこの法律…》
に基づく政令に規定するもののほか、会社の財務及び会計に関し必要な事項は、財務省令で定める。
の規定に基づき、 株式会社国際協力銀行の会計に関する省令 を次のように定める。
1条 (目的)
1項 この省令は、株式 会社 国際協力銀行法(以下「 法 」という。)の規定により委任された株式会社国際協力銀行(以下「 会社 」という。)の会計に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、法及び株式 会社 国際協力銀行法施行令(2011年政令第221号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 財務諸表 :貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及びキャッシュ・フロー計算書をいう。
2号 連結 財務諸表 :連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表及び連結キャッシュ・フロー計算書をいう。
3号 附属明細書 : 財務諸表 (キャッシュ・フロー計算書を除く。)に係る 附属明細書 をいう。
4号 勘定別 財務諸表 : 法
第26条の2
《区分経理 会社は、次に掲げる業務ごとに…》
経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 特別業務以外の業務第33条において「一般業務」という。 2 特別業務
の規定により経理を区分し、次条に定める勘定を設けて整理する場合において当該勘定ごとに作成する財務諸表をいう。
5号 勘定別 附属明細書 : 勘定別財務諸表 (キャッシュ・フロー計算書を除く。)に係る附属明細書をいう。
6号 勘定別情報 : 連結財務諸表 の作成が必要な場合に、当該連結財務諸表とは別に連結貸借対照表及び連結損益計算書に関して勘定毎に作成された情報をいう。
7号 共通経費等 :費用又は収益であって、次条に定める勘定のうち1の勘定において経理すべき事項が他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるものをいう。
2条の2 (勘定区分)
1項 法
第26条の2
《区分経理 会社は、次に掲げる業務ごとに…》
経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 特別業務以外の業務第33条において「一般業務」という。 2 特別業務
の規定により設ける勘定は、次に掲げる勘定とする。
1号 法
第26条の2第1号
《区分経理 第26条の2 会社は、次に掲げ…》
る業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 特別業務以外の業務第33条において「一般業務」という。 2 特別業務
に掲げる業務に係る勘定一般業務勘定
2号 法
第26条の2第2号
《区分経理 第26条の2 会社は、次に掲げ…》
る業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 特別業務以外の業務第33条において「一般業務」という。 2 特別業務
に掲げる業務に係る勘定特別業務勘定
3条 (遵守義務)
1項 会社 は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、財務大臣の承認を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。
4条 (会計原則)
1項 会社 は、次に掲げる基準に従ってその会計を処理しなければならない。
1号 経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。
2号 すべての取引について、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。
3号 経営及び財政の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。
4号 会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
5号 その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。
5条 (財務諸表の様式)
1項 会社 は、別表第1の様式により 財務諸表 及び 勘定別財務諸表 を、別表第2の様式により 連結財務諸表 をそれぞれ作成しなければならない。
2項 会社 は、 連結財務諸表 を作成したときは、当該事業年度終了後3月以内に連結貸借対照表及び連結損益計算書を財務大臣に提出しなければならない。
6条 (附属明細書の様式等)
1項 会社 は、別表第3の様式により 附属明細書 及び 勘定別附属明細書 を作成しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 財務諸表 に添付する 附属明細書 において勘定別の内訳を明らかにした場合は、 勘定別附属明細書 の作成を要しない。
6条の2 (勘定別情報の作成)
1項 会社 が 連結財務諸表 を作成したときは、別表第4の様式に定めるところにより、 勘定別情報 を注記しなければならない。
7条 (財産目録の内容)
1項 財産目録は、毎事業年度末日現在における 会社 (連結子会社を除く。)の資産及び負債の状況を明らかにするため、その名称、価額その他必要な事項を貸借対照表の区分に準じて資産の部と負債の部とに区分して表示するものとする。
8条 (区分経理に係る会計処理の原則)
1項 会社 は、次に掲げる原則によって 勘定別財務諸表 を作成しなければならない。
1号 同一環境下で行われた同1の性質の取引等に係る会計処理の原則及び手続は、原則として 会社 において統一するものとし、合理的な理由がない限り勘定ごとに異なる会計処理の原則及び手続を適用してはならないこと。
2号 各勘定の費用及び収益は、各勘定が経理すべき業務に基づき合理的に帰属させ、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならないこと。
9条 (共通経費等の配賦原則)
1項 会社 は、 共通経費等 であるため、1の勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該共通経費等については、財務大臣の承認を受けて定める基準(以下この条において「 配賦基準 」という。)に従って、各勘定に配分することにより経理することができる。
2項 配賦基準 は、毎期継続して適用するものとし、みだりに変更してはならないものとする。
3項 会社 は、 共通経費等 を経理する場合は、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
4項 会社 は、 配賦基準 を変更しようとするときは、財務大臣の承認を受けなければならない。
5項 配賦基準 を変更した場合は、変更された配賦基準の内容、変更した理由及び当該変更が 勘定別財務諸表 に与えている影響の内容を当該勘定別財務諸表に注記しなければならない。
10条 (勘定間の資金融通)
1項 一般業務勘定及び特別業務勘定間における資金の融通(短期のものに限る。)は、融通をする勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。