株式会社国際協力銀行の会計に関する省令《附則》

法番号:2012年財務省令第15号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

2条 (開始貸借対照表における評価・換算差額等の取扱い)

1項 第5条 《財務諸表の様式 会社は、別表第1の様式…》 により財務諸表及び勘定別財務諸表を、別表第2の様式により連結財務諸表をそれぞれ作成しなければならない。 2 会社は、連結財務諸表を作成したときは、当該事業年度終了後3月以内に連結貸借対照表及び連結損益 の規定にかかわらず、 会社 の会社法(2005年法律86号)第435条第1項に規定する成立の日の貸借対照表において、その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券及び子会社の株式以外の有価証券をいう。)の評価差額をいう。及び繰延ヘッジ損益(ヘッジ手段(資産又は負債に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とし、かつ、当該可能性を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益又は時価評価差額であって、ヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産又は負債をいう。)に係る損益が認識されるまで繰り延べられているものをいう。)の借方残高がある場合はこれを資産とみなし、貸方残高がある場合は負債とみなす。

附 則(2013年9月30日財務省令第57号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の株式 会社 国際協力銀行の会計に関する省令別表は、2013年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2014年3月28日財務省令第14号)

1項 この省令は、2014年3月31日から施行する。

2項 この省令による改正後の株式 会社 国際協力銀行の会計に関する省令別表第1第3号様式及び別表第2第3号様式は、2014年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月30日財務省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の株式 会社 国際協力銀行の会計に関する省令別表は、2015年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2015年6月26日財務省令第62号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の株式 会社 国際協力銀行の会計に関する省令別表第3第3号様式は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、 施行日 前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2016年9月30日財務省令第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、株式 会社 国際協力銀行法の一部を改正する法律(2016年法律第41号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2016年10月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の株式 会社 国際協力銀行の会計に関する省令別表は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、 施行日 前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2020年1月24日財務省令第3号)

1項 この省令は、2022年3月31日から施行する。

2項 この省令による改正後の株式 会社 国際協力銀行の会計に関する省令別表第1第1号様式及び別表第第2第1号様式は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、 施行日 前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2021年3月29日財務省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年3月31日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の株式 会社 国際協力銀行の会計に関する省令(以下「 新省令 」という。)別表第1第1号様式記載上の注意1(2)⑩及び5並びに同表第2号様式記載上の注意8並びに別表第2第1号様式記載上の注意2(2)⑩及び5並びに同表第2号様式(1)記載上の注意1及び3)記載上の注意1の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る書類については、 新省令 別表第1第1号様式記載上の注意1(2)⑩及び5並びに同表第2号様式記載上の注意8並びに別表第2第1号様式記載上の注意2(2)⑩及び5並びに同表第2号様式(1)記載上の注意1及び3)記載上の注意1の規定を適用することができる。

2項 新省令 別表第1第1号様式の表及び記載上の注意1(3並びに同表第3号様式の表、別表第2第1号様式の表及び記載上の注意2(3並びに同表第3号様式の表、並びに別表第四(1)の表の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

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