国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の業務運営等に関する命令《附則》

法番号:2012年文部科学省令第33号

略称:

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附 則

1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 2012年法律第47号)の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

附 則(2013年3月29日文部科学省令・原子力規制委員会規則第1号)

1項 この命令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年2月28日文部科学省令・原子力規制委員会規則第1号)

1項 この命令は、独立行政法人原子力安全基盤 機構 の解散に関する法律の施行の日(2014年3月1日)から施行する。

附 則(2015年3月31日文部科学省令・原子力規制委員会規則第1号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(次条において「 通則法改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

2条 (業務実績等報告書の作成に係る経過措置)

1項 通則法 改正法附則第8条第1項の規定により通則法改正法による改正前の 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第29条第1項 《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》 て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の中期目標が通則法改正法による改正後の 独立行政法人通則法 第35条の4第1項 《主務大臣は、5年以上7年以下の期間におい…》 て国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中長期目標」という。を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定により指示した同項の中長期目標とみなされる場合におけるこの命令による改正後の国立研究開発法人放射線医学総合研究所の業務運営等に関する命令(2012年文部科学省令第33号)第3条の2の規定の適用については、同項の表事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書の項中「通則法第35条の4第2項第2号に」とあるのは「 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(以下この表において「 旧通則法 」という。)第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第35条の4第2項第2号から」とあるのは「 旧通則法 第29条第2項第2号から」とし、同項の表中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項及び中長期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項中「通則法第35条の4第2項第2号に」とあるのは「旧通則法第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第35条の4第2項第2号から」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から」とする。

附 則(2016年3月31日文部科学省令・原子力規制委員会規則第1号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2016年4月1日から施行する。

2条 (機構の内部組織等に関する経過措置)

1項 機構 に係る国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第5条において読み替えて適用する独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。第50条の11 《国立研究開発法人への準用 第50条の2…》 から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第50条の4第2項第4号中「第32条第1項」とあるのは「第35条の6第1項」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期 において準用する通則法第50条の6第1号に規定する離職前5年間に在職していた国立研究開発法人日本原子力研究開発機構( 改正法 の施行の日前のものに限る。本条及び次条において「 原子力機構 」という。)の内部組織として主務省令で定めるものは、改正法の施行の日の前日に存していた 原子力機構 の理事長の直近下位の内部組織として文部科学大臣が定めるもの(次項において「 移行時内部組織 」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。)が離職前5年間に在職していたものとする。

2項 機構 に係る 改正法 附則第5条において読み替えて適用する 通則法 第50条の11 《国立研究開発法人への準用 第50条の2…》 から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第50条の4第2項第4号中「第32条第1項」とあるのは「第35条の6第1項」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期 において準用する通則法第50条の6第1号に規定する当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織のうち、 移行時内部組織 が行っていた業務を行うものとして文部科学大臣が定めるものとする。

3条 (機構の管理又は監督の地位に関する経過措置)

1項 機構 についての 原子力機構 に係る 改正法 附則第5条において読み替えて適用する 通則法 第50条の11 《国立研究開発法人への準用 第50条の2…》 から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第50条の4第2項第4号中「第32条第1項」とあるのは「第35条の6第1項」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期 において準用する通則法第50条の6第2号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、 職員の退職管理に関する政令 2008年政令第389号第27条第6号 《管理又は監督の地位にある職員の官職 第2…》 7条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、 に規定する職員が就いている官職に相当するものとして文部科学大臣が定めるものとする。

4条 (中長期計画の認可申請に係る経過措置)

1項 この命令の施行の日を含む事業年度を最初の事業年度とする中長期計画に係るこの命令による改正後の国立研究開発法人量子科学技術研究開発 機構 の業務運営に関する命令第2条第1項の規定の適用については、「当該中長期計画の最初の事業年度開始30日までに」とあるのは「2016年4月1日以後最初の中長期目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。

附 則(令和元年6月13日文部科学省令・原子力規制委員会規則第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年7月16日文部科学省令・原子力規制委員会規則第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年7月14日文部科学省令・原子力規制委員会規則第1号)

1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。

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