制定文
児童福祉法 (1947年法律第164号)
第21条の5の18第3項
《指定障害児通所支援事業者は、障害児の人格…》
を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
の規定に基づき、 児童福祉法 に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。
1章 総則
1条 (趣旨)
1項 児童福祉法 (1947年法律第164号。以下「 法 」という。)
第21条の5の4第2項
《都道府県が前項第2号の条例を定めるに当た…》
つては、第1号から第3号までに掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については内閣府令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については内閣府令で
、
第21条の5の17第2項
《都道府県が前項各号の条例を定めるに当たつ…》
ては、第1号から第3号までに掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については内閣府令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定
及び
第21条の5の19第3項
《都道府県が前2項の条例を定めるに当たつて…》
は、第1号から第3号までに掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については内閣府令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定め
の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
1号 法
第21条の5の4第1項第2号
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該指定通所支援又は第2号に規定する基準該当通所支援第21条の5の7第7項に規定する支給量の範囲内のものに限る。に要した費用通所特定費用を除く。につい
の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について都道府県( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (
第50条第3項
《3 指定児童発達支援事業者は、その提供し…》
た指定児童発達支援に関し、法第21条の5の22第1項の規定により都道府県知事指定都市にあっては指定都市の市長とし、児童相談所設置市にあっては児童相談所設置市の長とする。又は市町村長以下この項及び次項に
において「 指定都市 」という。)及び法第59条の4第1項の 児童相談所設置市 (
第50条第3項
《3 指定児童発達支援事業者は、その提供し…》
た指定児童発達支援に関し、法第21条の5の22第1項の規定により都道府県知事指定都市にあっては指定都市の市長とし、児童相談所設置市にあっては児童相談所設置市の長とする。又は市町村長以下この項及び次項に
において「 児童相談所設置市 」という。)を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準
第7条
《管理者 指定児童発達支援事業者は、指定…》
児童発達支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、指定児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事させ、又は
(
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の九及び
第71条の6
《準用 第7条、第12条から第22条まで…》
、第25条第2項、第26条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条まで、第54条の10から第54条の十二まで、第65条及び第
において準用する場合に限る。)、
第30条第4項
《4 指定児童発達支援事業者は、常時1人以…》
上の従業者を支援に従事させなければならない。
(
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の九及び
第71条の6
《準用 第7条、第12条から第22条まで…》
、第25条第2項、第26条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条まで、第54条の10から第54条の十二まで、第65条及び第
において準用する場合に限る。)、
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の六、
第54条の10第1号
《指定生活介護事業所に関する特例 第54条…》
の10 次に掲げる要件を満たした指定生活介護事業者が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定生活介護を提供する場合には、当該指定生活介護
(
第71条の6
《準用 第7条、第12条から第22条まで…》
、第25条第2項、第26条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条まで、第54条の10から第54条の十二まで、第65条及び第
において準用する場合を含む。)、
第54条の11第2号
《指定通所介護事業所等に関する特例 第54…》
条の11 次に掲げる要件を満たした指定通所介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定通所介護等を提供する場合には、当該指定通
(
第71条の6
《準用 第7条、第12条から第22条まで…》
、第25条第2項、第26条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条まで、第54条の10から第54条の十二まで、第65条及び第
において準用する場合を含む。)、
第54条の12第4号
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 第54条の12 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定小規模多機能
(
第71条の6
《準用 第7条、第12条から第22条まで…》
、第25条第2項、第26条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条まで、第54条の10から第54条の十二まで、第65条及び第
において準用する場合を含む。)及び
第71条の3
《従業者の員数 放課後等デイサービスに係…》
る基準該当通所支援以下「基準該当放課後等デイサービス」という。の事業を行う者以下「基準該当放課後等デイサービス事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「基準該当放課後等デイサービス事業所」という。に
の規定による基準
2号 法
第21条の5の4第1項第2号
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該指定通所支援又は第2号に規定する基準該当通所支援第21条の5の7第7項に規定する支給量の範囲内のものに限る。に要した費用通所特定費用を除く。につい
の規定により、同条第2項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
第12条
《 都道府県は、児童相談所を設置しなければ…》
ならない。 児童相談所の管轄区域は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第1項第1号
(
第54条
《 削除…》
の九及び
第71条の6
《準用 第7条、第12条から第22条まで…》
、第25条第2項、第26条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条まで、第54条の10から第54条の十二まで、第65条及び第
において準用する場合に限る。)、
第14条
《提供拒否の禁止 指定児童発達支援事業者…》
は、正当な理由がなく、指定児童発達支援の提供を拒んではならない。
(
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の九及び
第71条の6
《準用 第7条、第12条から第22条まで…》
、第25条第2項、第26条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条まで、第54条の10から第54条の十二まで、第65条及び第
において準用する場合に限る。)、
第38条
《勤務体制の確保等 指定児童発達支援事業…》
者は、障害児に対し、適切な指定児童発達支援を提供することができるよう、指定児童発達支援事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業
の二(
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の九及び
第71条の6
《準用 第7条、第12条から第22条まで…》
、第25条第2項、第26条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条まで、第54条の10から第54条の十二まで、第65条及び第
において準用する場合に限る。)、
第41条第2項
《2 指定児童発達支援事業者は、当該指定児…》
童発達支援事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定児童発達支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のた
(
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の九及び
第71条の6
《準用 第7条、第12条から第22条まで…》
、第25条第2項、第26条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条まで、第54条の10から第54条の十二まで、第65条及び第
において準用する場合に限る。)、
第44条
《身体拘束等の禁止 指定児童発達支援事業…》
者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為以下この条において「身体拘束等」という。
(
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の九及び
第71条の6
《準用 第7条、第12条から第22条まで…》
、第25条第2項、第26条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条まで、第54条の10から第54条の十二まで、第65条及び第
において準用する場合に限る。)、
第45条
《虐待等の禁止 指定児童発達支援事業所の…》
従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律2000年法律第82号第2条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 2 指定児童発達支援事業者は、虐待の発
(
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の九及び
第71条の6
《準用 第7条、第12条から第22条まで…》
、第25条第2項、第26条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条まで、第54条の10から第54条の十二まで、第65条及び第
において準用する場合に限る。)、
第47条
《秘密保持等 指定児童発達支援事業所の従…》
業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定児童発達支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障
(
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の九及び
第71条の6
《準用 第7条、第12条から第22条まで…》
、第25条第2項、第26条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条まで、第54条の10から第54条の十二まで、第65条及び第
において準用する場合に限る。)及び
第52条
《事故発生時の対応 指定児童発達支援事業…》
者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は
(
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の九及び
第71条の6
《準用 第7条、第12条から第22条まで…》
、第25条第2項、第26条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条まで、第54条の10から第54条の十二まで、第65条及び第
において準用する場合に限る。)の規定による基準
3号 法
第21条の5の4第1項第2号
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該指定通所支援又は第2号に規定する基準該当通所支援第21条の5の7第7項に規定する支給量の範囲内のものに限る。に要した費用通所特定費用を除く。につい
の規定により、同条第2項第4号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準
第54条
《 削除…》
の八、
第54条の12第2号
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 第54条の12 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定小規模多機能
(
第71条の6
《準用 第7条、第12条から第22条まで…》
、第25条第2項、第26条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条まで、第54条の10から第54条の十二まで、第65条及び第
において準用する場合を含む。)、
第69条
《利用定員 指定放課後等デイサービス事業…》
所は、その利用定員を10人以上とする。 ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所にあっては、利用定員を5人以上とすることができる。
(
第71条の6
《準用 第7条、第12条から第22条まで…》
、第25条第2項、第26条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条まで、第54条の10から第54条の十二まで、第65条及び第
において準用する場合に限る。)及び
第71条の5
《利用定員 基準該当放課後等デイサービス…》
事業所は、その利用定員を10人以上とする。
の規定による基準
4号 法
第21条の5の17第1項第1号
《児童発達支援その他内閣府令で定める障害児…》
通所支援に係る障害児通所支援事業所について、介護保険法1997年法律第123号第41条第1項本文の指定当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第8条
の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
第7条
《 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設…》
、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センタ
(
第54条
《 削除…》
の五及び
第71条の2
《準用 第7条、第8条、第12条から第2…》
2条まで、第24条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条の四まで、第65条及び第70条の規定は、共生型放課後等デイサービス
において準用する場合に限る。)、
第8条第2項
《2 従たる事業所を設置する場合においては…》
、主たる事業所及び従たる事業所の従業者児童発達支援管理責任者を除く。のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
(
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の五及び
第71条の2
《準用 第7条、第8条、第12条から第2…》
2条まで、第24条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条の四まで、第65条及び第70条の規定は、共生型放課後等デイサービス
において準用する場合に限る。)、
第30条第4項
《4 指定児童発達支援事業者は、常時1人以…》
上の従業者を支援に従事させなければならない。
(
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の五及び
第71条の2
《準用 第7条、第8条、第12条から第2…》
2条まで、第24条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条の四まで、第65条及び第70条の規定は、共生型放課後等デイサービス
において準用する場合に限る。)、
第54条の2第1号
《共生型児童発達支援の事業を行う指定生活介…》
護事業者の基準 第54条の2 児童発達支援に係る共生型通所支援以下「共生型児童発達支援」という。の事業を行う指定生活介護事業者指定障害福祉サービス等基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう
(
第71条の2
《準用 第7条、第8条、第12条から第2…》
2条まで、第24条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条の四まで、第65条及び第70条の規定は、共生型放課後等デイサービス
において準用する場合を含む。)、
第54条の3第2号
《共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介…》
護事業者等の基準 第54条の3 共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準1999年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という
(
第71条の2
《準用 第7条、第8条、第12条から第2…》
2条まで、第24条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条の四まで、第65条及び第70条の規定は、共生型放課後等デイサービス
において準用する場合を含む。)及び
第54条の4第4号
《共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模…》
多機能型居宅介護事業者等の基準 第54条の4 共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。、
(
第71条の2
《準用 第7条、第8条、第12条から第2…》
2条まで、第24条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条の四まで、第65条及び第70条の規定は、共生型放課後等デイサービス
において準用する場合を含む。)の規定による基準
5号 法
第21条の5の17第1項第2号
《児童発達支援その他内閣府令で定める障害児…》
通所支援に係る障害児通所支援事業所について、介護保険法1997年法律第123号第41条第1項本文の指定当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第8条
の規定により、同条第2項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
第54条の3第1号
《共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介…》
護事業者等の基準 第54条の3 共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準1999年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という
(
第71条の2
《準用 第7条、第8条、第12条から第2…》
2条まで、第24条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条の四まで、第65条及び第70条の規定は、共生型放課後等デイサービス
において準用する場合を含む。)及び
第54条の4第3号
《共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模…》
多機能型居宅介護事業者等の基準 第54条の4 共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。、
(
第71条の2
《準用 第7条、第8条、第12条から第2…》
2条まで、第24条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条の四まで、第65条及び第70条の規定は、共生型放課後等デイサービス
において準用する場合を含む。)の規定による基準
6号 法
第21条の5の17第1項第2号
《児童発達支援その他内閣府令で定める障害児…》
通所支援に係る障害児通所支援事業所について、介護保険法1997年法律第123号第41条第1項本文の指定当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第8条
の規定により、同条第2項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
第12条
《 都道府県は、児童相談所を設置しなければ…》
ならない。 児童相談所の管轄区域は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第1項第1号
(
第54条
《 削除…》
の五及び
第71条の2
《準用 第7条、第8条、第12条から第2…》
2条まで、第24条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条の四まで、第65条及び第70条の規定は、共生型放課後等デイサービス
において準用する場合に限る。)、
第14条
《提供拒否の禁止 指定児童発達支援事業者…》
は、正当な理由がなく、指定児童発達支援の提供を拒んではならない。
(
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の五及び
第71条の2
《準用 第7条、第8条、第12条から第2…》
2条まで、第24条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条の四まで、第65条及び第70条の規定は、共生型放課後等デイサービス
において準用する場合に限る。)、
第38条
《勤務体制の確保等 指定児童発達支援事業…》
者は、障害児に対し、適切な指定児童発達支援を提供することができるよう、指定児童発達支援事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業
の二(
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の五及び
第71条の2
《準用 第7条、第8条、第12条から第2…》
2条まで、第24条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条の四まで、第65条及び第70条の規定は、共生型放課後等デイサービス
において準用する場合に限る。)、
第41条第2項
《2 指定児童発達支援事業者は、当該指定児…》
童発達支援事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定児童発達支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のた
(
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の五及び
第71条の2
《準用 第7条、第8条、第12条から第2…》
2条まで、第24条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条の四まで、第65条及び第70条の規定は、共生型放課後等デイサービス
において準用する場合に限る。)、
第44条
《身体拘束等の禁止 指定児童発達支援事業…》
者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為以下この条において「身体拘束等」という。
(
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の五及び
第71条の2
《準用 第7条、第8条、第12条から第2…》
2条まで、第24条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条の四まで、第65条及び第70条の規定は、共生型放課後等デイサービス
において準用する場合に限る。)、
第45条
《虐待等の禁止 指定児童発達支援事業所の…》
従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律2000年法律第82号第2条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 2 指定児童発達支援事業者は、虐待の発
(
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の五及び
第71条の2
《準用 第7条、第8条、第12条から第2…》
2条まで、第24条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条の四まで、第65条及び第70条の規定は、共生型放課後等デイサービス
において準用する場合に限る。)、
第47条
《秘密保持等 指定児童発達支援事業所の従…》
業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定児童発達支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障
(
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の五及び
第71条の2
《準用 第7条、第8条、第12条から第2…》
2条まで、第24条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条の四まで、第65条及び第70条の規定は、共生型放課後等デイサービス
において準用する場合に限る。)及び
第52条
《事故発生時の対応 指定児童発達支援事業…》
者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は
(
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の五及び
第71条の2
《準用 第7条、第8条、第12条から第2…》
2条まで、第24条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条の四まで、第65条及び第70条の規定は、共生型放課後等デイサービス
において準用する場合に限る。)の規定による基準
7号 法
第21条の5の17第1項第2号
《児童発達支援その他内閣府令で定める障害児…》
通所支援に係る障害児通所支援事業所について、介護保険法1997年法律第123号第41条第1項本文の指定当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第8条
の規定により、同条第2項第4号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準
第54条の4第2号
《共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模…》
多機能型居宅介護事業者等の基準 第54条の4 共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。、
(
第71条の2
《準用 第7条、第8条、第12条から第2…》
2条まで、第24条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条の四まで、第65条及び第70条の規定は、共生型放課後等デイサービス
において準用する場合を含む。)の規定による基準
8号 法
第21条の5の19第1項
《指定障害児通所支援事業者は、都道府県の条…》
例で定める基準に従い、当該指定に係る障害児通所支援事業所ごとに、当該指定通所支援に従事する従業者を有しなければならない。
の規定により、同条第3項第1号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
第5条
《 この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産…》
後1年以内の女子をいう。
、
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
、
第7条
《 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設…》
、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センタ
(
第67条
《準用 第7条及び第8条の規定は、指定放…》
課後等デイサービスの事業について準用する。
、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の九及び
第74条
《準用 第7条の規定は、指定保育所等訪問…》
支援の事業について準用する。 この場合において、同条中「ただし、」とあるのは、「ただし、第73条第1項第1号に掲げる訪問支援員及び同項第2号に掲げる児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き、」と
において準用する場合を含む。)、
第8条第2項
《2 従たる事業所を設置する場合においては…》
、主たる事業所及び従たる事業所の従業者児童発達支援管理責任者を除く。のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
(
第67条
《準用 第7条及び第8条の規定は、指定放…》
課後等デイサービスの事業について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第30条第4項
《4 指定児童発達支援事業者は、常時1人以…》
上の従業者を支援に従事させなければならない。
(
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の十四及び
第79条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条、第25条、第26条第4項を除く。、第26条の三、第27条から第30条まで、第32条、第34条から第36条まで、第38条、第38条の二、第40条の二、第40条の3第1項、第41条、第43条から第45
において準用する場合を含む。)、
第66条
《従業者の員数 指定放課後等デイサービス…》
の事業を行う者以下「指定放課後等デイサービス事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 児童指導員又は保
、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の八、
第73条
《従業者の員数 指定保育所等訪問支援の事…》
業を行う者以下「指定保育所等訪問支援事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定保育所等訪問支援事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 訪問支援員 事業規模に応じて
、
第80条
《従業者の員数に関する特例 多機能型事業…》
所この府令に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。に係る事業を行う者に対する第5条第1項から第3項まで及び第5項、第6条第4項及び第5項を除く。、第66条第1項から第3項まで及び第5項、第71条
及び附則第3条の規定による基準
9号 法
第21条の5の19第2項
《指定障害児通所支援事業者は、都道府県の条…》
例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定通所支援を提供しなければならない。
の規定により、同条第3項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
第10条第1項
《市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げ…》
る業務を行わなければならない。 1 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他
(発達支援室及び遊戯室に係る部分に限る。)、第2項(病室に係る部分に限る。)並びに第3項第1号ロ及び第2号の規定による基準
10号 法
第21条の5の19第2項
《指定障害児通所支援事業者は、都道府県の条…》
例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定通所支援を提供しなければならない。
の規定により、同条第3項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
第12条
《 都道府県は、児童相談所を設置しなければ…》
ならない。 児童相談所の管轄区域は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第1項第1号
(
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の十四及び
第79条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条、第25条、第26条第4項を除く。、第26条の三、第27条から第30条まで、第32条、第34条から第36条まで、第38条、第38条の二、第40条の二、第40条の3第1項、第41条、第43条から第45
において準用する場合を含む。)、
第14条
《提供拒否の禁止 指定児童発達支援事業者…》
は、正当な理由がなく、指定児童発達支援の提供を拒んではならない。
(
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の十四及び
第79条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条、第25条、第26条第4項を除く。、第26条の三、第27条から第30条まで、第32条、第34条から第36条まで、第38条、第38条の二、第40条の二、第40条の3第1項、第41条、第43条から第45
において準用する場合を含む。)、
第38条
《勤務体制の確保等 指定児童発達支援事業…》
者は、障害児に対し、適切な指定児童発達支援を提供することができるよう、指定児童発達支援事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業
の二(
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の十四及び
第79条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条、第25条、第26条第4項を除く。、第26条の三、第27条から第30条まで、第32条、第34条から第36条まで、第38条、第38条の二、第40条の二、第40条の3第1項、第41条、第43条から第45
において準用する場合を含む。)、
第40条
《非常災害対策 指定児童発達支援事業者は…》
、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 2
の二(
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の五、
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の九、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の二、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の六、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の十四及び
第79条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条、第25条、第26条第4項を除く。、第26条の三、第27条から第30条まで、第32条、第34条から第36条まで、第38条、第38条の二、第40条の二、第40条の3第1項、第41条、第43条から第45
において準用する場合を含む。)、
第40条の3第1項
《指定児童発達支援事業者は、障害児の事業所…》
外での活動、取組等のための移動その他の障害児の移動のために自動車を運行するときは、障害児の乗車及び降車の際に、点呼その他の障害児の所在を確実に把握することができる方法により、障害児の所在を確認しなけれ
(
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の五、
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の九、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の二、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の六、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の十四及び
第79条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条、第25条、第26条第4項を除く。、第26条の三、第27条から第30条まで、第32条、第34条から第36条まで、第38条、第38条の二、第40条の二、第40条の3第1項、第41条、第43条から第45
において準用する場合を含む。)、
第40条の3第2項
《2 指定児童発達支援事業者は、障害児の送…》
迎を目的とした自動車運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に障害児の見落としのおそれが少ないと認めら
(
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の五、
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の九、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の二及び
第71条の6
《準用 第7条、第12条から第22条まで…》
、第25条第2項、第26条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条まで、第54条の10から第54条の十二まで、第65条及び第
において準用する場合を含む。)、
第41条第2項
《2 指定児童発達支援事業者は、当該指定児…》
童発達支援事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定児童発達支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のた
(
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の十四及び
第79条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条、第25条、第26条第4項を除く。、第26条の三、第27条から第30条まで、第32条、第34条から第36条まで、第38条、第38条の二、第40条の二、第40条の3第1項、第41条、第43条から第45
において準用する場合を含む。)、
第44条
《身体拘束等の禁止 指定児童発達支援事業…》
者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為以下この条において「身体拘束等」という。
(
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の十四及び
第79条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条、第25条、第26条第4項を除く。、第26条の三、第27条から第30条まで、第32条、第34条から第36条まで、第38条、第38条の二、第40条の二、第40条の3第1項、第41条、第43条から第45
において準用する場合を含む。)、
第45条
《虐待等の禁止 指定児童発達支援事業所の…》
従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律2000年法律第82号第2条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 2 指定児童発達支援事業者は、虐待の発
(
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の十四及び
第79条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条、第25条、第26条第4項を除く。、第26条の三、第27条から第30条まで、第32条、第34条から第36条まで、第38条、第38条の二、第40条の二、第40条の3第1項、第41条、第43条から第45
において準用する場合を含む。)、
第47条
《秘密保持等 指定児童発達支援事業所の従…》
業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定児童発達支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障
(
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の十四及び
第79条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条、第25条、第26条第4項を除く。、第26条の三、第27条から第30条まで、第32条、第34条から第36条まで、第38条、第38条の二、第40条の二、第40条の3第1項、第41条、第43条から第45
において準用する場合を含む。)及び
第52条
《事故発生時の対応 指定児童発達支援事業…》
者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は
(
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の十四及び
第79条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条、第25条、第26条第4項を除く。、第26条の三、第27条から第30条まで、第32条、第34条から第36条まで、第38条、第38条の二、第40条の二、第40条の3第1項、第41条、第43条から第45
において準用する場合を含む。)の規定による基準
11号 法
第21条の5の19第2項
《指定障害児通所支援事業者は、都道府県の条…》
例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定通所支援を提供しなければならない。
の規定により、同条第3項第4号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準
第11条
《 都道府県は、この法律の施行に関し、次に…》
掲げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随
、
第69条
《利用定員 指定放課後等デイサービス事業…》
所は、その利用定員を10人以上とする。 ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所にあっては、利用定員を5人以上とすることができる。
及び
第82条
《利用定員に関する特例 多機能型事業所こ…》
の府令に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。は、第11条及び第69条の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての指定通所支援の事業を通じて10人以上とすることができる。
の規定による基準
12号 法
第21条の5の4第1項第2号
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該指定通所支援又は第2号に規定する基準該当通所支援第21条の5の7第7項に規定する支給量の範囲内のものに限る。に要した費用通所特定費用を除く。につい
、法第21条の5の17第1項又は法第21条の5の19第1項若しくは第2項の規定により、法第21条の5の4第2項各号、法第21条の5の17第2項各号及び法第21条の5の19第3項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この府令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの
2条 (定義)
1項 この府令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 通所給付決定保護者 : 法
第6条の2の2第8項
《この法律で、継続障害児支援利用援助とは、…》
通所給付決定に係る障害児の保護者以下「通所給付決定保護者」という。が、第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、継続して障害児通所支援を適切に利用することができるよう、当該通所
に規定する 通所給付決定保護者 をいう。
2号 指定障害児通所支援事業者 : 法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
に規定する 指定障害児通所支援事業者 をいう。
3号 指定通所支援 : 法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
に規定する 指定通所支援 をいう。
4号 指定通所支援費用基準額 : 法
第21条の5の3第2項第1号
《障害児通所給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用通所特定費用を除く。につき、内閣総理大臣が定め
(法第21条の5の13第2項の規定により、同条第1項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額をいう。
5号 通所利用者負担額 : 法
第21条の5の3第2項第2号
《障害児通所給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用通所特定費用を除く。につき、内閣総理大臣が定め
(法第21条の5の13第2項の規定により、同条第1項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額及び肢体不自由児通所医療(法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療をいう。以下同じ。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額から当該肢体不自由児通所医療につき支給された肢体不自由児通所医療費の額を控除して得た額の合計額をいう。
6号 通所給付決定 : 法
第21条の5の5第1項
《障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費…》
以下この款において「障害児通所給付費等」という。の支給を受けようとする障害児の保護者は、市町村の障害児通所給付費等を支給する旨の決定以下「通所給付決定」という。を受けなければならない。
に規定する 通所給付決定 をいう。
7号 支給量 : 法
第21条の5の7第7項
《市町村は、通所給付決定を行う場合には、障…》
害児通所支援の種類ごとに月を単位として内閣府令で定める期間において障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量以下「支給量」という。を定めなければならない。
に規定する 支給量 をいう。
8号 通所給付決定の有効期間 : 法
第21条の5の7第8項
《通所給付決定は、内閣府令で定める期間以下…》
「通所給付決定の有効期間」という。内に限り、その効力を有する。
に規定する 通所給付決定 の有効期間をいう。
9号 通所受給者証 : 法
第21条の5の7第9項
《市町村は、通所給付決定をしたときは、当該…》
通所給付決定保護者に対し、内閣府令で定めるところにより、支給量、通所給付決定の有効期間その他の内閣府令で定める事項を記載した通所受給者証以下「通所受給者証」という。を交付しなければならない。
に規定する 通所受給者証 をいう。
10号 法定代理受領 : 法
第21条の5の7第11項
《通所給付決定保護者が指定障害児通所支援事…》
業者から指定通所支援を受けたとき当該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者に通所受給者証を提示したときに限る。は、市町村は、当該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者に支払うべき当
(法第21条の5の13第2項の規定により、同条第1項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により 通所給付決定保護者 に代わり市町村(特別区を含む。以下同じ。)が支払う 指定通所支援 に要した費用の額又は法第21条の5の29第3項の規定により通所給付決定保護者に代わり市町村が支払う肢体不自由児通所医療に要した費用の額の一部を 指定障害児通所支援事業者 が受けることをいう。
11号 共生型通所支援 : 法
第21条の5の17第1項
《児童発達支援その他内閣府令で定める障害児…》
通所支援に係る障害児通所支援事業所について、介護保険法1997年法律第123号第41条第1項本文の指定当該障害児通所支援事業所により行われる障害児通所支援の種類に応じて内閣府令で定める種類の同法第8条
の申請に係る法第21条の5の3第1項の指定を受けた者による 指定通所支援 をいう。
12号 児童発達支援センター : 法
第43条
《 児童発達支援センターは、地域の障害児の…》
健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関
に規定する 児童発達支援センター をいう。
13号 多機能型事業所 :
第4条
《 この法律で、児童とは、満18歳に満たな…》
い者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 この法律で、障害児
に規定する指定児童発達支援の事業、
第65条
《 放課後等デイサービスに係る指定通所支援…》
以下「指定放課後等デイサービス」という。の事業は、障害児が生活能力の向上のために必要な支援を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じ
に規定する指定放課後等デイサービスの事業、
第71条の7
《 居宅訪問型児童発達支援に係る指定通所支…》
援以下「指定居宅訪問型児童発達支援」という。の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに生活能力の向上を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれ
に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び
第72条
《 保育所等訪問支援に係る指定通所支援以下…》
「指定保育所等訪問支援」という。の事業は、障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うもの
に規定する指定保育所等訪問支援の事業並びに 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(2006年厚生労働省令第171号。以下指定障害福祉サービス等基準という。)第77条に規定する指定生活介護の事業、指定障害福祉サービス等基準第155条に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業、指定障害福祉サービス等基準第165条に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、指定障害福祉サービス等基準第174条に規定する指定就労移行支援の事業、指定障害福祉サービス等基準第185条に規定する指定就労継続支援A型の事業及び指定障害福祉サービス等基準第198条に規定する指定就労継続支援B型の事業のうち二以上の事業を一体的に行う事業所(指定障害福祉サービス等基準に規定する事業のみを行う事業所を除く。)のことをいう。
3条 (指定障害児通所支援事業者の一般原則)
1項 指定障害児通所支援事業者 は、 通所給付決定保護者 及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(
第27条第1項
《指定児童発達支援事業所の管理者は、児童発…》
達支援管理責任者に指定児童発達支援に係る通所支援計画以下この条及び第54条第2項第2号において「児童発達支援計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。
において「 通所支援計画 」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して 指定通所支援 を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定通所支援を提供しなければならない。
2項 指定障害児通所支援事業者 は、当該指定障害児通所支援事業者を利用する障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った 指定通所支援 の提供に努めなければならない。
3項 指定障害児通所支援事業者 は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第5条第1項
《この法律において「障害福祉サービス」とは…》
、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生
に規定する 障害福祉サービス (以下「 障害福祉サービス 」という。)を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
4項 指定障害児通所支援事業者 は、当該指定障害児通所支援事業者を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
2章 児童発達支援 > 1節 基本方針
4条
1項 児童発達支援に係る 指定通所支援 (以下「 指定児童発達支援 」という。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援をし、又はこれに併せて治療(上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童に対して行われるものに限る。以下同じ。)を行うものでなければならない。
2節 人員に関する基準
5条 (従業者の員数)
1項 指定児童発達支援 の事業を行う者(以下「 指定児童発達支援事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 指定児童発達支援事業所 」という。)( 児童発達支援センター であるものを除く。以下この条において同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
1号 児童指導員(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(1948年厚生省令第63号)第21条第6項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。)又は保育士( 国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号。以下「 特区法 」という。)
第12条の5第5項
《5 認定区域計画に定められた事業実施区域…》
を管轄する都道府県の知事が行う国家戦略特別区域限定保育士試験に合格した者は、当該事業実施区域において、国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有する。
に規定する事業実施区域内にある 指定児童発達支援 事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上
イ 障害児の数が十までのもの二以上
ロ 障害児の数が10を超えるもの2に、障害児の数が10を超えて五又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2号 児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
第49条第1項
《指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援…》
事業者若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第19項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者次項において「障害児相談支援事業者等」という。、障害福祉サ
に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。)一以上
2項 前項各号に掲げる従業者のほか、 指定児童発達支援 事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他こども家庭庁長官が定める医療行為をいう。以下同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。
1号 医療機関等との連携により、看護職員を 指定児童発達支援 事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合
2号 当該 指定児童発達支援 事業所( 社会福祉士及び介護福祉士法 (1987年法律第30号)
第48条の3第1項
《自らの事業又はその一環として、喀痰吸引等…》
介護福祉士が行うものに限る。の業務以下「喀痰吸引等業務」という。を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等(同法第2条第2項に規定する喀痰吸引等をいう。次条及び
第66条
《従業者の員数 指定放課後等デイサービス…》
の事業を行う者以下「指定放課後等デイサービス事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 児童指導員又は保
において同じ。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務(同法第48条の3第1項に規定する喀痰吸引等業務をいう。次条及び
第66条
《従業者の員数 指定放課後等デイサービス…》
の事業を行う者以下「指定放課後等デイサービス事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 児童指導員又は保
において同じ。)を行う場合
3号 当該 指定児童発達支援 事業所( 社会福祉士及び介護福祉士法 附則第27条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為(同法附則第10条第1項に規定する特定行為をいう。次条及び
第66条
《従業者の員数 指定放課後等デイサービス…》
の事業を行う者以下「指定放課後等デイサービス事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 児童指導員又は保
において同じ。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務(同法附則第27条第1項に規定する特定行為業務をいう。次条及び
第66条
《従業者の員数 指定放課後等デイサービス…》
の事業を行う者以下「指定放課後等デイサービス事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 児童指導員又は保
において同じ。)を行う場合
3項 前項の規定に基づき、機能訓練担当職員又は看護職員(以下この条、次条及び
第66条
《従業者の員数 指定放課後等デイサービス…》
の事業を行う者以下「指定放課後等デイサービス事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 児童指導員又は保
において「 機能訓練担当職員等 」という。)を置いた場合において、当該 機能訓練担当職員等 が 指定児童発達支援 の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。
4項 第1項から前項までの規定にかかわらず、主として重症心身障害児( 法
第7条第2項
《この法律で、障害児入所支援とは、障害児入…》
所施設に入所し、又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が指定するもの以下「指定発達支援医療機関」という。に入院する障害
に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を通わせる 指定児童発達支援 事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については、第4号の機能訓練担当職員を置かないことができる。
1号 嘱託医一以上
2号 看護職員一以上
3号 児童指導員又は保育士一以上
4号 機能訓練担当職員一以上
5号 児童発達支援管理責任者一以上
5項 第1項第1号及び前2項の 指定児童発達支援 の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
6項 第1項第1号の児童指導員又は保育士のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
7項 第3項の規定により 機能訓練担当職員等 の数を含める場合における第1項第1号の児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。
8項 第1項第2号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、1人以上は、専任かつ常勤でなければならない。
9項 第1項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(2014年厚生労働省令第61号)第1条第2項に規定する家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。)をいう。以下同じ。)に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と 指定児童発達支援 事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。
6条
1項 指定児童発達支援 事業者が指定児童発達支援事業所( 児童発達支援センター であるものに限る。以下この条において同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、40人以下の障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては第3号の栄養士を、調理業務の全部を委託する指定児童発達支援事業所にあっては第4号の調理員を置かないことができる。
1号 嘱託医一以上
2号 児童指導員及び保育士( 特区法 第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある 指定児童発達支援 事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)
イ 児童指導員及び保育士の総数 指定児童発達支援 の単位ごとに、通じておおむね障害児の数を四で除して得た数以上
ロ 児童指導員一以上
ハ 保育士一以上
3号 栄養士一以上
4号 調理員一以上
5号 児童発達支援管理責任者一以上
2項 前項各号に掲げる従業者のほか、 指定児童発達支援 事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。
1号 医療機関等との連携により、看護職員を 指定児童発達支援 事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合
2号 当該 指定児童発達支援 事業所( 社会福祉士及び介護福祉士法
第48条の3第1項
《自らの事業又はその一環として、喀痰吸引等…》
介護福祉士が行うものに限る。の業務以下「喀痰吸引等業務」という。を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務を行う場合
3号 当該 指定児童発達支援 事業所( 社会福祉士及び介護福祉士法 附則第27条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合
3項 前2項に掲げる従業者のほか、 指定児童発達支援 事業所において、治療を行う場合には、医療法(1948年法律第205号)に規定する診療所として必要とされる数の従業者を置かなければならない。
4項 第2項の規定に基づき、 機能訓練担当職員等 を置いた場合においては、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。
5項 前項の規定により 機能訓練担当職員等 の数を含める場合における第1項第2号イの児童指導員及び保育士の総数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。
6項 第1項第2号イ及び次項の 指定児童発達支援 の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
7項 第1項(第1号を除く。)、第2項及び第4項に規定する従業者は、専ら当該 指定児童発達支援 事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支援の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第1項第3号の栄養士及び同項第4号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
8項 第3項に規定する従業者は、専ら当該 指定児童発達支援 事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
9項 前2項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と 指定児童発達支援 事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。
7条 (管理者)
1項 指定児童発達支援 事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定児童発達支援事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。
8条 (従たる事業所を設置する場合における特例)
1項 指定児童発達支援 事業者は、指定児童発達支援事業所( 児童発達支援センター であるものを除く。)における 主たる事業所 (次項において「 主たる事業所 」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(次項において「 従たる事業所 」という。)を設置することができる。
2項 従たる事業所 を設置する場合においては、 主たる事業所 及び従たる事業所の従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。
3節 設備に関する基準
9条 (設備)
1項 指定児童発達支援 事業所( 児童発達支援センター であるものを除く。)は、発達支援室のほか、指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2項 前項に規定する発達支援室は、支援に必要な機械器具等を備えなければならない。
3項 第1項に規定する設備及び備品等は、専ら当該 指定児童発達支援 の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。
10条
1項 指定児童発達支援 事業所( 児童発達支援センター であるものに限る。以下この条において同じ。)は、発達支援室、遊戯室、屋外遊戯場(指定児童発達支援事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)、医務室、相談室、調理室、便所、静養室並びに指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。
2項 指定児童発達支援 事業所において、治療を行う場合には、前項に規定する設備(医務室を除く。)に加えて、医療法に規定する診療所として必要な設備を設けなければならない。
3項 第1項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。
1号 発達支援室
イ 定員は、おおむね10人とすること。
ロ 障害児1人当たりの床面積は、2・四七平方メートル以上とすること。
2号 遊戯室障害児1人当たりの床面積は、1・六五平方メートル以上とすること。
4項 第1項及び第2項に規定する設備は、専ら当該 指定児童発達支援 の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第2項に掲げる設備を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。
4節 運営に関する基準
11条 (利用定員)
1項 指定児童発達支援 事業所は、その利用定員を10人以上とする。ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所( 児童発達支援センター であるものを除く。)にあっては、利用定員を5人以上とすることができる。
12条 (内容及び手続の説明及び同意)
1項 指定児童発達支援 事業者は、 通所給付決定保護者 が指定児童発達支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込を行った通所給付決定保護者(以下「 利用申込者 」という。)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該 利用申込者 に対し、
第37条
《運営規程 指定児童発達支援事業者は、指…》
定児童発達支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第43条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業
に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定児童発達支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。
2項 指定児童発達支援 事業者は、 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第77条
《利用契約の成立時の書面の交付 社会福祉…》
事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約厚生労働省令で定めるものを除く。が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 当該社会福祉事
の規定に基づき書面の交付を行う場合は、 利用申込者 に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。
13条 (契約支給量の報告等)
1項 指定児童発達支援 事業者は、指定児童発達支援を提供するときは、当該指定児童発達支援の内容、 通所給付決定保護者 に提供することを契約した指定児童発達支援の量(次項において「 契約 支給量 」という。)その他の必要な事項(第3項及び第4項において「 通所受給者証記載事項 」という。)を通所給付決定保護者の 通所受給者証 に記載しなければならない。
2項 契約支給量 の総量は、当該 通所給付決定保護者 の 支給量 を超えてはならない。
3項 指定児童発達支援 事業者は、指定児童発達支援の利用に係る契約をしたときは、 通所受給者証 記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。
4項 前3項の規定は、 通所受給者証 記載事項に変更があった場合について準用する。
14条 (提供拒否の禁止)
1項 指定児童発達支援 事業者は、正当な理由がなく、指定児童発達支援の提供を拒んではならない。
15条 (連絡調整に対する協力)
1項 指定児童発達支援 事業者は、指定児童発達支援の利用について市町村又は障害児相談支援事業を行う者(
第49条第1項
《指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援…》
事業者若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第19項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者次項において「障害児相談支援事業者等」という。、障害福祉サ
において「 障害児相談支援事業者 」という。)が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。
16条 (サービス提供困難時の対応)
1項 指定児童発達支援 事業者は、指定児童発達支援事業所の通常の事業の実施地域(当該指定児童発達支援事業所が通常時に指定児童発達支援を提供する地域をいう。
第37条第6号
《運営規程 第37条 指定児童発達支援事業…》
者は、指定児童発達支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第43条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針
及び
第51条第2項
《2 指定児童発達支援事業者児童発達支援セ…》
ンターである児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行うものに限る。は、通常の事業の実施地域の障害児の福祉に関し、障害児若しくはその家庭又は当該障害児が通い、在学し、若しくは在籍する保育所
において同じ。)等を勘案し、 利用申込者 に係る障害児に対し自ら適切な指定児童発達支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定児童発達支援事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
17条 (受給資格の確認)
1項 指定児童発達支援 事業者は、指定児童発達支援の提供を求められた場合は、 通所給付決定保護者 の提示する 通所受給者証 によって、 通所給付決定 の有無、通所給付決定をされた 指定通所支援 の種類、通所給付決定の有効期間、 支給量 等を確かめるものとする。
18条 (障害児通所給付費の支給の申請に係る援助)
1項 指定児童発達支援 事業者は、指定児童発達支援に係る 通所給付決定 を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに障害児通所給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2項 指定児童発達支援 事業者は、指定児童発達支援に係る 通所給付決定 に通常要すべき標準的な期間を考慮し、通所給付決定の有効期間の終了に伴う障害児通所給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。
19条 (心身の状況等の把握)
1項 指定児童発達支援 事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
20条 (指定障害児通所支援事業者等との連携等)
1項 指定児童発達支援 事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、都道府県、市町村、 障害福祉サービス を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2項 指定児童発達支援 事業者は、指定児童発達支援の提供の終了に際しては、障害児又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、都道府県、市町村、 障害福祉サービス を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
21条 (サービスの提供の記録)
1項 指定児童発達支援 事業者は、指定児童発達支援を提供した際は、当該指定児童発達支援の提供日、内容その他必要な事項を当該指定児童発達支援の提供の都度記録しなければならない。
2項 指定児童発達支援 事業者は、前項の規定による記録に際しては、 通所給付決定保護者 から指定児童発達支援を提供したことについて確認を受けなければならない。
22条 (指定児童発達支援事業者が通所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
1項 指定児童発達支援 事業者が、指定児童発達支援を提供する 通所給付決定保護者 に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接 通所給付決定 に係る障害児の便益を向上させるものであって、当該通所給付決定保護者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。
2項 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに 通所給付決定保護者 に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、通所給付決定保護者に対して説明を行い、同意を得なければならない。ただし、次条第1項から第3項までに規定する支払については、この限りでない。
23条 (通所利用者負担額の受領)
1項 指定児童発達支援 事業者は、指定児童発達支援を提供した際は、 通所給付決定保護者 から当該指定児童発達支援に係る 通所利用者負担額 の支払を受けるものとする。
2項 指定児童発達支援 事業者は、 法定代理受領 を行わない指定児童発達支援を提供した際は、 通所給付決定保護者 から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の支払を受けるものとする。
1号 次号に掲げる場合以外の場合当該 指定児童発達支援 に係る 指定通所支援 費用基準額
2号 治療を行う場合前号に掲げる額のほか、当該 指定児童発達支援 のうち肢体不自由児通所医療(食事療養(健康保険法(1922年法律第70号)第63条第2項第1号に規定する食事療養をいう。)を除く。以下同じ。)に係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額
3項 指定児童発達支援 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号(第1号にあっては、 児童発達支援センター である指定児童発達支援事業所に係るものに限る。)に掲げる費用の額の支払を 通所給付決定保護者 から受けることができる。
1号 食事の提供に要する費用
2号 日用品費
3号 前2号に掲げるもののほか、 指定児童発達支援 において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、 通所給付決定保護者 に負担させることが適当と認められるもの
4項 前項第1号に掲げる費用については、別にこども家庭庁長官が定めるところによるものとする。
5項 指定児童発達支援 事業者は、第1項から第3項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った 通所給付決定保護者 に対し交付しなければならない。
6項 指定児童発達支援 事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、 通所給付決定保護者 に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。
24条 (通所利用者負担額に係る管理)
1項 指定児童発達支援 事業者は、 通所給付決定 に係る障害児が同1の月に当該指定児童発達支援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の 指定障害児通所支援事業者 が提供する 指定通所支援 を受けた場合において、当該障害児の 通所給付決定保護者 から依頼があったときは、当該指定児童発達支援及び当該他の指定通所支援に係る 通所利用者負担額 の合計額(以下この条において「 通所利用者負担額合計額 」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援及び当該他の指定通所支援の状況を確認の上、通所利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該通所給付決定保護者及び当該他の指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業者に通知しなければならない。
25条 (障害児通所給付費の額に係る通知等)
1項 指定児童発達支援 事業者は、 法定代理受領 により指定児童発達支援に係る障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受けた場合は、 通所給付決定保護者 に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費及び肢体不自由児通所医療費の額を通知しなければならない。
2項 指定児童発達支援 事業者は、
第23条第2項
《2 指定児童発達支援事業者は、法定代理受…》
領を行わない指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の支払を受けるものとする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該指定児童発達支援に係る
の 法定代理受領 を行わない指定児童発達支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を 通所給付決定保護者 に対して交付しなければならない。
26条 (指定児童発達支援の取扱方針)
1項 指定児童発達支援 事業者は、
第27条第1項
《指定児童発達支援事業所の管理者は、児童発…》
達支援管理責任者に指定児童発達支援に係る通所支援計画以下この条及び第54条第2項第2号において「児童発達支援計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。
に規定する児童発達支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定児童発達支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
2項 指定児童発達支援 事業者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び 通所給付決定保護者 の意思をできる限り尊重するための配慮をしなければならない。
3項 指定児童発達支援 事業所の従業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、 通所給付決定保護者 及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4項 指定児童発達支援 事業者は、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた指定児童発達支援(治療に係る部分を除く。以下この条及び次条において同じ。)の確保並びに次項に規定する指定児童発達支援の質の評価及びその改善の適切な実施の観点から、指定児童発達支援の提供に当たっては、心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援を行わなければならない。
5項 指定児童発達支援 事業者は、その提供する指定児童発達支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
6項 指定児童発達支援 事業者は、前項の規定により、その提供する指定児童発達支援の質の評価及び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項について、指定児童発達支援事業所の従業者による評価を受けた上で、自ら評価(以下この条において「 自己評価 」という。)を行うとともに、当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児の 通所給付決定保護者 (以下この条において「 保護者 」という。)による評価(以下この条において「 保護者評価 」という。)を受けて、その改善を図らなければならない。
1号 当該 指定児童発達支援 事業者を利用する障害児及びその 保護者 の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況
2号 従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況
3号 指定児童発達支援 の事業の用に供する設備及び備品等の状況
4号 関係機関及び地域との連携、交流等の取組の状況
5号 当該 指定児童発達支援 事業者を利用する障害児及びその 保護者 に対する必要な情報の提供、助言その他の援助の実施状況
6号 緊急時等における対応方法及び非常災害対策
7号 指定児童発達支援 の提供に係る業務の改善を図るための措置の実施状況
7項 指定児童発達支援 事業者は、おおむね1年に一回以上、 自己評価 及び 保護者 評価並びに前項に規定する改善の内容を、保護者に示すとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
26条の2
1項 指定児童発達支援 事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに指定児童発達支援プログラム(前条第4項に規定する領域との関連性を明確にした指定児童発達支援の実施に関する計画をいう。)を策定し、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
26条の3 (障害児の地域社会への参加及び包摂の推進)
1項 指定児童発達支援 事業者は、障害児が指定児童発達支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受けることができるようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、障害児の地域社会への参加及び包摂(以下「 インクルージョン 」という。)の推進に努めなければならない。
27条 (児童発達支援計画の作成等)
1項 指定児童発達支援 事業所の管理者は、児童発達支援管理責任者に指定児童発達支援に係る 通所支援計画 (以下この条及び
第54条第2項第2号
《2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対…》
する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を提供した日から5年間保存しなければならない。 1 第21条第1項に規定する提供した指定児童発達支援に係る必要な事項
において「 児童発達支援計画 」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。
2項 児童発達支援管理責任者は、 児童発達支援計画 の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて 通所給付決定保護者 及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握(以下この条において「 アセスメント 」という。)を行うとともに、障害児の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。
3項 児童発達支援管理責任者は、 アセスメント に当たっては、 通所給付決定保護者 及び障害児に面接しなければならない。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を通所給付決定保護者及び障害児に対して10分に説明し、理解を得なければならない。
4項 児童発達支援管理責任者は、 アセスメント 及び支援内容の検討結果に基づき、 通所給付決定保護者 及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、
第26条第4項
《4 指定児童発達支援事業者は、障害児の適…》
性、障害の特性その他の事情を踏まえた指定児童発達支援治療に係る部分を除く。以下この条及び次条において同じ。の確保並びに次項に規定する指定児童発達支援の質の評価及びその改善の適切な実施の観点から、指定児
に規定する領域との関連性及び インクルージョン の観点を踏まえた 指定児童発達支援 の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した 児童発達支援計画 の原案を作成しなければならない。この場合において、障害児の家族に対する援助及び当該指定児童発達支援事業所が提供する指定児童発達支援以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて児童発達支援計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。
5項 児童発達支援管理責任者は、 児童発達支援計画 の作成に当たっては、障害児の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で、障害児に対する 指定児童発達支援 の提供に当たる担当者等を招集して行う会議(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「 テレビ電話装置等 」という。)を活用して行うことができるものとする。)を開催し、児童発達支援計画の原案について意見を求めるものとする。
6項 児童発達支援管理責任者は、 児童発達支援計画 の作成に当たっては、 通所給付決定保護者 及び障害児に対し、当該児童発達支援計画について説明し、文書によりその同意を得なければならない。
7項 児童発達支援管理責任者は、 児童発達支援計画 を作成した際には、当該児童発達支援計画を 通所給付決定保護者 及び当該通所給付決定保護者に対して指定障害児相談支援( 法
第24条の26第2項
《障害児相談支援給付費の額は、指定障害児支…》
援利用援助又は指定継続障害児支援利用援助以下「指定障害児相談支援」という。に通常要する費用につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該指定障害児相談支援に要した費用の額を超え
に規定する指定障害児相談支援をいう。)を提供する者に交付しなければならない。
8項 児童発達支援管理責任者は、 児童発達支援計画 の作成後、児童発達支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的な アセスメント を含む。次項において「 モニタリング 」という。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも6月に一回以上、児童発達支援計画の見直しを行い、必要に応じて、当該児童発達支援計画の変更を行うものとする。
9項 児童発達支援管理責任者は、 モニタリング に当たっては、 通所給付決定保護者 との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
1号 定期的に 通所給付決定保護者 及び障害児に面接すること。
2号 定期的に モニタリング の結果を記録すること。
10項 第2項から第7項までの規定は、第8項に規定する 児童発達支援計画 の変更について準用する。
28条 (児童発達支援管理責任者の責務)
1項 児童発達支援管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 次条に規定する相談及び援助を行うこと。
2号 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
2項 児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び 通所給付決定保護者 の意思をできる限り尊重するよう努めなければならない。
29条 (相談及び援助)
1項 指定児童発達支援 事業者は、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
30条 (支援)
1項 指定児童発達支援 事業者は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって支援を行わなければならない。
2項 指定児童発達支援 事業者は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて支援を行わなければならない。
3項 指定児童発達支援 事業者は、障害児の適性に応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営むことができるよう、より適切に支援を行わなければならない。
4項 指定児童発達支援 事業者は、常時1人以上の従業者を支援に従事させなければならない。
5項 指定児童発達支援 事業者は、障害児に対して、当該障害児に係る 通所給付決定保護者 の負担により、指定児童発達支援事業所の従業者以外の者による支援を受けさせてはならない。
31条 (食事)
1項 指定児童発達支援 事業所( 児童発達支援センター であるものに限る。第4項において同じ。)において、障害児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、障害児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
2項 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに障害児の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
3項 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
4項 指定児童発達支援 事業所においては、障害児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
32条 (社会生活上の便宜の供与等)
1項 指定児童発達支援 事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜障害児のためのレクリエーション行事を行わなければならない。
2項 指定児童発達支援 事業者は、常に障害児の家族との連携を図るよう努めなければならない。
33条 (健康管理)
1項 指定児童発達支援 事業者( 児童発達支援センター である指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行う者に限る。)は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、通所する障害児に対し、通所開始時の健康診断、少なくとも1年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、 学校保健安全法 (1958年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。
2項 前項の 指定児童発達支援 事業者は、同項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、指定児童発達支援事業者は、それぞれ同表の上欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。
3項 指定児童発達支援 事業所( 児童発達支援センター であるものに限る。)の従業者の健康診断に当たっては、綿密な注意を払わなければならない。
34条 (緊急時等の対応)
1項 指定児童発達支援 事業所の従業者は、現に指定児童発達支援の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
35条 (通所給付決定保護者に関する市町村への通知)
1項 指定児童発達支援 事業者は、指定児童発達支援を受けている障害児に係る 通所給付決定保護者 が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
36条 (管理者の責務)
1項 指定児童発達支援 事業所の管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を、一元的に行わなければならない。
2項 指定児童発達支援 事業所の管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
37条 (運営規程)
1項 指定児童発達支援 事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する 運営規程 (
第43条第1項
《指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支…》
援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
において「 運営規程 」という。)を定めておかなければならない。
1号 事業の目的及び運営の方針
2号 従業者の職種、員数及び職務の内容
3号 営業日及び営業時間
4号 利用定員
5号 指定児童発達支援 の内容並びに 通所給付決定保護者 から受領する費用の種類及びその額
6号 通常の事業の実施地域
7号 サービスの利用に当たっての留意事項
8号 緊急時等における対応方法
9号 非常災害対策
10号 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
11号 虐待の防止のための措置に関する事項
12号 その他運営に関する重要事項
38条 (勤務体制の確保等)
1項 指定児童発達支援 事業者は、障害児に対し、適切な指定児童発達支援を提供することができるよう、指定児童発達支援事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2項 指定児童発達支援 事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の従業者によって指定児童発達支援を提供しなければならない。ただし、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3項 指定児童発達支援 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4項 指定児童発達支援 事業者は、適切な指定児童発達支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
38条の2 (業務継続計画の策定等)
1項 指定児童発達支援 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定児童発達支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「 業務継続計画 」という。)を策定し、当該 業務継続計画 に従い必要な措置を講じなければならない。
2項 指定児童発達支援 事業者は、従業者に対し、 業務継続計画 について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3項 指定児童発達支援 事業者は、定期的に 業務継続計画 の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
39条 (定員の遵守)
1項 指定児童発達支援 事業者は、利用定員及び発達支援室の定員を超えて、指定児童発達支援の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
40条 (非常災害対策)
1項 指定児童発達支援 事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。
2項 指定児童発達支援 事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
3項 指定児童発達支援 事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
40条の2 (安全計画の策定等)
1項 指定児童発達支援 事業者は、障害児の安全の確保を図るため、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた指定児童発達支援事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他指定児童発達支援事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「 安全計画 」という。)を策定し、当該 安全計画 に従い必要な措置を講じなければならない。
2項 指定児童発達支援 事業者は、従業者に対し、 安全計画 について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3項 指定児童発達支援 事業者は、障害児の安全の確保に関して 通所給付決定保護者 との連携が図られるよう、通所給付決定保護者に対し、 安全計画 に基づく取組の内容等について周知しなければならない。
4項 指定児童発達支援 事業者は、定期的に 安全計画 の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
40条の3 (自動車を運行する場合の所在の確認)
1項 指定児童発達支援 事業者は、障害児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の障害児の移動のために自動車を運行するときは、障害児の乗車及び降車の際に、点呼その他の障害児の所在を確実に把握することができる方法により、障害児の所在を確認しなければならない。
2項 指定児童発達支援 事業者は、障害児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に障害児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(障害児の降車の際に限る。)を行わなければならない。
41条 (衛生管理等)
1項 指定児童発達支援 事業者は、障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。
2項 指定児童発達支援 事業者は、当該指定児童発達支援事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1号 当該 指定児童発達支援 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
2号 当該 指定児童発達支援 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
3号 当該 指定児童発達支援 事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
42条 (協力医療機関)
1項 指定児童発達支援 事業者(治療を行うものを除く。)は、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
43条 (掲示)
1項 指定児童発達支援 事業者は、指定児童発達支援事業所の見やすい場所に、 運営規程 の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の 利用申込者 のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
2項 指定児童発達支援 事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定児童発達支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
44条 (身体拘束等の禁止)
1項 指定児童発達支援 事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為(以下この条において「 身体拘束等 」という。)を行ってはならない。
2項 指定児童発達支援 事業者は、やむを得ず 身体拘束等 を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
3項 指定児童発達支援 事業者は、 身体拘束等 の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 身体拘束等 の適正化のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
2号 身体拘束等 の適正化のための指針を整備すること。
3号 従業者に対し、 身体拘束等 の適正化のための研修を定期的に実施すること。
45条 (虐待等の禁止)
1項 指定児童発達支援 事業所の従業者は、障害児に対し、 児童虐待の防止等に関する法律 (2000年法律第82号)
第2条
《児童虐待の定義 この法律において、「児…》
童虐待」とは、保護者親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。がその監護する児童18歳に満たない者をいう。以下同じ。について行う次に掲げる行為をいう。 1 児童の
各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
2項 指定児童発達支援 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1号 当該 指定児童発達支援 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
2号 当該 指定児童発達支援 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
3号 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
46条
1項 削除
47条 (秘密保持等)
1項 指定児童発達支援 事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2項 指定児童発達支援 事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3項 指定児童発達支援 事業者は、指定障害児入所施設等( 法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
に規定する指定障害児入所施設等をいう。)、指定 障害福祉サービス 事業者等( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第29条第2項
《2 指定障害福祉サービス等を受けようとす…》
る支給決定障害者等は、主務省令で定めるところにより、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又はのぞみの園以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。に受給者証を提示して当該指定障害福祉サービス
に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。)その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害児又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておかなければならない。
48条 (情報の提供等)
1項 指定児童発達支援 事業者は、指定児童発達支援を利用しようとする障害児が、これを適切かつ円滑に利用できるように、当該指定児童発達支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行わなければならない。
2項 指定児童発達支援 事業者は、当該指定児童発達支援事業者について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。
49条 (利益供与等の禁止)
1項 指定児童発達支援 事業者は、 障害児相談支援事業者 若しくは 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第5条第19項
《19 この法律において「相談支援」とは、…》
基本相談支援、地域相談支援及び計画相談支援をいい、「地域相談支援」とは、地域移行支援及び地域定着支援をいい、「計画相談支援」とは、サービス利用支援及び継続サービス利用支援をいい、「一般相談支援事業」と
に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者(次項において「 障害児相談支援事業者等 」という。)、 障害福祉サービス を行う者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族に対して当該指定児童発達支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2項 指定児童発達支援 事業者は、 障害児相談支援事業者 等、 障害福祉サービス を行う者等又はその従業者から、障害児又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
50条 (苦情解決)
1項 指定児童発達支援 事業者は、その提供した指定児童発達支援に関する障害児又は 通所給付決定保護者 その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2項 指定児童発達支援 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3項 指定児童発達支援 事業者は、その提供した指定児童発達支援に関し、 法
第21条の5の22第1項
《都道府県知事又は市町村長は、必要があると…》
認めるときは、指定障害児通所支援事業者若しくは指定障害児通所支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者であつた者以下この項において「指定障害児通所支援事業者であつた者等」と
の規定により都道府県知事( 指定都市 にあっては指定都市の市長とし、 児童相談所設置市 にあっては児童相談所設置市の長とする。)又は市町村長(以下この項及び次項において「 都道府県知事等 」という。)が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定児童発達支援事業者の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又は 通所給付決定保護者 その他の当該障害児の家族からの苦情に関して 都道府県知事等 が行う調査に協力するとともに、都道府県知事等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4項 指定児童発達支援 事業者は、 都道府県知事等 からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を都道府県知事等に報告しなければならない。
5項 指定児童発達支援 事業者は、 社会福祉法
第83条
《運営適正化委員会 都道府県の区域内にお…》
いて、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ
に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
51条 (地域との連携等)
1項 指定児童発達支援 事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
2項 指定児童発達支援 事業者( 児童発達支援センター である児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行うものに限る。)は、通常の事業の実施地域の障害児の福祉に関し、障害児若しくはその家庭又は当該障害児が通い、在学し、若しくは在籍する保育所、 学校教育法 (1947年法律第26号)に規定する幼稚園、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校若しくは 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第2条第6項
《6 この法律において「認定こども園」とは…》
、次条第1項又は第3項の認定を受けた施設、同条第10項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園をいう。
に規定する認定こども園その他児童が集団生活を営む施設からの相談に応じ、助言その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。
52条 (事故発生時の対応)
1項 指定児童発達支援 事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2項 指定児童発達支援 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
3項 指定児童発達支援 事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
53条 (会計の区分)
1項 指定児童発達支援 事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定児童発達支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
54条 (記録の整備)
1項 指定児童発達支援 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2項 指定児童発達支援 事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を提供した日から5年間保存しなければならない。
1号 第21条第1項
《指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支…》
援を提供した際は、当該指定児童発達支援の提供日、内容その他必要な事項を当該指定児童発達支援の提供の都度記録しなければならない。
に規定する提供した 指定児童発達支援 に係る必要な事項の提供の記録
2号 児童発達支援計画
3号 第35条
《通所給付決定保護者に関する市町村への通知…》
指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を受けている障害児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受け
の規定による市町村への通知に係る記録
4号 第44条第2項
《2 指定児童発達支援事業者は、やむを得ず…》
身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
に規定する 身体拘束等 の記録
5号 第50条第2項
《2 指定児童発達支援事業者は、前項の苦情…》
を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
に規定する苦情の内容等の記録
6号 第52条第2項
《2 指定児童発達支援事業者は、前項の事故…》
の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
5節 共生型障害児通所支援に関する基準
54条の2 (共生型児童発達支援の事業を行う指定生活介護事業者の基準)
1項 児童発達支援に係る 共生型通所支援 (以下「 共生型児童発達支援 」という。)の事業を行う指定生活介護事業者(指定 障害福祉サービス 等基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう。
第54条の10
《指定生活介護事業所に関する特例 次に掲…》
げる要件を満たした指定生活介護事業者が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定生活介護を提供する場合には、当該指定生活介護を基準該当児童
において同じ。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
1号 指定生活介護事業所(指定 障害福祉サービス 等基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業所をいう。以下同じ。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所が提供する指定生活介護(指定障害福祉サービス等基準第77条に規定する指定生活介護をいう。以下同じ。)の利用者の数を指定生活介護の利用者の数及び 共生型児童発達支援 を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要とされる数以上であること。
2号 共生型児童発達支援 を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
54条の3 (共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)
1項 共生型児童発達支援 の事業を行う指定通所介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(1999年厚生省令第37号。以下「 指定居宅サービス等基準 」という。)第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(2006年厚生労働省令第34号。以下「 指定地域密着型サービス基準 」という。)第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(
第54条の11
《指定通所介護事業所等に関する特例 次に…》
掲げる要件を満たした指定通所介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定通所介護等を提供する場合には、当該指定通所介護等を基準
において「指定通所介護事業者等」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
1号 指定通所介護事業所( 指定居宅サービス等基準 第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業所( 指定地域密着型サービス基準 第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)(以下「指定通所介護事業所等」という。)の食堂及び機能訓練室(指定居宅サービス等基準第95条第2項第1号又は指定地域密着型サービス基準
第22条第2項第1号
《2 前項の規定により金銭の支払を求める際…》
は、当該金銭の使途及び額並びに通所給付決定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、通所給付決定保護者に対して説明を行い、同意を得なければならない。 ただし、次条第1項か
に規定する食堂及び機能訓練室をいう。
第54条の11第1号
《指定通所介護事業所等に関する特例 第54…》
条の11 次に掲げる要件を満たした指定通所介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定通所介護等を提供する場合には、当該指定通
において同じ。)の面積を、指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準
第19条
《心身の状況等の把握 指定児童発達支援事…》
業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)の利用者の数と 共生型児童発達支援 を受ける障害児の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。
2号 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び 共生型児童発達支援 を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。
3号 共生型児童発達支援 を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
54条の4 (共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)
1項 共生型児童発達支援 の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者( 指定地域密着型サービス基準 第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)(
第54条の12
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護等の
において「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(2006年厚生労働省令第36号。以下「 指定地域密着型介護予防サービス基準 」という。)第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
1号 指定小規模多機能型居宅介護事業所( 指定地域密着型サービス基準 第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所( 指定地域密着型介護予防サービス基準 第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。
第54条の12
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護等の
において同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準第63条第1項若しくは第171条第1項又は指定地域密着型介護予防サービス基準
第44条第1項
《指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支…》
援の提供に当たっては、障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為以下この条において「身体拘束等」という。を行ってはならない。
に規定する登録者をいう。)の数と共生型生活介護(指定 障害福祉サービス 等基準第93条の2に規定する共生型生活介護をいう。)、共生型自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス等基準第162条の2に規定する共生型自立訓練(機能訓練)をいう。)若しくは共生型自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス等基準第171条の2に規定する共生型自立訓練(生活訓練)をいう。)又は 共生型児童発達支援 若しくは共生型放課後等デイサービス(
第71条の2
《準用 第7条、第8条、第12条から第2…》
2条まで、第24条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条の四まで、第65条及び第70条の規定は、共生型放課後等デイサービス
に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。)(以下「共生型通いサービス」という。)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第63条第7項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。
第54条の12
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護等の
において同じ。)、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第171条第8項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。
第54条の12
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護等の
において同じ。)又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第7項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)(以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)にあっては、18人)以下とすること。
2号 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護( 指定地域密着型サービス基準 第62条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第170条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)(
第54条の12
《指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関す…》
る特例 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護等の
において「指定小規模多機能型居宅介護等」という。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護( 指定地域密着型介護予防サービス基準 第43条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準第63条第1項若しくは第171条第1項又は指定地域密着型介護予防サービス基準
第44条第1項
《指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支…》
援の提供に当たっては、障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為以下この条において「身体拘束等」という。を行ってはならない。
に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)の利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、12人)までの範囲内とすること。
3号 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂( 指定地域密着型サービス基準 第67条第2項第1号若しくは第175条第2項第1号又は 指定地域密着型介護予防サービス基準 第48条第2項第1号に規定する居間及び食堂をいう。)は、機能を10分に発揮しうる適当な広さを有すること。
4号 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における 指定地域密着型サービス基準 第63条若しくは第171条又は 指定地域密着型介護予防サービス基準 第44条に規定する基準を満たしていること。
5号 共生型児童発達支援 を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
54条の5 (準用)
1項 第4条
《 児童発達支援に係る指定通所支援以下「指…》
定児童発達支援」という。の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切
、
第7条
《管理者 指定児童発達支援事業者は、指定…》
児童発達支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、指定児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事させ、又は
、
第8条
《従たる事業所を設置する場合における特例 …》
指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所児童発達支援センターであるものを除く。における主たる事業所次項において「主たる事業所」という。と一体的に管理運営を行う事業所次項において「従たる事業所
及び前節(
第11条
《利用定員 指定児童発達支援事業所は、そ…》
の利用定員を10人以上とする。 ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所児童発達支援センターであるものを除く。にあっては、利用定員を5人以上とすることができる。
を除く。)の規定は、 共生型児童発達支援 の事業について準用する。
6節 基準該当通所支援に関する基準
54条の6 (従業者の員数)
1項 児童発達支援に係る基準該当通所支援(以下「 基準該当児童発達支援 」という。)の事業を行う者(以下「 基準該当児童発達支援事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 基準該当児童発達支援事業所 」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
1号 児童指導員又は保育士( 特区法 第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある 基準該当児童発達支援 事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この号において同じ。)基準該当児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上
イ 障害児の数が十までのもの二以上
ロ 障害児の数が10を超えるもの2に、障害児の数が10を超えて五又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2号 児童発達支援管理責任者一以上
2項 前項第1号の 基準該当児童発達支援 の単位は、基準該当児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
3項 第1項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と 基準該当児童発達支援 事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。
54条の7 (設備)
1項 基準該当児童発達支援 事業所は、発達支援を行う場所を確保するとともに、基準該当児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2項 前項に規定する発達支援を行う場所は、支援に必要な機械器具等を備えなければならない。
3項 第1項に規定する設備及び備品等は、専ら当該 基準該当児童発達支援 の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。
54条の8 (利用定員)
1項 基準該当児童発達支援 事業所は、その利用定員を10人以上とする。
54条の9 (準用)
1項 第4条
《 児童発達支援に係る指定通所支援以下「指…》
定児童発達支援」という。の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切
、
第7条
《管理者 指定児童発達支援事業者は、指定…》
児童発達支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、指定児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事させ、又は
及び第4節(
第11条
《利用定員 指定児童発達支援事業所は、そ…》
の利用定員を10人以上とする。 ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所児童発達支援センターであるものを除く。にあっては、利用定員を5人以上とすることができる。
、
第23条第1項
《指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支…》
援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。
及び第4項、
第24条
《通所利用者負担額に係る管理 指定児童発…》
達支援事業者は、通所給付決定に係る障害児が同1の月に当該指定児童発達支援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の指定障害児通所支援事業者が提供する指定通所支援を受けた場合において、当該障害児の通所給付
、
第25条第1項
《指定児童発達支援事業者は、法定代理受領に…》
より指定児童発達支援に係る障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費及び肢体不自由児通所医療費の額を通知しな
、
第31条
《食事 指定児童発達支援事業所児童発達支…》
援センターであるものに限る。第4項において同じ。において、障害児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、障害児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。 2 食事
、
第33条
《健康管理 指定児童発達支援事業者児童発…》
達支援センターである指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行う者に限る。は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、通所する障害児に対し、通所開始時の健康診断、少なくとも1年に二回
並びに
第51条第2項
《2 指定児童発達支援事業者児童発達支援セ…》
ンターである児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行うものに限る。は、通常の事業の実施地域の障害児の福祉に関し、障害児若しくはその家庭又は当該障害児が通い、在学し、若しくは在籍する保育所
を除く。)の規定は、 基準該当児童発達支援 の事業について準用する。
54条の10 (指定生活介護事業所に関する特例)
1項 次に掲げる要件を満たした指定生活介護事業者が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定生活介護を提供する場合には、当該指定生活介護を 基準該当児童発達支援 と、当該指定生活介護を行う指定生活介護事業所を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節(前条(
第23条第2項
《2 指定児童発達支援事業者は、法定代理受…》
領を行わない指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の支払を受けるものとする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該指定児童発達支援に係る
、第3項、第5項及び第6項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定生活介護事業所については適用しない。
1号 当該指定生活介護事業所の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所が提供する指定生活介護の利用者の数を指定生活介護の利用者の数及びこの条の規定により 基準該当児童発達支援 とみなされる指定生活介護を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要とされる数以上であること。
2号 この条の規定に基づき 基準該当児童発達支援 とみなされる指定生活介護を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
54条の11 (指定通所介護事業所等に関する特例)
1項 次に掲げる要件を満たした指定通所介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定通所介護等を提供する場合には、当該指定通所介護等を 基準該当児童発達支援 と、当該指定通所介護等を行う指定通所介護事業所等を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節(
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の九(
第23条第2項
《2 指定児童発達支援事業者は、法定代理受…》
領を行わない指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の支払を受けるものとする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該指定児童発達支援に係る
、第3項、第5項及び第6項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定通所介護事業所等については適用しない。
1号 当該指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数とこの条の規定により 基準該当児童発達支援 とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。
2号 当該指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及びこの条の規定により 基準該当児童発達支援 とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。
3号 この条の規定に基づき 基準該当児童発達支援 とみなされる指定通所介護等を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
54条の12 (指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)
1項 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービス( 指定地域密着型介護予防サービス基準 第44条第1項に規定する通いサービスを除く。以下この条において同じ。)を提供する場合には、当該通いサービスを 基準該当児童発達支援 と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条において同じ。)を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節(
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の九(
第23条第2項
《2 指定児童発達支援事業者は、法定代理受…》
領を行わない指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の支払を受けるものとする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該指定児童発達支援に係る
、第3項、第5項及び第6項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。
1号 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者( 指定地域密着型サービス基準 第63条第1項又は第171条第1項に規定する登録者をいう。)の数と指定 障害福祉サービス 等基準第94条の2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス等基準第163条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス等基準第172条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又はこの条の規定により 基準該当児童発達支援 とみなされる通いサービス若しくは
第71条の6
《準用 第7条、第12条から第22条まで…》
、第25条第2項、第26条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条まで、第54条の10から第54条の十二まで、第65条及び第
において準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、18人)以下とすること。
2号 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と指定 障害福祉サービス 等基準第94条の2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス等基準第163条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス等基準第172条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又はこの条の規定により 基準該当児童発達支援 とみなされる通いサービス若しくは
第71条の6
《準用 第7条、第12条から第22条まで…》
、第25条第2項、第26条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条まで、第54条の10から第54条の十二まで、第65条及び第
において準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、12人)までの範囲内とすること。
3号 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂( 指定地域密着型サービス基準 第67条第2項第1号又は第175条第2項第1号に規定する居間及び食堂をいう。)は、機能を10分に発揮しうる適当な広さを有すること。
4号 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに指定 障害福祉サービス 等基準第94条の2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス等基準第163条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス等基準第172条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又はこの条の規定により 基準該当児童発達支援 とみなされる通いサービス若しくは
第71条の6
《準用 第7条、第12条から第22条まで…》
、第25条第2項、第26条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項、第52条から第54条まで、第54条の10から第54条の十二まで、第65条及び第
において準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における 指定地域密着型サービス基準 第63条又は第171条に規定する基準を満たしていること。
5号 この条の規定により 基準該当児童発達支援 とみなされる通いサービスを受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
3章 削除
55条から64条まで
1項 削除
4章 放課後等デイサービス > 1節 基本方針
65条
1項 放課後等デイサービスに係る 指定通所支援 (以下「 指定放課後等デイサービス 」という。)の事業は、障害児が生活能力の向上のために必要な支援を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。
2節 人員に関する基準
66条 (従業者の員数)
1項 指定放課後等デイサービス の事業を行う者(以下「 指定放課後等デイサービス事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 指定放課後等デイサービス事業所 」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
1号 児童指導員又は保育士( 特区法 第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある 指定放課後等デイサービス 事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上
イ 障害児の数が十までのもの二以上
ロ 障害児の数が10を超えるもの2に、障害児の数が10を超えて五又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2号 児童発達支援管理責任者一以上
2項 前項各号に掲げる従業者のほか、 指定放課後等デイサービス 事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。
1号 医療機関等との連携により、看護職員を 指定放課後等デイサービス 事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合
2号 当該 指定放課後等デイサービス 事業所( 社会福祉士及び介護福祉士法
第48条の3第1項
《自らの事業又はその一環として、喀痰吸引等…》
介護福祉士が行うものに限る。の業務以下「喀痰吸引等業務」という。を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務を行う場合
3号 当該 指定放課後等デイサービス 事業所( 社会福祉士及び介護福祉士法 附則第27条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合
3項 前項に基づき、 機能訓練担当職員等 を置いた場合において、当該機能訓練担当職員等が 指定放課後等デイサービス の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員等の数を児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。
4項 第1項から前項までの規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる 指定放課後等デイサービス 事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については、第4号の機能訓練担当職員を置かないことができる。
1号 嘱託医一以上
2号 看護職員一以上
3号 児童指導員又は保育士一以上
4号 機能訓練担当職員一以上
5号 児童発達支援管理責任者一以上
5項 第1項第1号及び前2項の 指定放課後等デイサービス の単位は、指定放課後等デイサービスであって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
6項 第1項第1号の児童指導員又は保育士のうち、1人以上は、常勤でなければならない。
7項 第3項の規定により 機能訓練担当職員等 の数を含める場合における第1項第1号の児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。
8項 第1項第2号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、1人以上は、専任かつ常勤でなければならない。
67条 (準用)
1項 第7条
《管理者 指定児童発達支援事業者は、指定…》
児童発達支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、指定児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事させ、又は
及び
第8条
《従たる事業所を設置する場合における特例 …》
指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所児童発達支援センターであるものを除く。における主たる事業所次項において「主たる事業所」という。と一体的に管理運営を行う事業所次項において「従たる事業所
の規定は、 指定放課後等デイサービス の事業について準用する。
3節 設備に関する基準
68条 (設備)
1項 指定放課後等デイサービス 事業所は、発達支援室のほか、指定放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。
2項 前項に規定する発達支援室は、支援に必要な機械器具等を備えなければならない。
3項 第1項に規定する設備及び備品等は、専ら当該 指定放課後等デイサービス の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。
4節 運営に関する基準
69条 (利用定員)
1項 指定放課後等デイサービス 事業所は、その利用定員を10人以上とする。ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所にあっては、利用定員を5人以上とすることができる。
70条 (通所利用者負担額の受領)
1項 指定放課後等デイサービス 事業者は、指定放課後等デイサービスを提供した際は、 通所給付決定保護者 から当該指定放課後等デイサービスに係る 通所利用者負担額 の支払を受けるものとする。
2項 指定放課後等デイサービス 事業者は、 法定代理受領 を行わない指定放課後等デイサービスを提供した際は、 通所給付決定保護者 から、当該指定放課後等デイサービスに係る 指定通所支援 費用基準額の支払を受けるものとする。
3項 指定放課後等デイサービス 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定放課後等デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、 通所給付決定保護者 に負担させることが適当と認められるものの額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。
4項 指定放課後等デイサービス 事業者は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った 通所給付決定保護者 に対し交付しなければならない。
5項 指定放課後等デイサービス 事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、 通所給付決定保護者 に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。
71条 (準用)
1項 第12条
《内容及び手続の説明及び同意 指定児童発…》
達支援事業者は、通所給付決定保護者が指定児童発達支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込を行った通所給付決定保護者以下「利用申込者」という。に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当
から
第22条
《指定児童発達支援事業者が通所給付決定保護…》
者に求めることのできる金銭の支払の範囲等 指定児童発達支援事業者が、指定児童発達支援を提供する通所給付決定保護者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接通所給付決定に係る障害
まで、
第24条
《通所利用者負担額に係る管理 指定児童発…》
達支援事業者は、通所給付決定に係る障害児が同1の月に当該指定児童発達支援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の指定障害児通所支援事業者が提供する指定通所支援を受けた場合において、当該障害児の通所給付
から
第30条
《支援 指定児童発達支援事業者は、障害児…》
の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって支援を行わなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、
まで、
第32条
《社会生活上の便宜の供与等 指定児童発達…》
支援事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜障害児のためのレクリエーション行事を行わなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の家族との連携を図るよう努めなければならない。
、
第34条
《緊急時等の対応 指定児童発達支援事業所…》
の従業者は、現に指定児童発達支援の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
から
第45条
《虐待等の禁止 指定児童発達支援事業所の…》
従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律2000年法律第82号第2条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 2 指定児童発達支援事業者は、虐待の発
まで、
第47条
《秘密保持等 指定児童発達支援事業所の従…》
業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定児童発達支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障
から
第50条
《苦情解決 指定児童発達支援事業者は、そ…》
の提供した指定児童発達支援に関する障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない
まで、
第51条第1項
《指定児童発達支援事業者は、その運営に当た…》
っては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
及び
第52条
《事故発生時の対応 指定児童発達支援事業…》
者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は
から
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
までの規定は、 指定放課後等デイサービス の事業について準用する。この場合において、
第16条
《サービス提供困難時の対応 指定児童発達…》
支援事業者は、指定児童発達支援事業所の通常の事業の実施地域当該指定児童発達支援事業所が通常時に指定児童発達支援を提供する地域をいう。第37条第6号及び第51条第2項において同じ。等を勘案し、利用申込者
中「いう。
第37条第6号
《運営規程 第37条 指定児童発達支援事業…》
者は、指定児童発達支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第43条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針
及び
第51条第2項
《2 指定児童発達支援事業者児童発達支援セ…》
ンターである児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行うものに限る。は、通常の事業の実施地域の障害児の福祉に関し、障害児若しくはその家庭又は当該障害児が通い、在学し、若しくは在籍する保育所
」とあるのは「いう。
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
において準用する
第37条第6号
《運営規程 第37条 指定児童発達支援事業…》
者は、指定児童発達支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第43条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針
」と、
第22条第2項
《2 前項の規定により金銭の支払を求める際…》
は、当該金銭の使途及び額並びに通所給付決定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、通所給付決定保護者に対して説明を行い、同意を得なければならない。 ただし、次条第1項か
中「次条」とあるのは「
第70条
《通所利用者負担額の受領 指定放課後等デ…》
イサービス事業者は、指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定放課後等デイサービスに係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定放課後等デイサービス事業者は、法
」と、
第25条第2項
《2 指定児童発達支援事業者は、第23条第…》
2項の法定代理受領を行わない指定児童発達支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に
中「
第23条第2項
《2 指定児童発達支援事業者は、法定代理受…》
領を行わない指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の支払を受けるものとする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該指定児童発達支援に係る
」とあるのは「
第70条第2項
《2 指定放課後等デイサービス事業者は、法…》
定代理受領を行わない指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から、当該指定放課後等デイサービスに係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。
」と、
第26条第1項
《指定児童発達支援事業者は、第27条第1項…》
に規定する児童発達支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定児童発達支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
、
第27条
《児童発達支援計画の作成等 指定児童発達…》
支援事業所の管理者は、児童発達支援管理責任者に指定児童発達支援に係る通所支援計画以下この条及び第54条第2項第2号において「児童発達支援計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 児
及び
第54条第2項第2号
《2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対…》
する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を提供した日から5年間保存しなければならない。 1 第21条第1項に規定する提供した指定児童発達支援に係る必要な事項
中「 児童発達支援計画 」とあるのは「放課後等デイサービス計画」と読み替えるものとする。
5節 共生型障害児通所支援に関する基準
71条の2 (準用)
1項 第7条
《管理者 指定児童発達支援事業者は、指定…》
児童発達支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、指定児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事させ、又は
、
第8条
《従たる事業所を設置する場合における特例 …》
指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所児童発達支援センターであるものを除く。における主たる事業所次項において「主たる事業所」という。と一体的に管理運営を行う事業所次項において「従たる事業所
、
第12条
《内容及び手続の説明及び同意 指定児童発…》
達支援事業者は、通所給付決定保護者が指定児童発達支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込を行った通所給付決定保護者以下「利用申込者」という。に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当
から
第22条
《指定児童発達支援事業者が通所給付決定保護…》
者に求めることのできる金銭の支払の範囲等 指定児童発達支援事業者が、指定児童発達支援を提供する通所給付決定保護者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接通所給付決定に係る障害
まで、
第24条
《通所利用者負担額に係る管理 指定児童発…》
達支援事業者は、通所給付決定に係る障害児が同1の月に当該指定児童発達支援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の指定障害児通所支援事業者が提供する指定通所支援を受けた場合において、当該障害児の通所給付
から
第30条
《支援 指定児童発達支援事業者は、障害児…》
の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって支援を行わなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、
まで、
第32条
《社会生活上の便宜の供与等 指定児童発達…》
支援事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜障害児のためのレクリエーション行事を行わなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の家族との連携を図るよう努めなければならない。
、
第34条
《緊急時等の対応 指定児童発達支援事業所…》
の従業者は、現に指定児童発達支援の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
から
第45条
《虐待等の禁止 指定児童発達支援事業所の…》
従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律2000年法律第82号第2条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 2 指定児童発達支援事業者は、虐待の発
まで、
第47条
《秘密保持等 指定児童発達支援事業所の従…》
業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定児童発達支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障
から
第50条
《苦情解決 指定児童発達支援事業者は、そ…》
の提供した指定児童発達支援に関する障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない
まで、
第51条第1項
《指定児童発達支援事業者は、その運営に当た…》
っては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
、
第52条
《事故発生時の対応 指定児童発達支援事業…》
者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は
から
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の四まで、
第65条
《 放課後等デイサービスに係る指定通所支援…》
以下「指定放課後等デイサービス」という。の事業は、障害児が生活能力の向上のために必要な支援を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じ
及び
第70条
《通所利用者負担額の受領 指定放課後等デ…》
イサービス事業者は、指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定放課後等デイサービスに係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定放課後等デイサービス事業者は、法
の規定は、共生型放課後等デイサービス(放課後等デイサービスに係る 共生型通所支援 をいう。)の事業について準用する。
6節 基準該当通所支援に関する基準
71条の3 (従業者の員数)
1項 放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援(以下「 基準該当放課後等デイサービス 」という。)の事業を行う者(以下「 基準該当放課後等デイサービス事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 基準該当放課後等デイサービス事業所 」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
1号 児童指導員又は保育士( 特区法 第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある 基準該当放課後等デイサービス 事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)基準該当放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上
イ 障害児の数が十までのもの二以上
ロ 障害児の数が10を超えるもの2に、障害児の数が10を超えて五又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
2号 児童発達支援管理責任者一以上
2項 前項第1号の 基準該当放課後等デイサービス の単位は、基準該当放課後等デイサービスであって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
71条の4 (設備)
1項 基準該当放課後等デイサービス 事業所は、発達支援を行う場所を確保するとともに、基準該当放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2項 前項に規定する発達支援を行う場所は、支援に必要な機械器具等を備えなければならない。
3項 第1項に規定する設備及び備品等は、専ら当該 基準該当放課後等デイサービス の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。
71条の5 (利用定員)
1項 基準該当放課後等デイサービス 事業所は、その利用定員を10人以上とする。
71条の6 (準用)
1項 第7条
《管理者 指定児童発達支援事業者は、指定…》
児童発達支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、指定児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事させ、又は
、
第12条
《内容及び手続の説明及び同意 指定児童発…》
達支援事業者は、通所給付決定保護者が指定児童発達支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込を行った通所給付決定保護者以下「利用申込者」という。に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当
から
第22条
《指定児童発達支援事業者が通所給付決定保護…》
者に求めることのできる金銭の支払の範囲等 指定児童発達支援事業者が、指定児童発達支援を提供する通所給付決定保護者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接通所給付決定に係る障害
まで、
第25条第2項
《2 指定児童発達支援事業者は、第23条第…》
2項の法定代理受領を行わない指定児童発達支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に
、
第26条
《指定児童発達支援の取扱方針 指定児童発…》
達支援事業者は、第27条第1項に規定する児童発達支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定児童発達支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなけれ
から
第30条
《支援 指定児童発達支援事業者は、障害児…》
の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって支援を行わなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、
まで、
第32条
《社会生活上の便宜の供与等 指定児童発達…》
支援事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜障害児のためのレクリエーション行事を行わなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の家族との連携を図るよう努めなければならない。
、
第34条
《緊急時等の対応 指定児童発達支援事業所…》
の従業者は、現に指定児童発達支援の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
から
第45条
《虐待等の禁止 指定児童発達支援事業所の…》
従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律2000年法律第82号第2条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 2 指定児童発達支援事業者は、虐待の発
まで、
第47条
《秘密保持等 指定児童発達支援事業所の従…》
業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定児童発達支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障
から
第50条
《苦情解決 指定児童発達支援事業者は、そ…》
の提供した指定児童発達支援に関する障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない
まで、
第51条第1項
《指定児童発達支援事業者は、その運営に当た…》
っては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
、
第52条
《事故発生時の対応 指定児童発達支援事業…》
者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は
から
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
まで、
第54条の10
《指定生活介護事業所に関する特例 次に掲…》
げる要件を満たした指定生活介護事業者が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定生活介護を提供する場合には、当該指定生活介護を基準該当児童
から
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の十二まで、
第65条
《 放課後等デイサービスに係る指定通所支援…》
以下「指定放課後等デイサービス」という。の事業は、障害児が生活能力の向上のために必要な支援を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じ
及び
第70条
《通所利用者負担額の受領 指定放課後等デ…》
イサービス事業者は、指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定放課後等デイサービスに係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定放課後等デイサービス事業者は、法
(第1項を除く。)の規定は、 基準該当放課後等デイサービス の事業について準用する。
5章 居宅訪問型児童発達支援 > 1節 基本方針
71条の7
1項 居宅訪問型児童発達支援に係る 指定通所支援 (以下「 指定居宅訪問型児童発達支援 」という。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに生活能力の向上を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。
2節 人員に関する基準
71条の8 (従業者の員数)
1項 指定居宅訪問型児童発達支援 の事業を行う者(以下「 指定居宅訪問型児童発達支援事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 指定居宅訪問型児童発達支援事業所 」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
1号 訪問支援員事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数
2号 児童発達支援管理責任者一以上
2項 前項第1号に掲げる訪問支援員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは保育士( 特区法 第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある 指定居宅訪問型児童発達支援 事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を取得後又は児童指導員若しくは心理担当職員( 学校教育法 の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。)として配置された日以後、障害児について、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、及び当該障害児の介護を行う者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得、生活能力の向上のために必要な支援その他の支援(以下この項において単に「支援」という。)を行い、並びに当該障害児の支援を行う者に対して支援に関する指導を行う業務その他職業訓練若しくは職業教育に係る業務に3年以上従事した者でなければならない。
3項 第1項第2号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち1人以上は、専ら当該 指定居宅訪問型児童発達支援 事業所の職務に従事する者でなければならない。
71条の9 (準用)
1項 第7条
《管理者 指定児童発達支援事業者は、指定…》
児童発達支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、指定児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事させ、又は
の規定は、 指定居宅訪問型児童発達支援 の事業について準用する。この場合において、同条中「ただし、」とあるのは、「ただし、
第71条の8第1項第1号
《指定居宅訪問型児童発達支援の事業を行う者…》
以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 訪問支援員 事業規模に応じ
に掲げる訪問支援員及び同項第2号に掲げる児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き、」と読み替えるものとする。
3節 設備に関する基準
71条の10 (設備)
1項 指定居宅訪問型児童発達支援 事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅訪問型児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2項 前項に規定する設備及び備品等は、専ら当該 指定居宅訪問型児童発達支援 の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。
4節 運営に関する基準
71条の11 (身分を証する書類の携行)
1項 指定居宅訪問型児童発達支援 事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び障害児又は 通所給付決定保護者 その他の当該障害児の家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
71条の12 (通所利用者負担額の受領)
1項 指定居宅訪問型児童発達支援 事業者は、指定居宅訪問型児童発達支援を提供した際は、 通所給付決定保護者 から当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る 通所利用者負担額 の支払を受けるものとする。
2項 指定居宅訪問型児童発達支援 事業者は、 法定代理受領 を行わない指定居宅訪問型児童発達支援を提供した際は、 通所給付決定保護者 から、当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る 指定通所支援 費用基準額の支払を受けるものとする。
3項 指定居宅訪問型児童発達支援 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、 通所給付決定保護者 の選定により通常の事業の実施地域(当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所が通常時に指定居宅訪問型児童発達支援を提供する地域をいう。次条第5号において同じ。)以外の地域において指定居宅訪問型児童発達支援を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。
4項 指定居宅訪問型児童発達支援 事業者は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った 通所給付決定保護者 に対し交付しなければならない。
5項 指定居宅訪問型児童発達支援 事業者は、第3項の交通費については、あらかじめ、 通所給付決定保護者 に対し、その額について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。
71条の13 (運営規程)
1項 指定居宅訪問型児童発達支援 事業者は、指定居宅訪問型児童発達支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する 運営規程 を定めておかなければならない。
1号 事業の目的及び運営の方針
2号 従業者の職種、員数及び職務の内容
3号 営業日及び営業時間
4号 指定居宅訪問型児童発達支援 の内容並びに 通所給付決定保護者 から受領する費用の種類及びその額
5号 通常の事業の実施地域
6号 サービスの利用に当たっての留意事項
7号 緊急時等における対応方法
8号 虐待の防止のための措置に関する事項
9号 その他運営に関する重要事項
71条の14 (準用)
1項 第12条
《内容及び手続の説明及び同意 指定児童発…》
達支援事業者は、通所給付決定保護者が指定児童発達支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込を行った通所給付決定保護者以下「利用申込者」という。に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当
から
第22条
《指定児童発達支援事業者が通所給付決定保護…》
者に求めることのできる金銭の支払の範囲等 指定児童発達支援事業者が、指定児童発達支援を提供する通所給付決定保護者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接通所給付決定に係る障害
まで、
第24条
《通所利用者負担額に係る管理 指定児童発…》
達支援事業者は、通所給付決定に係る障害児が同1の月に当該指定児童発達支援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の指定障害児通所支援事業者が提供する指定通所支援を受けた場合において、当該障害児の通所給付
、
第25条
《障害児通所給付費の額に係る通知等 指定…》
児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定児童発達支援に係る障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費及び
、
第26条
《指定児童発達支援の取扱方針 指定児童発…》
達支援事業者は、第27条第1項に規定する児童発達支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定児童発達支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなけれ
(第6項及び第7項を除く。)、
第26条
《指定児童発達支援の取扱方針 指定児童発…》
達支援事業者は、第27条第1項に規定する児童発達支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定児童発達支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなけれ
の二、
第27条
《児童発達支援計画の作成等 指定児童発達…》
支援事業所の管理者は、児童発達支援管理責任者に指定児童発達支援に係る通所支援計画以下この条及び第54条第2項第2号において「児童発達支援計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 児
から
第30条
《支援 指定児童発達支援事業者は、障害児…》
の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって支援を行わなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、
まで、
第32条
《社会生活上の便宜の供与等 指定児童発達…》
支援事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜障害児のためのレクリエーション行事を行わなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の家族との連携を図るよう努めなければならない。
、
第34条
《緊急時等の対応 指定児童発達支援事業所…》
の従業者は、現に指定児童発達支援の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
から
第36条
《管理者の責務 指定児童発達支援事業所の…》
管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を、一元的に行わなければならない。 2 指定児童発達支援事業所の管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者にこの章の規定を遵守さ
まで、
第38条
《勤務体制の確保等 指定児童発達支援事業…》
者は、障害児に対し、適切な指定児童発達支援を提供することができるよう、指定児童発達支援事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業
、
第38条
《勤務体制の確保等 指定児童発達支援事業…》
者は、障害児に対し、適切な指定児童発達支援を提供することができるよう、指定児童発達支援事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業
の二、
第40条
《非常災害対策 指定児童発達支援事業者は…》
、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 2
の二、
第40条の3第1項
《指定児童発達支援事業者は、障害児の事業所…》
外での活動、取組等のための移動その他の障害児の移動のために自動車を運行するときは、障害児の乗車及び降車の際に、点呼その他の障害児の所在を確実に把握することができる方法により、障害児の所在を確認しなけれ
、
第41条
《衛生管理等 指定児童発達支援事業者は、…》
障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。 2 指定児童発達支援事業
から
第45条
《虐待等の禁止 指定児童発達支援事業所の…》
従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律2000年法律第82号第2条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 2 指定児童発達支援事業者は、虐待の発
まで、
第47条
《秘密保持等 指定児童発達支援事業所の従…》
業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定児童発達支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障
から
第50条
《苦情解決 指定児童発達支援事業者は、そ…》
の提供した指定児童発達支援に関する障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない
まで、
第51条第1項
《指定児童発達支援事業者は、その運営に当た…》
っては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
及び
第52条
《事故発生時の対応 指定児童発達支援事業…》
者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は
から
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
までの規定は、 指定居宅訪問型児童発達支援 の事業について準用する。この場合において、
第12条第1項
《指定児童発達支援事業者は、通所給付決定保…》
護者が指定児童発達支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込を行った通所給付決定保護者以下「利用申込者」という。に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第37条に
中「
第37条
《運営規程 指定児童発達支援事業者は、指…》
定児童発達支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第43条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業
」とあるのは「
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の十三」と、
第16条
《サービス提供困難時の対応 指定児童発達…》
支援事業者は、指定児童発達支援事業所の通常の事業の実施地域当該指定児童発達支援事業所が通常時に指定児童発達支援を提供する地域をいう。第37条第6号及び第51条第2項において同じ。等を勘案し、利用申込者
中「いう。
第37条第6号
《運営規程 第37条 指定児童発達支援事業…》
者は、指定児童発達支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第43条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針
及び
第51条第2項
《2 指定児童発達支援事業者児童発達支援セ…》
ンターである児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行うものに限る。は、通常の事業の実施地域の障害児の福祉に関し、障害児若しくはその家庭又は当該障害児が通い、在学し、若しくは在籍する保育所
において同じ。」とあるのは「いう。」と、
第22条第2項
《2 前項の規定により金銭の支払を求める際…》
は、当該金銭の使途及び額並びに通所給付決定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、通所給付決定保護者に対して説明を行い、同意を得なければならない。 ただし、次条第1項か
中「次条」とあるのは「
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の十二」と、
第25条第2項
《2 指定児童発達支援事業者は、第23条第…》
2項の法定代理受領を行わない指定児童発達支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に
中「
第23条第2項
《2 指定児童発達支援事業者は、法定代理受…》
領を行わない指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の支払を受けるものとする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該指定児童発達支援に係る
」とあるのは「
第71条の12第2項
《2 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、…》
法定代理受領を行わない指定居宅訪問型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。
」と、
第26条第1項
《指定児童発達支援事業者は、第27条第1項…》
に規定する児童発達支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定児童発達支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
、
第27条
《児童発達支援計画の作成等 指定児童発達…》
支援事業所の管理者は、児童発達支援管理責任者に指定児童発達支援に係る通所支援計画以下この条及び第54条第2項第2号において「児童発達支援計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 児
及び
第54条第2項第2号
《2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対…》
する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を提供した日から5年間保存しなければならない。 1 第21条第1項に規定する提供した指定児童発達支援に係る必要な事項
中「 児童発達支援計画 」とあるのは「居宅訪問型児童発達支援計画」と、
第27条第4項
《4 児童発達支援管理責任者は、アセスメン…》
ト及び支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、第26条第4項に規定する領域との関
中「
第26条第4項
《4 指定児童発達支援事業者は、障害児の適…》
性、障害の特性その他の事情を踏まえた指定児童発達支援治療に係る部分を除く。以下この条及び次条において同じ。の確保並びに次項に規定する指定児童発達支援の質の評価及びその改善の適切な実施の観点から、指定児
に規定する領域との関連性及び インクルージョン の観点を踏まえた」とあるのは「
第26条第4項
《4 指定児童発達支援事業者は、障害児の適…》
性、障害の特性その他の事情を踏まえた指定児童発達支援治療に係る部分を除く。以下この条及び次条において同じ。の確保並びに次項に規定する指定児童発達支援の質の評価及びその改善の適切な実施の観点から、指定児
に規定する領域との関連性を踏まえた」と、
第48条第1項
《指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支…》
援を利用しようとする障害児が、これを適切かつ円滑に利用できるように、当該指定児童発達支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行わなければならない。
中「行わなければならない」とあるのは「行うよう努めなければならない」と読み替えるものとする。
6章 保育所等訪問支援 > 1節 基本方針
72条
1項 保育所等訪問支援に係る 指定通所支援 (以下「 指定保育所等訪問支援 」という。)の事業は、障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。
2節 人員に関する基準
73条 (従業者の員数)
1項 指定保育所等訪問支援 の事業を行う者(以下「 指定保育所等訪問支援事業者 」という。)が当該事業を行う事業所(以下「 指定保育所等訪問支援事業所 」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
1号 訪問支援員事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数
2号 児童発達支援管理責任者一以上
2項 前項第2号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち1人以上は、専ら当該 指定保育所等訪問支援 事業所の職務に従事する者でなければならない。
74条 (準用)
1項 第7条
《管理者 指定児童発達支援事業者は、指定…》
児童発達支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、指定児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事させ、又は
の規定は、 指定保育所等訪問支援 の事業について準用する。この場合において、同条中「ただし、」とあるのは、「ただし、
第73条第1項第1号
《指定保育所等訪問支援の事業を行う者以下「…》
指定保育所等訪問支援事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定保育所等訪問支援事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うた
に掲げる訪問支援員及び同項第2号に掲げる児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き、」と読み替えるものとする。
3節 設備に関する基準
75条 (準用)
1項 第71条の10
《設備 指定居宅訪問型児童発達支援事業所…》
には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅訪問型児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 2 前項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定居
の規定は、 指定保育所等訪問支援 の事業について準用する。
4節 運営に関する基準
76条から78条まで
1項 削除
79条 (準用)
1項 第12条
《内容及び手続の説明及び同意 指定児童発…》
達支援事業者は、通所給付決定保護者が指定児童発達支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込を行った通所給付決定保護者以下「利用申込者」という。に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当
から
第22条
《指定児童発達支援事業者が通所給付決定保護…》
者に求めることのできる金銭の支払の範囲等 指定児童発達支援事業者が、指定児童発達支援を提供する通所給付決定保護者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接通所給付決定に係る障害
まで、
第24条
《通所利用者負担額に係る管理 指定児童発…》
達支援事業者は、通所給付決定に係る障害児が同1の月に当該指定児童発達支援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の指定障害児通所支援事業者が提供する指定通所支援を受けた場合において、当該障害児の通所給付
、
第25条
《障害児通所給付費の額に係る通知等 指定…》
児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定児童発達支援に係る障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費及び
、
第26条
《指定児童発達支援の取扱方針 指定児童発…》
達支援事業者は、第27条第1項に規定する児童発達支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定児童発達支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなけれ
(第4項を除く。)、
第26条
《指定児童発達支援の取扱方針 指定児童発…》
達支援事業者は、第27条第1項に規定する児童発達支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定児童発達支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなけれ
の三、
第27条
《児童発達支援計画の作成等 指定児童発達…》
支援事業所の管理者は、児童発達支援管理責任者に指定児童発達支援に係る通所支援計画以下この条及び第54条第2項第2号において「児童発達支援計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 児
から
第30条
《支援 指定児童発達支援事業者は、障害児…》
の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって支援を行わなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、
まで、
第32条
《社会生活上の便宜の供与等 指定児童発達…》
支援事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜障害児のためのレクリエーション行事を行わなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の家族との連携を図るよう努めなければならない。
、
第34条
《緊急時等の対応 指定児童発達支援事業所…》
の従業者は、現に指定児童発達支援の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
から
第36条
《管理者の責務 指定児童発達支援事業所の…》
管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を、一元的に行わなければならない。 2 指定児童発達支援事業所の管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者にこの章の規定を遵守さ
まで、
第38条
《勤務体制の確保等 指定児童発達支援事業…》
者は、障害児に対し、適切な指定児童発達支援を提供することができるよう、指定児童発達支援事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業
、
第38条
《勤務体制の確保等 指定児童発達支援事業…》
者は、障害児に対し、適切な指定児童発達支援を提供することができるよう、指定児童発達支援事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業
の二、
第40条
《非常災害対策 指定児童発達支援事業者は…》
、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 2
の二、
第40条の3第1項
《指定児童発達支援事業者は、障害児の事業所…》
外での活動、取組等のための移動その他の障害児の移動のために自動車を運行するときは、障害児の乗車及び降車の際に、点呼その他の障害児の所在を確実に把握することができる方法により、障害児の所在を確認しなけれ
、
第41条
《衛生管理等 指定児童発達支援事業者は、…》
障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。 2 指定児童発達支援事業
、
第43条
《掲示 指定児童発達支援事業者は、指定児…》
童発達支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 2 指定児童発達支援事
から
第45条
《虐待等の禁止 指定児童発達支援事業所の…》
従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律2000年法律第82号第2条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 2 指定児童発達支援事業者は、虐待の発
まで、
第47条
《秘密保持等 指定児童発達支援事業所の従…》
業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定児童発達支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障
から
第50条
《苦情解決 指定児童発達支援事業者は、そ…》
の提供した指定児童発達支援に関する障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない
まで、
第51条第1項
《指定児童発達支援事業者は、その運営に当た…》
っては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
、
第52条
《事故発生時の対応 指定児童発達支援事業…》
者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は
から
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
まで及び
第71条の11
《身分を証する書類の携行 指定居宅訪問型…》
児童発達支援事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
から
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の十三までの規定は、 指定保育所等訪問支援 の事業について準用する。この場合において、
第12条第1項
《指定児童発達支援事業者は、通所給付決定保…》
護者が指定児童発達支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込を行った通所給付決定保護者以下「利用申込者」という。に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第37条に
中「
第37条
《運営規程 指定児童発達支援事業者は、指…》
定児童発達支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第43条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 従業
」とあるのは「
第79条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条、第25条、第26条第4項を除く。、第26条の三、第27条から第30条まで、第32条、第34条から第36条まで、第38条、第38条の二、第40条の二、第40条の3第1項、第41条、第43条から第45
において準用する
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の十三」と、
第16条
《サービス提供困難時の対応 指定児童発達…》
支援事業者は、指定児童発達支援事業所の通常の事業の実施地域当該指定児童発達支援事業所が通常時に指定児童発達支援を提供する地域をいう。第37条第6号及び第51条第2項において同じ。等を勘案し、利用申込者
中「いう。
第37条第6号
《運営規程 第37条 指定児童発達支援事業…》
者は、指定児童発達支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程第43条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針
及び
第51条第2項
《2 指定児童発達支援事業者児童発達支援セ…》
ンターである児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行うものに限る。は、通常の事業の実施地域の障害児の福祉に関し、障害児若しくはその家庭又は当該障害児が通い、在学し、若しくは在籍する保育所
において同じ。」とあるのは「いう。」と、
第22条第2項
《2 前項の規定により金銭の支払を求める際…》
は、当該金銭の使途及び額並びに通所給付決定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、通所給付決定保護者に対して説明を行い、同意を得なければならない。 ただし、次条第1項か
中「次条」とあるのは「
第79条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条、第25条、第26条第4項を除く。、第26条の三、第27条から第30条まで、第32条、第34条から第36条まで、第38条、第38条の二、第40条の二、第40条の3第1項、第41条、第43条から第45
において準用する
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の十二」と、
第25条第2項
《2 指定児童発達支援事業者は、第23条第…》
2項の法定代理受領を行わない指定児童発達支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に
中「
第23条第2項
《2 指定児童発達支援事業者は、法定代理受…》
領を行わない指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の支払を受けるものとする。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該指定児童発達支援に係る
」とあるのは「
第79条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条、第25条、第26条第4項を除く。、第26条の三、第27条から第30条まで、第32条、第34条から第36条まで、第38条、第38条の二、第40条の二、第40条の3第1項、第41条、第43条から第45
において準用する
第71条の12第2項
《2 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、…》
法定代理受領を行わない指定居宅訪問型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。
」と、
第26条第1項
《指定児童発達支援事業者は、第27条第1項…》
に規定する児童発達支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定児童発達支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
及び
第27条
《児童発達支援計画の作成等 指定児童発達…》
支援事業所の管理者は、児童発達支援管理責任者に指定児童発達支援に係る通所支援計画以下この条及び第54条第2項第2号において「児童発達支援計画」という。の作成に関する業務を担当させるものとする。 2 児
中「 児童発達支援計画 」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と、
第26条第6項
《6 指定児童発達支援事業者は、前項の規定…》
により、その提供する指定児童発達支援の質の評価及び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項について、指定児童発達支援事業所の従業者による評価を受けた上で、自ら評価以下この条において「自己評価」という。を
中「を受けて」とあるのは「及び当該事業所の訪問支援員が当該障害児に対して保育所等訪問支援を行うに当たって訪問する施設以下「訪問先施設」という。)による評価(以下「 訪問先施設評価 」という。)を受けて」と、同項第5号中「障害児及びその 保護者 」とあるのは「障害児及びその保護者並びに当該訪問先施設」と、同条第7項中「 自己評価 及び保護者評価」とあるのは「自己評価、保護者評価及び 訪問先施設評価 」と、「保護者に示す」とあるのは「保護者及び訪問先施設に示す」と、
第27条第4項
《4 児童発達支援管理責任者は、アセスメン…》
ト及び支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、第26条第4項に規定する領域との関
中「
第26条第4項
《4 指定児童発達支援事業者は、障害児の適…》
性、障害の特性その他の事情を踏まえた指定児童発達支援治療に係る部分を除く。以下この条及び次条において同じ。の確保並びに次項に規定する指定児童発達支援の質の評価及びその改善の適切な実施の観点から、指定児
に規定する領域との関連性及び インクルージョン の観点を踏まえた」とあるのは「インクルージョンの観点を踏まえた」と、同条第5項中「担当者等」とあるのは「担当者及び当該障害児に係る訪問先施設の担当者等」と、
第43条第1項
《指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支…》
援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
中「従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と、
第48条第1項
《指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支…》
援を利用しようとする障害児が、これを適切かつ円滑に利用できるように、当該指定児童発達支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行わなければならない。
中「行わなければならない」とあるのは「行うよう努めなければならない」と、
第54条第2項第2号
《2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対…》
する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を提供した日から5年間保存しなければならない。 1 第21条第1項に規定する提供した指定児童発達支援に係る必要な事項
中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と読み替えるものとする。
7章 多機能型事業所に関する特例
80条 (従業者の員数に関する特例)
1項 多機能型事業所 (この府令に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)に係る事業を行う者に対する
第5条第1項
《指定児童発達支援の事業を行う者以下「指定…》
児童発達支援事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定児童発達支援事業所」という。児童発達支援センターであるものを除く。以下この条において同じ。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
から第3項まで及び第5項、
第6条
《 指定児童発達支援事業者が指定児童発達支…》
援事業所児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 ただし、40人以下の障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては第3号の栄
(第4項及び第5項を除く。)、
第66条第1項
《指定放課後等デイサービスの事業を行う者以…》
下「指定放課後等デイサービス事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 児童指導員又は保育士特区法第12
から第3項まで及び第5項、
第71条の8第1項
《指定居宅訪問型児童発達支援の事業を行う者…》
以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 訪問支援員 事業規模に応じ
並びに
第73条第1項
《指定保育所等訪問支援の事業を行う者以下「…》
指定保育所等訪問支援事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定保育所等訪問支援事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うた
の規定の適用については、
第5条第1項
《指定児童発達支援の事業を行う者以下「指定…》
児童発達支援事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定児童発達支援事業所」という。児童発達支援センターであるものを除く。以下この条において同じ。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
中「事業所以下「 指定児童発達支援 事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第1号中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児童発達支援の」とあるのは「 指定通所支援 の」と、同条第2項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第3項及び第5項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、
第6条第1項
《指定児童発達支援事業者が指定児童発達支援…》
事業所児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 ただし、40人以下の障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては第3号の栄養
中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第2号イ中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第2項及び第3項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第6項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第7項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、同条第8項中「当該指定児童発達支援事業所」とあるのは「当該多機能型事業所」と、
第66条第1項
《指定放課後等デイサービスの事業を行う者以…》
下「指定放課後等デイサービス事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 児童指導員又は保育士特区法第12
中「事業所以下「 指定放課後等デイサービス 事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第1号中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定放課後等デイサービスの」とあるのは「指定通所支援の」と、同条第2項中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第3項及び第5項中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と、
第71条の8第1項
《指定居宅訪問型児童発達支援の事業を行う者…》
以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 訪問支援員 事業規模に応じ
中「事業所以下「 指定居宅訪問型児童発達支援 事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、
第73条第1項
《指定保育所等訪問支援の事業を行う者以下「…》
指定保育所等訪問支援事業者」という。が当該事業を行う事業所以下「指定保育所等訪問支援事業所」という。に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うた
中「事業所以下「 指定保育所等訪問支援 事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」とする。
2項 利用定員の合計が20人未満である 多機能型事業所 (この府令に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は、
第5条第6項
《6 第1項第1号の児童指導員又は保育士の…》
うち、1人以上は、常勤でなければならない。
及び
第66条第6項
《6 第1項第1号の児童指導員又は保育士の…》
うち、1人以上は、常勤でなければならない。
の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(児童発達支援管理責任者、嘱託医及び管理者を除く。)のうち、1人以上は、常勤でなければならないとすることができる。
81条 (設備に関する特例)
1項 多機能型事業所 については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。
82条 (利用定員に関する特例)
1項 多機能型事業所 (この府令に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)は、
第11条
《利用定員 指定児童発達支援事業所は、そ…》
の利用定員を10人以上とする。 ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所児童発達支援センターであるものを除く。にあっては、利用定員を5人以上とすることができる。
及び
第69条
《利用定員 指定放課後等デイサービス事業…》
所は、その利用定員を10人以上とする。 ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所にあっては、利用定員を5人以上とすることができる。
の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての 指定通所支援 の事業を通じて10人以上とすることができる。
2項 利用定員の合計が20人以上である 多機能型事業所 (この府令に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は、
第11条
《利用定員 指定児童発達支援事業所は、そ…》
の利用定員を10人以上とする。 ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所児童発達支援センターであるものを除く。にあっては、利用定員を5人以上とすることができる。
及び
第69条
《利用定員 指定放課後等デイサービス事業…》
所は、その利用定員を10人以上とする。 ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所にあっては、利用定員を5人以上とすることができる。
の規定にかかわらず、 指定児童発達支援 又は 指定放課後等デイサービス の利用定員を5人以上(指定児童発達支援の事業又は指定放課後等デイサービスの事業を併せて行う場合にあっては、これらの事業を通じて5人以上)とすることができる。
3項 前2項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる 多機能型事業所 は、
第11条
《利用定員 指定児童発達支援事業所は、そ…》
の利用定員を10人以上とする。 ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所児童発達支援センターであるものを除く。にあっては、利用定員を5人以上とすることができる。
及び
第69条
《利用定員 指定放課後等デイサービス事業…》
所は、その利用定員を10人以上とする。 ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所にあっては、利用定員を5人以上とすることができる。
の規定にかかわらず、その利用定員を5人以上とすることができる。
4項 第2項の規定にかかわらず、 多機能型事業所 は、主として重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者につき行う生活介護の事業を併せて行う場合にあっては、
第11条
《利用定員 指定児童発達支援事業所は、そ…》
の利用定員を10人以上とする。 ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所児童発達支援センターであるものを除く。にあっては、利用定員を5人以上とすることができる。
及び
第69条
《利用定員 指定放課後等デイサービス事業…》
所は、その利用定員を10人以上とする。 ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所にあっては、利用定員を5人以上とすることができる。
の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての事業を通じて5人以上とすることができる。
5項 離島その他の地域であってこども家庭庁長官が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないものとして都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う 多機能型事業所 (この府令に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)については、第2項中「20人」とあるのは、「10人」とする。
8章 雑則
83条 (電磁的記録等)
1項 指定障害児通所支援事業者 及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(
第13条第1項
《指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支…》
援を提供するときは、当該指定児童発達支援の内容、通所給付決定保護者に提供することを契約した指定児童発達支援の量次項において「契約支給量」という。その他の必要な事項第3項及び第4項において「通所受給者証
(
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の五、
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の九、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の二、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の六、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の十四及び
第79条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条、第25条、第26条第4項を除く。、第26条の三、第27条から第30条まで、第32条、第34条から第36条まで、第38条、第38条の二、第40条の二、第40条の3第1項、第41条、第43条から第45
において準用する場合を含む。)、
第17条
《受給資格の確認 指定児童発達支援事業者…》
は、指定児童発達支援の提供を求められた場合は、通所給付決定保護者の提示する通所受給者証によって、通所給付決定の有無、通所給付決定をされた指定通所支援の種類、通所給付決定の有効期間、支給量等を確かめるも
(
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の五、
第54条
《記録の整備 指定児童発達支援事業者は、…》
従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を
の九、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の二、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の六、
第71条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条から第30条まで、第32条、第34条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。 この場合において
の十四及び
第79条
《準用 第12条から第22条まで、第24…》
条、第25条、第26条第4項を除く。、第26条の三、第27条から第30条まで、第32条、第34条から第36条まで、第38条、第38条の二、第40条の二、第40条の3第1項、第41条、第43条から第45
において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2項 指定障害児通所支援事業者 及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「 交付等 」という。)のうち、この府令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該 交付等 の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は 通所給付決定保護者 である場合には当該障害児又は当該通所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。