制定文
児童福祉法 (1947年法律第164号)
第24条の12第3項
《都道府県が前2項の条例を定めるに当たつて…》
は、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。 1 指定入所支援に従事する従業者及びその員数 2 指定障害児入所
の規定に基づき、 児童福祉法 に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。
1章 総則
1条 (趣旨)
1項 児童福祉法 (1947年法律第164号。以下「 法 」という。)
第24条の12第3項
《都道府県が前2項の条例を定めるに当たつて…》
は、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。 1 指定入所支援に従事する従業者及びその員数 2 指定障害児入所
の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
1号 法
第24条の12第1項
《指定障害児入所施設等の設置者は、都道府県…》
の条例で定める基準に従い、指定入所支援に従事する従業者を有しなければならない。
の規定により、同条第3項第1号に掲げる事項について都道府県( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (
第47条第3項
《3 指定福祉型障害児入所施設は、その提供…》
した指定入所支援に関し、法第24条の15第1項の規定により都道府県知事指定都市にあっては指定都市の市長とし、児童相談所設置市にあっては児童相談所設置市の長とする。以下この項及び次項において同じ。が行う
において「 指定都市 」という。)及び法第59条の4第1項の 児童相談所設置市 (
第47条第3項
《3 指定福祉型障害児入所施設は、その提供…》
した指定入所支援に関し、法第24条の15第1項の規定により都道府県知事指定都市にあっては指定都市の市長とし、児童相談所設置市にあっては児童相談所設置市の長とする。以下この項及び次項において同じ。が行う
において「 児童相談所設置市 」という。)を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準
第4条
《従業者の員数 指定福祉型障害児入所施設…》
に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 ただし、40人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては第4号の栄養士を、調理業務の全部を委託する指定福祉型障害児入所施設にあっては
、
第25条第4項
《4 指定福祉型障害児入所施設は、常時1人…》
以上の従業者を支援に従事させなければならない。
(
第57条
《準用 第6条から第16条まで、第18条…》
、第20条から第38条まで、第40条から第44条まで、第45条第1項、第46条から第49条まで及び第51条の規定は、指定医療型障害児入所施設について準用する。 この場合において、第16条第2項中「次条
において準用する場合を含む。)、
第33条第1項
《指定福祉型障害児入所施設は、専らその職務…》
に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、指定福祉型障害児入所施設の管理上支障がない場合は、当該指定福祉型障害児入所施設の他の職務に従事させ、又は当該指定福祉型障害児入所施設以外の事業所、施設
(
第57条
《準用 第6条から第16条まで、第18条…》
、第20条から第38条まで、第40条から第44条まで、第45条第1項、第46条から第49条まで及び第51条の規定は、指定医療型障害児入所施設について準用する。 この場合において、第16条第2項中「次条
において準用する場合を含む。)及び
第52条
《従業者の員数 指定医療型障害児入所施設…》
に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 1 医療法1948年法律第205号に規定する病院として必要とされる従業者 同法に規定する病院として必要とされる数 2 児童指導員及び保育士特区法第1
の規定による基準
2号 法
第24条の12第2項
《指定障害児入所施設等の設置者は、都道府県…》
の条例で定める指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準に従い、指定入所支援を提供しなければならない。
の規定により、同条第3項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
第5条第1項
《この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産後…》
1年以内の女子をいう。
(居室に係る部分に限る。)並びに第3項第2号及び第3号(面積に係る部分に限る。)、
第53条第1項第1号
《国庫は、第50条第1号から第3号まで及び…》
第9号を除く。及び第51条第4号、第7号及び第8号を除く。に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その2分の1を負担する。
(病室に係る部分に限る。)並びに附則第2条(面積に係る部分に限る。)及び
第3条
《指定障害児入所施設等の一般原則 指定障…》
害児入所施設等は、入所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画以下「入所支援計画」という。及び障害児15歳以上の障害児に限る。が障害者の日常生活及び社会生活を
(面積に係る部分に限る。)の規定による基準
3号 法
第24条の12第2項
《指定障害児入所施設等の設置者は、都道府県…》
の条例で定める指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準に従い、指定入所支援を提供しなければならない。
の規定により、同条第3項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
(
第57条
《 都道府県、市町村その他の公共団体は、左…》
の各号に掲げる建物及び土地に対しては、租税その他の公課を課することができない。 但し、有料で使用させるものについては、この限りでない。 1 主として児童福祉施設のために使う建物 2 前号に掲げる建物の
において準用する場合を含む。)、
第7条
《 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設…》
、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センタ
(
第57条
《 都道府県、市町村その他の公共団体は、左…》
の各号に掲げる建物及び土地に対しては、租税その他の公課を課することができない。 但し、有料で使用させるものについては、この限りでない。 1 主として児童福祉施設のために使う建物 2 前号に掲げる建物の
において準用する場合を含む。)、
第25条第5項
《5 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に…》
対して、当該障害児に係る入所給付決定保護者の負担により、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者以外の者による支援を受けさせてはならない。
(
第57条
《準用 第6条から第16条まで、第18条…》
、第20条から第38条まで、第40条から第44条まで、第45条第1項、第46条から第49条まで及び第51条の規定は、指定医療型障害児入所施設について準用する。 この場合において、第16条第2項中「次条
において準用する場合を含む。)、
第30条
《障害児の入院期間中の取扱い 指定福祉型…》
障害児入所施設は、障害児について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3月以内に退院することが見込まれるときは、当該障害児及び当該障害児に係る入所給付決定保護者の希望等を勘
(
第57条
《準用 第6条から第16条まで、第18条…》
、第20条から第38条まで、第40条から第44条まで、第45条第1項、第46条から第49条まで及び第51条の規定は、指定医療型障害児入所施設について準用する。 この場合において、第16条第2項中「次条
において準用する場合を含む。)、
第35条
《勤務体制の確保等 指定福祉型障害児入所…》
施設は、障害児に対し、適切な指定入所支援を提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者によって指定入
の二(
第57条
《準用 第6条から第16条まで、第18条…》
、第20条から第38条まで、第40条から第44条まで、第45条第1項、第46条から第49条まで及び第51条の規定は、指定医療型障害児入所施設について準用する。 この場合において、第16条第2項中「次条
において準用する場合を含む。)、
第37条
《非常災害対策 指定福祉型障害児入所施設…》
は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 2
の二(
第57条
《準用 第6条から第16条まで、第18条…》
、第20条から第38条まで、第40条から第44条まで、第45条第1項、第46条から第49条まで及び第51条の規定は、指定医療型障害児入所施設について準用する。 この場合において、第16条第2項中「次条
において準用する場合を含む。)、
第37条
《非常災害対策 指定福祉型障害児入所施設…》
は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。 2
の三(
第57条
《準用 第6条から第16条まで、第18条…》
、第20条から第38条まで、第40条から第44条まで、第45条第1項、第46条から第49条まで及び第51条の規定は、指定医療型障害児入所施設について準用する。 この場合において、第16条第2項中「次条
において準用する場合を含む。)、
第38条第2項
《2 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定…》
福祉型障害児入所施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 1 当該指定福祉型障害児入所施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防
(
第57条
《準用 第6条から第16条まで、第18条…》
、第20条から第38条まで、第40条から第44条まで、第45条第1項、第46条から第49条まで及び第51条の規定は、指定医療型障害児入所施設について準用する。 この場合において、第16条第2項中「次条
において準用する場合を含む。)、
第41条
《身体拘束等の禁止 指定福祉型障害児入所…》
施設は、指定入所支援の提供に当たっては、当該障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為以下この条において「身体拘束等」という
から
第44条
《秘密保持等 指定福祉型障害児入所施設の…》
従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定福祉型障害児入所施設は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得
まで(
第57条
《準用 第6条から第16条まで、第18条…》
、第20条から第38条まで、第40条から第44条まで、第45条第1項、第46条から第49条まで及び第51条の規定は、指定医療型障害児入所施設について準用する。 この場合において、第16条第2項中「次条
において準用する場合を含む。)及び
第49条
《事故発生時の対応 指定福祉型障害児入所…》
施設は、障害児に対する指定入所支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定福祉型障害児入所施設は、前項の
(
第57条
《準用 第6条から第16条まで、第18条…》
、第20条から第38条まで、第40条から第44条まで、第45条第1項、第46条から第49条まで及び第51条の規定は、指定医療型障害児入所施設について準用する。 この場合において、第16条第2項中「次条
において準用する場合を含む。)の規定による基準
4号 法
第24条の12第1項
《指定障害児入所施設等の設置者は、都道府県…》
の条例で定める基準に従い、指定入所支援に従事する従業者を有しなければならない。
又は第2項の規定により、同条第3項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この府令に定める基準のうち、前3号に定める規定による基準以外のもの
2条 (定義)
1項 この府令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 指定福祉型障害児入所施設 : 法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
に規定する指定障害児入所施設のうち法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設であるものをいう。
2号 指定医療型障害児入所施設 : 法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
に規定する指定障害児入所施設のうち法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設であるものをいう。
3号 指定障害児入所施設等 : 法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
に規定する 指定障害児入所施設等 をいう。
4号 指定入所支援 : 法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
に規定する 指定入所支援 をいう。
5号 指定入所支援費用基準額 : 指定入所支援 に係る 法
第24条の2第2項第1号
《障害児入所給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定入所支援について、指定入所支援に通常要する費用入所特定費用を除く。につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の
(法第24条の24第3項の規定により、同条第1項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額をいう。
6号 入所利用者負担額 : 法
第24条の2第2項第2号
《障害児入所給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定入所支援について、指定入所支援に通常要する費用入所特定費用を除く。につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の
(法第24条の24第3項の規定により、同条第1項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額及び障害児入所医療(法第24条の20第1項に規定する障害児入所医療をいう。以下同じ。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額から当該障害児入所医療につき支給された障害児入所医療費の額を控除して得た額の合計額をいう。
7号 入所給付決定 : 法
第24条の3第4項
《障害児入所給付費を支給する旨の決定以下「…》
入所給付決定」という。を行う場合には、障害児入所給付費を支給する期間を定めなければならない。
に規定する 入所給付決定 をいう。
8号 入所給付決定保護者 : 法
第24条の3第6項
《都道府県は、入所給付決定をしたときは、当…》
該入所給付決定を受けた障害児の保護者以下「入所給付決定保護者」という。に対し、内閣府令で定めるところにより、第4項の規定により定められた期間以下「給付決定期間」という。を記載した入所受給者証以下「入所
に規定する 入所給付決定 保護者をいう。
9号 給付決定期間 : 法
第24条の3第6項
《都道府県は、入所給付決定をしたときは、当…》
該入所給付決定を受けた障害児の保護者以下「入所給付決定保護者」という。に対し、内閣府令で定めるところにより、第4項の規定により定められた期間以下「給付決定期間」という。を記載した入所受給者証以下「入所
に規定する 給付決定期間 をいう。
10号 入所受給者証 : 法
第24条の3第6項
《都道府県は、入所給付決定をしたときは、当…》
該入所給付決定を受けた障害児の保護者以下「入所給付決定保護者」という。に対し、内閣府令で定めるところにより、第4項の規定により定められた期間以下「給付決定期間」という。を記載した入所受給者証以下「入所
に規定する 入所受給者証 をいう。
11号 法定代理受領 : 法
第24条の3第8項
《入所給付決定保護者が指定障害児入所施設等…》
から指定入所支援を受けたとき当該入所給付決定保護者が当該指定障害児入所施設等に入所受給者証を提示したときに限る。は、都道府県は、当該入所給付決定保護者が当該指定障害児入所施設等に支払うべき当該指定入所
(法第24条の7第2項において準用する場合及び法第24条の24第3項の規定により同条第1項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により 入所給付決定 保護者に代わり都道府県が支払う 指定入所支援 に要した費用の額又は法第24条の20第3項(法第24条の24第3項の規定により、同条第1項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により入所給付決定保護者に代わり都道府県が支払う指定入所医療に要した費用の額の一部を 指定障害児入所施設等 が受けることをいう。
3条 (指定障害児入所施設等の一般原則)
1項 指定障害児入所施設等 は、 入所給付決定 保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「 入所支援計画 」という。)及び障害児(15歳以上の障害児に限る。)が 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第5条第1項
《この法律において「障害福祉サービス」とは…》
、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生
に規定する 障害福祉サービス (以下「 障害福祉サービス 」という。)その他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活又は社会生活への移行について支援する上で必要な事項を定めた計画(以下「 移行支援計画 」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して 指定入所支援 を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定入所支援を提供しなければならない。
2項 指定障害児入所施設等 は、当該指定障害児入所施設等を利用する障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った 指定入所支援 の提供に努めなければならない。
3項 指定障害児入所施設等 は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、 障害福祉サービス を行う者、他の児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4項 指定障害児入所施設等 は、当該指定障害児入所施設等を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
2章 指定福祉型障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準 > 1節 人員に関する基準
4条 (従業者の員数)
1項 指定福祉型障害児入所施設 に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、40人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては第4号の栄養士を、調理業務の全部を委託する指定福祉型障害児入所施設にあっては第5号の調理員を置かないことができる。
1号 嘱託医一以上
2号 看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。)イ又はロに掲げる 指定福祉型障害児入所施設 の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数
イ 主として自閉症を主たる症状とする知的障害のある児童(以下「 自閉症児 」という。)を入所させる 指定福祉型障害児入所施設 おおむね障害児の数を二十で除して得た数以上
ロ 主として肢体不自由( 法
第6条の2の2第2項
《この法律で、児童発達支援とは、障害児につ…》
き、児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援その他の内閣府令で定める便宜を供与し、又はこれに併せて児童
に規定する肢体不自由をいう。以下同じ。)のある児童を入所させる 指定福祉型障害児入所施設 一以上
3号 児童指導員(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(1948年厚生省令第63号)第21条第6項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。)及び保育士( 国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号。以下「 特区法 」という。)
第12条の5第5項
《5 認定区域計画に定められた事業実施区域…》
を管轄する都道府県の知事が行う国家戦略特別区域限定保育士試験に合格した者は、当該事業実施区域において、国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有する。
に規定する事業実施区域内にある 指定福祉型障害児入所施設 にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この号において同じ。)
イ 児童指導員及び保育士の総数(1)から(3)までに掲げる 指定福祉型障害児入所施設 の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める数
(1) 主として知的障害のある児童を入所させる 指定福祉型障害児入所施設 通じておおむね障害児の数を四で除して得た数以上(30人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては、当該数に1を加えた数以上)
(2) 主として盲児(強度の弱視児を含む。次条第2項第2号及び第4項において同じ。)又はろうあ児(強度の難聴児を含む。次条第2項第3号において同じ。)(次条第1項において「盲ろうあ児」という。)を入所させる 指定福祉型障害児入所施設 通じておおむね障害児の数を四で除して得た数以上(35人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては、当該数に1を加えた数以上)
(3) 主として肢体不自由のある児童を入所させる 指定福祉型障害児入所施設 通じておおむね障害児の数を3・五で除して得た数以上
ロ 児童指導員一以上
ハ 保育士一以上
4号 栄養士一以上
5号 調理員一以上
6号 児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
第49条第1項
《指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対す…》
る指定入所支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。)一以上
2項 前項各号に掲げる従業者のほか、主として 自閉症児 を入所させる 指定福祉型障害児入所施設 である場合には医師を、指定福祉型障害児入所施設において、心理支援を行う必要があると認められる障害児5人以上に心理支援を行う場合には心理担当職員を、職業指導を行う場合には職業指導員を置かなければならない。
3項 前項に規定する心理担当職員は、 学校教育法 の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
4項 第1項各号(第1号を除く。)及び第2項に規定する従業者は、専ら当該 指定福祉型障害児入所施設 の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第1項第4号の栄養士及び同項第5号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
2節 設備に関する基準
5条 (設備)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けなければならない。ただし、30人未満の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設であって主として知的障害のある児童を入所させるものにあっては医務室を、30人未満の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設であって主として盲ろうあ児を入所させるものにあっては医務室及び静養室を設けないことができる。
2項 次の各号に掲げる 指定福祉型障害児入所施設 は、前項に規定する設備のほか、当該指定福祉型障害児入所施設の区分に応じ、当該各号に定める設備を設けなければならない。
1号 主として知的障害のある児童を入所させる 指定福祉型障害児入所施設 入所している障害児の年齢、適性等に応じた 職業指導に必要な設備 (以下この項において「 職業指導に必要な設備 」という。)
2号 主として盲児を入所させる 指定福祉型障害児入所施設 遊戯室、支援室、 職業指導に必要な設備 、音楽に関する設備並びに浴室及び便所の手すり、特殊表示等身体の機能の不自由を助ける設備
3号 主としてろうあ児を入所させる 指定福祉型障害児入所施設 遊戯室、支援室、 職業指導に必要な設備 及び映像に関する設備
4号 主として肢体不自由のある児童を入所させる 指定福祉型障害児入所施設 支援室、屋外遊戯場並びに浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備
3項 第1項の居室の基準は、次のとおりとする。
1号 1の居室の定員は、4人以下とすること。
2号 障害児1人当たりの床面積は、4・九五平方メートル以上とすること。
3号 前2号の規定にかかわらず、乳児又は幼児(
第52条第1項第2号
《指定医療型障害児入所施設に置くべき従業者…》
及びその員数は、次のとおりとする。 1 医療法1948年法律第205号に規定する病院として必要とされる従業者 同法に規定する病院として必要とされる数 2 児童指導員及び保育士特区法第12条の5第5項に
において「 乳幼児 」という。)のみの1の居室の定員は6人以下とし、1人当たりの床面積は3・三平方メートル以上とすること。
4号 入所している障害児の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
4項 主として盲児又は肢体不自由のある児童を入所させる 指定福祉型障害児入所施設 は、その階段の傾斜を緩やかにしなければならない。
5項 第1項及び第2項各号に規定する設備は、専ら当該 指定福祉型障害児入所施設 の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第1項及び第2項各号に規定する設備(居室を除く。)については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。
3節 運営に関する基準
6条 (内容及び手続の説明及び同意)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、 入所給付決定 保護者が 指定入所支援 の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込を行った入所給付決定保護者(以下「 利用申込者 」という。)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該 利用申込者 に対し、
第34条
《運営規程 指定福祉型障害児入所施設は、…》
次の各号に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程第40条第1項において「運営規程」という。を定めておかなければならない。 1 施設の目的及び運営の方針 2 従業者の職種、員数及び職務の内容
に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定入所支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。
2項 指定福祉型障害児入所施設 は、 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第77条
《利用契約の成立時の書面の交付 社会福祉…》
事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約厚生労働省令で定めるものを除く。が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 当該社会福祉事
の規定に基づき書面の交付を行う場合は、 利用申込者 に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。
7条 (提供拒否の禁止)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、正当な理由がなく、 指定入所支援 の提供を拒んではならない。
8条 (あっせん、調整及び要請に対する協力)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、 法
第24条の19第2項
《都道府県は、障害児又は当該障害児の保護者…》
から求めがあつたときは、指定障害児入所施設等の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、指定障害児入所施設等の設置者に対し、当該障害児の利用についての要請を行うものとする。
の規定により 指定入所支援 の利用について都道府県が行うあっせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
9条 (サービス提供困難時の対応)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、 利用申込者 に係る障害児が入院治療を必要とする場合その他利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の措置を速やかに講じなければならない。
10条 (受給資格の確認)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、 指定入所支援 の提供を求められた場合は、 入所給付決定 保護者の提示する 入所受給者証 によって、入所給付決定の有無、 給付決定期間 等を確かめるものとする。
11条 (障害児入所給付費の支給の申請に係る援助)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、 入所給付決定 を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに障害児入所給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2項 指定福祉型障害児入所施設 は、 入所給付決定 に通常要すべき標準的な期間を考慮し、 給付決定期間 の終了に伴う障害児入所給付費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。
12条 (心身の状況等の把握)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、 指定入所支援 の提供に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
13条 (居住地の変更が見込まれる者への対応)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、 入所給付決定 保護者の居住地の変更が見込まれる場合においては、速やかに当該入所給付決定保護者の居住地の都道府県に連絡しなければならない。
14条 (入退所の記録の記載等)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、入所又は退所に際しては、当該指定福祉型障害児入所施設の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(次項において「 入所受給者証記載事項 」という。)を、その 入所給付決定 保護者の 入所受給者証 に記載しなければならない。
2項 指定福祉型障害児入所施設 は、 入所受給者証 記載事項を遅滞なく都道府県に対し報告しなければならない。
3項 指定福祉型障害児入所施設 は、入所している障害児の数の変動が見込まれる場合においては、速やかに都道府県に報告しなければならない。
15条 (サービスの提供の記録)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、 指定入所支援 を提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
2項 指定福祉型障害児入所施設 は、前項の規定による記録に際しては、 入所給付決定 保護者から 指定入所支援 を提供したことについて確認を受けなければならない。
16条 (指定福祉型障害児入所施設が入所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
1項 指定福祉型障害児入所施設 が、 入所給付決定 保護者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接入所給付決定に係る障害児の便益を向上させるものであって、当該入所給付決定保護者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。
2項 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに 入所給付決定 保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、入所給付決定保護者に対して説明を行い、同意を得なければならない。ただし、次条第1項から第3項までに規定する支払については、この限りでない。
17条 (入所利用者負担額の受領)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、 指定入所支援 を提供した際は、 入所給付決定 保護者から当該指定入所支援に係る 入所利用者負担額 の支払を受けるものとする。
2項 指定福祉型障害児入所施設 は、 法定代理受領 を行わない 指定入所支援 を提供した際は、 入所給付決定 保護者から、当該指定入所支援に係る指定入所支援費用基準額の支払を受けるものとする。
3項 指定福祉型障害児入所施設 は、前2項の支払を受ける額のほか、 指定入所支援 において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の支払を 入所給付決定 保護者から受けることができる。
1号 食事の提供に要する費用及び光熱水費( 法
第24条の7第1項
《都道府県は、入所給付決定保護者のうち所得…》
の状況その他の事情をしん酌して内閣府令で定めるものに係る障害児が、給付決定期間内において、指定障害児入所施設等に入所等をし、当該指定障害児入所施設等から指定入所支援を受けたときは、当該入所給付決定保護
の規定により特定入所障害児食費等給付費が 入所給付決定 保護者に支給された場合は、 児童福祉法施行令 (1948年政令第74号)
第27条の6第1項
《特定入所障害児食費等給付費は、指定障害児…》
入所施設等法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下この条及び第46条の3第2号において同じ。における食事の提供及び居住に要する平均的な費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める費用の
に規定する食費等の基準費用額(法第24条の7第2項において準用する法第24条の3第9項の規定により特定入所障害児食費等給付費が入所給付決定保護者に代わり当該福祉型障害児入所施設に支払われた場合は、同令第27条の6第1項に規定する食費等の負担限度額)を限度とする。)
2号 日用品費
3号 前2号に掲げるもののほか、 指定入所支援 において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、 入所給付決定 保護者に負担させることが適当と認められるもの
4項 前項第1号に掲げる費用については、別にこども家庭庁長官が定めるところによるものとする。
5項 指定福祉型障害児入所施設 は、第1項から第3項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った 入所給付決定 保護者に対し交付しなければならない。
6項 指定福祉型障害児入所施設 は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、 入所給付決定 保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入所給付決定保護者の同意を得なければならない。
18条 (入所利用者負担額に係る管理)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、 入所給付決定 に係る障害児が同1の月に当該指定福祉型障害児入所施設が提供する 指定入所支援 及び他の 指定障害児入所施設等 が提供する指定入所支援を受けたときは、これらの指定入所支援に係る 入所利用者負担額 の合計額(以下この条において「 入所利用者負担額合計額 」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定福祉型障害児入所施設は、これらの指定入所支援の状況を確認の上、入所利用者負担額合計額を都道府県に報告するとともに、当該入所給付決定保護者及び当該他の指定入所支援を提供した指定障害児入所施設等に通知しなければならない。
19条 (障害児入所給付費等の額に係る通知等)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、 法定代理受領 により 指定入所支援 に係る障害児入所給付費の支給を受けた場合は、 入所給付決定 保護者に対し、当該入所給付決定保護者に係る障害児入所給付費の額を通知しなければならない。
2項 指定福祉型障害児入所施設 は、
第17条第2項
《2 指定福祉型障害児入所施設は、法定代理…》
受領を行わない指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から、当該指定入所支援に係る指定入所支援費用基準額の支払を受けるものとする。
の 法定代理受領 を行わない 指定入所支援 に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定入所支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を 入所給付決定 保護者に対して交付しなければならない。
20条 (指定入所支援の取扱方針)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、 入所支援計画 及び 移行支援計画 に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、 指定入所支援 の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
2項 指定福祉型障害児入所施設 は、障害児ができる限り良好な家庭的環境において 指定入所支援 を受けることができるよう努めなければならない。
3項 指定福祉型障害児入所施設 は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び 入所給付決定 保護者の意思をできる限り尊重するための配慮をしなければならない。
4項 指定福祉型障害児入所施設 の従業者は、 指定入所支援 の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、 入所給付決定 保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
5項 指定福祉型障害児入所施設 は、その提供する 指定入所支援 の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
21条 (入所支援計画の作成等)
1項 指定福祉型障害児入所施設 の管理者は、児童発達支援管理責任者に 入所支援計画 の作成に関する業務を担当させるものとする。
2項 児童発達支援管理責任者は、 入所支援計画 の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて 入所給付決定 保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握(以下「 アセスメント 」という。)を行うとともに、障害児の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。
3項 児童発達支援管理責任者は、 アセスメント に当たっては、 入所給付決定 保護者及び障害児に面接しなければならない。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を入所給付決定保護者及び障害児に対して10分に説明し、理解を得なければならない。
4項 児童発達支援管理責任者は、 アセスメント 及び支援内容の検討結果に基づき、 入所給付決定 保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、 指定入所支援 の具体的内容、指定入所支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した 入所支援計画 の原案を作成しなければならない。
5項 児童発達支援管理責任者は、 入所支援計画 の作成に当たっては、障害児の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で、障害児に対する 指定入所支援 の提供に当たる担当者等を招集して行う会議(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「 テレビ電話装置等 」という。)を活用して行うことができるものとする。)を開催し、入所支援計画の原案について意見を求めるものとする。
6項 児童発達支援管理責任者は、 入所支援計画 の作成に当たっては、 入所給付決定 保護者及び障害児に対し、当該入所支援計画について説明し、文書によりその同意を得なければならない。
7項 児童発達支援管理責任者は、 入所支援計画 を作成した際には、当該入所支援計画を 入所給付決定 保護者に交付しなければならない。
8項 児童発達支援管理責任者は、 入所支援計画 の作成後、入所支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的な アセスメント を含む。次項において「 モニタリング 」という。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも6月に一回以上、入所支援計画の見直しを行い、必要に応じて入所支援計画の変更を行うものとする。
9項 児童発達支援管理責任者は、 モニタリング に当たっては、 入所給付決定 保護者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
1号 定期的に 入所給付決定 保護者及び障害児に面接すること。
2号 定期的に モニタリング の結果を記録すること。
10項 第2項から第7項までの規定は、第8項に規定する 入所支援計画 の変更について準用する。
21条の2 (移行支援計画の作成等)
1項 指定福祉型障害児入所施設 の管理者は、児童発達支援管理責任者に 移行支援計画 の作成に関する業務を担当させるものとする。
2項 児童発達支援管理責任者は、 移行支援計画 の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、 アセスメント を行い、障害児が 障害福祉サービス その他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活又は社会生活への移行について支援する上で必要な支援内容の検討をしなければならない。
3項 児童発達支援管理責任者は、 アセスメント 及び支援内容の検討結果に基づき、障害児が 障害福祉サービス その他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活又は社会生活への移行について支援する上で必要な取組、当該支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した 移行支援計画 の原案を作成しなければならない。
4項 児童発達支援管理責任者は、 移行支援計画 の作成後、移行支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的な アセスメント を含む。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも6月に一回以上、移行支援計画の見直しを行い、必要に応じて移行支援計画の変更を行うものとする。
5項 前条第3項及び第5項から第7項までの規定は、第2項に規定する 移行支援計画 の作成について準用する。
6項 前条第3項、第5項から第7項まで及び第9項並びに第2項及び第3項の規定は、第4項に規定する 移行支援計画 の変更について準用する。
22条 (児童発達支援管理責任者の責務)
1項 児童発達支援管理責任者は、前2条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 次条に規定する検討及び必要な援助並びに
第24条
《相談及び援助 指定福祉型障害児入所施設…》
は、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
に規定する相談及び援助を行うこと。
2号 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
2項 児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び 入所給付決定 保護者の意思をできる限り尊重するよう努めなければならない。
23条 (検討等)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、障害児について、その心身の状況等に照らし、 法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
に規定する指定通所支援、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第29条第1項
《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》
有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ
に規定する指定 障害福祉サービス その他の保健医療サービス又は福祉サービスを利用することにより、当該障害児が居宅において日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、居宅において日常生活を営むことができると認められる障害児に対し、 入所給付決定 保護者及び障害児の希望等を勘案し、必要な援助を行わなければならない。
24条 (相談及び援助)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
25条 (支援)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって支援を行わなければならない。
2項 指定福祉型障害児入所施設 は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて生活指導を行わなければならない。
3項 指定福祉型障害児入所施設 は、障害児の適性に応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営むことができるよう、より適切に支援を行わなければならない。
4項 指定福祉型障害児入所施設 は、常時1人以上の従業者を支援に従事させなければならない。
5項 指定福祉型障害児入所施設 は、障害児に対して、当該障害児に係る 入所給付決定 保護者の負担により、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者以外の者による支援を受けさせてはならない。
26条 (食事)
1項 指定福祉型障害児入所施設 において、障害児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、障害児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
2項 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに障害児の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
3項 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
4項 指定福祉型障害児入所施設 は、障害児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
27条 (社会生活上の便宜の供与等)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜障害児のためのレクリエーション行事を行わなければならない。
2項 指定福祉型障害児入所施設 は、障害児が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、当該障害児又はその家族が行うことが困難である場合は、 入所給付決定 保護者の同意を得て代わって行わなければならない。
3項 指定福祉型障害児入所施設 は、常に障害児の家族との連携を図るとともに、障害児とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
28条 (健康管理)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、入所した障害児に対し、入所時の健康診断、少なくとも1年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、 学校保健安全法 (1958年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。
2項 指定福祉型障害児入所施設 は、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、指定福祉型障害児入所施設は、それぞれ同表の上欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。
3項 指定福祉型障害児入所施設 の従業者の健康診断に当たっては、特に入所している者の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。
29条 (緊急時等の対応)
1項 指定福祉型障害児入所施設 の従業者は、現に 指定入所支援 の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
30条 (障害児の入院期間中の取扱い)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、障害児について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3月以内に退院することが見込まれるときは、当該障害児及び当該障害児に係る 入所給付決定 保護者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定福祉型障害児入所施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。
31条 (給付金として支払を受けた金銭の管理)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、当該指定福祉型障害児入所施設の設置者が障害児に係るこども家庭庁長官が定める 給付金 (以下この条において「 給付金 」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
1号 当該障害児に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「 障害児に係る金銭 」という。)をその他の財産と区分すること。
2号 障害児に係る金銭 を 給付金 の支給の趣旨に従って用いること。
3号 障害児に係る金銭 の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。
4号 当該障害児が退所した場合には、速やかに、 障害児に係る金銭 を当該障害児に取得させること。
32条 (入所給付決定保護者に関する都道府県への通知)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、 指定入所支援 を受けている障害児に係る 入所給付決定 保護者が偽りその他不正な行為によって障害児入所給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を都道府県に通知しなければならない。
33条 (管理者による管理等)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定福祉型障害児入所施設の管理上支障がない場合は、当該指定福祉型障害児入所施設の他の職務に従事させ、又は当該指定福祉型障害児入所施設以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。
2項 指定福祉型障害児入所施設 の管理者は、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者及び業務の管理その他の管理を、一元的に行わなければならない。
3項 指定福祉型障害児入所施設 の管理者は、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
34条 (運営規程)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、次の各号に掲げる施設の運営についての重要事項に関する 運営規程 (
第40条第1項
《指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉…》
型障害児入所施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条第1項の協力医療機関及び同条第2項の協力歯科医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなけ
において「 運営規程 」という。)を定めておかなければならない。
1号 施設の目的及び運営の方針
2号 従業者の職種、員数及び職務の内容
3号 入所定員
4号 指定入所支援 の内容並びに 入所給付決定 保護者から受領する費用の種類及びその額
5号 施設の利用に当たっての留意事項
6号 緊急時等における対応方法
7号 非常災害対策
8号 主として入所させる障害児の障害の種類
9号 虐待の防止のための措置に関する事項
10号 その他施設の運営に関する重要事項
35条 (勤務体制の確保等)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、障害児に対し、適切な 指定入所支援 を提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2項 指定福祉型障害児入所施設 は、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者によって 指定入所支援 を提供しなければならない。ただし、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3項 指定福祉型障害児入所施設 は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4項 指定福祉型障害児入所施設 は、適切な 指定入所支援 の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
35条の2 (業務継続計画の策定等)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する 指定入所支援 の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「 業務継続計画 」という。)を策定し、当該 業務継続計画 に従い必要な措置を講じなければならない。
2項 指定福祉型障害児入所施設 は、従業者に対し、 業務継続計画 について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3項 指定福祉型障害児入所施設 は、定期的に 業務継続計画 の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
36条 (定員の遵守)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
37条 (非常災害対策)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。
2項 指定福祉型障害児入所施設 は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
3項 指定福祉型障害児入所施設 は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
37条の2 (安全計画の策定等)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、障害児の安全の確保を図るため、当該指定福祉型障害児入所施設の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する施設外での活動、取組等を含めた指定福祉型障害児入所施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他指定福祉型障害児入所施設における安全に関する事項についての計画(以下この条において「 安全計画 」という。)を策定し、当該 安全計画 に従い必要な措置を講じなければならない。
2項 指定福祉型障害児入所施設 は、従業者に対し、 安全計画 について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3項 指定福祉型障害児入所施設 は、定期的に 安全計画 の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
37条の3 (自動車を運行する場合の所在の確認)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、障害児の施設外での活動、取組等のための移動その他の障害児の移動のために自動車を運行するときは、障害児の乗車及び降車の際に、点呼その他の障害児の所在を確実に把握することができる方法により、障害児の所在を確認しなければならない。
38条 (衛生管理等)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。
2項 指定福祉型障害児入所施設 は、当該指定福祉型障害児入所施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1号 当該 指定福祉型障害児入所施設 における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
2号 当該 指定福祉型障害児入所施設 における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
3号 当該 指定福祉型障害児入所施設 において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
3項 指定福祉型障害児入所施設 は、障害児の希望等を勘案し、適切な方法により、障害児を入浴させ又は清しきしなければならない。
39条 (協力医療機関等)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
2項 指定福祉型障害児入所施設 は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
3項 指定福祉型障害児入所施設 は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第6条第17項
《17 この法律において「第2種協定指定医…》
療機関」とは、第36条の2第1項の規定による通知同項第2号又は第3号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。又は第36条の3第1項に規定する医療措置協定第36条の2第1項第2号又は第3号に掲げる措置を
に規定する第2種協定指定医療機関(次項において単に「第2種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
4項 指定福祉型障害児入所施設 は、協力医療機関が第2種協定指定医療機関である場合においては、当該第2種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
40条 (掲示)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、当該指定福祉型障害児入所施設の見やすい場所に、 運営規程 の概要、従業者の勤務の体制、前条第1項の協力医療機関及び同条第2項の協力歯科医療機関その他の 利用申込者 のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
2項 指定福祉型障害児入所施設 は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定福祉型障害児入所施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
41条 (身体拘束等の禁止)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、 指定入所支援 の提供に当たっては、当該障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為(以下この条において「 身体拘束等 」という。)を行ってはならない。
2項 指定福祉型障害児入所施設 は、やむを得ず 身体拘束等 を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
3項 指定福祉型障害児入所施設 は、 身体拘束等 の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 身体拘束等 の適正化のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
2号 身体拘束等 の適正化のための指針を整備すること。
3号 従業者に対し、 身体拘束等 の適正化のための研修を定期的に実施すること。
42条 (虐待等の禁止)
1項 指定福祉型障害児入所施設 の従業者は、障害児に対し、 法
第33条
《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》
とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を
の十各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
2項 指定福祉型障害児入所施設 は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1号 当該 指定福祉型障害児入所施設 における虐待の防止のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置等 を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
2号 当該 指定福祉型障害児入所施設 において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
3号 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
43条
1項 削除
44条 (秘密保持等)
1項 指定福祉型障害児入所施設 の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2項 指定福祉型障害児入所施設 は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3項 指定福祉型障害児入所施設 は、 法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
に規定する指定障害児通所支援事業者、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第29条第2項
《2 指定障害福祉サービス等を受けようとす…》
る支給決定障害者等は、主務省令で定めるところにより、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又はのぞみの園以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。に受給者証を提示して当該指定障害福祉サービス
に規定する指定 障害福祉サービス 事業者等その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害児又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておかなければならない。
45条 (情報の提供等)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、当該指定福祉型障害児入所施設に入所しようとする障害児が、適切かつ円滑に入所できるように、当該指定福祉型障害児入所施設が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。
2項 指定福祉型障害児入所施設 は、当該指定福祉型障害児入所施設について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。
46条 (利益供与等の禁止)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、障害児相談支援事業を行う者若しくは 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第5条第19項
《19 この法律において「相談支援」とは、…》
基本相談支援、地域相談支援及び計画相談支援をいい、「地域相談支援」とは、地域移行支援及び地域定着支援をいい、「計画相談支援」とは、サービス利用支援及び継続サービス利用支援をいい、「一般相談支援事業」と
に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者(次項において「 障害児相談支援事業者等 」という。)、 障害福祉サービス を行う者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族に対して当該指定福祉型障害児入所施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2項 指定福祉型障害児入所施設 は、 障害児相談支援事業者等 、 障害福祉サービス を行う者等又はその従業者から、障害児又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
47条 (苦情解決)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、その提供した 指定入所支援 に関する障害児又は 入所給付決定 保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2項 指定福祉型障害児入所施設 は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3項 指定福祉型障害児入所施設 は、その提供した 指定入所支援 に関し、 法
第24条の15第1項
《都道府県知事は、必要があると認めるときは…》
、指定障害児入所施設等の設置者若しくは当該指定障害児入所施設等の長その他の従業者以下この項において「指定施設設置者等」という。である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し、報告若しくは帳簿書類その
の規定により都道府県知事( 指定都市 にあっては指定都市の市長とし、 児童相談所設置市 にあっては児童相談所設置市の長とする。以下この項及び次項において同じ。)が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定福祉型障害児入所施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又は 入所給付決定 保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4項 指定福祉型障害児入所施設 は、都道府県知事からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を都道府県知事に報告しなければならない。
5項 指定福祉型障害児入所施設 は、 社会福祉法
第83条
《運営適正化委員会 都道府県の区域内にお…》
いて、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ
に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
48条 (地域との連携等)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
49条 (事故発生時の対応)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、障害児に対する 指定入所支援 の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2項 指定福祉型障害児入所施設 は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
3項 指定福祉型障害児入所施設 は、障害児に対する 指定入所支援 の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
50条 (会計の区分)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、当該指定福祉型障害児入所施設の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
51条 (記録の整備)
1項 指定福祉型障害児入所施設 は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2項 指定福祉型障害児入所施設 は、障害児に対する 指定入所支援 の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定入所支援を提供した日から5年間保存しなければならない。
1号 入所支援計画 及び 移行支援計画
2号 第15条第1項
《指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援…》
を提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
に規定する提供した 指定入所支援 に係る必要な事項の提供の記録
3号 第32条
《入所給付決定保護者に関する都道府県への通…》
知 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を受けている障害児に係る入所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児入所給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその
の規定による都道府県への通知に係る記録
4号 第41条第2項
《2 指定福祉型障害児入所施設は、やむを得…》
ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
に規定する 身体拘束等 の記録
5号 第47条第2項
《2 指定福祉型障害児入所施設は、前項の苦…》
情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
に規定する苦情の内容等の記録
6号 第49条第2項
《2 指定福祉型障害児入所施設は、前項の事…》
故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
3章 指定医療型障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準 > 1節 人員に関する基準
52条 (従業者の員数)
1項 指定医療型障害児入所施設 に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
1号 医療法(1948年法律第205号)に規定する病院として必要とされる従業者同法に規定する病院として必要とされる数
2号 児童指導員及び保育士( 特区法 第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある 指定医療型障害児入所施設 にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この号において同じ。)
イ 児童指導員及び保育士の総数(1)又は(2)に掲げる 指定医療型障害児入所施設 の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める数
(1) 主として 自閉症児 を入所させる 指定医療型障害児入所施設 通じておおむね障害児の数を6・七で除して得た数以上
(2) 主として肢体不自由のある児童を入所させる 指定医療型障害児入所施設 通じておおむね障害児である 乳幼児 の数を十で除して得た数及び障害児である少年の数を二十で除して得た数の合計数以上
ロ 児童指導員一以上
ハ 保育士一以上
3号 心理支援を担当する職員一以上(主として重症心身障害児( 法
第7条第2項
《この法律で、障害児入所支援とは、障害児入…》
所施設に入所し、又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が指定するもの以下「指定発達支援医療機関」という。に入院する障害
に規定する重症心身障害児をいう。次号において同じ。)を入所させる 指定医療型障害児入所施設 に限る。)
4号 理学療法士又は作業療法士一以上(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児を入所させる 指定医療型障害児入所施設 に限る。)
5号 児童発達支援管理責任者一以上
2項 前項各号に掲げる従業者のほか、 指定医療型障害児入所施設 (主として肢体不自由のある児童を入所させるものに限る。)において職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。
3項 第1項各号に掲げる従業者は、専ら当該 指定医療型障害児入所施設 の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
4項 指定医療型障害児入所施設 が、療養介護( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第5条第6項
《6 この法律において「療養介護」とは、医…》
療を要する障害者であって常時介護を要するものとして主務省令で定めるものにつき、主として昼間において、病院その他の主務省令で定める施設において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における
に規定する療養介護をいう。以下この項及び次条第5項において同じ。)に係る指定 障害福祉サービス 事業者(同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。次条第5項において同じ。)の指定を受け、かつ、 指定入所支援 と療養介護とを同1の施設において一体的に提供している場合については、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(2006年厚生労働省令第171号。次条第5項において「 指定障害福祉サービス基準 」という。)第50条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
2節 設備に関する基準
53条 (設備)
1項 指定医療型障害児入所施設 の設備は、次のとおりとする。
1号 医療法に規定する病院として必要とされる設備を有すること。
2号 支援室及び浴室を有すること。
2項 次の各号に掲げる 指定医療型障害児入所施設 にあっては、前項各号に掲げる設備のほか、それぞれ次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、第2号の義肢装具を製作する設備にあっては、他に適当な設備がある場合は、これを置かないことができる。
1号 主として 自閉症児 を入所させる 指定医療型障害児入所施設 静養室
2号 主として肢体不自由のある児童を入所させる 指定医療型障害児入所施設 屋外遊戯場、ギブス室、特殊手工芸等の作業を支援するのに必要な設備、義肢装具を製作する設備並びに浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備
3項 主として肢体不自由のある児童を入所させる 指定医療型障害児入所施設 は、その階段の傾斜を緩やかにしなければならない。
4項 第1項各号及び第2項各号に掲げる設備は、専ら当該 指定医療型障害児入所施設 が提供する 指定入所支援 の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第1項第2号及び第2項各号に掲げる設備については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。
5項 指定医療型障害児入所施設 が、療養介護に係る指定 障害福祉サービス 事業者の指定を受け、かつ、 指定入所支援 と療養介護とを同1の施設において一体的に提供している場合については、 指定障害福祉サービス基準 第52条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
3節 運営に関する基準
54条 (入所利用者負担額の受領)
1項 指定医療型障害児入所施設 は、 指定入所支援 を提供した際は、 入所給付決定 保護者から当該指定入所支援に係る 入所利用者負担額 の支払を受けるものとする。
2項 指定医療型障害児入所施設 は、 法定代理受領 を行わない 指定入所支援 を提供した際は、 入所給付決定 保護者から、次の各号に掲げる費用の額の支払を受けるものとする。
1号 当該 指定入所支援 に係る指定入所支援費用基準額
2号 当該障害児入所支援のうち障害児入所医療に係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額
3項 指定医療型障害児入所施設 は、前2項の支払を受ける額のほか、 指定入所支援 において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の支払を 入所給付決定 保護者から受けることができる。
1号 日用品費
2号 前号に掲げるもののほか、 指定入所支援 において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、 入所給付決定 保護者に負担させることが適当と認められるもの
4項 指定医療型障害児入所施設 は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った 入所給付決定 保護者に対し交付しなければならない。
5項 指定医療型障害児入所施設 は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、 入所給付決定 保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入所給付決定保護者の同意を得なければならない。
55条 (障害児入所給付費の額に係る通知等)
1項 指定医療型障害児入所施設 は、 法定代理受領 により 指定入所支援 に係る障害児入所給付費又は指定障害児入所医療費の支給を受けた場合は、 入所給付決定 保護者に対し、当該入所給付決定保護者に係る障害児入所給付費及び障害児入所医療費の額を通知しなければならない。
2項 指定医療型障害児入所施設 は、前条第2項の 法定代理受領 を行わない 指定入所支援 に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定入所支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を 入所給付決定 保護者に対して交付しなければならない。
56条 (協力歯科医療機関)
1項 指定医療型障害児入所施設 (主として 自閉症児 を受け入れるものを除く。)は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
57条 (準用)
1項 第6条
《内容及び手続の説明及び同意 指定福祉型…》
障害児入所施設は、入所給付決定保護者が指定入所支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込を行った入所給付決定保護者以下「利用申込者」という。に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該
から
第16条
《指定福祉型障害児入所施設が入所給付決定保…》
護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等 指定福祉型障害児入所施設が、入所給付決定保護者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接入所給付決定に係る障害児の便益を向上させるも
まで、
第18条
《入所利用者負担額に係る管理 指定福祉型…》
障害児入所施設は、入所給付決定に係る障害児が同1の月に当該指定福祉型障害児入所施設が提供する指定入所支援及び他の指定障害児入所施設等が提供する指定入所支援を受けたときは、これらの指定入所支援に係る入所
、
第20条
《指定入所支援の取扱方針 指定福祉型障害…》
児入所施設は、入所支援計画及び移行支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定入所支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 2
から
第38条
《衛生管理等 指定福祉型障害児入所施設は…》
、障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。 2 指定福祉型障害児入
まで、
第40条
《掲示 指定福祉型障害児入所施設は、当該…》
指定福祉型障害児入所施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条第1項の協力医療機関及び同条第2項の協力歯科医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲
から
第44条
《秘密保持等 指定福祉型障害児入所施設の…》
従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定福祉型障害児入所施設は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得
まで、
第45条第1項
《指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉…》
型障害児入所施設に入所しようとする障害児が、適切かつ円滑に入所できるように、当該指定福祉型障害児入所施設が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。
、
第46条
《利益供与等の禁止 指定福祉型障害児入所…》
施設は、障害児相談支援事業を行う者若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第19項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者次項において「障害児相談支援事
から
第49条
《事故発生時の対応 指定福祉型障害児入所…》
施設は、障害児に対する指定入所支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定福祉型障害児入所施設は、前項の
まで及び
第51条
《記録の整備 指定福祉型障害児入所施設は…》
、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対する指定入所支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定入所支援を提供
の規定は、 指定医療型障害児入所施設 について準用する。この場合において、
第16条第2項
《2 前項の規定により金銭の支払を求める際…》
は、当該金銭の使途及び額並びに入所給付決定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、入所給付決定保護者に対して説明を行い、同意を得なければならない。 ただし、次条第1項か
中「次条」とあるのは「
第54条
《入所利用者負担額の受領 指定医療型障害…》
児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から当該指定入所支援に係る入所利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定医療型障害児入所施設は、法定代理受領を行わない指定入所支援を提
」と、
第29条
《緊急時等の対応 指定福祉型障害児入所施…》
設の従業者は、現に指定入所支援の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
中「医療機関」とあるのは「他の専門医療機関」と、
第32条
《入所給付決定保護者に関する都道府県への通…》
知 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を受けている障害児に係る入所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児入所給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその
中「障害児入所給付費」とあるのは「障害児入所給付費及び障害児入所医療費」と、
第40条第1項
《指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉…》
型障害児入所施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条第1項の協力医療機関及び同条第2項の協力歯科医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなけ
中「前条第1項の協力医療機関及び同条第2項の協力歯科医療機関」とあるのは「
第56条
《協力歯科医療機関 指定医療型障害児入所…》
施設主として自閉症児を受け入れるものを除く。は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
の協力歯科医療機関」と読み替えるものとする。
4章 雑則
58条 (電磁的記録等)
1項 指定障害児入所施設等 及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(
第10条
《受給資格の確認 指定福祉型障害児入所施…》
設は、指定入所支援の提供を求められた場合は、入所給付決定保護者の提示する入所受給者証によって、入所給付決定の有無、給付決定期間等を確かめるものとする。
(
第57条
《準用 第6条から第16条まで、第18条…》
、第20条から第38条まで、第40条から第44条まで、第45条第1項、第46条から第49条まで及び第51条の規定は、指定医療型障害児入所施設について準用する。 この場合において、第16条第2項中「次条
において準用する場合を含む。)、
第14条第1項
《指定福祉型障害児入所施設は、入所又は退所…》
に際しては、当該指定福祉型障害児入所施設の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項次項において「入所受給者証記載事項」という。を、その入所給付決定保護者の入所受給者証に記載しなければならない。
(
第57条
《準用 第6条から第16条まで、第18条…》
、第20条から第38条まで、第40条から第44条まで、第45条第1項、第46条から第49条まで及び第51条の規定は、指定医療型障害児入所施設について準用する。 この場合において、第16条第2項中「次条
において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2項 指定障害児入所施設等 及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「 交付等 」という。)のうち、この府令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該 交付等 の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は 入所給付決定 保護者である場合には当該障害児又は当該入所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。