制定文
2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 (2011年政令第310号)
第1条
《子ども手当事務費交付金の総額 2011…》
年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法以下この条において「法」という。第18条第2項の規定により2011年度において政府が市町村特別区を含む。次条において同じ。に交付する交付金次条において「
及び
第2条
《各市町村ごとの子ども手当事務費交付金の額…》
各市町村に対して交付すべき子ども手当事務費交付金の額は、当該市町村における子ども手当の支払件数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。 ただし、2011年度において現に要した
の規定に基づき、 2011年度における子ども手当事務費交付金の額の算定に関する省令 を次のように定める。
1条 (2011年度事務費政令第1条の厚生労働省令で定めるところにより算定した数)
1項 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 (以下「 2011年度事務費政令 」という。)
第1条
《子ども手当事務費交付金の総額 2011…》
年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法以下この条において「法」という。第18条第2項の規定により2011年度において政府が市町村特別区を含む。次条において同じ。に交付する交付金次条において「
に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した数は、2011年度の1月末における子ども手当受給者( 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 (2011年法律第107号)
第6条
《認定 子ども手当の支給要件に該当する者…》
第4条第1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地
の規定により認定を受けた受給資格者をいい、同法第21条に規定する児童手当等受給資格者に該当する者を除く。次条において同じ。)の数に5を乗じて得た数とする。
2条 (各市町村ごとの子ども手当事務費交付金の額)
1項 2011年度事務費政令
第2条
《各市町村ごとの子ども手当事務費交付金の額…》
各市町村に対して交付すべき子ども手当事務費交付金の額は、当該市町村における子ども手当の支払件数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。 ただし、2011年度において現に要した
に規定する各市町村に対して交付すべき子ども手当事務費交付金の額は、1,487円に、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)における2011年度の1月末における子ども手当受給者の数を乗じて得た額とする。
2項 前項の規定により算定した額によることが適当でないと認められる特別の事情がある市町村に交付すべき子ども手当事務費交付金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、1,332円に当該市町村における2011年度の1月末における子ども手当受給者の数を乗じて得た額及び510,000円を加えて得た額とする。