2条 (各市町村ごとの子ども手当事務費交付金の額)
1項 2011年度事務費政令 第2条
《各市町村ごとの子ども手当事務費交付金の額…》
各市町村に対して交付すべき子ども手当事務費交付金の額は、当該市町村における子ども手当の支払件数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。 ただし、2011年度において現に要した
に規定する各市町村に対して交付すべき子ども手当事務費交付金の額は、1,487円に、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)における2011年度の1月末における子ども手当受給者の数を乗じて得た額とする。
2項 前項の規定により算定した額によることが適当でないと認められる特別の事情がある市町村に交付すべき子ども手当事務費交付金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、1,332円に当該市町村における2011年度の1月末における子ども手当受給者の数を乗じて得た額及び510,000円を加えて得た額とする。